大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成14年(行ウ)240号 判決 2002年10月29日

原告

被告

葛飾税務署長

本田隆之

指定代理人

宮田誠司

磯野宏

髙木優

北村勝

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

被告が平成12年10月31日付けで原告に対してした原告の平成8年分所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をいずれも取り消す。

第2事案の概要

1  本件は、被告が原告の平成8年分所得税について更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったところ、原告が前記各処分は違法であるとしてそれらの取消を求めている事案である。

2  前提となる事実(いずれも当事者間に争いがない。)

(1)  原告は、平成6年6月3日、A信用組合との間で、原告所有に係る東京都葛飾区堀切所在の土地及び同所所在の土地それぞれにつき、債務者を原告経営に係る有限会社B(以下「B」という。)、債権の範囲を信用組合取引、手形債権及び小切手債権、極度額を6億2500万円、根抵当権者をA信用組合とする根抵当権設定契約を締結し、同日、当該根抵当権に係る設定登記手続をした。

(2)  原告は、平成8年12月11日、前記東京都墓飾区堀切所在の土地の一部(以下「本件土地1」という。)を土地収用法3条32号に基づき東京都葛飾区の代行買収者であるC公社に対し6957万3980円で売却するとともに、当該土地の残部及び前記東京都萬飾区堀切所在の土地を併せた土地(以下「本件土地2」という。)を公有地の拡大の推進に関する法律6条1項に基づきC公社に対し4億4775万3950円で売却した。

(3)  C公社は、原告の申出を受けて、平成8年12月26日、BのA信用組合に対する債務の弁済のため、本件土地1、2の売買代金合計5億1732万7930円のうち5億1145万2054円を株式会社D銀行に支払った。

(4)  原告は、平成9年3月5日、被告に対し、平成8年分所得税について、総所得金額91万2000円、分離長期譲渡所得4億3496万1534円、納付すべき税額6506万7400円とする確定申告書を提出した。

その後、原告は、平成9年3月12日、被告に対し、前記確定申告書の内容を訂正し、総所得金額91万2000円、分離長期譲渡所得0円、還付される税額4万9113円とする確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)を提出した。

なお、原告は、本件確定申告書に本件土地1の売却について所得税64条2項の適用を受ける旨の記載をせず、むしろ、当該売却について平成9年法律第22号による改正前の租税特別措置法(以下「措置法」という。)33条2項の収用に伴い代替資産を取得する場合の特例(以下「収用代替特例」という。)の適用を申請して、その適用を受けた。

(5)  原告は、本件土地1の代替資産を平成10年12月11日までに取得せず、また、平成11年4月12日までに平成8年分所得税の修正申告書の提出をしなかった。

(6)  被告は、平成12年10月31日、原告の平成8年分所得税について、総所得金額91万2000円、分離長期譲渡所得1609万5281円、納付すべき税額229万4500円とする更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税32万6000円の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件更正処分と併せて「本件各課税処分」という。)をした。

(7)  原告は、本件各課税処分を不服として、平成12年12月14日、被告に対し異議申立てをした。

これに対し、被告は、平成13年3月12日、原告の異議をいずれも棄却する旨の決定をした。

(8)  原告は、本件各課税処分を不服として、平成13年3月29日、国税不服審判所長に対し審査請求をした。

これに対し、国税不服審判所長は、平成14年3月25日、原告の審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。

(9)  被告は、本件各課税処分により確定した所得税及び過少申告加算税に係る滞納処分として、平成13年3月9日、原告所有に係る東京都葛飾区堀切所在の土地及び同土地上の建物の差押えをした(以下、この滞納処分を「本件滞納処分」という。)。

