東京地方裁判所 平成12年(ワ)3504号 判決
原告 株式会社東京三菱銀行
右代表者代表取締役 岸曉
右訴訟代理人弁護士 小野孝男
同 庄司克也
被告 国
右代表者法務大臣 保岡興治
右指定代理人 齋藤紀子
同 小山博実
同 上野秀樹
同 工藤武
被告 東京都
右代表者知事 石原慎太郎
右指定代理人 和久井孝太郎
同 柴田博道
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 主位的請求
東京地方裁判所平成一〇年(ケ)第五七七二号不動産競売申立事件について、新たな配当表の調整のために、平成一二年二月一六日に作成された配当表の
1 被告東京都の項のうち、損害金については七九万三九〇〇円を、元本については一一八万九九〇〇円を、合計については一九八万三八〇〇円を、配当実施額については一九八万三八〇〇円を
2 被告国の
(一) 債権の種類が法定納期限平成八年五月二一日ないし同九年七月一八日付け(平成七ないし九年度)の項のうち、損害金については七九万九三〇〇円を、元本については一六〇万九六〇〇円を、合計については二四〇万八九〇〇円を、配当実施額については二四〇万八九〇〇円を
(二) 債権の種類が法定納期限昭和六二年八月一七日付け(平成五ないし六及び八ないし一〇年度)の項のうち、損害金については二二六四万〇三〇〇円を、元本については四二八二万〇〇〇〇円を、合計については六五四六万〇三〇〇円を、配当実施額については六一〇六万七六〇〇円を
いずれも取り消す。
二 予備的請求
1 被告国は、東京地方裁判所平成一〇年(ケ)第五七七二号不動産競売申立事件について平成一二年二月一六日に作成された配当表に係る配当金六三四七万六五〇〇円について、民法三九四条二項に基づく供託手続をせよ。
2 被告東京都は、東京地方裁判所平成一〇年(ケ)第五七七二号不動産競売申立事件について平成一二年二月一六日に作成された配当表に係る配当金一九八万三八〇〇円について、民法三九四条二項に基づく供託手続をせよ。
第二事案の概要
本件は、原告が、民法三九四条二項ただし書に基づく供託請求権を主張して、主位的には、原告の申立てにより開始された不動産競売手続において作成された配当表に記載された被告らの各債権額及び配当額の取消しを求め、予備的には、被告らに対し、右各配当額について供託手続をすることを求めた事案である。
一 前提となる事実(証拠を掲記しない事実は、当事者間に争いがない。)
1 東京地方裁判所(以下「本件執行裁判所」という。)は、平成一〇年一一月一三日、債権者である原告の申立てにより、別紙物件目録記載一ないし五の各不動産(以下「本物件」という。)について、不動産競売開始決定をした(平成一〇年(ケ)第五七七二号不動産競売申立事件)。その後、本物件について、期間入札の方法による売却が実施され、代金が納付された。
2 本件執行裁判所は、配当期日を平成一二年二月一六日午前一〇時四五分と定め、同日、配当表を作成した(以下「本件配当表」という。)。
本件配当表には、次のとおり記載されている(甲一)。
(一) 債権者 原告
債権の種類 昭和六一年七月七日付け根抵当権等
利息 三七万五七四六円
損害金 二〇七四万六七六一円
元金 九二一四万一一五九円
合計 一億一三二六万三六六六円
配当実施額 三七〇〇万〇〇〇〇円
極度額 一億〇〇〇〇万〇〇〇〇円
(二) 債権者 原告
債権の種類 昭和六二年一〇月三日付け根抵当権等
利息 一九一万三〇〇八円
損害金 二五三九万八六九八円
元金 九二七九万一九四〇円
合計 一億二〇一〇万三六四六円
配当実施額 四八〇四万三五八八円
極度額 一億〇〇〇〇万〇〇〇〇円
(三) 債権者 被告東京都(江戸川都税事務所)
債権の種類 法定納期限 平成八年五月三一日ないし同一〇年六月三〇日付け(平成八ないし同一〇年度)
損害金 七九万三九〇〇円
元金 一一八万九九〇〇円
合計 一九八万三八〇〇円
配当実施額 一九八万三八〇〇円
(四) 債権者 被告国(東京国税局)
債権の種類 法定納期限 平成八年五月二一日ないし同九年七月一八日付け(平成七ないし九年度)
損害金 七九万九三〇〇円
元金 一六〇万九六〇〇円
合計 二四〇万八九〇〇円
配当実施額 二四〇万八九〇〇円
(五) 債権者 被告国(東京国税局)
債権の種類 法定納期限 昭和六二年八月一七日 平成五ないし六及び八ないし一〇年度
損害金 二二六四万〇三〇〇円
元金 四二八二万〇〇〇〇円
合計 六五四六万〇三〇〇円
配当実施額 六一〇六万七六〇〇円
3 原告は、本件執行裁判所に対し、右2の配当期日において、右2(三)ないし(五)の被告らに対する各配当実施額は不当である旨の配当異議の申出をした。
