大判例

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東京北簡易裁判所 昭和60年(ろ)172号 判決

判決主文

被告人森永商事株式会社を罰金一八〇〇万円に処する。

(罪となるべき事実)

被告会社森永商事株式会社は、東京都荒川区東日暮里三丁目一三番八号に本店を置き、遊戯場等の経営を目的とする資本金二〇〇万円の株式会社であるが、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していた李在永(昭和六〇年三月一八日死亡)において、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、昭和五六年九月二六日から同五七年九月二五日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一四一、一八七、〇五四円あったのにかかわらず、同五七年一一月二五日、同都荒川区西日暮里六丁目七番二号所在の所轄荒川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、五二二、五五六円でこれに対する法人税額が一、三五六、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額五八、三三八、五〇〇円と右申告税額との差額五六、九八一、九〇〇円の所得税を免れたものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、一六四条一項、一五九条二項

昭和六一年三月二九日

裁判所書記官 鈴木忠博

(裁判官 別府啓吾)

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