東京地方裁判所 平成12年(行ウ)187号 判決 2001年9月19日
原告
熊木俊明
被告
東京都地方労働委員会
同代表者会長
沖野威
同訴訟代理人弁護士
松井清旭
同指定代理人
渕上里嘉子
同
酒井一之
被告参加人
株式会社日経ビーピー
同代表者代表取締役
吉村久夫
同訴訟代理人弁護士
清水謙
主文
1 被告が都労委平成一一年不第一〇四号事件について平成一二年六月六日付け命令の取消しを求める原告の請求を棄却する。
2 原告のその余の請求に係る訴えをいずれも却下する。
3 訴訟費用は、参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
1 被告が都労委平成一一年不第一〇四号事件についてした平成一二年六月六日付け命令を取り消す。
2 被告参加人は、原告に対する平成一二年三月三日付け懲戒解雇を撤回し、原告を編集記者相当職に復帰させなければならない。
3 被告参加人は、原告に対し、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額に年六分の利息を付加して支払わなければならない。
4 被告参加人は、原告に対し、その他、減給処分及び出勤停止処分に対する賃金及び賃金支給日の翌日から原職に復帰するまでの間年六分の利息を付加して支払わなければならない。
5 被告参加人は、原告に対し、原職復帰の際には原告を参事補職に是正し、既に支払われている査定額との差額に年六分の利息を付加して支払わなければならない。
6 被告参加人及び株式会社日本経済新聞社は、各自インターネット及び自社ホームページアドレスにおいて、謝罪文を掲載しなければならない。
7 (前記2ないし6について予備的請求)
本件を被告に差し戻す。
第二事案の概要
本件は、原告が被告参加人(以下「参加人」という)及び株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という)の両者を被申立人としてなした救済申立てについて、被告が労働委員会規則(以下「規則」という)三四条一項一号に基づき申立てを却下する旨の決定(以下「本件決定」という)をしたことから、原告がその取消し等を求めた事案である。
1 前提となる事実(証拠を掲記しない事実は争いがない)
(1) 参加人(旧商号日経マグロウヒル株式会社)は、雑誌、書籍の出版及び販売等を目的とした株式会社である。
原告は、昭和五八年四月一日、参加人に雇用され、以後、雑誌編集等の業務に従事していた者である。
昭和六一年一〇月、参加人の従業員らにより日経マグロウヒル社労働組合(その後日経ビーピー労働組合と名称を変更。以下「組合」という)が結成された。
原告は、組合に加入し、昭和六二年七月から一年間組合執行委員を、昭和六三年七月から一年間組合代議員をそれぞれ務めた。(証拠略)
(2) 参加人は、原告に対し、次の業務命令又は処分をした(弁論の全趣旨)。
ア 平成六年八月二三日付けの日経エレクトロニクス編集業務から厚生部への配置転換命令
イ 平成一一年二月二五日付けのけん責処分
ウ 同年六月二四日付けのけん責処分
エ 同年九月二日付けの減給処分
オ 同年一一月一〇日付けの出勤停止処分(七日間)
カ 平成一二年三月三日付けの懲戒解雇処分
(以下、符号に従い「本件アの処分」のようにいい、一括して「本件各処分」という)
(3) 原告は、被告に対し、平成一一年一一月一二日、本件アないしオの処分がいずれも労働組合法(以下「労組法」という)七条一号の不利益取扱いに当たるとし、参加人及び日本経済新聞社を被申立人として救済の申立てをし(都労委平成一一年不第一〇四号。以下「本件申立て」という)、次いで、平成一二年三月二一日、本件カの処分が労組法七条一号及び四号に当たるとして、救済の追加を申し立てた(以下「追加申立て」といい、本件申立てと併せ「本件各申立て」という)(書証略)。
(4) 被告は、原告に対し、平成一一年一二月一〇日の第一回調査期日において、組合活動の具体的内容、参加人側の組合嫌忌の言動、カを除く本件各処分の処分理由の不存在について、具体的に主張するように求め、原告は、これを了解し、準備書面を提出することに応じた(証拠略)。
(5) 被告は、原告に対し、平成一二年二月一日付け書面により、本件申立てについて、規則三二条四項に基づき、下記により申立書を補正するよう勧告し(以下「第一次補正勧告」という)、この書面は、翌二日、原告に到達した(書証略)。
記
<1> 労組法七条に該当する具体的事実として、例えば、原告が行った労働組合活動の具体的事実、及びその活動と参加人が原告に対して処分をしたことの因果関係を具体的に主張するなど、不当労働行為を構成する事実を具体的に主張すること
<2> この補正は、平成一二年三月一日までに行うこと、なお、この期日までに補正されないときには、規則三四条一項一号の規定に基づき申立てを却下することがある。
