札幌高等裁判所函館支部 昭和25年(を)9号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検察官から予備的訴因及び罰条の追加がなされたときは裁判所はまづ本来的訴因につき審理し、本来的訴因について証明がない場合に始めて予備的訴因につき審理判断すべきものであるが、本来的訴因につき証明ありと認めたときは予備的訴因につき判断をなす要なし、とした。
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検察官から予備的訴因及び罰条の追加がなされたときは裁判所はまづ本来的訴因につき審理し、本来的訴因について証明がない場合に始めて予備的訴因につき審理判断すべきものであるが、本来的訴因につき証明ありと認めたときは予備的訴因につき判断をなす要なし、とした。