4 原告は、本件執行裁判所に対し、平成一二年二月一七日付けで配当留保供託手続をとるよう求める上申書を提出したが、同裁判所が供託しなかったため、原告はその不作為を理由に同裁判所に対し執行異議を申し立てた(東京地方裁判所平成一二年(ヲ)第七〇四一九号)。同裁判所は、同月二二日、決定をもって右執行異議を却下した(甲一〇、一五ないし一七)。
5 なお、別紙物件目録記載六及び七の各不動産(以下「別物件」という。)について、被告国(東京国税局)のために、前記2(五)の債権を被担保債権とする東京法務局江戸川出張所昭和六二年一二月一二日受付第六七八六一号の抵当権設定登記がされている(甲七、八、弁論の全趣旨)。
二 争点及びこれに関する当事者の主張
1 主位的請求に係る訴えの適法性の有無(争点1)
(一) 原告の主張
被告国は、前記一2(五)の債権を被担保債権として別物件について抵当権を有しているところ、本物件について配当要求をすることは可能であるとしても、他の債権者からの請求があった場合、被告国に配当すべき金額は、供託されるべきである(民法三九四条二項ただし書)。そうすると、右債権の範囲内で配当を受けているにすぎない被告東京都への配当額(前記一2(三))及び被告国への同(四)の配当額も変動し、結局原告への配当額が増加することになる以上、本件配当異議の訴えは適法である。
しかも、この点に関し、原告は、本件執行裁判所に対し、本件訴訟に先立ち、本件配当表に基づく配当の実施に際して配当留保供託手続をとるべきことを求めたものの、職権発動がなされず、また、本件執行裁判所の右不作為に対して原告が執行異議の申立てをしたが、これもまた却下されたので、このまま放置すると配当手続が完了してしまうおそれがある。したがって、こうした事態を阻止するためにも、配当異議の訴えを利用することが認められるべきである。
(二) 被告国の主張
(1) 配当異議の訴えは配当額の増加を目的とするものであるから、相手方への配当額の否定が自己への配当額の増加という結果をもたらすものでなければならない。
ところで、抵当権者は、被担保債権の全額をもって債務者の一般財産について配当要求をすることができるのであって(民法三九四条二項本文)、ただ、他の債権者は、抵当権者に同条一項の規定に従い弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができるにすぎない(同条二項ただし書)。
したがって、原告において、自己への配当額の増加はあり得ないから、被告国が別物件に有する抵当権を実行することにより相当額の配当を受け得ることを理由として、配当異議の訴えを提起することはできない。
(2) また、他の債権者が民法三九四条に基づき配当額の増額を請求する場合、執行裁判所は配当表どおりに配当し、他の債権者は抵当権者に配当すべき金額の供託を請求し、抵当権者の残債権額が明らかになった時点で右供託金について供託事由の消滅による追加配当がされ、こうして、他の債権者の配当額の増額が実現することになる。
したがって、原告は、同条に基づき配当額の増額を請求するのであれば、配当異議の訴えによるのではなく、右の方法によるべきである。
(3) なお、本件においては、別物件の抵当権は未だ実行されておらず、被告らの残債権額も明らかでないので、原告への配当額の増加の有無及び増加する場合の具体的な金額等は不明であるから、主位的請求に係る訴えは、配当異議の訴えの右目的を有しておらず、また、裁判上主張するに適する具体的な権利関係の主張にもなっていない。
2 民法三九四条二項ただし書の適用の有無(争点2)
(一) 原告の主張
(1) 民法三九四条二項の射程
民法三九四条二項の趣旨は、私債権間の場面のみならず、私債権と租税債権との間の場面においても妥当する。けだし、租税債権者が別の物件に抵当権を有するにもかかわらず、これを実行せずに債務者の他の財産の執行手続に交付要求して配当を受けることが無条件に認められると、他の財産について配当にあずかる他の債権者の利益が害されることになる点で、右の両場面には何ら変わりがないからである。
他方、同項ただし書の適用を肯定しても、単に現実の配当が別の物件の競売による配当を待って行われるというだけのことであって、租税債権の優越性を何ら否定するものではない。
(2) 被告らの主張に対する反論
民法三九四条二項ただし書の供託請求権の主体は、同項の文理上、「他ノ各債権者」とされているのであるから、これを一般債権者と解して、抵当権者を除外することはできない。けだし、本件のような私債権と租税債権との間の場面においては、本物件の抵当権者であっても、抵当権の登記設定と法定納期限との先後という特別の基準により順位が定められるため、その利益が損なわれることになるし、また、租税債権を被担保債権として本物件に担保権が設定されていないため、租税債権者が有する別物件の抵当権に代位することもできず、極めて不公平な結果をもたらすからである。
(二) 被告国の主張