(6) 被告は、原告に対し、同年四月四日付け書面により、追加申立てについて、規則三二条四項に基づき、補正の期限を同年五月八日までとしたほかは上記(5)の<1>、<2>と同一の指示により、申立書を補正するよう勧告し(以下「第二次補正勧告」という)、この書面は、同年四月六日、原告に到達した(書証略)。
(7) 被告は、本件各申立てに係る審問を実施せずに、同年六月六日、別紙のとおり、本件各申立てが規則三二条二項三号規定の「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠き、その補正がされないものであるとして、規則三四条一項一号を適用して本件各申立てを却下する旨の本件決定をした。
(8) 原告は、これを不服として、同年七月一七日、本件訴訟を提起した。
2 争点
(1) 本件各申立てが、不当労働行為を構成する具体的事実の主張を欠くものか否か(請求1関係)。
(2) 本件決定の手続に違法が存したか否か(同)。
(3) 請求2ないし6の各訴えは適法か。
3 当事者の主張の骨子
(1) 争点(1)について
ア 原告
被告は、原告から提出された疎明資料を見れば、不当労働行為を構成する具体的事実を認めることができたのであるから、本件各申立てが、不当労働行為を構成する具体的事実の主張を欠くものということはできない。
したがって、本件決定は違法である。
イ 被告
不当労働行為救済申立書には、不当労働行為を構成する具体的事実を記載することとされ(規則三二条二項三号)、不利益取扱いを受けたことが労組法七条一号又は同条四号に当たる旨を主張する場合は、それぞれ各号記載の事項を具体的に主張しなければならない。
被告は、本件各申立ての申立書等に不当労働行為を構成する具体的事実の記載がなかったため、原告に対し、本件申立てについては第一回調査期日及び第一次補正勧告において、追加申立てについては第二次補正勧告により、それぞれ具体的事項を挙げた上で、この具体的事実を主張するように促したが、原告はこれを明らかにしなかった。
そこで、被告は、規則三四条一項一号により本件決定をしたもので、本件決定に違法はない。
(2) 争点(2)について
ア 原告
被告は、規則三九条一項に反し、申立てのあった日から三〇日以内に審問を開始しなかった。また、仮にこの被告の判断が適法であったとしても、被告は、第一次補正勧告での補正期限の一か月後である平成一二年一月末日には処分をすべきであったのに、これを放置した。この時に審問が開始されていれば、原告に対する懲戒解雇もなかった可能性があり、この違法は重大である。
したがって、本件決定は、手続上重大な違法があり、取り消されるべきである。
イ 被告
争う。本件決定に至る手続は適法に行われている。
(3) 争点(3)について
ア 原告
行政事件訴訟法三二条は取消判決が第三者に対して効力を持つ旨を定め、また、同法二二条は第三者の訴訟参加を、同法三四条は第三者の再審請求をそれぞれ認めており、これらの規定からしても、参加人や参加していない第三者に対し給付を求める訴えは適法である。
イ 被告
請求2ないし6に係る訴えは、いずれも被告の地位にない参加人に対して一定の給付を求めるものであるが、これは被告の権限に属しない事項であるから、当事者適格を欠く者に対するものとして、訴訟要件を欠き、不適法である。
ウ 参加人
本件は行政処分の取消請求事件であるから、請求2ないし6の各訴えは却下を免れない。
第三当裁判所の判断
1 争点(1)について
(1) 認定事実
前提となる事実及び証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 本件申立書には、「本件不当労働行為に係る具体的事実」として、原告が参加人に入社後組合が結成され、原告が組合執行委員在任中の昭和六三年に組合が参加人との間で週休二日の労働協約を締結し、かつ全組合員参加のストライキを実施し、参加人から嫌悪された旨、平成六年八月まで原告について昇任昇格がなかった旨、本件各処分(懲戒解雇処分を除く)が不当なものである旨が記載され、これら事実が労組法七条一号に違反していることが明らかであると記載されていたが、原告に対する上記各処分が組合員であること又は正当な組合活動をしたことを理由としてされたことを示す具体的事実は記載されておらず、また、日本経済新聞社に関しては、参加人の唯一の株主である旨が記載されていたが、同社の原告に対する行為に関しては何ら記載がなかった(書証略)。
イ 被告における第一回調査期日の後、原告が提出した準備書面及び陳述書には、原告が組合執行委員であった昭和六三年半ばころまでに行った組合活動についてより具体的な事実が記載されていたが、やはり、前項の各処分が組合員であること又は正当な組合活動をしたことを理由としてされたことを示す具体的事実や、日本経済新聞社の原告に対する行為についての記載はなかった(書証略)。
