札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(う)75号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
これは刑事訴訟法第三二一條第一項第三号の場合であるが、すりの被害者の答申書を作成提出するまでにこれこれの経緯があつたことが判りそれによると右答申書は特に信用すべき情況の下に作成せられたものであると認められると判示した。
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これは刑事訴訟法第三二一條第一項第三号の場合であるが、すりの被害者の答申書を作成提出するまでにこれこれの経緯があつたことが判りそれによると右答申書は特に信用すべき情況の下に作成せられたものであると認められると判示した。