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札幌高等裁判所函館支部 昭和27年(う)116号 判決 1953年2月18日

控訴人 被告人 江良タツヱ

弁護人 樋渡道一

検察官 後藤範之

主文

本件控訴を棄却する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

本件控訴趣意は弁護人樋渡道一の差出した末尾添付の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。

同論旨第一点の(一)、原判決は被告人の判示暴行の所為につき証拠によらないで事実を認定した違法ありとの主張について。しかし原判決の挙示した証拠を取調べると、原審証人石田新一の証人調書には、被告人と廊下一つ隔てて居住していた同人が、判示の日(昭和二十七年十一月十七日)夜十時帰宅するや、妻から、被告人は昼から酒を飲んでひどく子供を折檻しているらしいと言い聞かされて、被告人の室にはいつて見たところが、判示定男が炉ぶちにつかまつて泣いて居り、顔に鼻血とそのほかの血がついていた、その翌日定男が死んでからも見たが、何かをぶつつけて負はせた傷であることには違いないから被告人は定男を叩いたと思う旨の供述記載があり、原審証人石田セツ(石田信一の妻)の証人調書には、定男が亡くなる前の日に被告人は朝から酒を飲んでいて時々大きな声がきこえ、節子(五、六歳の女の子で定男と同様被告人の養子)がカアさんに叩かれたというて証人の家に来ていた、その日の夜八時頃から十時頃までと思はれるが節子の泣くあとに定男が泣き、被告人がどなつて殴つている音がきこえた、定男が死んだ日部屋に行つて見ると、その頭部に沢山の傷があり、その前の日に見たときには額のところなどには傷がなかつたから、その夜被告人が何かで打つたものと思はれる、節子があとで来たとききいたらカアさんが火箸で叩いたというていた旨の供述記載があり、医師渡辺綱彦作成の鑑定書には「定男の受けた傷は細長い混棒様の物体で生ぜしめられたものと推定する」との記載がある。そして司法警察員作成の被告人の供述調書には、「定男が死亡した前日私は焼酎を飲んでいたが、その時も定男がいたづらをするので私に殴られたような記憶があります」との供述記載があり、検察官作成の被告人の供述調書には、「定男の顔にあんなに沢山の傷があり、私が殴らなかつたらほかに殴る者も居ないし、定男が一人ではい廻つて頭や顔にあれ程の傷をつけたものとも思はれないから、定男を殴りつけたのも私だと思う」との供述記載があつて、これらの証拠を綜合すると、原判決の認定した判示暴行の事実を肯認するに足り、原判決には所論のような証拠によらないで事実を認定した違法はない。論旨は理由がない。

同論旨第一点の(二)、被告人の本件殴打の行為は親としての一種の懲戒行為であるから違法性を欠くとの主張について。

凡そ親権を行うものはその必要な範囲内で自らその子を懲戒することができるし、懲戒のためには、それが適宜な手段である場合には、打擲することも是認さるべきであるけれども、それにはおのづから一般社会観念上の制約もあり、殊にそれが子の監護教育に必要な範囲内でなければならない。故にもし親権者がその限界を越えていたづらに子を厄介視し或はその時のわがまま気分から度を越えて子を殴打する等の残酷な行為をした場合は、それは親権の濫用であつて親権喪失の事由たるばかりでなく、その暴行は暴行罪として、刑事上の責任を負はなければならない。原審で取調べた証拠によると、被告人はその貰い子(未だ入籍していない養子)である満二才余になる病弱児定男に対し平素充分な栄養を摂らせなかつたし、定男は未だ歩行も出来ない状態でありながら飢えていると熱汁にも手を差しのべることさえあつた事実が現はされており、このような状態にある子に、しつけのためとか、矯正のためとかで打擲を加えることの、一般社会観念の許さない、殊に監護教育に必要な範囲を越脱した残酷な行為であることは明かである。されば被告人の判示暴行の行為は親の子に対する懲戒行為として違法を阻却すべきものでないことは勿論のことで、原判決が暴行罪としてこれを処断したのは正当であつて、何等違法の点はないから論旨は理由がない。

同論旨第二点、原判決は判示遺棄の事実につき、被告人に故意があつたことを明かにしないから、その理由を欠き、またその証拠の上に被告人の故意が認められないから、事実の誤認があるとの主張について。

