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東京地方裁判所 平成11年(ワ)11927号 判決

原告 A

原告 B

原告 C

原告 D

原告 E

原告 F

原告 G

原告 H

右八名訴訟代理人弁護士 梅澤幸二郎

被告 東京都

右代表者知事 石原慎太郎

右指定代理人 林勝美

同 石澤泰彦

同 前田守彦

同 大村昌志

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告らに対し、それぞれ金一一〇万円及びこれに対する平成一〇年一一月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告らに対し、別紙目録記載のビデオテープを引き渡せ。

第二事案の概要

一  本件は、オウム真理教(現名称アレフ、以下「オウム真理教」という。)の信者である原告らが、オウム真理教在家信者によって構成されるロックバンドのコンサート会場付近において、警視庁公安部等に所属する警察官によって、原告らの肖像を違法にカメラやビデオカメラで撮影されるなどしたため、肖像権、プライバシー、集会の自由並びに思想及び良心の自由を侵害されたと主張して、右警視庁を管理運営する被告に対し、国家賠償法一条に基づき損害賠償を請求するとともに、撮影されたビデオテープの引渡しを求める事案である。

二  争いのない事実等(証拠の引用のない事実は当事者間に争いがない。)

1  平成一〇年一一月二九日、東京都杉並区阿佐谷南三丁目三五番一九号所在MSAビル(以下「本件ビル」という。)地階のライブハウス「CULB APICA」において、オウム真理教の在家信者によって構成されるロックバンド「完全解脱」のコンサート(以下「本件コンサート」という。)が開催された。

2  原告らは、本件当時、いずれもオウム真理教の信者であり、次のとおり、本件コンサートに参加ないし関与していた。(甲二八ないし三五)

(一) 原告A(以下「原告A」という。)及び原告B(以下「原告B」という。)は、本件コンサートの運営に携わっており、原告Aは会場警備を、原告Bはマスコミ関係者への対応や接客を担当していた。

(二) 原告C、原告D及び原告Eは「完全解脱」のスタッフであり、本件コンサ-ト当日は、本件コンサートの会場設営等その運営に携わっていた。

(三) 原告F及び原告Gは、「完全解脱」の構成員であり、原告Hは、本件コンサートの観客であった。

3  本件コンサート当日、

(一) 警視庁公安部公安総務課巡査部長I(以下「I巡査部長」という。)外一名は、本件ビル正面の中杉通り路上に車両を駐車させ、警戒活動に従事していた。

(二) 警視庁杉並警察署警備課巡査部長J(以下「J巡査部長」という。)は、本件ビル付近において、徒歩で警戒活動に従事していた。

(三) 瞥視庁公安部公安総務課警部K(以下「K警部」という。)外二名は、本件ビル周辺の警戒活動に当たり、午前一〇時三〇分ころ、本件ビル前の中杉通りを隔てて向かい側にある株式会社さくら銀行阿佐谷支店の駐車場内にワゴン車(以下「本件ワゴン車」という。)を車両後部を本件ビル側に向けて駐車させ、本件ワゴン車内後部に三脚を用いて設置したビデオカメラを本件ビル入り口に向け(ビデオカメラのレンズは、後部窓ガラスに取り付けられたカーテンの隙間から本件ビルの入り口に向いていた。)、右ビデオカメラからの映像をモニターテレビに映し出して、これをモニターテレビ下のビデオデッキに接続していた。なお、本件ワゴン車の左側ドアから電源供給用コードが表に出され、駐車場の西側と北側の壁に沿って北東隅の電柱に結びつけられた上、駐車場東側に隣接する洋品店の壁にある電源に接続していた(以下、「本件設置行為」という。ただし、本件設置行為により本件ビル入り口付近の映像が録画されていたか否かについては争いがある。)。

三  争点

1  原告Aらに対する無断の写真撮影の有無

2  本件コンサート会場入り口付近のビデオ録画の有無

3  ビデオカメラ設置等による監視行為の違法性

四  争点に関する原告らの主張

1  無断写真撮影

原告A及び原告Bらが、本件コンサート当日の午前一一時三〇分ころ、本件ビルに入ろうとしたところ、I巡査部長らは、前記中杉通りに駐車していた車両内から、何ら承諾を得ることなく、原告A及び原告Bの写真を撮影した。

2  無断ビデオ録画

K警部らの本件設置行為により設置された前記ビデオカメラで撮影した映像は、モニターテレビ下のビデオデッキによって録画されており、原告らは、別表記載の各時刻、各回数、本件ビルに出入りし、その際に、その様子をビデオカメラで撮影され、録画された。

