大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成14年(行ク)170号 決定 2003年12月03日

主文

1  被申立人は,被申立人を原告とし,申立人を被告とする当庁平成14年(行ウ)第335号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで,申立人が中労委平成13年(不再)第5号事件について発した命令によって維持するものとした,新労委平成11年(不)第1号事件について新潟県地方労働委員会がした平成13年1月29日付け命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。

2  申立費用は,補助参加によって生じたものを含め,被申立人の負担とする。

理由

1  本件緊急命令申立ての趣旨及び理由は,別紙1の緊急命令申立書記載のとおりであり,申立人が被申立人に対し履行を求める,新労委平成11年(不)第1号事件について新潟県地方労働委員会がした平成13年1月29日付け命令(以下「本件命令」という。)の主文第1項及び第2項は,別紙2のとおりである。

2  一件記録によれば,申立人が本件命令を維持するものとした中労委平成13年(不再)第5号事件の平成14年7月3日付けの命令は,その認定及び判断において正当であり,適法であると認められる。

そして,一件記録によれば,被申立人は,申立人が発した上記命令の命令書写しを受領した後も,今日に至るまで,本件命令主文第1項及び第2項を履行しておらず,申立人が発した前記命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合,申立人補助参加人の組合員としての団結権の侵害及び経済的損失は著しく進行し,回復困難な損害が生ずるおそれがあると認められるから,緊急命令の必要性があるというべきである。

3  よって,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 三代川三千代 裁判官 龍見昇 裁判官 鈴木昭洋)

file_2.jpg別紙

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例