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東京地方裁判所 平成13年(合わ)181号 判決 2002年1月22日

主文

被告人を懲役六年に処する。

未決勾留日数中一六〇日をその刑に算入する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、平成一二年二月一四日午後一〇時四二分過ぎころ、東京都練馬区石神井町《番地省略》所在のA野一〇一号室において、B(当時四八歳)に対し、殺意をもって、所携の千枚通し様の調理器具でその左頸部や項部頭髪境界部などを数回突き刺したが、同人に全治不明の頸髄損傷の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったものである。

(証拠の標目)《省略》

(弁護人の主張に対する判断)

一  弁護人は、①被告人には、未必的殺意があったにとどまり、確定的殺意はなかった旨、及び、②被害者をそのまま放置しても死亡の結果発生の危険性は乏しかったのであるから、結果発生防止のための積極的行為がなくとも中止犯が成立する旨それぞれ主張し、被告人においても弁護人の上記各主張に沿う弁解をしているので、以下検討する。

二  関係各証拠によれば以下の事実が認められる。

(1)  被告人は、かねてより建築関係の仕事をしていたが、自ら経営していた会社が倒産したため、仕事を探していたところ、知人の保険外交員を通じて知り合ったBと二人で、平成一〇年七月、内装工事を受注してこれを工務店等の下請けに回すことなどを目的とする有限会社B山を設立した。Bはもともと芸能関係の仕事に携わっていた者であり、建築関係には全くの素人であったが、なにぶんにも共同経営者である被告人は上記倒産に絡んで多額の負債を抱えて債権者から逃げ回っている状況にあったことから、上記新会社の代表取締役にはBが就任した。

(2)  被告人は、平成一〇年八月ころ、前記の保険外交員から保険に入ってくれるように頼まれたことから、Bの了承を得て、同人を被保険者とし、有限会社B山を保険契約者兼受取人とする生命保険契約を結んだ。

(3)  有限会社B山の経営は、当初こそ比較的順調であったが、次第に悪化し、平成一二年一月下旬ころには、下請けに対する未払い債務や金融会社からの借入れが嵩み、未収金などを差し引いて計算しても五〇〇〇万円以上の赤字を抱えるに至った。この間、同月二〇日には信用保証協会の保証により信用組合から一四〇〇万円を借り入れたが、被告人とBの二人でカジノバーでのバカラ賭博にそのほとんどを使い込んでしまった。こうしたなかで、二人は、同月二八日ころ、債権者の追及をかわす目的で、世田谷区駒沢から本件犯行現場である練馬区石神井の「A野一〇一号室」へと会社事務所を移転した。

(4)  本件犯行当日の平成一二年二月一四日、上記の新しい会社事務所において、被告人とBとの間で会社の負債整理についての話し合いがなされ、Bにおいて、会社の資産及び負債につき、パソコンで試算表を作成することとなった。午後八時ころ、二人は、近くのファミリーレストランに食事に出かけ、午後九時過ぎころ再び会社事務所に戻った。

(5)  被告人は、午後一〇時四二分過ぎころ、椅子に座ってパソコン作業中のBに対し、その背後から、千枚通し様の調理器具(先端の尖った長さが八一ミリメートルで根もと部分の直径が三ミリメートルの細長い金属棒にプラスチックの柄が付いたもの。商品名「たこ焼きピック」。以下「たこ焼きピック」という。)で、いきなり首の後ろ辺りを突き刺し、これによりBは床の上に倒れた。被告人は、床にうつぶせているBに対し馬乗りになった上で、たこ焼きピックで首の後ろ辺りを引き続き四回ほど突き刺した。

(6)  Bが「もうやめてくれ」との趣旨の声を上げると、被告人はようやく攻撃をやめた。その後、被告人は、Bに対し、床の上にうつぶせになっているのを仰向けにしてやったり、煙草を口にくわえさせてやったり、水を口に含ませてやったりした。

Bは、床の上に横たわったまま、被告人に対し、「知らない暴漢に襲われて現金を奪われたことにする」と言い、財布から紙幣を抜き取り、空になった財布をゴミ箱に投げ入れるなどした。

(7)  その後、被告人は、Bを一人残して会社事務所から立ち去った。

(8)  翌一五日午前〇時二一分、Bは、携帯電話で「見知らぬ男に首付近を後ろから千枚通しで刺された」旨一一〇番通報し、その後まもなく警察から連絡を受けた救急車により病院に搬送された。

