東京地方裁判所 平成12年(ワ)20328号 判決 2001年8月27日
主文
1 被告は、原告東京三洋貿易株式会社に対し、金6531万8396円及び内金4383万7850円に対する平成7年(1995年)4月16日から支払済みまで年14.5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は、原告株式会社エムイーアイジャパンに対し、金17億1471万4981円及び内金11億5081万5424円に対する平成7年(1995年)4月16日から支払済みまで年14.5パーセントの割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
原告らは、主文第1ないし3項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求の原因を述べた。
被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。
上記事実によれば、原告らの請求はいずれも理由があるから、これらを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
請求の原因
一、売買契約の締結と被告の債務不履行
1、原告らと被告は、売主を原告ら、買主を被告として要旨次のとおりの売買契約を締結した(以下本件売買契約という)。
(一) 売買契約日 一九八六年五月四日
(二) 売買目的物(括弧内は、原告らのうち各売主の区別)
左記高性能コンピューター合計二台およびその付随品一式(以下本件製品という)
① 米国CALMA社製GDS二(東京三洋貿易株式会社)
② 米国FPS社製FPS二六四システムを含むDECC社製VAX一一/七八五ホストコンピューターシステム(株式会社エムイーアイジャパン)
(三) 売買価格
① 右①について、三五万五二五〇米ドル
② 右②について、一一億五〇八一万五四二四円
(四) 納期・納入場所
一九八七年三月一日限り、パキスタン国内において引渡す。
なお納期経過後の納品は受け入れない。
(五) 売買代金支払日および遅延損害金
本件製品船積み後九〇日以内、遅延損害金利率は、LIBORプラス年利一、五パーセント
(六) 準拠法および合意管轄
本件に関し、紛争が生じた場合は、日本国の法律に基づき、日本国の裁判所で裁判手続を行なう。
2、原告らの本件売買契約の履行と被告の売買代金支払債務の不履行
(一) 原告らは右本件売買契約に従い、本件製品を約定通り被告に引渡し(いずれも被告のカラチ空港を経由して引渡した)、売主としての履行を完了した。
(二) しかるに被告は、遅くとも一九八七年五月末日までには、原告らに対し、本件製品の売買代金の支払いをしなければならないに拘らず、これを徒過した。
二、準消費貸借契約の締結
原告らと被告は、被告の原告らに対する右各本件製品売買代金支払債務を、各同額の金銭消費貸借上の債務とするべく、準消費貸借の目的とすることとし、原告らを貸主、被告を借主として、要旨次のとおりの金銭消費貸借契約を締結した(以下本件金銭貸借契約という)。
1 契約締結日 一九八八年四月一九日
2 金銭貸借の金額
① 貸主東京三洋貿易株式会社 金四三八三万七八五〇円
(本件製品の売買代金額金三五万五二五〇米ドルについて、一九八八年四月一九日の換算レートにより円に換算した金額)
② 貸主株式会社エムイーアイジャパン 金一一億五〇八一万五四二四円
(本件製品の売買代金額)
3 弁済期日
一九九五年四月一五日
4 利息および利息支払期日
年七%として七年間分を元金の支払いと同時に支払う。
5 遅延損害金
年一四、五%
6 準拠法
本件に関して紛争が生じた場合は、日本国の法律を適用する。
三、被告の本件金銭貸借契約の不履行
被告は、本件金銭貸借契約の弁済期日に弁済をせず、今日まで弁済をしないので、原告らは、被告に対し、次のとおりの支払いを求める。
1 原告東京三洋貿易株式会社は、右準消費貸借契約に基づく貸付金元金四三八三万七八五〇円と、これに対する年七%の割合の七年間の約定利息金二一四八万五四六円の合計金六五三一万八三九六円、および右元金に対する弁済期日の翌日である一九九五年四月一六日から支払済みまで年一四、五%の割合による約定遅延損害金。
2 原告株式会社エムイーアイジャパンは、右準消費貸借契約に基づく貸付金元金一一億五〇八一万五四二四円と、これに対する年七%の割合の七年間の約定利息金五億六三八九万九五五七円の合計金一七億一四七一万四九八一円、および右元金に対する弁済期日の翌日である一九九五年四月一六日から支払済みまで年一四、五%の割合による約定遅延損害金。