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東京地方裁判所 平成元年(合わ)55号 判決 1989年11月08日

主文

被告人を懲役八年に処する。

未決勾留日数中一五〇日を右刑に算入する。

押収してあるサバイバルナイフ一本(平成元年押第五九九号の1)を没収する。

理由

(犯行に至る経緯)

一  本件の背景事情

最近の我が国の経済の好況による求人の増加と、他のアジア諸国、特に東南アジア、西アジア諸国との間における経済格差を背景として、近年これらアジア地域からの我が国へのいわゆる外国人労働者の流入が急増している折から、パキスタンにおいても余剰労働力の国外流出が目立っていたが、特にここ数年同国人労働者の我が国への入国が急増するに至っている。もっとも、我が国においては従来から就労目的の入国を厳しく制限していることから、これらパキスタン人労働者らはそのほとんどが観光名目で入国し、その在留期間が満了した後も引き続き我が国に不法に残留し、不法に就労している現状にある。

これら不法残留パキスタン人は、正規の方法によっては就職先や住居の確保が困難であるため、既に我が国に生活の基盤を持つ同国人を頼らざるを得ない状況にあることから、右定住パキスタン人は、同国人に対して就職の斡旋、住居の転貸あるいは本国への送金の代行などをして手数料を稼ぐとともに、これらの利権、人脈の確保のため次第に同国人同士がグループを形成するようになった。これらグループの中には、不法残留パキスタン人が不法残留の発覚・本国送還となることを恐れて警察等への届出ができないのを奇貨として、他のグループの住居を襲って金品を強奪する等の不正行為をする者が横行し、不法残留パキスタン人らは身の安全を保つためいずれかのグループに属して結束するようになった。

二  パキスタン人グループの抗争

本邦に在留するパキスタン人の間では、従前からMことT・M・Bを中心とするMグループが勢力を誇り、他の同国人を襲うなどしていた。一方、A・SことS・Z・Aをリーダーとするパキスタン人数人が、右Mグループの仲間を襲って重傷を負わせたことで、昭和六三年春ころ、右A・Sが、右M及びその配下のJことJ・M・Bらに捕らえられ、暴行を受けた上、裸体の写真を撮られるなどの辱めを受けたことから、A・Sは、Mグループに仕返しをする目的で、平成元年一月ころから、自ら同国人を集めてA・Sグループを組織し、Mグループに属すると思われる同国人を襲って金品を強奪するなどの行為を繰り返すとともに、前記Mに仕返しをするため、その居場所を捜し求めていた。

三  本件に至る経緯

被告人は、昭和六二年一一月、パキスタンから観光名目で入国した後不法に残留し、国内で工員、コンクリート工などとして稼働していた。また、その間の昭和六三年春ころ、前記Mグループに襲われて所持金約五〇万円を奪われる被害にあったが、不法残留者であるため、警察に届け出ることができず、ひたすらMに対して恨みを抱くようになった。その後、被告人は、群馬県太田市に居住して自ら中古車の販売を手掛けるとともに、同国人である分離前の相被告人S・T・K、同N・A及び同M・Sなどを自宅及びその周辺に居住させ、また、平成元年二月ころ、同じくMに恨みを持つ前記A・Sと知り合って交遊を持ち、右Aらを引き連れてA・Sが主催する同グループのパーティーに参加し、Mグループ襲撃に加わるなど、A・Sのグループと行動を共にしていた。

被告人は、同年三月六日、Mグループ襲撃を企てた前記A・Sから、仲間を集めて自己のアパートに集合するようにとの電話による要請を受け、自らサバイバルナイフ一本を準備するとともに、前記S、A、Sなどを引き連れ、東京都足立区所在のA・S方に参集し、同月七日午前一時ころ、同所に集合していたA・S、R・T、A・B、B、分離前の相被告人M・Y・M・K、同S・S・Sら二十数名と共に車六台に分乗して同所を出発した。

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一

一  平成元年三月七日午前一時三〇分ころ、東京都板橋区<住所省略>路上において、A・S、R・T、分離前の相被告人M・Y・M・K、同S・T・K、同N・A、同S・S・Sほか十数名の者たちと共に、共同してMことT・M・B及び同人を中心とするグループの構成員であるパキスタン人の身体などに危害を加える目的をもって、サバイバルナイフ一本(平成元年押第五九九号の1)、牛刀一本(同押号の2)等の刃物及び多数の野球用バットを準備し、車六台に分乗して集合した際、被告人は右サバイバルナイフを準備して集合し、更に、右集団と共にその頃から同日午前二時前ころまでの間、同所から同区<住所省略>所在の○○荘一〇二号室のJ・M・B方に至る路上まで、前記凶器を携帯して車で移動し、もって共同して他人の身体等に危害を加える目的をもって凶器を準備して集合し、