(9)  Bは、当初、警察官からの事情聴取に対し、自分の知らない暴漢に襲われたと供述し、犯人が被告人であることを隠していた。しかし、約二週間後の三月一日、前記保険外交員に対し今回のけがにつき保険金がおりるか否かを質問した際、同人から、「預かっていた四〇〇万円のうち三〇〇万円を被告人が持って行った」旨を聞き及んで、被告人に裏切られたとの思いを抱くに至り、翌二日、犯人は被告人である旨を警察に申告した。なお、上記の四〇〇万円とは、有限会社B山がサラ金から借入れをするにあたり上記の保険外交員が連帯保証人となっていたところ、同人に迷惑をかけることを避ける趣旨で、Bは自分の住んでいたマンションを売却処分し、その代金の中から四〇〇万円を同人に預けていたというものである。

おって、Bと被告人は、本件犯行後は電話で一、二回話しただけであり、二月末ころからは互いに一切連絡を取っていない。

(10)  Bが首の辺りに負った刺創は、刺入口が左側頸部のもの二つ、項部頭髪境界部のもの二つ、項窩部のもの一つの合計五つであり、刺創のなかには深さが頸髄に達するものもあった。

(11)  Bは、五月一日まで約二カ月半にわたって入院した。頸髄損傷については、負傷の部位が部位だけに、物理的に手術等によって修復することはできず、基本的には自然治癒を待つしかなく、高圧酸素治療(高圧酸素で満たされたタンクの中に入ることにより血液の循環等を促す)が主たる治療方法であった。そして、Bは、はじめの一か月ぐらいは多少右手が動く以外には全身が麻痺して完全に寝たきりの状態であったが、退院するころになって杖に頼って歩けるまでに回復した。平成一三年一〇月一一日、Bは当公判廷に証人として出廷したが、その時点でも左半身の運動機能障害及び右半身の知覚機能障害が残っていた。

以上の事実が認められる。

三  上記二で認定した事実については、被告人とBとの間でほぼ争いがない。これに対し、被告人はいかなる動機により本件犯行に及んだのかという点や、二人の間で救急車を呼ぶことについてどのような会話があったのか、さらには、被告人が本件犯行現場から立ち去るときにBはどのような状態にあったのかの各点については、被告人の供述とBの供述との間には大きな食い違いがある。

四  まず、犯行の動機に関し、被告人は、次のように供述している。すなわち、「負債整理のために債権債務の試算表を作成していたBが、『こうなったのは全部おまえのせいだよ。』とつぶやくように言った。私は、仕事がうまくいかなくなった原因の多くが自分にあることを自覚し、苦しんでいたのに、一番悩み苦しんでいることをずばりと冷酷に突き放すように言われたと感じて、思わず頭にカッと血が上ってしまった。現在の窮状を招いた一因はBにもあるのに、そのことは棚に上げて、との気持ちもあった。製図台のペン置きの辺りにあったたこ焼きピックをつかんで、Bを刺した。」と供述する。

一方、Bは、次のように供述している。すなわち、「被告人と二人で、本件犯行の三、四時間ほど前に、ファミリーレストランに食事に出かけた。その際、被告人は、駐車場に止めた自動車内で、私に対し、『俺も死ぬからお前も自殺しろよ。一緒に死のう。死ねば、保険金が入ってきて借金も返せる。』と言った。さらに、本件犯行の最中において、初めの一撃の後に、被告人は、私に対し、『お前が死ねば金が入るんだ。全部チャラになるんだ。』と言った。」と供述する。そして、Bは、「こうなったのは全部おまえのせいだよ。」などと言ったことについては明確にこれを否定している。

被告人の供述を信用すべきであるとすれば、本件犯行は激情に駆られての犯行ということになり、一方、Bの供述を信用すべきであるとすれば、本件犯行は生命保険金目的に出た犯行ということになる。

そこで、上記各供述につきその信用性を検討するに、激情に駆られての犯行であるというにしては、背後から不意をついて攻撃を開始し、その後も首のうしろ辺りのほぼ同一部位を執拗に攻撃しているなどの点がいかにもそぐわないというほかない。これに対し、B供述によってうかがわれるところの生命保険金目的の犯行であるということであれば、上記の客観的な犯行態様とよく符合するということができる。また、Bは、被告人の手に噛みついたときに被告人が手袋をしていることがわかった旨供述し、被告人自身も、捜査段階で手袋をしていたことを認めており、公判廷でこそ否定するに至っているものの、この間の供述の変遷については合理的な説明ができないでいることなどの諸事情を総合すると、被告人は本件犯行の際に手袋をしていたものと認定できるところ、この事実も、本件犯行が激情によるものであるとみることの妨げとなり、生命保険金目的のものであるとみることを支持するものといえる。その他、Bには有限会社B山を受取人にして多額の生命保険が掛けられていたこと、当時、有限会社B山の経営がいよいよ行き詰まっていたこと、被告人は、その捜査段階供述において、前記B供述にかかる「俺も死ぬから、お前も自殺しろよ。」云々の発言と「お前が死ねば金が入るんだ。」云々の発言のいずれについてもそのような発言があった可能性はこれを認め、後者の発言については公判供述においてもそのような発言があった可能性を認めていることなどをも併せ考えると、前記各供述のうち、B供述をこそ信用すべきであり、本件犯行は生命保険金を取得することを目的としたものというべきである(なお、上記のように、被告人は、「こうなったのは全部おまえのせいだよ。」とのB発言に対して腹を立てたことが本件犯行の原因であるとする一方で、攻撃の最中にBに対して「お前が死ねば金が入るんだ。全部チャラになるんだ。」と発言したことの可能性も否定しないのであるが、激情により本件犯行に及んだというのであれば、犯行の最中に被告人から生命保険金の話を持ち出すということは考え難い。)。

