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東京地方裁判所 平成13年(む)1726号 決定 2001年12月03日

主文

本件準抗告の申立てを棄却する。

理由

一  本件準抗告申立ての趣旨及び理由は、弁護人大塚嘉一作成名義の「準抗告請求書」及び「準抗告請求書補充書」記載のとおりであるから、これを引用する。

二  当裁判所の事実調べの結果によれば、平成一三年一一月二七日、代用監獄警視庁万世橋警察署留置場において、同所に在監する接見等禁止中の被告人から弁護人へ封筒在中の信書の授受がされるに当たり、同監獄留置員が、監獄法五〇条、同法施行規則一三〇条に基づき、同信書が弁護人宛のものかどうかを確認する目的で封筒の中を見せてほしい旨求めたところ、弁護人がこれを拒否したため、同封書の授受を許さなかった事実が認められる。すなわち、同文書の授受の禁止の処分は、同監獄留置員が監獄法令に基づきした処分であって刑訴法四三〇条二項の処分に当たらないことは明らかである。

三  したがって、本件準抗告申立ては不適法であるから、刑訴法四三二条、四二六条一項により、これを棄却することにし、主文のとおり決定する。

(裁判官 小川正持)

<以下省略>

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