二  同日午前二時ころ、前記○○荘一〇二号室のJ・M・B(当時三〇歳)方において、同室内のトイレに立てこもっていた右Jを外に引き出そうとして、刀を手にした前記A・S、牛刀を持った同R・T、野球用バットなどを持った同Bほか数名の者と共に、自己も前記サバイバルナイフ(前記押号)を携帯して右トイレのドアの前に集まり、A・Sが、Jに対し、「外に出なさい。ここにお父さんが来ている(今度は私の番だ、との趣旨)。」などと声をかけ、更に仲間の者に「連れ出せ。」と命じ、これを受けてBらが鉄パイプで右ドアに縦横約三〇ないし四〇センチメートルくらいの穴を開けたところ、Jにその穴の内側から鏡の破片を投げつけられて激しく抵抗され、その破片のひとつが被告人の腹部をかすめてA・Sの左手に当たったことなどに激昂し、所携の刃体の長さ約二四・八センチメートルの前記サバイバルナイフを右手に持ち、もし右ナイフをドアの穴の中に突き入れれば、トイレの中の便器に座って抵抗しているJの胸部等身体の重要部分に突き刺さり、その結果同人が死亡するかも知れないことを認識しながら、あえて右ナイフを右穴の中に突き入れて右Jの左腋窩部を突き刺し、よって同人に左腋窩静脈を切断する左腋窩部刺創の傷害を負わせ、同日午前二時五五分ころ、同区大谷口上町三〇番一号所在の日本大学医学部付属板橋病院において、同人を右傷害に基づく失血により死亡させた

第二  外国人であるところ、昭和六二年一一月二六日、パキスタン政府発行の旅券を所持し、同都大田区羽田空港二丁目五番所在の東京国際空港に上陸して本邦に入ったものであるが、右旅券に記載された在留期間は同年一二月二六日までであったのに、同日までに本邦から出国せず、平成元年三月一四日まで群馬県太田市<住所省略>の××マンション七〇二号室等に居住し、もって旅券に記載された在留期間を経過して不法に本邦に残留した

ものである。

(証拠の標目)<省略>

(補足説明)

一  判示第一の二の犯行について、検察官は確定的殺意を主張し、一方、弁護士は、被告人には殺意はなく、本件は傷害致死に過ぎない旨主張し、被告人も、当公判廷において、被害者を殺すつもりはなく、サバイバルナイフが間違って被害者に刺さってしまった旨供述するので、この点の認定について説明する。

二  まず、被告人が、Jのいるトイレの中へドアの穴からサバイバルナイフを突き入れた際に、確定的な殺意を有していたか否かについて検討する。

被告人は、当公判廷において、被害者Jに対する殺意を否認し、被害者がトイレの内側から鏡の破片を投げつけてくるので、それをやめさせようと思い、脅かすつもりでナイフを突き入れたところ、トイレの奥行が思いのほか狭く、間違って同人に刺さってしまったものである旨供述している。そして、証人大内誠司及び同A・Aの当公判廷における各供述によれば、被告人は、実質的には捜査段階より一貫して右のとおりの供述をしていたことが認められる。

一方、関係証拠によれば、被告人は、Mグループに所持金約五〇万円を奪われるなどし、そのためM及びそのグループを恨んでおり、A・Sと知り合った後、同人らと行動を共にするようになった動機にはMに対する憎しみの感情があったこと、被告人は本件襲撃に参加するに当たって強靭なサバイバルナイフを準備し、A・Sらと共に率先して○○荘に押し入るなど、本件において終始積極的、主導的な役割を果していることが認められ、右事実から、被告人が本件襲撃の当初からMに対する相当強固な加害の意図を有していたことは優に認めることができる。

更に、関係証拠によれば、A・Sらは、○○荘に押し入るや、すぐさま同室の押し入れに隠れていたB・JとL・Nを引き出し、殴る蹴るの暴行を加え、Nに対してはその場で臀部をナイフで刺し、室内から外に逃走したJに対しても、外にいた者がナイフで腹部を刺すなど、本件犯行直前においても、Sグループの者は、Mグループに対していとも簡単に傷害を加えていること、多数の者が狭い室内に押し入り、Jが「助けてくれ。」などと叫び声をあげているのに対し、「殺してしまえ。」などと叫んでいたその場の興奮した雰囲気からして、被告人だけが冷静でいられたはずもないこと、犯行当時被告人の脇にいたA・Sは、かつてMグループから辱めを受けた際、Jもその場にいたことから、同人に対しても恨みを持っており(現にA・Sは被告人の本件犯行直後、自らJの足を切りつけるなどしている。)、襲撃のリーダーであるA・SがJに対しても報復を加える目的を持っていたことを、本件犯行時において被告人も認識していたものと認められること、犯行後アパートに逃げ帰った被告人が、「Jの胸を刺した。ナイフの根本まで突き刺さった。」などと自慢げに話していたことなどに照らすと、犯行時、その場の雰囲気はかなり緊迫していたことも認められる。

