札幌高等裁判所 昭和55年(ネ)161号 判決 1983年10月05日
控訴人(原告)兼被控訴人
三浦保一
控訴人(原告)
三浦ノリエ
控訴人(当事者参加人)
小野寺清
被控訴人(被告)
富士火災海上保険株式会社
主文
控訴人兼被控訴人三浦保一、控訴人三浦ノリエの被控訴人富士火災海上保険株式会社に対する本件控訴ならびに控訴人小野寺清の控訴人兼被控訴人三浦保一、被控訴人富士火災海上保険株式会社に対する本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用のうち、控訴人らと被控訴人富士火災海上保険株式会社との間に生じた部分は右控訴人ら各自の負担とし、控訴人小野寺清と被控訴人三浦保一との間に生じた部分は控訴人小野寺清の負担とする。
事実
一 申立
(控訴人三浦保一、同三浦ノリエ)
原判決中控訴人らに関する部分を取消す。
被控訴人富士火災海上保険株式会社は控訴人三浦保一に対し金一〇〇万二五二〇円、控訴人三浦ノリエに対し金六〇〇万円及び右各金員に対する昭和五三年一月二八日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人富士火災海上保険株式会社の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求めた(控訴人三浦保一は右のとおり請求を減縮した。)。
(控訴人小野寺清)
原判決中控訴人に関する部分を取消す。
被控訴人三浦保一と控訴人小野寺清との間で、訴外三浦保文と被控訴人富士火災海上保険株式会社間の自家用自動車保険契約(契約番号AF二三二一六一)及び被控訴人三浦保一と被控訴人富士火災海上保険株式会社間の所得補償保険契約(契約証番号七二〇〇二八)に基づく被控訴人三浦保一の被控訴人富士火災海上保険株式会社に対する保険金債権のうち金二四九九万七四八〇円が控訴人小野寺清に属することを確認する。
被控訴人富士火災海上保険株式会社は控訴人小野寺清に対し金二四九九万七四八〇円及びこれに対する昭和五二年一一月八日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。
との判決並びに第三・四項につき仮執行の宣言を求めた。
(被控訴人三浦保一)
控訴人小野寺清の控訴を棄却する旨の判決を求めた。
(被控訴人富士火災海上保険株式会社)
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
との判決を求めた。
二 主張
(控訴人兼被控訴人三浦保一を控訴人三浦保一と、被控訴人富士火災海上保険株式会社を被控訴人という。)
当事者の事実上の主張は、次のとおり訂正するほかは原判決事実摘示と同一であるからこれをここに引用する。
1 原判決三枚目裏六行目に「浜中町琵琶瀬村一九番地先」とあるのを「浜中町大字琵琶瀬村字琵琶瀬一九番地先」と改める。
2 同一一枚目裏二行目及び三行目にそれぞれ「訪門」とあるのをいずれも「訪問」と改める。
三 証拠関係
本件訴訟記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人三浦保一、同三浦ノリエ及び同小野寺清の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものと判断するものであるが、その理由は次のとおり訂正、付加するほかは原判決理由一ないし五項に説示のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決一三枚目表五行目に「浜中町琵琶瀬村一九番地先」とあるのを「浜中町大字琵琶瀬村字琵琶瀬一九番地先」と改める。
2 同裏二行目に「後遺症保険金」とあるのを「後遺障害保険金」と改める。
3 同六行目に「同第五、六号証、同第八ないし第一〇号証」とあるのを「同第五号証ないし第一〇号証」に改める。
4 同七行目の「一五号証」の次に「同第一七・第一八号証、同第二一号証」を加える。
5 同八行目から九行目にかけて「証人江守一郎の証言によつて成立を認め得る乙第七号証、同証言及び」とあるのを「原審及び当審における証人江守一郎及び原審」と改める。
6 同一五枚目表六行目から七行目にかけての「それぞれ認められ、」の次に「この認定に反する丙第三号証ないし第六号証、当審証人鈴鹿武の証言は、前掲各証拠に照らすと過去に行なわれた実験結果の利用の任方、摩擦係数、衝撃の持続時間、路外の抵抗係数、飛翔する車両の運動等についての考え方に首肯できない部分があつて採用できないし、他に」を加える。
7 同一六枚目裏三行目及び同一七枚目裏一〇行目に「濃務」とあるのをそれぞれ「濃霧」と改める。
8 同一六枚目裏五行目に「原告本人尋問の結果」とあるのを「原審における控訴人三浦保一本人尋問の結果」と改める。
9 同一七枚目表七行目に「乙第一号証」とあるのを「乙第二号証」と改める。
二 そうすれば、控訴人兼被控訴人三浦保一、控訴人三浦ノリエの被控訴人富士火災海上保険株式会社に対する本訴請求ならびに控訴人小野寺清の控訴人兼被控訴人三浦保一、被控訴人富士火災海上保険株式会社に対する参加請求を棄却した原判決は相当であつて、これに対する各控訴は理由がないからいずれもこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 瀧田薫 吉本俊雄 和田丈夫)