東京地方裁判所 平成元年(特わ)1483号 判決 1989年12月13日
本店所在地
東京都中央区日本橋茅場町一丁目三番九号
有限会社斎藤興業
(右代表者代表取締役 齋藤茂)
本籍
東京都中央区日本橋茅場町一丁目四番地五
住居
千葉県千葉市真砂二丁目一五番一棟六〇九号
会社役員
齋藤茂
昭和八年五月一日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡辺咲子出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人有限会社斎藤興業を罰金七〇〇〇万円に、
被告人齋藤茂を懲役二年に、各処する。
被告人齋藤茂に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人有限会社斎藤興業(以下、被告会社という。)は、東京都中央区日本橋茅場町一丁目三番九号に本店を置き、不動産の賃貸、売買及びその仲介等を目的とする資本金五〇〇万円の有限会社であり、被告人齋藤茂(以下、被告人齋藤という。)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人齋藤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空不動産原価(仕入)及び架空仲介手数料を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年七月一日から同六一年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七億六八万二九二円(別紙1修正損益計算書参照)で課税土地譲渡利益金額が一〇億三五五九万四〇〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)であったのにかかわらず、昭和六一年八月二九日、東京都中央区日本橋堀留町二丁目六番九号所在の所轄日本橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四億七八四九万九〇八一円で課税土地譲渡利益金額が七億九一一二万一〇〇〇円であり、これに対する法人税額が三億五三五〇万五六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成元年押第一〇六四号の1)を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四億九八六〇万四五〇〇円と右申告税額との差額一億四五〇九万八九〇〇円(別紙2脱税額計算書参照)を免れ
第二 昭和六一年七月一日から同六二年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六億一〇七二万九〇一三円(別紙3修正損益計算書参照)で課税土地譲渡利益金額が一〇億六三八三万三〇〇〇円(別紙4脱税額計算書参照)であったのにかかわらず、昭和六二年八月三一日、前記日本橋税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四億一二四〇万六三三二円で課税土地譲渡利益金額が八億九〇五九万六〇〇〇円であり、これに対する法人税額が三億三二四二万二四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同押号の2)を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額四億五〇三六万五五〇〇円と右申告税額との差額一億一七九四万三一〇〇円(別紙4脱税額計算書参照)を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全部の事実につき
一 被告人齋藤の当公判廷における供述
一 被告人齋藤の検察官に対する平成元年七月二二日付け及び同年八月七日付け各供述調書
一 収税官吏作成の次の各調査書
1 不動産原価調査書
2 仲介手数料調査書
3 受取利息調査書
4 事業税認定損調査書
5 課税土地譲渡利益金額調査書
一 日本橋税務署長作成の証明書
一 収税官吏作成の領置てん末書
一 商業登記簿謄本
判示第一の事実につき
一 被告人齋藤の検察官に対する平成元年七月二三日付け、同月二四日付け(二通)及び同年八月一日付け各供述調書
一 収税官吏作成の土地契約原価調査書
一 押収してある被告会社の昭和六一年六月期の法人税確定申告書一袋(平成元年押第一〇六四号の1)
判示第二の事実につき
一 被告人齋藤の検察官に対する平成元年七月二五日付け供述調書
一 収税官吏作成の償還益調査書
一 押収してある被告会社の昭和六二年六月期の法人税確定申告書一袋(同押号の2)
(法令の適用)
被告会社について
一 罰条
判示第一及び判示第二の各所為につき、いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一、二項
二 併合罪の処理
刑法四五条前段、四八条二項
被告人齋藤について
一 罰条
判示第一及び判示第二の各所為につき、いずれも法人税法一五九条一項
二 刑種の選択
いずれも懲役刑を選択
三 併合罪の処理
刑法四五条前段、同法四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に加重)
四 刑の執行猶予
刑法二五条一項
(量刑の理由)
本件は不動産の賃貸、売買及びその仲介等を目的とする被告会社の代表取締役である被告人齋藤が、架空経費を計上するなどして、被告会社の二年度分の法人税合計二億六三〇四万二〇〇〇円を免れたというものであって、そのほ脱金額は多額である上、その動機には、資金の調達目的のうちに海外における日本人幼稚園の設立が含まれているとはいえ、特に酌むべき点はないし、その所得秘匿の態様も、多数の架空領収証を利用するなど計画的で、犯情は悪質というほかなく、被告人らの刑事責任を軽視することはできない。
しかしながら、被告人齋藤は、本件発覚後全面的に犯行を自白し反省の態度を表明していること、被告会社につき修正申告がなされ、本税、附帯税、地方税の納付が完了していること、被告人齋藤は被告会社の経理体制等を改善するなどして再犯防止の措置を講じていることなど、被告人らに有利な事情も認められるので、これらの事情を総合勘案して、被告人らに対し、主文掲記の刑をもって臨むこととし、なお、被告人齋藤に対しては、今回に限り社会内で自力更生させるのが相当であると判断して刑の執行を猶予した次第でる。
(求刑 被告会社につき罰金八〇〇〇万円、被告人齋藤につき懲役二年)
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 稲田輝明)
別紙1
修正損益計算書
有限会社斎藤興業
自 昭和60年7月1日
至 昭和61年6月30日
<省略>
別紙2 脱税額計算書
有限会社斎藤興業
自 昭和60年7月1日
至 昭和61年6月30日
<省略>
別紙3
修正損益計算書
有限会社斎藤興業
自 昭和61年7月1日
至 昭和62年6月30日
<省略>
別紙4 脱税額計算書
有限会社斎藤興業
自 昭和61年7月1日
至 昭和62年6月30日
<省略>