3  本件各課税処分の課税根拠等に関する当事者双方の主張

(1)  被告

ア 本件更正処分の根拠

原告の平成8年分所得税の課税標準等及び納付すべき税額は次のとおりであり、これを取りまとめた結果は別表1及び同2記載のとおりである。

(ア) 総所得金額(別表2順号3) 91万2000円

当該金額は、不動産所得6万2000円及び給与所得85万円の合計額である。

(イ) 分離課税の長期譲渡所得の金額(別表2順号4) 1609万5281円

当該金額は、下記①の金額から下記②及び同③の各金額を控除した後の金額である。

① 譲渡収入金額(別表1順号1) 6957万3980円

当該金額は、本件土地1に係る売却代金の額である。

② 取得費の金額(別表1順号2) 347万8699円

当該金額は、前記①の譲渡収入金額に措置法31条の4に基づき100分の5の割合を乗じた金額である。

③ 特別控除額(別表1順号4) 5000万円

当該金額は、措置法33条の4第1項1号所定の金額である。

(ウ) 所得控除額の合計額(別表2順号9) 104万9000円

当該金額は社会保険料控除額28万9000円、配偶者控除額38万円及び基礎控除額38万円の合計額である。

(エ) 課税総所得金額(別表2順号10) 0円

当該金額は、前記(ア)の総所得金額から前記(ウ)の所得控除額の合計額を控除した後の金額である。

(オ) 課税長期譲渡所得金額(別表2順号11) 1595万8000円

当該金額は、前記(イ)の分離課税の長期譲渡所得の金額から、前記(ウ)の所得控除額の合計額のうち総所得金額から控除し切れない金額13万7000円を控除した後、国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項に基づき1000円未満の端数を切り捨てた金額である。

(カ) 納付すべき税額(別表2順号18) 229万4500円

当該金額は、下記①の金額から、下記②及び同③の各金額を控除した後、通則法119条1項に基づき100円未満の端数を切り捨てた金額である。

① 課税長期譲渡所得に対する税額(別表2順号14) 239万3700円

当該金額は、前記(オ)の課税長期譲渡所得金額に措置法31条の2第1項に基づき100分の15の割合を乗じて計算した金額である。

② 特別減税額(別表2順号16) 5万円

当該金額は、平成8年分所得税の特別減税のための臨時措置法4条所定の特別減税の額である。

③ 源泉徴収税額(別表2順号17) 4万9113円

イ 本件更正処分の適法性

原告の平成8年分所得税に関し、納付すべき税額は229万4500円であるところ、本件更正処分により納付すべきものとされた税額は229万4500円であり、当該金額はその納付すべき税額と同額であるから、本件更正処分は適法である。

ウ 本件賦課決定処分の根拠及び適法性

原告の平成8年分所得税に関する過少申告加算税は、通則法65条1項、2項、118条3項に基づき、本件更正処分により新たに納付すべきこととなった税額234万円に100分の10の割合を乗じて算出した金額23万4000円と、当該税額のうち50万円を超える部分に相当する金額184万円に100分の5の割合を乗じて算出した金額9万2000円との合計額32万6000円であるところ、本件賦課決定処分により過少申告加算税とされた金額は32万6000円であり、当該金額は原告の平成8年分所得税に関する過少申告加算税と同額であるから、本件賦課決定処分は適法である。

(2)  原告

本件各課税処分の根拠となる事実のうち、本件土地1に係る売却代金が譲渡収入金額となることは否認し、その余は認める。本件各課税処分が適法である旨の主張は争う。

4  争点

本件の争点は、①所得税法64条2項の適用の可否(争点1)、②更正処分の除斥期間の経過の有無(争点2)、③本件滞納処分の違法性の有無及びそれが本件各課税処分の適法性に及ぼす影響の有無(争点3)であり、この点に関する当事者の主張は、次のとおりである。

(1)  争点1について

ア 原告の主張

本件土地1の売却は保証債務を履行するための資産の譲渡であり、かつ、その履行に伴う求償権の全部を行使することができないこととなったものであるから、所得税法64条2項に基づき、その行使することができないこととなった金額は譲渡所得の計算上なかったものとみなされるにもかかわらず、被告は本件更正処分において前記条項の適用を否定したから、本件更正処分及びそれを前提とする本件賦課決定処分は違法である。

イ 被告の主張

資産の譲渡について所得税法64条2項の適用があるためには、手続的要件として、同条3項(ただし、平成11年法律第160号による改正前のものであり、以下同様である。)に基づき、確定申告書に同条2項の適用を受ける旨その他所要の事項の記載があることを要するが、本件確定申告書には、本件土地1の売却について同条2項の適用を受ける旨その他の同条3項所定の事項の記載は一切なく、その手続的要件が欠けているから、本件土地1の売却について同条2項の適用はない。