3  本件監視行為の違法性

警察官による、右無断写真撮影及び無断ビデオ録画は違法であり、それににより、原告らは肖像権や本件ビルに出入りした事実、交友関係等のプライバシーを侵害された。

また、警察という公権力による右撮影、録画行為及び本件設置行為等をその内容とする監視行為(以下「本件監視行為」という。)は、原告らに対し、集会を自由に開くことに対する多大な心理的抵抗を感じさせることにより、集会の開催を阻害するものであるとともに、原告ら集会参加者の思想や良心の内容を探索するものであるから、違法であり、原告らは、右監視行為により、集会、思想及び良心の自由を侵害された。

4  損害

原告らが、K警部らの前記各行為により受けた精神的損害は、原告一人あたり一〇〇万円を下らない。また、弁護士費用として原告一人あたり一〇万円が相当である。

5  よって、原告らは、それぞれ被告に対し、慰謝料及び弁護士費用の合計一一〇万円及びこれに対する不法行為の日である平成一〇年一一月二九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、かつ原告らの肖像権及びプライバシーの侵害に対する回復として、前記録画に係るビデオテーブの引渡しを求める。

五  争点に関する被告の主張

1  無断写真撮影

I巡査部長らが、原告A及び原告Bの写真撮影を行った事実はない。

2  無断ビデオ録画

K警部らは、本件ビル周辺において、オウム真理教信者が絡んだトラブル等不法事案が発生する蓋然性が高いと判断したことから、不法事案発生時の証拠収集のために、本件ワゴン車を駐車させ、更に本件設置行為を行ったが、何らの不法事案等が発生しなかったことから、右ビデオカメラからの映像を録画することはなかった。

したがって、原告らを撮影するなどした写真やビデオテープの存在を前提とする原告らの主張は失当である。

3  本件監視行為の違法性

犯罪が発生する相当高度の蓋然性が認められる場合に、あらかじめ証拠保全の手段等をとっておく必要性及び緊急性があり、かつ、相当と認められるときは、継続的自動的に撮影等をすることが許されると解すべきところ、本件においては、オウム真理教信者の絡むトラブルや犯罪等不法事案が発生する蓋然性が高く、必要性及び緊急性もあり、本件設置行為の態様は、本件コンサートの関係者に対する心理的圧迫とならないように配慮したものであって、相当性を欠くとはいえない。

仮に、本件設置行為によって、原告らが何らかの心理的抵抗を受けたとしても、それは警察活動との関係において受忍限度内のものである。

したがって、本件の警察官の行為にも違法性はない。

第三当裁判所の判断

一  争点1について

1  原告B及び原告Aは、同人らが、本件ビルに入ろうとした際、I巡査部長ら警察官によって、自分たちの写真を無断で撮影された旨主張するので、その点について検討するに、右原告Bらの主張に沿う証拠としては、右原告両名の本人尋問の結果及び各陳述書(甲二八、二九)が存在する。

2  そして、原告Aの陳述書(甲二八)には、警察官がフラッシュを用いて原告Aらを撮影したことに原告Bが気がついた旨の記載があることからすると、この点については、原告Bの方が正確に認識していると思われるので、原告Bの供述及び陳述を検討するに、原告Bの陳述の要旨は、原告Bが本件ビルに近づいたところ、本件ビル前の路上に公安関係のものと思われる乗用車が一台とまっているのに気がついた、原告Aと一緒に会場に入ろうとしたところ、その乗用車の中からこちらに向かってカメラのようなものがピカッと光ったというものである。また、その後、原告Bは、本人尋問において、原告Bらが、原告Aを先頭として、本件ビルの入り口のエレベーターの方に向かって入ろうとしたところ、横の方で光がピカッと光った、原告Bは、その光はカメラのフラッシュの閃光であると瞬間的に判断して光の方向に振り向いたところ、その方向には右乗用車が本件ビルの入り口前に助手席側を本件ビルの入り口側にして駐車していた、原告Bと右乗用車の位置関係は、距離にして二ないし三メートル離れており、原告Bが助手席のやや斜め後ろという関係にあった、右乗用車には二人が乗っており、そのうちのどちらか明らかではないが、一人がカメラを隠すようなジェスチャーをしていた旨供述しているが、右供述によれば、原告Bが、右乗用車の中から原告Bらにカメラが向けられていたことを目撃していないことは明らかであることはもちろん、右陳述とは異なり、閃光が乗用車の中であったものであったかどうかも明らかではない。

そして、原告Bの供述する右状況を前提とすると、仮に右乗用車の中から原告Bらを撮影したとすれば、運転席側から原告Bらを撮影することは困難であって、それは助手席側からしたものと推認するのが合理的であり、しかも、閃光を感じて瞬間的に振り向いたというのであるから、右距離関係からすれば、少なくともカメラを手に持っている者を認識しているはずである。しかるに、原告Bが、助手席側と運転席側のいずれに座っていた者がカメラを所持していたか明らかにできないということは不自然であって、結局、原告Bの右供述ないし陳述からは、閃光があったとしてもそれが右乗用車の中でたかれたカメラのフラッシュであり、しかも原告Bらに向かってたかれたものであるとまでは断定し難い。

