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東京地方裁判所 平成10年(ワ)560号 判決 1998年5月11日

東京都稲城市平尾二-一二-九

原告

守山照子

右訴訟代理人弁護士

高橋早苗

愛知県岡崎市稲熊町字三丁目二四番地

被告

鈴木修

主文

一  被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許庁平成九年九月一二日受付第三三一七号の特許権移転登録の抹消登録手続をせよ。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

一  請求

主文同旨

二  事案の概要

本件は、別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という)を株式会社イエス(以下「イエス」という)から譲り受けた原告が、イエスから被告に対する本件特許権の移転登録は無効なものであると主張して、イエスに代位して、被告に対し、右移転登録の抹消登録手続を請求している事件である。

三  当裁判所の判断

イエスは、本件特許権を有していたところ、本件特許権につき、イエスから被告に対する特許庁平成九年九月一二日受付第三三一七号の特許権移転登録(以下「本件移転登録」という)が経由されている(争いがない。)。

本件移転登録の手続は、イエスの元代表取締役山本惣平(以下「山本」という)によってなされたものであるが、山本は、平成九年九月二日開催の臨時株主総会における取締役改選決議により代表取締役の地位を失っており、本件移転登録は、代表権限のない者によってなされた、無効なものである(本件移転登録の手続きが山本によってなされたものであることは、争いがない。その余については、甲四。)。

原告は、平成九年一〇月二日、イエスより本件特許権を譲り受けた(甲四、五の二)。

以上のとおり、原告は、本件特許権をイエスから譲り受けたのであるから、イエスに代位して、被告に対する本件移転登録の抹消登録手続を求めることができ、原告の請求は理由がある。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 沖中康人)

特許権目録

登録番号 第一五四四五二五号

出願年月日 昭和六〇年七月二四日

出願公告年月日 平成一年五月九日

登録年月日 平成二年二月一五日

発明の名称 財務、在庫等の管理のための装置

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