(1) 民法三九四条は、抵当権者が債務者に対する関係で抵当権を実行せずに一般財産に強制執行することを禁ずるものではなく、ただ他の一般債権者には、それに対して、まず抵当不動産を競売してその代価で弁済を受けられなかった部分についてのみ一般財産から弁済を受けるよう主張する異議権を与えるものである。
したがって、同条二項ただし書の申立てをなし得るのは一般債権者であって、抵当権者である原告は、右申立てをすることはできない。
(2) 民法三九四条は、抵当不動産以外の不動産における一般債権者間の調整を規定したものであり、租税債権と私債権との間の調整は、国税徴収法に規定されており、同法には私債権者を保護するための規定も存在する(同法八三条、八五条)。
したがって、国税と他の債権との調整については、民法三九四条は適用されない。
(三) 被告東京都の主張
原告は民法三九四条二項ただし書の「他ノ債権者」に、また、被告国は同項「抵当権者」にそれぞれ当たらないから、本件は、同項を適用すべき場合に当たらない。また、同項ただし書の供託の主体は、抵当権者ではない。
3 予備的請求の当否(争点3)
(一) 原告の主張
仮に、主位的請求が配当異議の訴えとして不適法だとした場合、その結果、被告らが現実に配当を受けてしまったときは、原告は、被告らに対し民法三九四条二項ただし書に基づく供託を請求する以外に、右供託を実現させる方法を有しない。
(二) 被告国の主張
供託所において、抵当権者が民法三九四条二項ただし書の規定に基づき供託することはできないから、仮に、原告が勝訴判決を得たとしても、これにより供託することはできない。
また、前記2(二)のとおり、本件に同項を適用する余地はないから、予備的請求には理由がない。
第三争点に対する判断
一 主位的請求に係る訴えの適法性(争点1)について
1 民事執行法は、債権を有する者への正当な弁済を実現するため、八九条において、債務者及び配当表の是正によって自己への配当額の増加が見込まれる債権者に対して、配当異議の申出により配当表中異議に係る部分の配当実施を阻止することを認め、九〇条において、右異議に係る債権又は配当の額の存否を配当異議の訴えで確定することとしている。こうしたところからすると、右配当異議の訴えにおいては、被告の債権が原告の債権と同順位又は先順位にあり、原告の債権が満足を得ていなければ、原告への配当額の増加が見込まれるので、配当異議の訴えの利益が認められるものと解される。
これを本件について見ると、前記前提となる事実2で認定したとおり、被告国及び東京都の債権は原告の債権よりもそれぞれ先順位で配当されるべきものであり、他方、原告の債権は満足を得ていないのであるから、被告らへの配当の額の存否を確定することにより、原告への配当増が見込まれる関係にあるといえる。したがって、原告の配当異議の訴えの利益は認められるというべきである。
2 この点に関し、被告国は、被告らへの配当を障害する事由として原告が主張する民法三九四条二項ただし書に基づく供託請求権の法的効果を捉えて、被告らへの配当額は供託されるにすぎず、原告への配当額の増加はあり得ないから、原告は配当異議の訴えを提起することはできない旨主張する(前記第二の二1(二)(1) )。
しかしながら、被告らへの配当額が供託されれば、被告国が有する別物件の抵当権の実行により被告らの残債権額が判明した段階で、右供託金の追加配当がされることになると解されるのであって、原告は、別物件が無価値でない限りは、追加配当を受けることになる筋合いである。そうすると、主位的請求に係る訴えにより、原告への配当額の増加という結果がもたらされることになる。
3 また、被告国は、原告は、民法三九四条に基づき配当額の増額を請求するのであれば、本件執行裁判所が配当表どおりに配当した後、右配当額の供託を請求する方法によるべきである旨主張する(前記第二の二1(二)(2) )。
しかしながら、一般に、民法三九四条二項ただし書に規定されている供託は、他の債権者が執行裁判所に対し請求すべきものと解されるところ、本件においては、前記前提となる事実4で認定したとおり、原告は本件執行裁判所に対し右供託をなすべき旨を請求したが、本件執行裁判所は、これを行わず、このことを不服とする執行異議の申立ても却下したというのである。そうすると、原告は、もはや執行裁判所に対し請求する方法によっては、被告らへの配当額について供託を実現させることができない状況にあるといえ、こうした状況においては、原告に対し、配当異議の訴えによって右供託の実現を図らしめることも、あながち不当ではない。
4 なお、被告国は、本件において、別物件の抵当権は実行されておらず被告らの残債権額も明らかでないので、原告への配当額の増加の有無及びその具体的な金額等は不明である旨主張する(前記第二の二1(二)(3) )。
