東京地方裁判所 平成13年(ワ)26159号 判決 2002年1月29日
原告
A
訴訟代理人弁護士
中島克巳
被告
有限会社サ印作山商店
主文
1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載の商標権の共有持分について移転登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2請求原因
1 原告,被告及び株式会社丸ウ黒田商店(以下「黒田商店」という。)は,いずれも別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の共有者であった。
2 原告は,平成13年1月30日,北海道函館市で開催された有限会社ロッキーシステムズの役員会議において,被告及び黒田商店に対し,本件商標権の共有持分を原告に譲渡するように申し入れた。これに対し被告及び黒田商店は原告に対する本件商標権の各共有持分の譲渡を承諾した。
3 よって,原告は,被告に対し,上記本件商標権の共有持分譲渡契約に基づき,本件商標権の共有持分について移転登録手続をすることを求める。
第3当裁判所の判断
請求原因事実については当事者間に争いがない。したがって,原告の請求は理由がある。
(裁判長裁判官 森義之 裁判官 内藤裕之 裁判官 上田洋幸)
file_2.jpg別紙