五  次に、二人の間に救急車を呼ぶことについてどのような会話があったのか及び被告人が本件犯行現場から立ち去るときにBはどのような状態であったのかの各点に関し、Bは、次のように供述している。すなわち、「被告人に対して『救急車を呼んでくれ。』と繰り返し頼んだ。しかし、被告人は、『今考えている。』と言うだけで、救急車を呼んでくれなかった。とどめを刺されたら困るなどと考えて、『警察にはAさんにやられたことは絶対に言わない。知らない暴漢に襲われて現金を奪われ、刺されてけがをしたことにする。』などと言い、財布の中からお札を出して空の財布をゴミ箱の中に投げ入れた。我に返ったときには被告人の姿はなくなっていた。洋服の内ポケットに入っていた携帯電話で一一〇番通報した。」と供述する。

これに対し、被告人は、次のように供述する。すなわち、「『救急車呼ぼうか。』と声をかけると、Bは、『いや、いい。自分で呼ぶ。』と言っていた。そして、Bは、『俺がシナリオを作る。知らない暴漢に襲われたことにする。』などと言い、財布から五〇〇〇円札一枚を抜き取ってこれをポケットに入れ、財布はそばにあった段ボールのゴミ箱の中に投げ入れていた。机の上の携帯電話機を取ってくれと頼まれたので渡してやった。私が立ち去るときBは意識がしっかりしており元気そうだった。しばらく歩いていると、救急車かパトカーのいずれであるかは分からないが、サイレンの音が聞こえたので、多分Bが自分で呼んだのだろうと思った。」と供述する。

そこで、上記各供述につきその信用性を検討するに、被告人の供述は、起きあがることもできないほどに重傷の状態にあったBが救急車を呼ぼうかとのせっかくの被告人の申し出を断ったとする点において到底信用できない。これに対し、B供述は、「知らない暴漢に襲われて現金を奪われた」旨の作り話を持ち出した理由をうまく説明している点において、その信用性は高い。

したがって、B供述の方が信用でき、これによれば、「被告人は、Bから救急車を呼んでくれるように頼まれたにもかかわらず、これに応ぜず、Bが気を失っている間に同人を一人残して現場を立ち去った」との事実が認定できる。

六  以上に認定した事実を前提として、まず殺意に関し、未必的殺意にとどまるのか、それとも確定的殺意を認定できるのかについて検討する。

前記の認定事実によれば、本件で用いられたたこ焼きピックは千枚通し様の先端の鋭利な危険性の高いものであり、被告人は、このたこ焼きピックで被害者の背後から首の辺りを五回ほどにもわたって続けざまに突き刺し、刺創の一部は頸髄にまで達しており、その結果、被害者は約二か月半の入院を余儀なくされ、はじめの一か月ぐらいは多少右手が動く以外には全身が麻痺して完全に寝たきりの状態であったなどというのであり、犯行動機は債務整理のための生命保険金の取得にあったというのである。これらの諸事情に照らすと、本件においては確定的殺意を優に認めることができる。

七  次に、中止未遂の成否について検討する。

前記認定のように、本件犯行は、首の後ろの辺りを先端の鋭利なたこ焼きピックで五回ほどにもわたって突き刺すという態様のものであるところ、言うまでもなく首は身体の枢要部であり、頸髄や頸動脈など多数の神経や血管が集中しており、頸髄の中には横隔膜に通じる神経の枝があり、これが損傷されると、横隔膜が麻痺して呼吸ができなくなるのであり、また、頸動脈が損傷されると、大量の出血を生じ、やはり直ちに生命にかかわる危険性がある。本件においては、刺した位置や角度や深さなどの僅かの違いにより、頸髄中の神経の枝や頸動脈が損傷されるには至らなかったが、頸髄が部分的に損傷され、そのために、Bは、ほぼ全身が麻痺状態となり、床に横たわったまま起き上がれない状況に陥っている。さらには、何回も救急車を呼んでくれるように要求し、被告人が現場を立ち去る際には意識を失っていた。そうすると、この時点における一般人の立場からの判断としては、殺人の既遂に至る具体的危険が被告人の行為とは独立して生じた場合に当たるというべきである。そして、被告人自身の判断も、その否認供述にもかかわらず、同様のものであったと認められる。しかるに、このような場合には、「犯罪を中止した」というためには、生じた危険を積極的行為により消滅させることが必要であるというべきであるが、被告人は危険を消滅させる行為を何らすることなく、気を失って横たわっているBを放置して現場から立ち去ったというのであるから、本件において中止未遂は成立しない。