ウ 原告は、第一次補正勧告を受けた後、指定された期限までの間に、原告が昭和六二年七月から一年間組合執行委員を、その後一年間は組合代議員を務めたこと及び原告が執行委員を務めた上記時期の組合活動を示す書類を提出したが、補正を促された事項に関する主張はしなかった(書証略)。
エ 平成一二年三月二一日付け追加申立書及び同月二二日付け追加の理由補充書には、「本件不当労働行為に係る具体的事実の概要」として、本件申立書に記載されたのと同様の事実に加え、懲戒解雇が違法不当で無効である旨、懲戒解雇を含め本件各処分が継続した不当労働行為である旨、また懲戒解雇は本件申立てを原因とするものである旨が記載されていたが、懲戒解雇が組合員であることもしくは正当な組合活動をしたこと又は原告の本件申立て及びその審理における原告の行動を理由とするものであることを示す具体的な事実の主張は記載されていなかった。このため、被告は、原告に対し、同月二五日原告送達の書面により、懲戒解雇処分と原告の組合活動との関係を具体的事実を挙げて明らかにした書面を同月三一日までに提出するよう指示したが、提出がなかったため、第二次補正勧告を行った。
(書証略)
オ 第二次補正勧告後、原告は、同年四月三〇日付けの書面を提出し、原告に対する人事異動が不当であること、懲戒解雇が違法不当で無効であることなどを主張したが、同書面には、懲戒解雇が、本件申立て及びその審理における原告の行動を理由とするものであること、あるいは原告が組合員であることもしくは正当な組合活動をしたことを理由とするものであることについて、具体的な事実の記載はなかった(書証略)。
カ 同日以降本件決定がなされた平成一二年六月六日までの間に、第一次補正勧告及び第二次補正勧告に対する主張補正の書面は原告から提出されていない(弁論の全趣旨)。
(2) ところで、労働者は、労働委員会に対し、使用者が労組法七条の規定に違反した旨を申し立て、救済を求めることができる(同法二七条)ところ、この申立ては、申立書を管轄する労働委員会に提出して行い(規則三二条一項)、申立書には不当労働行為を構成する具体的事実を記載しなければならず(同条二項三号)、労働委員会は、これを欠く場合に、公益委員会議の決定により、相当期間を定めてその欠陥を補正させることができ(同条四項)、申立書が規則三二条に定める要件を欠き補正されないときは、公益委員会議の決定により、申立てを却下することができる(同三四条一項一号)。
しかるところ、労組法七条一号の「不利益な取扱」による不当労働行為が成立するためには、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたこと」の事実、及び使用者が労働者に対し不利益な取扱いをした事実のみでは足りず、前者「の故をもって」後者がされたことが必要であり、また、同条四号の不当労働行為が成立するためには、労働者が同号に定める行為をした事実、及び使用者が労働者に対し解雇その他の不利益取扱いをした事実のみでは足りず、その不利益取扱いが労働者の当該行為「を理由として」なされたことが必要であると解すべきであるから、労働者は、労組法七条一号にいう不利益取扱いを理由として救済申立てをする場合は、当該取扱いが、労働者が労働組合員であること又は正当な組合活動をしたこと等を理由とするものであることについて、具体的事実をもって主張しなければならず、また、同条四号にいう不利益取扱いを理由として救済申立てをする場合は、当該取扱いが、労働者の救済申立て及びその審理における行動を理由とするものであることについて、具体的事実をもって主張しなければならないというべきである。
これを本件についてみると、前記(2)の認定事実によれば、原告は、本件各申立てにおいて、申立書その他の書面により、<1>原告が組合員であること、昭和六三年前後に組合員としての活動をしたこと、本件申立てをしたこと、及び<2>参加人が原告に対し本件各処分を行ったこと、以上の事実は主張したものの、本件各処分が<1>を理由とするものであることについて、具体的事実をもって主張しなかったことが明らかである。
そうすると、本件各申立ては、不当労働行為を構成する具体的事実の記載がなく、規則三二条二項三号の要件を欠き、かつその補正がされなかったものであるから、規則三四条一項一号に基づき本件各申立てを却下した本件決定は、正当である。
なお、原告は本訴においても、上記の具体的事実について主張していない。
2 争点(2)について
原告は、本件決定が規則三九条一項に違反し、また不当に遅延した違法なものである旨主張する。
労組法二七条一項は、救済申立てを受けたとき、遅滞なく調査を行い、必要があると認めた場合は、当該申立ての理由の有無につき審問を行わなければならない旨定め、規則三九条一項は、申立てのあった日から原則として三〇日以内に審理を開始しなければならない旨定めるところ、本件各申立てが規則三二条二項三号の要件を欠き、被告からの勧告によっても結局その補正がされなかったため、被告か審問を行わずに本件決定をした経過は1(1)において認定したとおりであり、この事実に照らせば、そもそも、本件申立てについて審問を行う必要があったということはできず、また、本件決定が不当に遅延したということもできないのであって、本件決定の手続に何ら違法はない。原告の上記主張は失当である。
