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東京地方裁判所 平成13年(行ク)9号 決定 2001年10月17日

東京都千代田区<以下省略>

申立人

日本鋼管株式会社

代表者代表取締役

訴訟代理人弁護士

伊集院功

内藤潤

佐川聡洋

東京都千代田区<以下省略>

相手方

公正取引委員会

代表者委員長

根來泰周

指定代理人

鈴木亨

諏訪園貞明

冨本美知子

杉山典子

横浜市<以下省略>

参加人

大川隆司

参加人大川隆司訴訟代理人弁護士

堀敏明

関口正人

高橋利明

塚原英治

竹中喜一

土橋実

羽倉佐知子

中野直樹

清水勉

佃克彦

児玉晃一

脇田康司

湊信明

池田しげ子

木村晋介

谷合周三

東京都練馬区<以下省略>

参加人

谷合周三

参加人谷合周三訴訟代理人弁護士

堀敏明

関口正人

高橋利明

塚原英治

竹中喜一

土橋実

羽倉佐知子

中野直樹

清水勉

佃克彦

児玉晃一

脇田康司

湊信明

池田しげ子

木村晋介

大川隆司

東京都町田市<以下省略>

参加人

Z1

参加人Z1訴訟代理人弁護士

堀敏明

関口正人

高橋利明

塚原英治

竹中喜一

土橋実

羽倉佐知子

中野直樹

清水勉

佃克彦

児玉晃一

脇田康司

湊信明

池田しげ子

木村晋介

谷合周三

大川隆司

上記当事者間の執行停止申立事件(本案・当庁平成12年(行ウ)第353号事件記録閲覧謄写許可処分取消請求事件)について、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

1  本件申立てを却下する。

2  申立費用は申立人の負担とする。

理由

申立人は、「相手方が参加人大川隆司、参加人谷合周三、参加人Z1及びBに対し平成13年3月12日までにした、公正取引委員会平成11年(判)第4号事件の事件記録の閲覧謄写を許すとの各決定の効力は、いずれも本案判決の確定に至るまで停止する。」旨の裁判を求めたが、同申立てには、その本案について理由がないものとみえる(当裁判所は本案事件について平成13年10月17日に訴えの一部を却下しその余の訴えに係る請求を棄却する判決を言い渡したものである。)ので、これを却下することとし、申立費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、66条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤山雅行 裁判官 村田斉志 裁判官 日暮直子)

別紙 代理人目録1~3 省略

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