しかしながら、被告人の恨みの対象はあくまでもMであって、被告人自身は被害者Jに対しては、Mグループの一味である以外に格別個人的恨みを持っていたわけではなかったこと、被告人は本件襲撃の当初はその目標がMであると思っており、○○荘一〇二号室が同人の住居ではなく、Jの住居であることを知ったのは同室へ入ってからであったこと、Jに対する攻撃は、同人が鏡の破片を投げてきたことに呼応する形で、これを力ずくで排除しようとした行動の一環として行われたものであり、被告人はその直前に同人に対して「やめなさい。」とその抵抗をやめるよう制止していること、攻撃の方法もトイレのドアを挟んでその穴の間から向う側にいる相手に腕を突き出すという非常に限定された状況下で行われたものであることなどが認められる。

以上の事実を総合すれば、被告人の行為は、未だ被害者に対する確定的な殺意の下に行われた殺害行為であったとまでは認められない。

三  次に、被告人がトイレの穴にナイフを突き入れた際の認識は、傷害のそれにとどまるか、それとも未必的な殺意にまで至っていたかについて検討する。

関係証拠によれば、次の事実が認められる。すなわち、

(1) 本件の凶器は刃体の長さ約二四・八センチメートルの強靭鋭利なサバイバルナイフであって、被告人はその性状、能力を知悉していたこと

(2) 被害者の創傷は、左腋窩部の刺創で、長さ一〇・八センチメートルと七・五センチメートルの二又の創洞となっており、腋窩静脈に損傷を与えるものであること

(3) 被告人がナイフを突き入れたドアの穴は縦横三〇ないし四〇センチメートル程度のもので、被告人の立っていた位置からは、右穴を通して被害者Jの首から下の胴体部分が見えており、それはほぼ穴の大きさに見合うものであったこと

(4) 穴の位置から便器に座っていた被害者の胴体部分までの間隔は、約六〇センチメートル程度であったこと

以上の事実からすれば、被告人は穴からナイフを突き入れれば、強靭なナイフの先端が枢要部であるJの上半身に突き刺さるとの認識を有していたことは優にこれを認定することができる。加えて、ナイフの刃の半分近くが刺さっていること、二又の創洞ができている(右二又の創洞ができた原因については、一方が上向き、他方が下向きの創洞であることや、被告人がナイフを突き出したのは一回だけであったと供述していることなどからして、刺された被害者が反射的に体を動かした結果生じたものである可能性が強いと考えられ、したがって、被告人はナイフを突き出した後、ある程度の時間右ナイフをそのままの状態で腕に力を込めて支持していたものと認められる。)ことなどから、被告人は相当の力を入れてナイフを突き出したことが窺われ、以上の事実を総合すれば、右刺突の際、被告人は、もし右ナイフが被害者に突き刺されば、その結果、同人が死亡するかも知れないことの未必的な殺意を有していたと認定することができる。

被告人は、トイレの奥行が思いのほか狭く、意に反してナイフが刺さってしまった旨弁解するが、さほど大きくない穴からではあるがJの胴体が確認できたこと、被告人は、結果的にトイレの内側に六〇センチメートル以上もナイフを突き入れており、ことさらに被害者にナイフが刺さらないように配慮した形跡も認められないことなどからすれば、被告人が刺突の際ナイフが被害者に刺さる可能性を認識していなかったとは到底考えられず、被告人の右弁解は措信しがたい。

四  以上に検討したとおり、被告人の殺意は未必的な認識の限度ではこれを肯定することができ、弁護人の主張は採用しがたい。

(法令の適用)

被告人の判示第一の一の所為は刑法二〇八条の二第一項、罰金等臨時措置法三条一項一号に、判示第一の二の所為は刑法一九九条に、判示第二の所為は出入国管理及び難民認定法七〇条五号にそれぞれ該当するところ、判示第一の一及び第二の各罪についていずれも所定刑中懲役刑を、判示第一の二の罪について所定刑中有期懲役刑をそれぞれ選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第一の二の罪の刑に同法四七条但し書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役八年に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中一五〇日を右刑に算入し、押収してあるサバイバルナイフ一本(平成元年押第五九九号の1)は、判示第一の二の犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しない(被告人は、右ナイフは分離前の相被告人N・Aのものである旨供述するが、右Aは、当公判廷において、これは被告人のものである旨供述している上、右ナイフは被告人と右Aが共同して購入し、被告人も購入資金の一部を拠出していること、本件犯行後被告人は自己の判断で右ナイフを川に投棄して処分していることなどから、右ナイフは本件犯行時被告人の所有するものであったと認める。)から、同法一九条一項二号、二項を適用してこれを没収し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項但し書を適用して被告人に負担させないこととする。