3 争点(3)について
請求2ないし6は、裁判所に対し直接不当労働行為の救済を命じることを求めるものとも解される。しかしながら、労組法二七条は、同法七条の規定の違反行為に対し労働委員会という行政機関による救済命令の方法を定めており、これを直接裁判所に求めることは不適法であって許されない。
また、同請求は、参加人又は日本経済新聞社に対し給付又は作為を求めるものとも解されるが、そうであれば、行政機関たる被告に被告適格がないことは明白である。
したがって、請求2ないし6に係る訴えは不適法として却下を免れない。
なお、原告は、請求2ないし6の予備的請求として、被告への本件の差戻しを求めているが(請求7)、かかる訴えを提起することはできないというべきであるから、請求7に係る訴えも不適法として却下を免れない。
4 結論
以上のとおり、本件決定の取消しを求める原告の請求は理由がないから棄却し、請求2ないし7に係る訴えはいずれも不適法であるから却下することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三代川三千代 裁判官 龍見昇 裁判官 細川二朗)
(別紙) 決定書
申立人 熊木俊明
被申立人 株式会社日経ビーピー
代表取締役 吉村久夫
被申立人 株式会社日本経済新聞社
代表取締役 鶴田卓彦
上記当事者間の都労委平成一一年不第一〇四号事件について、当委員会は、平成一二年六月六日第一二七五回公益委員会議において、会長公益委員沖野威、公益委員藤田耕三、同渡辺章、同吉田豊、同中村茂八郎、同松井清旭、同佐野陽子、同明石守正、同岩瀬孝、同古郡鞆子、同中嶋士元也、同伊藤眞、同岩村正彦の合議により、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを却下する。
理由
1 申立人熊木俊明(以下「熊木」という)は、平成一一年一一月一二日、同人が勤務する株式会社日経ビーピー(以下「日経ビーピー」という)および同社の一〇〇%株主である株式会社日本経済新聞社を被申立人とし、日経ビーピーが同人に対して行った六年九月一日付配置転換命令、一一年二月二四日付および同年六月二四日付譴責処分、同年九月二日付減給処分、同年一一月一〇日付出勤停止処分、並びに日経ビーピーが同人を昇給・昇格させなかったことが不当労働行為であるとして、これら配置転換命令および各処分の取消しと、減給相当額および賞与を含む賃金相当額を支払うことなど七点を求め、当委員会に本件を申し立てた。
しかし、この申立書には、熊木が昭和六二年七月から一年間日経ビーピー労働組合の執行委員であったことおよび現在も組合員であることが記載されていたものの、同人の行った労働組合活動の具体的事実、およびその活動と日経ビーピーが同人を処分したこととの関連など、労働委員会規則第三二条第二項第三号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていた。
2 一一年一二月一〇日の調査において当委員会は、熊木に対し、自らの具体的組合活動の内容、被申立人側の組合嫌忌の言動、処分理由の不存在を書面で具体的に主張するよう求めた。これに対し、熊木から準備書面等が提出されたが、「不当労働行為を構成する具体的事実」に該当する記載はなかった。このため当委員会は、一二年二月一日の第一二六七回公益委員会議において申立ての補正を勧告することを決定し、同日付文書で熊木にこれを通知した。
3 一二年三月三日、日経ビーピーは、熊木が一月一一日から無断欠勤を続けているとして、同人に対し懲戒解雇を行った。三月二一日、熊木は、同懲戒解雇処分を取り消し四月以降の給与および一時金を支給することを求める救済内容の追加申立てを行った。
しかし、この追加申立書もまた、「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠いていたため、当委員会は四月四日の第一二七一回公益委員会議において、追加された申立てについても補正を勧告することを決定し、同日付文書で熊木にこれを通知した。
4 上記二回の補正勧告に対し、熊木は補充書面等を提出したが、これらによっても、不当労働行為救済申立書において記載されるべき「不当労働行為を構成する具体的事実」を把握することはできず、申立ての内容が補正されたとは認められない。
5 よって、本件申立ては労働委員会規則第三二条第二項第三号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」の記載を欠き、その補正がなされないものであるから、同規則第三四条第一項第一号を適用して主文のとおり決定する。
平成一二年六月六日
東京都地方労働委員会
会長 沖野威