3  また、原告A及び原告Bは、I巡査部長らに対し、「写真は撮らないでください。」と抗議したところ、I巡査部長が、「分かった、分かった。もうしないから。」と返答し、写真を撮影したことを否定しなかったことをもって、I巡査部長が原告Bらの写真を撮影したことを推認させる事実である旨主張する。

この点について、原告Aは、本人尋問において、I巡査部長は「分かった、分かった、もうしないという趣旨のことを話していた。」旨供述し、原告Bは、本人尋問において、I巡査部長に抗議したところ、「笑ってごまかすようなそぶりをとりながら、分かったよ、分かったよ、もうしないからというようなことを言った。」旨供述している。

しかしながら、原告Aは、陳述書(甲二八)においては、I巡査部長は写真撮影はしない旨了承したと述べたのみであって、「もうしない。」という趣旨の発言をしたとの陳述はしていないことや、原告Bは、陳述書(甲二九)においては、I巡査部長は、乗用車から降りてきて右趣旨の発言をしたと述べているのに対し、本人尋問においてはI巡査部長は乗用車の中で対応したと述べるなど、それぞれの陳述ないし供述の間に一貫性がないことや、証人Iの証言と照らし合わせると、I巡査部長が、「もうしない」という趣旨の発言をしたとの右原告Bらの供述ないし陳述は直ちには信用し難い。

4  以上からすると、前記乗用車に乗車していたI巡査部長ないしもう一人の警察官が、原告Bらの写真を撮影したことを認めることはできない。

二  争点2について

1  前記のとおり、K警部らによって本件設置行為がなされたことは、当事者間に争いがなく、問題は現実に原告らの肖像がビデオテープに録画された事実が認められるか否かであるところ、原告らの供述ないし陳述を検討しても、原告らが実際にビデオテープに録画されているところを現認したものではないし、また、そのようなビデオテープの存在を現認していないことも明らかである。

2  原告A及び原告Bは、同原告らにおいて、無人の本件ワゴン車内にビデオカメラ等が設置されているのを認め、本件コンサートが終わった後の同日午後四時ころ、原告らの画像が無断録画されている証拠を確保しようと考え、ビデオカメラを通してモニターテレビに映し出された画像を原告Bが所携のデジタルカメラを使って撮影しようとしたところ、画像が突然消えてしまったが、このような現象は、録画中にビデオテープの残量が無くなるか又は録画が終了したときに起こるものであって、本件設置行為の態様や当時の状況も考えると、無断ビデオ録画が行われたに違いない旨供述ないし陳述し、原告Dが、同様の実験をした結果をまとめた書証(甲一九)を提出している。

しかし、原告Dが、実験に用いた機器と本件ワゴン車に設置された機器とが同一の製品であるとの証拠はなく、仮に、一般的にも、ビデオテープの残量が無くなったり、録画が終了したときにモニターテレビの画面が白くなる場合がありうるとしても、証人Kは、本件設置行為において、モニターテレビとビデオデッキの電源については車両の表に出したコードを接続した外部電源を使用したものの、ビデオカメラの電源についてはACアダプターがなかったことから、専用のバッテリーを使用したこと、同日午後五時過ぎにK警部が本件ワゴン車に戻ったところ、モニターテレビの画面が白くなっていたが、ビデオカメラの電源の赤の表示が消えていたことからするとバッテリーがなくなっていたためにそのようになったものと考えられる旨証言するところ、右証言のように機器によって電源を異にする設置方法も、各機器が必要とする電源の条件が異なることからすれば、あながち不自然ではないから、モニターテレビの画面が白くなったのは、ビデオカメラのバッテリーの残量が無くなり、ビデオカメラが作動しなくなったことが原因であるとも考えられる。

したがって、前記のとおりモニターテレビの画像が突然消えるという事態が起きたからといって、ビデオテープへの録画が行われたと断定することはできない。

3  なお、原告Aは、本件コンサートが開かれた当日の午後一時か二時ころ、在家信者のLが本件ワゴン車を発見し、そのころ、右Lからその話を聞いたが、同人の話では本件ワゴン車は無人であったと述べていた旨供述する。しかしながら、仮にその時点で、原告Aが、右報告を受けたとすれば、同人の本件コンサート当日の役割は本件ビルの外での警備と客の誘導であったというのであり、前記のとおり、写真の撮影についても抗議をしたというのであるから、すぐに現場に行ってしかるべきところ、原告Aが本件ワゴン車のところへ行ったのは、同日午後四時ころであった(原告A本人の供述)ことや、証人Kの同日午前一〇時三〇分ころから、本件コンサートが終了して本件ビルの前にはほとんど人がいなくなった午後三時二〇分ころまでは、本件ワゴン車内には必ず一人は警察官がいたとの証言を照らし合わせると、原告Aの右本件ワゴン車内に右同日午後一時から二時ころには人が乗車していなかったと聞いたとの供述は直ちには信用し難い。

