札幌高等裁判所 昭和33年(ラ)42号 決定 1958年9月11日
抗告人 芦別市酪農業協同組合
右代表者理事 早川清吉
右代理人弁護士 高橋要
主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。
債権差押命令は、債権を執行の目的物とする強制執行の方法として発せられるものであるから、これに対する不服は、まず、民事訴訟法第五四四条によつて執行裁判所に異議を申し立て、その裁判に不服あるとき、始めて同法第五五八条によつて抗告をすることができるものと解すべきである。のみならず本件抗告理由は、債務名義に表示された請求金額を争うものであつて、原決定の手続上の瑕疵その他執行の方法に関するものではないから、抗告人は民事訴訟法第五四五条の訴をもつて争うのは格別、同法第五四四条の異議や同法第五五八条の抗告によつて争うわけにはいかないものといわなければならない。
よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八三条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 臼居直道 裁判官 安久津武人 田中良二)