大判例

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札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(を)220号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

被告人の第一回検察事務官に対する供述調書には、供述拒否権を告げた旨記載のあるときは、第二回のそれには供述拒否権の告知が記載せられていない場合といえども被告人は拒否権のあることは知つていたものであるから、拒否権告知の旨記載なき第二回調書の証拠能力なしとはいえない、と判示。

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