また、その他原告らが、録画が行われたに違いないとして縷々陳述している事情を考え合わせても、ビデオ録画の事実を推認することはできず、結局憶測の域を出ないものというべきであって、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば、争点2に関する原告らの主張は理由がない。

三  争点3について

1  原告らは、公権力から監視されない自由なるものを主張し、警察官による本件設置行為等を内容とする本件監視行為によって、集会の自由が侵害された旨主張しているが、集会の自由であっても、公共の福祉のために制限が加えられるのは当然であって、警察官がその責務を全うするために犯罪が発生する蓋然性が高いと認められる場合に、それを防止し、若しくは犯罪が発生した場合の証拠保全を目的に必要最小限度の警戒活動を行い、その結果、集会の自由に何らかの制約が加わったとしても、警察官の右行為は違法とはいえず、集会の自由が侵害されたとはいえないことはもちろん、思想及び良心の自由が侵害されたものということもできない。また、このように解したからといって、市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆるB規約)に反するともいえない。

2  そこで、右の観点から本件監視行為が違法であるか否か検討するに、本件コンサートが開催された当時、既にいわゆる地下鉄サリン事件はオウム真理教の信者が関与して行われた犯罪であることは公知の事実となっており、証拠(乙三ないし一二、一五、一六、証人K、同I)及び弁論の全趣旨によれば、右事件の他にもオウム真理教の信者が関与し、あるいはその施設周辺で重大な犯罪が複数発生し世上を騒がせていたこと、これによりオウム真理教の信者と一般市民、マスコミ等との間で、様々なトラブルや犯罪が頻発し、その旨多数報道されていたことを認めることができる。この事実に照らせば、本件コンサートの開催にあたり、警察側がオウム真理教の信者と一般市民あるいはマスコミ関係者との間でトラブルが発生し、それが犯罪発生に至る蓋然性が高いと判断し、警戒活動を開始したことには、相当な理由があったものというべきである。

そして、証拠(甲二八、二九、三一、乙一三、原告A本人、証人K)によれば、オウム真理教の幹部である原告A、原告B及び原告Dは、本件コンサートに先立つ平成一〇年一一月二七日、杉並警察署に赴いて、応対に出たJ巡査部長らに対し、本件コンサートの概要を説明するとともに、警察官と目立つ格好で行動するのはやめてほしいなどと要望したところ、J巡査部長らは、目立つような警戒はしないが、トラブル防止のため周辺の警戒等必要な警察活動は行う旨回答したと認めることができ、右事実に照らせば、本件コンサート当日、本件ビルの周辺で警察が目立たないような態様で警戒活動に当たっていることは、原告らも認識し了解していたものと認めることができる。

また、本件で警察官が行った本件監視行為なるものは、J巡査部長の徒歩による警戒活動や本件設置行為も含めて目立つような態様でなされてはおらず、ことに本件設置行為は、前記のとおり、その態様が本件ビルと道路を挟んだ向かい側にある駐車場に止めた車両内にカーテンの隙間から覗くようにしてビデオカメラを設置していたものであって、本件設置行為が外部に知れないように、かつ原告ら及び本件コンサートの関係者に何らかの圧迫感を加えることのないように特段の配慮がされた措置であって、正しく原告Aらが事前に杉並警察署に赴いてなした要請に合致したものというべきである。加えて、現実にビデオ録画がなされた事実の認められないことは前記認定のとおりであり、本件設置行為は将来犯罪が発生した場合に備えて証拠を保全するための措置としてなされたものというべきであるから、その方法及び程度において相当性を欠くとはいえない。

3  したがって、本件で警察官が行った本件監視行為は、犯罪が発生する蓋然性の高い状況下でなされた必要最小限度の相当な行為であると解することができるから、その行為に違法性はない。

よって、この点に関する原告らの主張も理由がない。

第四結論

以上判示したところによると、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法六一条、六五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高田健一 裁判官 大野晃宏 裁判官内藤正之は、差し支えにより、署名押印することができない。裁判長裁判官 高田健一)

(別紙)目録

平成一〇年一一月二九日午後一時三〇分から、東京都杉並区阿佐谷南三丁目三五番一九号所在のMSAビル地階のライブハウス「CLUB APICA」において、オウム真理教在家信者によって構成されるロックバンド「完全解脱」のコンサートが開催されたとき、撮影者は警視庁警察官又は警視庁に指示された者とし、被写体は右ビルの出入口その他右ビルの周囲及び右ビル出入口その他右ビルの周囲にいた人物として、撮影されたビデオテープ全部

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