したがって、本件各課税処分に原告主張の違法はない。

(2)  争点2について

ア 原告の主張

原告は、C公社との間で、本件土地1、2について一括して売買契約を締結したものであるから、これらの土地の売却による譲渡所得に関する更正処分の除斥期間は同一と解すべきであり、本件土地2の売却による譲渡所得に関しては更正処分の除斥期間が経過しているから、本件土地1の売却による譲渡所得についても更正処分の除斥期間が経過していることになるにもかかわらず、被告は本件更正処分を行った。

したがって、本件更正処分及びそれを前提とする本件賦課決定処分は違法である。

イ 被告の主張

(ア) 原告の主張は争う。

(イ) 本件更正処分は本件土地1の売却による譲渡所得に関するものであるところ、当該売却は土地収用法3条32号に基づき行われたもので、原告の申請を受けて収用代替特例が適用されたものである。

ところで、収用代替特例の適用を受けた者は、譲渡した資産の収用等があった日の属する年の翌年1月1日から当該収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間(措置法33条2項)内に代替資産を取得しなかった場合、その期間を経過した日から4月以内に当該収用等のあった日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならず(措置法33条の5第1項2号)、当該修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行うとされている(措置法33条の5第2項)ところ、当該更正に対する通則法の規定の適用については、通則法2章から7章までの規定中「法定申告期限」とあるのは「措置法33条の5第1項に規定する修正申告書の提出期限」とするとされている(措置法33条の5第3項)から、当該更正に係る通則法70条1項1号所定の除斥期間の末日は、当該修正申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過した日の前日である。

これを本件についてみるに、本件土地1の売却のあった日は平成8年12月11日であり、措置法33条2項所定の期間の末日は平成10年12月11日であるところ、原告は同日までに代替資産を取得しなかったから、同月12日から4月以内(平成11年4月11日は日曜日であるから、その末日は同月12日である。)に平成8年分所得税についての修正申告書を提出しなければならなかった。しかし、原告は、平成11年4月12日までに当該修正申告書を提出しなかったから、本件土地1の売却による譲渡所得に関する更正に係る除斥期間の末日は、同月13日から起算して3年を経過した日の前日である平成14年4月12日であるところ、本件更正処分は、それ以前である平成12年10月31日になされたものであるから、通則法70条1項1号所定の除斥期間経過前になされたものである。

(ウ) したがって、本件各課税処分に原告主張の違法はない。

(3)  争点3について

ア 原告の主張

被告は、本件各課税処分後に原告所有不動産に対して本件滞納処分を行ったが、この処分において過剰差押えが行われたから、本件各課税処分は違法である。

イ 被告の主張

本件滞納処分に過剰差押えはないし、課税処分後になされた滞納処分としての差押えは当該課税処分の違法事由となるものではないから、本件各課税処分は違法ではない。

第3当裁判所の判断

1  争点1について

所得税法64条2項は、保証債務を履行するため資産(同法33条2項1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条1項に規定する政令で定める行為を含む。)があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)は、その年分の譲渡所得の金額の計算上なかったものとみなす旨規定し、同条3項は、前項の規定は、同法152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り適用する旨規定する。

ところで、所得税法152条は、確定申告書を提出し、又は決定(通則法25条(決定)の規定による決定をいう(所得税法2条1項44号)。)を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき同法63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は64条(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、通則法23条1項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る所得税法120条1項1号若しくは3号から8号まで(確定所得申告書の記載事項)又は同法123条2項1号、5号、7号若しくは8号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)について、通則法23条1項の規定による更正の請求をすることができる旨規定するが、原告は本件確定申告書において分離長期譲渡所得の金額を0円としていたのである(当事者間に争いがない。)から、本件は、一旦本件土地1の売却による譲渡所得を申告し又は当該譲渡所得を前提とした通則法25条の規定による決定がなされた後に所得税法152条の規定による更正の請求がなされた事案ではない。

したがって、本件土地1の譲渡について所得税法64条2項の適用があるためには、実体的要件として、当該譲渡が保証債務を履行するための資産の譲渡であり、かつ、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったことを要するのみならず、手続的要件として、確定申告書に同条2項の適用を受ける旨その他大蔵省令で定める事項の記載があることを要するところ、原告が本件確定申告書に本件土地1の売却について同項の適用を受ける旨の記載をしなかったことは当事者間に争いがなく、同条3項所定の手続的要件が欠けていることになるから、本件土地1の売却について同条2項の適用はない。