(量刑の理由)

本件は、日本に在留するパキスタン人のグループが、対立抗争するグループの構成員を襲撃するために、二〇名を超える多数の者が集合し、刀、牛刀、サバイバルナイフ等極めて殺傷能力の高い凶器を準備し、深夜の市街地を六台の車に分乗して移動し、更に被告人を含むそのうちの一部の者が被害者の居宅にまで押し入った上、最後には抵抗する被害者に激昂した被告人が同人をナイフで刺し、死に至らしめたというものであって、明確な加害目的の下に対立グループを襲撃するという極めて計画的かつ反社会的な行動の結果、至重の法益である人の生命を奪うという最悪の事態にまで発展した悪質な犯罪である。国内において、不法残留外国人によりこのような犯罪が行われることは、地域住民を初めとして社会に与える影響も計り知れないものがあり、法秩序維持の見地からも厳正な対処が必要である。特に、被告人は、襲撃グループのリーダー格の一人としてサバイバルナイフという強靭な凶器を準備し、分離前の相被告人S、同Aらを犯行に引き入れるなど積極的な役割を果した上、最後には自ら被害者の殺害行為に及んだものであって、被害者Jには被告人との関係で特段の落ち度は認められないことを考え併せると、その刑責は極めて重大である。

もっとも、被告人を初め本件判示第一の犯行の共犯者は、襲撃の当初からMグループの者の殺害まで企図していたものではないこと、被告人自身は、被害者Jに対しては格別恨みを持っていたわけではなく、本件殺害行為も被害者の抵抗を排除するに際しての偶発的に発生した未必的殺意の結果と認められ、刺突に際して確定的な殺意までは有していなかったこと、被告人には顕著な改悛の情が認められることなど、被告人に有利に斟酌すべき事情も存する。

加えて、本件犯行が行われた背景についても、すべての責任を被告人ら在留外国人の行動のみに帰着させることに躊躇を感じさせる複雑な事情があるのも事実である。すなわち、前記判示のとおり、日本で不法残留、不法就労している外国人労働者の多くは、自分自身が犯罪の被害にあっても、不法残留が発覚して本国に強制送還されることを恐れるあまり、警察に助力を求めることができず、自衛のためにグループを組織し、あるいはこれに属することにより、集団で自己の生命、身体、財産の安全を守ろうとするようになり、その結果としてグループ間の抗争が行われるようになったものであって、本件事件も右抗争の一環として、そしてその必然的な成り行きとして発生したものである。

もとより不法就労の本来的責任が被告人ら外国人労働者自身にあることは当然であるが、反面外国人労働者の我が国への流入が今や不可避的な情勢となっている現実に直面して、我が国の施策がこの急激な流入に対して十分な対応ができなかったことが、本件事件の遠因となったことは否定できない。しかも、外国人犯罪については、捜査の困難性から犯罪の予防、検挙に十分な成果が挙がっていないのが実情であって、このため被告人ら被害を受けた在留外国人労働者の間に我が国の捜査当局への不信感が増大し、それが本件のような犯罪を助長した面があることもまた看過できないところである。被告人らの行為が到底自衛行動として正当化されうる性質のものでないことはいうまでもなく、ことに人の生命を奪う行為がいかなる事情に基づくにせよ断じて許しがたい重大犯罪であることは論を俟たないが、その背景に右のような事情が存することは、被告人の刑責を問う上で見過ごすことができないものと思料される。

被告人は、パキスタン回教共和国シャールコート市において、農業を営む父M・A・A、母M・Fの長男として生まれ、シティハイスクールを中退した後、自国で工員、自動車修理工等として働き、家計を助けてきた独身の青年で、本国においては善良な市民としての平和な生活を送っていたものであること、家が貧しかったため、日本で三年働いて帰国すれば金持ちになれるというエージェントの誘いを受け、母や姉の宝石類を売ってエージェントに支払う金を作り、就労の目的で来日したもので、不法残留の点を除けば、それ自体は真面目な動機に基づくものであることなど、その生い立ち、来日した事情等にも同情すべき点が認められる。

そこで、以上の情状を総合考慮し、被告人に対しては、主文掲記の刑を科するのを相当と判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 新矢悦二 裁判官 久我泰博 裁判官 曳野久男)

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