札幌高等裁判所函館支部 昭和24年(を)50号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原料仕込の日時を判示する丈では焼酎製造の日時の判示とはならないという控訴趣意の論旨に対し原料仕込の行為は判示焼酎製造の實行行為の一部としてなされたものであるからこの点について日時の表示があれば、判示無免許焼酎製造の犯罪事実を確定する日時の表示としては十分であると判示。
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原料仕込の日時を判示する丈では焼酎製造の日時の判示とはならないという控訴趣意の論旨に対し原料仕込の行為は判示焼酎製造の實行行為の一部としてなされたものであるからこの点について日時の表示があれば、判示無免許焼酎製造の犯罪事実を確定する日時の表示としては十分であると判示。