大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成13年(行ウ)205号 判決 2001年8月31日

原告

株式会社日本冷凍食品開発研究所

原告

被告

特許庁長官及川耕造

主文

1  本件訴えを却下する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

1  請求の趣旨及び原因

(1)  請求の趣旨

ア  特許庁が平成13年5月7日に判定,同年5月17日に送達した登録意匠第770074号判定2000-60159号判定を取り消す。

イ  訴訟費用は被告の負担とする。

(2)  請求の原因

ア  原告は,その有する意匠権に基づき,特許庁に対して,判定請求をしたところ,特許庁審判官は,平成13年5月7日,同判定請求事件(判定2000-60159号)について「(ハ)号写真版及びその説明書に示す「エビ寄せカツ」の意匠は,登録第0770074号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない。」との判定をした。

イ  この判定は,判定の公正を担保するために重要である証拠事実等を看過し,商品形態模倣の禁止等の法律を誤認した結果,誤った結論に至った違法があるから,判定の取消しを求める。

2  本訴は,意匠法25条所定の判定に対する取消しを求めるものであるところ,同判定は,特許庁の単なる意見の表明であって,鑑定的性質を有するにとどまるものである(最高裁判所昭和43年4月18日第一小法廷判決・民集22巻4号936頁参照)から,行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらない。

3  したがって,本訴は,不適法であって,その不備を補正することができないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用してこれを却下することとし,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 森義之 裁判官 内藤裕之 裁判官 上田洋幸)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例