原判決の挙示した証拠によると、医師渡辺綱彦作成の鑑定書には定男の「死因は栄義失調による衰弱死と考えられ、左肺の気管支性肺炎及び或る程度の顔面部分に加えられた損傷が死期を促進したと推定される」「本死体は生前、少くとも死亡の二三日以内において離床歩行することが不可能な衰弱状態にあつたものと推定する」とあり、証人渡辺綱彦の証人調書(第一、二回)には、定男の死体を解剖するに当り「その体は非常に瘠せていて大腿部などは皮膚が遅緩し、目は落ち窪んで普通の子供には見られない状態であつた」「一口で言えば極度の栄養失調で、その状態は相当続いたものと思はれる」「解剖の結果胃及び小腸が全く空虚な前飢餓の状態で、それが全身にあらわれ、栄養素が揃つて欠けており、かなり長い間適当な食事を与えなかつたと見るのが医学上妥当であると思う」との供述記載があり、被告人の検察官に対する供述調書には、定男は貰つたときから小さい弱い子供であつたが消化の悪い子供で食べた物はそのまま出てしまい、昭和二十六年七月末頃「はしか」を患つてから特に弱くなり、その頃から栄養失調だと気づいたので、もう少し滋養のあるものを食べさせたり、よく見てやつたり、医者にも見て貰わなければならないと思うようになつたが、それでも自分は少しでも金があれば酒を買つて飲むというわけで、飲むと食事を与えることを忘れたりして自然に衰弱させた、しかし一日中食事をやらなかつたのは定男が死んだ前の日だけであつたが結局一度も医者に見せなかつたし死ぬまで何一つ病児らしい扱い方をしたことはないとの供述記載がある。これらの証拠に照すと、本件被害者定男はその生存に必要な栄養上の保護を要する病弱児であり、それ相当の保護をしなければ定男の身体生命に危険を生ずるものであることは被告人において認識していたものであることを看取するに足りる。原判決はその挙示の証拠によつて判示事実を認定し、その判文上にも被告人の故意の点はおのづからにあらはれており、(故意の点は判文上特にこれを説明する必要はなく、被告人の所為が明かに示さるれば足りる)原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。

論旨第三点、原判決の量刑は不当であるとの主張について。

記録並びに原判決の掲記した証拠を精査して、原判決の認定した事実に関する諸般の情状を綜合すると、所論の点を考量しても原判決の被告人に科した懲役二年の実刑は相当であつて、重きに過ぎるとは考えられない。論旨は理由がない。

よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によつてこれを棄却し、当審の訴訟費用につき同法第百八十一条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 原和雄 判事 小坂長四郎 判事 臼居直道)

弁護人樋渡道一の控訴趣意

原判決ハ被告人ガ其養子定男ニ対シ暴行ヲ加エ且ツ遺棄致死ノ所為アリー為シ之ニ懲役二年ノ実刑ヲ科シタ然共左ノ不法不当アリト信ス

第一点暴行ノ点ニ付 原判決ハ其理由ニ於テ「………同年十一月十七日朝カラ当年五才ノ節子ヲ酒屋ニ走ラセ飲酒ニ耽り酔余右三協アパート内居室ニ於テ定男ノ顔面ヤ頭部ヲ火箸様ノモノデ乱打スル等ノ暴行ヲ加エ………」ト云フテ居ルガ斯ル事実ハ全然ナイ、其挙示シテ居ル証拠ニヨツテモ十一月十七日火箸様ノモノデ乱打シタト云フ事ヲ認ムル証拠ハ一ツモナイ、渡辺医師ノ鑑定書ニヨツテモ又同人ノ証言ニヨツテモ定男ノ傷害ハ各其日時ヲ異ニシテ生ジタコトガ明カデアル、即チ原判決ハ証拠ニ因ラズシテ不当ニ事実ヲ確定シタ違法アリト為サネバナラヌ然シ被告人ハ不詳ノ日定男ヲ殴打シタ事実ハアル様デアルガ夫レハ親トシテ子供ノ悪癖ヤ不行儀ヲ矯正スル為メノ行為デアツテ或程度ノ暴行ハ社会常識上許サレテ然ルベキモノト思フ

本件暴行ハ被告人ガ親権行使ノ範囲ヲ逸脱シタモノデアルカドウカ換言セバ余リニ厳格ニ過ギタカドウカハ頗ル其判定ニ困難ナ所ト考フルガ写真ニヨレバ其程度ヲ超シタ様ニモ見受ケラル、然シ夫レカト云フテ被告人ガ定男ヲ悪ンデ之ヲ敢テシタモノデナイコトハ原審証人ノ総テガ証言シテイル通リデアル、夫レハ俗ニ酒乱ト称スル一種ノ精神障害ノ状態ニ在ツタ際ノ行為デアルバカリデナク被告人ノ生イ立チ即チ幼少ノ頃カラ芸者屋ニ養女トナリ極メテ厳格ナ行儀作法ノ仕付ヲ受ケタ経歴ガ其子ニ対シテモ亦同様ノ仕付ヲ為サントシタコト、其生活苦及当時ノ精神的苦悶(鈴木ト別レタコトニ因ル)並ニ何ントシテモ自己ノ肉体ノ分身デナイ養親子関係等被告人ノ主観経歴境遇等ヲ併セ考フル時ハ定男ニ対スル教養仕付ノ程度ガ多少厳格ニ過ギルモノガアツテモ夫レハ又巳ムヲ得ナイノデハアルマイカ

