大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(う)115号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

「公判調書中文字の挿入削除の個所に書類作成者の認印がなく、又挿入削除の字数の記載がないのは刑事訴訟規則第五九條第一項の方式に違反するけれども、右規則は公文書の公正を期するための訓示的規定であるから、たとえ調書の一部にこれに反する点があつても、その形式内容に照して正当な書類作成者によつて記載されたものと認められるときは、法定の要式に違反したとの一事を以て直ちに該調書を無効となすべきでない。」

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