東京地方裁判所 平成11年(ヒ)1001号 決定 2000年4月25日
整理会社 A
主文
一 当裁判所が平成一一年四月二三日にした監督命令を取り消す。
二 整理会社の業務及び財産の管理をすることを命ずる。
三 整理会社につき前項の管理を行わせるため、次の者を管理人に選任する。
(裁判長裁判官 小林久起 裁判官 針塚遵 石垣陽介)
整理会社 A
一 当裁判所が平成一一年四月二三日にした監督命令を取り消す。
二 整理会社の業務及び財産の管理をすることを命ずる。
三 整理会社につき前項の管理を行わせるため、次の者を管理人に選任する。
(裁判長裁判官 小林久起 裁判官 針塚遵 石垣陽介)