札幌高等裁判所 昭和53年(ネ)360号 判決
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【判旨】
四動産の引渡について
原判決添付別紙動産目録記載のうち(二)のヴアイオリンが被控訴人の所有であること、控訴人が同目録(二)及び(三)の動産を占有していることは、弁論の全趣旨に徴して当事者間に争いがない。
<証拠>によれば、右動産目録(一)記載の書籍は、被控訴人が実父から贈与を受けたり、婚姻前に購入し又は婚姻後に自ら購入したもので被控訴人の所有に属するものであり、同目録(三)記載のピアノは、被控訴人の母が被控訴人に対し実質的に贈与の意味を含め格安で売渡し、被控訴人は、控訴人の助力を得て母に対し約一〇万円を支払つてその所有権を取得したものである。前記目録(一)の書籍は控訴人がその肩書地において占有している。
以上の事実が認められ、<る。>
そうすると、被控訴人が原判決添付動産目録記載の動産につき、所有権に基づいてその引渡を求める請求は理由があるというべきである。
ところで婚姻事件に牽連関係がおり、格別事件の審理の集中に妨げとならないと認められるところの妻が離婚に当りその所有に属する物品の引渡を求める請求は、離婚の訴に附帯する申立と解することもできるから人事訴訟手続法第一五条を準用して右申立を許容することが相当である。
よつて右被控訴人の請求はこれを認容すべきである。
(安達昌彦 渋川満 大藤敏)