要スルニ本件暴行ハ定男死亡ノ事実ガ発生シナカツタナラバ恐ラク不問ニ付セラレタデアラウコトハ推測ニ難クナイ原判決ハ殊更取上ゲテ処罰ノ対象トナシタコトハ決シテ妥当ノ判決トハ云エナイモノト信ズル

第二点遺棄致死ノ点ニ付 原判決ハ病弱ノ定男ニ対シ充分ナ手当ヲ加エナカツタコト並ニ其結果死亡シタコトヲ確定シ被告人ニ遺棄致死ノ責ヲ追及シテ居ルガ誤リデアルト信ズル、左ニ之ヲ詳論ス原判決理由ヲ見ルニ

一、「被告人ハ定男ノ扶養ニ全ク関心ナシ」ト冒頭シテ居ルガ、定男ハ双生児デアリ元来虚弱ナ生レ付デアツタコト、実母ハ其生後間モナク死亡シタコト従ツテ母乳ガナカツタコト、定男ト共ニ生レタ子モ亦他ニ養子ト為ツタガ間モナク死亡シタコトハ鈴木辰雄ノ証言其他ノ証拠ニヨツテ明カデアル、双生児ノ育成ノ困難ナ事ハ公知ノ事デアル、即チ定男ハ普通ノ養育方法デハ到底満足ナ成長ハ不可能ナ者デアツタト云ハネバナラヌ、定男ノ死亡ハ斯ウシタ運命的ナ素因モ多分ニアツタモノデアル、而ルニ夫レガ兎モ角二年余モ其生命ヲ保ツタコトハ同人ノ育成ニ付被告人ノ一方ナラヌ苦心ト努力ノ結果デアルコトハ間違ノナイ所デアル、然ルニ原審ハ何等ノ根拠モ証拠モナクシテ全ク関心ガナカツタト断ジタコトハ事実ヲ曲歪スルモ甚シイモノト云ハネバナラヌ

二、「定男ハ痳疹ヲ患ツテカラ消化不良ニ陥り食物ハ殆ント消化シナカツタマ、排泄シ………」ト云フテ居ルガ何等ノ証拠ニ基カナイ独断デアル、被告人ハ定男ハ過食ノ為メ下痢ヲ起シタモノト考エテ居タモノデアル

三、「之レニ対シ充分ナ手当ヲ加エナカツタ」ト為シテ遺棄罪ヲ認定シテ居ルガ、手当ヲ加エナカツタコトガ犯罪タル為メニハ其要件トシテ(1) 具体的ニ斯々ノ手当ヲ加エル事ガ必要デアルコトノ認識ガアルコト(2) 経済的ニ其必要トスル手当ヲ加エ得ルカガアルコト(3) 而カモ故意ニ之レヲ為サザルコト デアツタモノデナケレバナラヌト思フ然ルニ原判決ハ何等右要件ニ付解明ヲ為シテ居ラヌ、即チ理由不備ノ違法アリト云ハネバナラヌ

四、「被告人ハ自己ノ気分次第デ定男ヲ折檻シ」トアルハ全クノ独断デアツテ何モ証拠ハナイ

五、「大酔シテ子供等ニ食物ヲ与エルコトスラ遺忘シ」ト云フテ居ルガ遺忘ハ遺棄ノ故意ニハナラヌ

六、幼児ノ採暖ハ勿論、就寝サセルコトサエ忘レル様ナ事ガ定男死亡ノ前夜アツタ様デアルガ夫レガ「度重ツタ」ト為シタコトハ全クノ独断デアルト共ニ忘レタコトハ故意ニハナラヌコト前記五ト同様デアリ、斯ル「遺忘ヤ忘レタ」事ガ遺棄罪ヲ構成スルモノト為シテ居ル原判決ハ法ノ解釈ヲ誤ツタ違法ガアルカ、少クトモ論理矛盾理由齟齬ノ違法アリト云ハネバナラヌ

七、「定男ガ気管支炎ヲ併発シタニ拘ラズ医療ヲ加エズ」ト云フガ定男ガ斯ル疾病ニ浸サレテ居タコトニ付イテハ固ヨリ被告人ニ認識ノアルベキ道理ナク只虚弱児ヲ医師ニカケナカツタノハ全ク経済的ニ其力ガ無カツタ為メニ外ナラヌ

