大判例

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東京地方裁判所 平成12年(ワ)16634号 判決

原告 グローバリー株式会社

右代表者代表取締役 高木保男

右訴訟代理人弁護士 肥沼太郎

三崎恒夫

被告 高比良一成

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

原告と被告との間で原告が被告の委託に基づいて行った別紙取引目録記載の東京工業品取引所における取引に関し、原告の被告に対する債務が存在しないことを確認する。

第二事案の概要

本件は、原告は東京工業品取引所等の商品取引所に所属する商品取引員であるところ、被告は、平成一一年一一月二三日、先物取引の危険性を了知した上で、各商品取引所の定める受託契約準則の規定に従い、自己の判断と責任において、これら商品取引所の商品市場における取引を原告に委託して行う旨の契約を締結し、右契約に基づき、平成一一年一一月二四日から同一二年四月二五日までの間、原告に委託して別紙売買一覧表記載のとおり、各商品の売買取引(以下「本件取引」という。)を行い、その結果発生した売買差損益、取引所税、委託手数料及び消費税については、同表の損益の精算状況欄記載のとおり清算を遂げ、平成一二年五月九日、原告は被告に対し、三一万一八〇〇円を返還して、本件取引を終えたが、被告が本件取引に関して種々の異議を申し立てるので、原告は被告に対し、本件取引に関し、不法行為に基づく損害賠償債務及びその他の請求権に基づく債務が不存在であることの確認を求めた事案である。

第三当裁判所の判断

被告が、平成一二年九月二一日本件口頭弁論期日において、本件取引に関する不法行為に基づく損害賠償請求権及びその他一切の金銭請求権を放棄したことは当裁判所に顕著であるから、原告の法的地位に現存する不安・危険は除去され、判決によって原告主張の債務関係の不存在を確認することは不適切であるので、本件訴えは確認の利益がないものとして、却下を免れない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 都築弘)

取引目録

一 東京工業品取引所

1 銘柄 ガソリン

取引期間 平成一一年一一月二四日~平成一二年四月二五日

売買差金 一五三万〇〇〇〇円の損

取引所税        〇円

委託手数料 九六万五二〇〇円

消費税    四万八二六〇円

差引損益 二五四万三四六〇円の損

2 銘柄 灯油

取引期間 平成一一年一一月三〇日~平成一二年三月一四日

売買差金 四三三万一〇〇〇円の損

取引所税        〇円

委託手数料 五六万二四〇〇円

消費税    二万八一二〇円

差引損益 四九二万一五二〇円の損

3 銘柄 白金

取引期間 平成一二年一月一三日~平成一二年一月二〇日

売買差金 一〇〇万八〇〇〇円の損

取引所税        〇円

委託手数料 三二万六四〇〇円

消費税    一万六三二〇円

差引損益 一三五万〇七二〇円の損

二 一の1乃至3の差引損益合計 八八一万五七〇〇円の損

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