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東京地方裁判所 平成12年(レ)282号 判決 2000年11月02日

控訴人

広島義則

被控訴人

徳山宣雄こと洪宣雄

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、控訴人の敗訴部分を取り消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文第一項と同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決の「事実及び理由」欄の「二 事案の概要」及び「三 争点に対する判断」1、2の摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁剌所も、被控訴人の本訴請求は原判決の認容した限度で理由があるものと判断する。その理由は、次に付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「三 争点に対する判断」3の説示のとおりであるから、これを引用する。

甲第五号証の4(被控訴人車両の破損状況を撮影した写真)及び当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、本件の事故態様は、控訴人車両が、本件交差点に向かって後退進行していた際、反対車線から本件交差点を右折中の被控訴人車両の発見が遅れ、これと衝突したというものであると認められる。控訴人本人は、当審において、控訴人車両がブレーキをかけて停止したところに被控訴人車両が接触してきた旨供述するが、右供述部分は、前掲証拠に照らして採用し得ない。

そして、控訴人は、控訴人車両を後退させて本件交差点に進入するという変則的で危険な走行方法をとっていたのであるから、交差点を走行する他の車両の動静に特に注意し、進行方向の安全を十分に確認して後退進行すべき注意義務があったものというべきである。しかるに、控訴人は、これを怠り、右のとおり被控訴人車両の発見が遅れてこれと衝突したものであるから、本件事故発生の主たる原因は、控訴人の過失にあるものというべきである。右の事実及び原審の認定した事実を総合すると、控訴人の過失割合は、九割を下回るものではないと考えられる。

よって、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 河邉義典 村山浩昭 来司直美)

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