八、結論

遺棄罪ヲ認定スル為メニハ遺棄ノ犯意ヲ必要トスルハ云フ迄モナク、被告人ハ時ニ飲酒ニヨリ甚シイ精神障害ヲ来シ定男ノ看護上所謂遺忘等ノ事実アリトスルモ平素ハ人一倍之ヲ可愛ガツテ居タコトハ各証人等ノ等シク証言スル所、之レニヨツテ見ルモ被告人ハ遺棄ノ犯意絶対ニナカツタモノト為サネバナラヌ、又定男ニ付必ズ医師ノ治療ヲ必要トスルモノデアツタカドウカニ付イテハ当時ハ其認識ガナカツタノミナラズ、当時僅カニ雑巾刺ヤ日雇ナドヲシテ親子三人辛ジテ生キテ居タコトノ明カデアル被告人トシテハ夫レハ不可能ナ事ト云ハネバナラヌ

原審ハ被告人ガ飲酒シタ事ヲ強ク責メテ居ル様デアルガ、前記ノ如キ被告人ノ経歴ト精神的経済的苦悩ハ飲酒デモセネバ生キテ行ケヌモノガアツタトセバ此亦大キク咎ムベクモナイト思フ而カモ其飲酒タルヤ焼酎ヲ僅カニ三、四合ヲ最大限トシテ居ルモノトセバ其金額モ百円内外ニ過ギナイガ医師ノ治療ヲ求ムルトセバ一回ニ数百円ヲ要スルコトハ公知ノ事実デアリ、被告人ハ当事斯ル経済的余力ノ無カツタコトガ明カデアル以上医師ノ治療ヲ受ケシメナイカラト云フテ遺棄ノ故意ガアツタトハ云ハレヌモノト思フ

即チ本件ハ或ハ過失的犯罪トシテ論ズルハ格別、故意犯トシテ問疑スルコトハ誤リデアルト確信スル

第三点原判決ハ量刑上ノ不当アリト信ズ 本件被告人ハ幼少ノ頃カラ芸妓ニ為スベク仕込マレ、遂ニ芸妓トナリ自活ノ途ヲ立テ、居タ者デアリ、斯ル境遇ノ者ハ正常ナ婚姻ニヨリ夫婦生活ヲ営ムコトハ殆ント不可能デアルト云フテモ過言デナイ、被告人ハ亦数年前ヨリ鈴木辰雄ノ妾トナリ其生活ノ援助ヲ受ケルニ至ツタノデアルガ自己ノ老後ヲ思イ先キニハ節子ナル女子ヲ養子トシテ貰ヒ受ケタガ尚男ノ子ヲ欲シ定男ヲ貰ヒ受ケ之レヲ育テヨウトシテ双生児ノ虚弱容易ニ育テ得ナイ者ヲ一方ナラヌ苦心ト努力ヲ以テ兎モ角二年余ノ生命ヲ維持シタノデアツタガ定男ハ人間ノ定病ト云ハル、痳疹ニカヽリ其余後モ悪ク加エテ唯一ノ頼リデアツタ鈴木ハ事業上ノ失敗カラ援助ヲ受クルコトガ出来ナクナリ、女手一ツデ二人ノ子女ト自己ノ生活ヲ立テナケレバナラヌ事ニナツタノデアル、茲ニ於テ進退極マリ折角苦心シテ育テ、来タ定男ヲ其実父ニ返スベク決意シテ交渉シタガ定男ノ実父ハ無情ニモ之ヲ肯ジナカツタノデアル(司法警察員作成供述調書)巳ムナク自己ガ日雇ニ出ルトキハ定男ヲ柱ニ縛リ付ケテ行ツタコトサエアリ言語ニ絶スル苦シミト闘イツ、自己ハ食ハズトモ二人ノ子供ニハ食ハセ真ニ辛ジテ其生命ヲ維持シテ来タノデアル、定男モ不幸デアツタガ被告人モ亦夫以上ニ不運ニ生レ付イタ者ト云ハネバナラヌ、斯ル被告人ガ仮令其子女ノ看護ニ多少ノ欠缺ガアツタトシテモ共犯情ハ極メテ同情スベキモノデハアルマイカ、若シ夫レ原審ノ如キ要求ニ添ハネバナラヌモノトセバ被告人ハ遂ニ親子心中デモスルノ外ナイノデハアルマイカ

今ヤ被告人ハ其子ヲ失イ又其勾留中ニハ五才迄育テ上ゲタ節子ヲ訴及セラレテ取上ゲラレ全ク将来ノ希望モ消失シカ、ツテ居ルノデアル、斯ル被告人ニ更ニ実刑ヲ以テ責ムルコトハ惨忍極マルコトヲ感ズル次第デアリ執行猶予ヲ以テ之ヲ慰撫激励スルコソ被告人ヲ更生セシムル所以デアルマイカ、希クハ執行猶予ノ恩典ヲ希望シテ止マナイ次第デアル

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