弁護人は、被告人の治療にあたった医師が、「Bさんの今回の受傷の内容について、仮にBさんが救助されることなく受傷後一定時間放置された場合、今回の刺創が致命傷となってBさんの生命に危険が及んだ可能性の有無について尋ねられましたが、Bさんは、頸髄が完全に損傷したわけではなく、部分損傷の程度に止まっており、今回の刺創が直ちに生命に危険を及ぼしたという可能性は乏しいと考えられます。」と述べていることを援用して、被告人には結果発生防止義務が生じないと主張する。しかしながら、医師の上記の判断は、Bが自分で一一〇番通報して病院に搬送され、高圧酸素治療などを受けて一命をとりとめた後になされた客観的判断であるところ、既遂に至る具体的危険が生じたか否かについては前記のように事前の一般人の立場からの判断を基準とすべきであり、事後的な客観的判断を基準とすべきではない。よって、弁護人の上記主張は採用の限りでない。

八  以上の次第で、当裁判所は、殺意については確定的殺意を認定し、中止未遂については成立しないものと判断した。

(法令の適用)

罰条 刑法二〇三条、一九九条

刑種の選択 有期懲役刑を選択

未決勾留日数の算入 刑法二一条

訴訟費用 刑訴法一八一条一項ただし書

(不負担)

(量刑の理由)

本件は、内装工事等を業とする会社の実質経営者である被告人が、会社の多額の債務を整理するために、共同経営者である被害者がかねてより同会社を受取人とする生命保険に加入していたのをよいことに、同人を殺害して生命保険金を取得しようとしたが、殺害の目的を遂げなかったという殺人未遂の事案である。

被告人は、会社事務所内でともに仕事をしていた被害者に対し、その背後から突然襲いかかり、五回ほどにもわたって身体の枢要部である首の辺りをたこ焼きピックという千枚通し様の鋭利な凶器で突き刺しており、その行為の危険なことはいうまでもなく、実際にも、これにより、被害者は、頸髄損傷の重傷を負い、約二か月半にわたって入院することを余儀なくされたばかりか、事件後一年半以上経過した時点においても、左半身の運動機能障害及び右半身の知覚機能障害が残っているのであって、被害は重大である。

そして、被害者は、上記のように重傷を負ったにもかかわらず、当初は強盗に襲われた旨警察に申告して被告人をかばっていたが、被告人の利己的な振る舞いが判明するやついに愛想をつかし、事件の約半月後になって被告人が犯人である旨を警察に届け出ているところ、被告人が当公判廷において自己の刑責の軽減をはかるために少なからぬ事項について虚偽を述べているのを目の当たりにして、被告人に対する厳しい処罰を求めている。

以上の諸事情にかんがみると、被告人の刑事責任は重大である。

他方、被告人のために有利に斟酌できる事情も認められる。すなわち、被告人は、被害者の哀願に応じ、被害者への攻撃の続行をやめている。また、動機が生命保険金を得ることにあったと認めるべきことは前述のとおりであるが、被告人は共同事業で生じた多額の会社債務の整理を考えるうち、思い詰めて視野狭窄に陥り、会社を受取人とする生命保険の被保険者である被害者の殺害行為へと短絡したものであり、保険金目的である割には、場当たり的で計画性は薄く、犯意も強固なものではない。被告人は、本件犯行後ふさぎ込んで家にこもるなど、良心の呵責を感じていたふしがうかがわれる上に、本件公判においても殺人未遂の犯行に及んだこと自体についてはこれを認め、それなりに反省している。被告人は、兄の援助の下、被害者との間の示談の成立に向けて努力し、被害者から拒絶されるや、金三〇〇万円を供託している。被告人の妻及び三人の子供が被告人の帰りを待っている。逮捕された際に勤務していた先の会社が今後とも被告人を雇用することを約束している。被告人には、これまでに前科前歴がない。

そこで、以上の被告人に有利不利な一切の諸事情を総合考慮した上で、主文のとおり量刑した次第である。

よって、主文のとおり判決する。

(検察官坂本佳胤、私選弁護人榊原卓郎及び同髙橋俊彦各出席)

(求刑 懲役八年)

(裁判長裁判官 川口政明 裁判官 加藤学 宮﨑かなえ)

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