東京地方裁判所 平成13年(モ)89860号 決定 2001年11月22日
破産者 X
主文
本件免責を許可しない。
理由
記録によれば、破産者は、友人との交際のための費用や風俗店での遊興費などにあてるため借り入れを繰り返し、よって過大な債務を負うに至った事実が認められ、破産法366条の9第1号(375条1号)所定の免責不許可事由がある。また、破産申立てに至るまでの経緯その他本件で明らかになったすべての事情を総合しても、裁量により免責すべきものとは認められない。
(裁判官 丸田顕)
破産者 X
本件免責を許可しない。
記録によれば、破産者は、友人との交際のための費用や風俗店での遊興費などにあてるため借り入れを繰り返し、よって過大な債務を負うに至った事実が認められ、破産法366条の9第1号(375条1号)所定の免責不許可事由がある。また、破産申立てに至るまでの経緯その他本件で明らかになったすべての事情を総合しても、裁量により免責すべきものとは認められない。
(裁判官 丸田顕)