よって、本件各課税処分に原告主張の違法はない。

2  争点2について

(1)  原告は、C公社との間で本件土地1、2について一括して売買契約を締結したものであるから、これらの土地の売却による譲渡所得に関する更正処分の除斥期間は同一と解すべきであり、本件土地2の売却による譲渡所得に関しては更正処分の除斥期間が経過しているから、本件土地1の売却による譲渡所得についても更正処分の除斥期間が経過していることになる旨主張するが、2つの土地の売却が同時になされたからといって、それだけでそれらの土地の売却による譲渡所得に関する更正処分の除斥期間が同一であると解すべき法的根拠はないから、原告の前記主張は採用することができない。

(2)  そこで、本件更正処分が通則法70条1項1号所定の除斥期間経過前になされたものか否かについて検討する。

ア 本件更正処分は、本件土地1の売却による譲渡所得に関してなされたものである。

本件土地1の売却は土地収用法3条32号に基づき行われたものであり、原告の申請を受けて収用代替特例が適用されたことは当事者間に争いがないところ、収用代替特例の適用を受けた者は、譲渡した資産の収用等があった日の属する年の翌年1月1日から当該収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間(措置法33条2項)内に代替資産を取得しなかった場合、その期間を経過した日から4月以内に当該収用等のあった日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならず(措置法33条の5第1項2号)、当該修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行うとされている(措置法33条の5第2項)。

そして、当該更正に対する通則法の規定の適用については、同法2章から7章まで(すなわち15条から74条まで)の規定中「法定申告期限」とあるのは「措置法33条の5第1項に規定する修正申告書の提出期限」とするとされている(措置法33条の5第3項)から、当該更正に係る通則法70条1項1号所定の除斥期間の末日は、当該修正申告書の提出期限の翌日から起算して3年を経過した日の前日である。

これを本件についてみるに、本件土地1の売却のあった日が平成8年12月11日であることは当事者間に争いがないから、措置法33条2項所定の期間の末日は平成10年12月11日であるところ、原告が同日までに代替資産を取得しなかったことは当事者間に争いがないから、原告は、同月12日から4月以内に平成8年分所得税について修正申告書を提出しなければならなかったことになる。具体的には、平成11年4月11日は日曜日であるから、原告は、その翌日である同月12日までに前記修正申告書を提出しなければならなかったことになるが、原告が同日までに前記修正申告書を提出しなかったことは当事者間に争いがないから、本件土地1の売却による譲渡所得に関する更正に係る除斥期間の末日は、同月13日から起算して3年を経過した日の前日である平成14年4月12日ということになる。

しかして、本件更正処分が平成12年10月31日になされたことは当事者間に争いがないから、本件更正処分は、通則法70条1項1号所定の除斥期間経過前になされたものである。

(3)  よって、本件各課税処分に原告主張の違法はない。

3  争点3について

課税処分後になされた滞納処分としての差押えは当該課税処分の違法事由となるものではないから、仮に本件滞納処分に過剰差押えがあったとしても、本件各課税処分が違法となるものではない。

第4結論

以上によれば、本件各課税処分は違法なものではないから、原告の本訴請求はいずれも理由がない。

よって、原告の本訴請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 北澤晶 裁判官 伊藤繁 裁判官 西村康夫)

別表1 分離長期譲渡所得金額の計算 (単位:円)

順号

区分

金額

譲渡収入金額

69,573,980

取得費

3,478,699

譲渡費用

0

特別控除額

50,000,000

分離長期譲渡所得金額(1-2-3-4)

16,095,281

別表2 納付すべき税額の計算 (単位:円)

順号

区分

金額

不動産所得

62,000

給与所得

850,000

総所得金額(1+2)

912,000

分離長期譲渡所得

16,095,281

社会保険料控除

289,000

配偶者控除

380,000

配偶者特別控除

0

基礎控除

380,000

所得控除額の計(5+6+7+8)

1,049,000

10

課税所得金額

総所得

0

11

所得長期譲渡所得

15,958,000

12

15,958,000

13

算出税額

10に対する税額

0

14

11に対する税額

2,393,700

15

2,393,700

16

特別減税額

50,000

17

源泉徴収税額

49,113

18

納付すべき税額(15-16-17)

2,294,500

(注) 「課税所得金額」欄は、1,000円未満の端数、「納付すべき税額」欄は、100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例