札幌高等裁判所 昭和60年(ネ)234号 判決 1987年10月14日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一 申立
一 控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨。
第二 主張
当事者双方の事実上の主張は原判決の事実摘示と同一であるから、これをここに引用する。
第三 証拠(省略)
理由
当裁判所は被控訴人の請求を正当と認めるものであって、その理由は原判決理由説示と同一であるから、これをここに引用する。当審証人菊地繁雄の証言及び当審における控訴人本人の供述(一・二回)のうち控訴人の主張する抗弁事実に沿う部分はいずれも甲第五号証の記載内容及び原審証人石川文夫の証言並びに被控訴人の原審における供述に照らして信用することができず、他に右認定判断を左右するに足る証拠もない。
そうすると、被控訴人の請求を認容した原判決は正当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。