しかしながら、前記2で説示したとおり、被告らへの配当額が供託され、追加配当がされる段階に至れば、原告は、被告らが別物件から受ける配当額に相当する額について、原告の債権額に満つるまで追加配当を受けることになり、それにより、本件配当表における係争配当額について具体的な処理がされることになるのである。したがって、この点に関しても格別問題はないというべきである。
5 以上検討したところを総合すると、主位的請求に係る訴えそれ自体は適法であるというべく、被告らへの配当を障害する事由として原告が主張する民法三九四条二項ただし書に基づく供託請求権について検討を進めることとする。
二 民法三九四条二項ただし書の適用の有無(争点2)について
1 民法三九四条一項は、抵当権者が債務者の一般財産から無制限に弁済を受けることができるとすると、債務者の総財産をもって総債権者の全債権を弁済し得ない場合に、一般債権者の犠牲の下に抵当権者を優遇しすぎる結果となってしまうことから、抵当権者が抵当物件以外の一般財産に対し強制執行を行った場合に、一般債権者において、まず抵当物件について競売手続を行い、そこから受ける配当額を除いた残債権額についてのみ債務者の一般財産から弁済を受けるよう異議を述べることができるとする趣旨の規定と解される。そして、同条二項ただし書は、抵当権者に同条一項の規定に従った右弁済を受けさせるため、一般債権者は、抵当権者が債務者の一般財産から受ける配当額について供託を請求することができるとする趣旨の規定と解される。こうしたことからすると、同条は一般債権者と抵当権者との間の利益調整を図る趣旨の規定であると解される。
2 この点に関し、原告は、同条二項の趣旨は、私債権間の場面のみならず、私債権と租税債権との間の場面においても妥当するとして、本件のような場合にも同項が適用されるべきである旨主張する。
しかしながら、被告らが主張するとおり、同項ただし書の文言に照らして、本物件に根抵当権を有する原告が「他ノ債権者」に、また、租税債権者である被告国が同項の「抵当権者」にそれぞれ当たるといえるかについては、疑念が残る。
その上、本件配当表において被告らの各債権が原告の債権に優先するのは、国税優先の原則等国税徴収法の各規定に基づくものであるが、こうした国税と私債権との間の利益調整は、まさに同法によって規定されているところである。そして、同法一六条は、国税と抵当権により担保される債権との間の優劣は国税の法定納期限と抵当権の設定との先後によって決するものとして、右の解決を図っているのであって、債権者である原告の金融機関としての調査能力等に照らすと、たといその債権が国税に優先されたとしても、やむを得ないものというべきである。
してみれば、仮に、原告が主張するように、本件において民法三九四条二項が本来的に想定する場面との類似性が認められるとしても、以上説示した、同条の趣旨及び文言、国税徴収法の趣旨等からすると、本件において民法三九四条二項ただし書を適用することができないことは明らかであるといわざるを得ず、原告の右主張は採用できない。
3 そうすると、原告は民法三九四条二項ただし書に基づく供託を請求することはできないというべく、被告らへの配当を障害する事由は何ら存しないことに帰する。
三 予備的請求の当否(争点3)について
前記一3で説示したとおり、民法三九四条二項ただし書に規定されている供託は執行裁判所に対し請求すべきものと解されるところ、予備的請求は、これを被告らに対して求めるものであり、既にこの点において理由がない。
第四結論
以上の次第であるから、原告の請求はいずれも理由がないのでこれらをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金井康雄 裁判官 藤田広美 裁判官 榎本光宏)
物件目録
一 所在 江戸川区春江町四丁目
地番 九番三
地目 宅地
地積 一三六・一八平方メートル
所有者 彦田誠次
二 所在 江戸川区春江町四丁目
地番 九番一三
地目 雑種地(現況宅地)
地積 一三三平方メートル
所有者 彦田誠次
三 所在 江戸川区春江町四丁目
地番 九番一
地目 宅地
地積 八四・七三平方メートル
所有者 彦田誠次
四 所在 江戸川区春江町四丁目
地番 九番二
地目 宅地
地積 二八五・三六平方メートル
所有者 彦田誠次
五 所在 江戸川区春江町四丁目 九番地二、九番地三
家屋番号 九番二
種類 給油所
構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積 六四・九一平方メートル
所有者 彦新石油株式会社
六 所在 江戸川区一之江七丁目
地番 五六番九
地目 宅地
地積 九九一・七三平方メートル
所有者 彦田榮子
七 所在 江戸川区一之江七丁目
地番 五六番九七
地目 宅地
地積 一九八・三四平方メートル
所有者 彦田誠次