大判例

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札幌高等裁判所 昭和28年(う)101号 判決

職権を以て被告人に対する原判決の擬律の部を調査するに、原判決は「被告人田中喜代志の判示所為は何れも刑法第二五六条第二項に該当するところ何れも累犯であるから懲役刑については同法第五六条第五七条により再犯加重をなし各罪は何れも併合罪になるので同法第四五条前段第四七条第一〇条に則り犯情の重い第十の事実の刑に法定加重をした刑期の範囲内で又罰金刑については罰金等臨時措置法第二条第三条第一項第一号を適用し何れも併合罪であるから刑法第四八条第二項の制限内で同被告人を懲役一年四月罰金五千円に処する」と説明し、懲役刑につき刑法第一四条を適用した形跡が認められない。従つて原判決は各賍物牙保罪の所定刑に累犯加重をなした結果長期は懲役二十年となり、更に併合加重をした結果懲役三十年以下の刑期範囲内で処断したことゝなりこの法律適用の誤は判決に影響を及ぼすものと云わねばならない。

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