大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)738号 判決

論旨は原判決において、没収した領置に係る日本刀三振は昭和二十六年一月十八日父親の死亡によつて、遺産相続されたものであり、従つて右日本刀を俄かに被告人の所有であるといゝ得ないばかりでなく何人に遺産相続されたかを取調べるべきであるのに拘らず被告人以外の者の所有に属しないものとして、これを没收したのは審理不尽であるとともに、事実を誤認したものであると主張するのであるが、本件日本刀三振はいずれも刃渡十五糎以上のものであつて、法定の除外理由がないのに被告人が所有していたものであることは原判決の確定しているところであるから、銃砲刀剣類等所持取締令第二条、第二十四条の規定の立法趣旨に照し、犯罪の組成物件で法定の除外事由のない限り何人の所有をも許さない法禁物であるといわなければならない。従つて原判決が本件日本刀を被告人以外の者の所有に属さないものとして没収したからといつて、原判決に所論のような違法はない。論旨は理由がない。

(後略)

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