札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(う)125号 判決
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これは刑事訴訟法第三二一條第一項第二号の場合であるが、特別の情況の存在を認め難いとして、第一審で證據として採用した検事調書の證據能力を否定し、原審公判廷における甲の供述、相被告人の供述、證人の供述、会社の登記簿賸本の記載には甲の検察官の面前における供述に反する資料が出ているし、「のみならず右甲の検察官供述調書以外には右供述調書中の記載に符合し若しくは之を推測せしめるに足るような證據は一つもないので」これ等の点を綜号すると右供述調書中の供述記載が公判廷における供述に比して特に信用すべき情況にあることを認め難いと判示して、原判決を破棄した。