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東京地方裁判所 平成12年(刑わ)4023号 判決 2001年10月18日

主文

被告人を懲役1年6月に処する。

未決勾留日数中70日をその刑に算入する。

この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は,平成10年7月1日から平成12年10月14日までの間,中小企業における災害に対する補償の共済などの事業を行う財団法人A(主たる事務所は東京都墨田区両国a丁目b番c号)の経理担当専務理事として財団法人Aの財務及び経理等の業務を統括し,その預金等を管理・出納するなどの業務に従事していたものであるが,財団法人Aの理事長としてその業務全般を統括掌理し,その資産を管理するなどの業務に従事していた分離前の相被告人Bとともに財団法人Aの寄付行為を遵守するのはもとより,資金出捐の要否を的確に決するなどして適正な資産管理を行うなど財団法人Aのためその職務を誠実に遂行すべき任務を有していたにもかかわらず,Bと共謀の上,同人と親密な関係にある歌手C及び同女らが出資して設立しタレント出演取扱業等を営む有限会社D等の利益を図る目的をもって,その任務に背き,情を知らない財団法人A経理部職員等をして,別紙一覧表記載のとおり,平成10年7月27日から平成12年9月25日までの間,前後10回にわたり,東京都千代田区神田淡路町d丁目e番f号所在の株式会社E銀行F支店において,同支店の財団法人A名義の当座預金口座から,財団法人Aからの補助金でその活動費を賄う任意団体であるF名義の当座預金口座に前記Cの歌唱を記録したコンパクトディスク合計11万枚の購入資金として合計1億2320万円を振り替えさせた上,その都度,同支店において,その資金を用いて東京都墨田区両国g丁目h番i号所在の株式会社E銀行G支店の有限会社D名義の普通預金口座に前記コンパクトディスクの代金として合計1億2320万円を振込送金させ,もって財団法人Aに同額の財産上の損害を加えたものである。

(量刑の理由)

本件は,公益法人である財団法人Aの専務理事として経理等の業務を統括する被告人が,同法人理事長と共謀の上,同法人の資産を適正に管理すべき任務に背き,コンパクトディスク合計11万枚の購入代金を支出して同法人に合計1億2320万円の損害を与えた事犯である。

本件犯行の目的は,財団法人A理事長のひいきにしている女性歌手等の財産的利益を図ることにあり,被告人は財団法人A内における自らの現在及び将来の地位を保全したいとの動機から本件犯行に及んだものであって,その目的及び動機は,公益法人である財団法人Aの利益よりも被告人等の私的な利益を優先させたものとして酌量の余地はない。

本件犯行態様は,前後10回にわたり,財団法人A理事長のひいきにする女性歌手のコンパクトディスク3曲分の売上を上げるため,財団法人Aから不正支出させ,結果として,同法人に対して1億2320万円にも上る多額の財産的被害を与えたもので,悪質というほかない。この被害は未だ回復されておらず,被告人が本件被害を弁償する見込みも薄い。

本件犯行は,被告人ら財団法人Aの最高幹部による犯行であり,財団法人A加入者の信頼を裏切ったばかりでなく,中小企業の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的とする財団法人Aが担っていた公益法人としての社会的信用を損なったものである。

被告人は,財団法人Aの経理担当の専務理事であり,同法人の財務・経理等の業務を統括し,その資金を適正に管理すべき業務に従事しており,本件不正支出を阻止すべき立場にあったにも関わらず,財団法人Aの支出決議書に最終決裁印を押した上,小切手を作成するなどして出金させ,本件犯行の実現に必要不可欠な実行行為を担当したものであって,その役割は重要であり,しかも,被告人が,周囲から,本件コンパクトディスク購入等を中止するよう同法人理事長へ進言してもらいたいと要請されていたことに鑑みると,その責任は重い。

しかし,他方,本件の背景事情として,被告人の父であり,財団法人Aを統括するB理事長の大きな影響力の存在が窺われ,本件が同理事長の指示・下命に基づいて敢行された犯行であって,同理事長が本件の首謀者と認められること,これに対し,被告人の立場は従的であり,被告人は,自らの財産的利得を得るために積極的に本件犯行に臨んだものではなく,本件犯行による経済的利得を全く得ていないこと,本件が発覚したことなどにより2000万円を超えるとみられる退職金を受給できなくなったこと,被告人が本件犯行を深く反省していること,被告人には前科・前歴がなく,その更生の支えとなる妻子がいることといった被告人にとって有利に斟酌することのできる事情もある。

以上の諸情状を総合考慮し,主文のとおり量刑した。

(求刑 懲役1年6月)

(裁判長裁判官 池田耕平 裁判官 佐藤基 裁判官 富張邦夫)

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