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東京地方裁判所 平成15年(ワ)3188号 判決 2003年10月22日

原告

エン・ジャパン株式会社

代表者代表取締役

越智通勝

訴訟代理人弁護士

河合弘之

松尾慎祐

被告

イーキャリア株式会社

代表者代表取締役

香山誠

訴訟代理人弁護士

岡田淳

高橋元弘

飯塚卓也

小林啓文

主文

1  被告は,原告に対し,金65万円及びこれに対する平成15年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は10分して,その9を原告の,その余を被告の負担とする。

4  この判決は,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1  請求

1  被告は,別紙1記載の各文言からなる転職情報を,公衆送信してはならない。

2  被告は,別紙2記載のとおりの謝罪広告を,同記載の条件で被告の開設するウエブサイトに掲載せよ。

3  被告は,原告に対し,金5720万円及びこれに対する平成15年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2  事案の概要

原告は,被告がインターネット上に開設するウエブサイトに掲載した転職情報は,原告が創作し,そのウエブサイトに掲載した転職情報を無断で複製ないし翻案したものであり,原告の著作権(複製権,翻案権,送信可能化権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,掲載行為の差止め及び損害賠償等を求めた。

1  前提となる事実(争いのない事実等。なお,証拠により認定した事実については末尾に摘示した。)

(1)  当事者

原告及び被告は,いずれもインターネット上に開設するウエブサイト等を利用して会社の転職情報を提供することを業とする株式会社である(甲1,3の1,3の2)。

(2)  原告による転職情報の掲載

原告は,株式会社シャンテリー(以下「シャンテリー」という。)から,同社の転職情報に関する広告の作成及びウエブサイトへの送信可能化(以下「掲載」という。)について注文を受けて,転職情報を作成し,平成15年1月7日から原告が開設するウエブサイトに掲載した(甲4)。

原告が掲載した転職情報は,会社の概要,募集要項,写真その他から構成されている。原告の転職情報のうち,原告が著作権侵害を主張する部分は,別紙比較対照表1,2の原告転職情報欄記載のとおりである(以下,「原告転職情報」といい,各部分を,対照表1においては「原告転職情報1ないし9」と,対照表2においては「原告転職情報1ないし6」という。)。

(3)  被告による転職情報の掲載

被告も,シャンテリーから,同社の転職情報に関する広告の作成及びウエブサイトへの掲載について注文を受けて,転職情報を作成(作成者については争いがある。)し,平成15年1月8日,被告が開設するウエブサイトに掲載した(甲6の1,6の2)。なお,掲載時期については争いがある。

被告が掲載した被告転職情報は,会社の概要,募集要項等から構成されている。被告の掲載した転職情報のうち,原告が著作権侵害を主張する部分は,別紙比較対照表1の被告転職情報A記載のとおりである(以下「被告転職情報A」といい,各部分を,「被告転職情報A1ないし9」という。)。

(4)  被告転職情報Aの改訂

被告は平成15年2月4日,被告転職情報Aの一部を削除したシャンテリーに関する転職情報を,ウエブサイトに掲載した(甲7の1,7の2)。

被告の掲載した転職情報のうち,原告が著作権侵害を主張する部分は,別紙比較対照表2の被告転職情報B記載のとおりである(以下「被告転職情報B」といい,各部分を,「被告転職情報B1ないし6」という。)。

(5)  被告による被告転職情報Bの掲載の終了

被告は上記(4)を掲載した後,被告転職情報Bを被告のインターネット上のウェブサイトから削除した。

2  争点

(1)  原告転職情報は著作物か。

(原告の主張)

原告転職情報は,転職希望者が多く集まるよう,各顧客企業から提供される情報ばかりではなく,原告が独自に収集した情報や効果的なキャッチコピー等を織り込んで,創作的な表現を用いて作成されたものであるから,原告転職情報は,全体として著作物に該当する。また,原告転職情報1ないし9のそれぞれの部分も,有益な転職情報が提供できるよう工夫をし,創作的な表現を用いて作成されたものといえるから,いずれも著作物である。

(被告の反論)

原告転職情報1ないし9部分は,注文主であるシャンテリーがした説明に,特段の表現上の工夫をすることなく,単に事実を説明,紹介したものであり,その表現も平易かつありふれたものであるから創作性がなく,著作物とはいえない。

また,原告転職情報全体をみても,その構成や選択,配列は,通常の転職情報の募集要項に必要不可欠な情報を,単純に上下に配置して一覧表の形式にしたにすぎないので,原告転職情報全体が著作物に該当するとはいえない。

(2)  原告転職情報を創作したのは原告か。原告転職情報の著作権者は原告か。

(原告の主張)

ア 原告は,シャンテリーから依頼を受けて,同社に対して綿密な取材を行った。原告の担当者は,シャンテリーの募集内容の基本情報をシャンテリーの代表者らから聴取し,その他の取材を行った上で,原告転職情報を創作的に作成したものであるから,原告転職情報を創作したのは原告である。

イ 原告は,一般に,広告の発注をした企業との間で,著作権を含むコンテンツの知的所有権に関して,原告に帰属するとの契約を締結しているほか(甲5の1),原告のウエブサイトにおいても,サービスに含まれるコンテンツの知的所有権に関して,原告に帰属する旨を周知させている(甲5の2)。そして,原告は,シャンテリー社長の加藤正美(以下「加藤」という。)との間で,原告転職情報に係るコンテンツの著作権について,原告に帰属する旨の承諾を得ているので,原告転職情報の著作権者は原告である。

ウ 被告は,原告転職情報は,シャンテリーが単独で,又は,少なくとも原告とともに共同で創作したと主張する。

しかし,シャンテリーは,募集内容の基本情報である素材の提供,及び出来上がった転職情報の事実確認に関与したことはあるが,原告転職情報中の文章の表現の作成に関与したことはない。したがって,シャンテリーが原告転職情報を創作したと解する余地はない。

(被告の反論)

ア 原告転職情報を創作したのは,以下の作成経緯に照らすならば,シャンテリーであって,原告ではない。

原告転職情報は,①シャンテリーの社長である加藤が,原告の営業社員に対して,募集内容等を伝える,②原告のコピーライターが,営業社員から,募集内容を聞いて,原稿を作成し,シャンテリーに確認を求める,③加藤は,一般公開前にウエブ上でその内容を閲覧して修正を行う,④修正を完了した段階で,加藤から原告の営業社員に連絡し,ウエブページを一般公開する,という手順で作成された。原告が著作権侵害を主張している原告転職情報1ないし9部分は,いずれも,加藤自らが説明した募集内容に基づいて記述され,さらに同人が自ら文章を修正して,確定した。

以上のとおり,原告転職情報を創作したのは,シャンテリーであって,原告ではない。

イ 原告とシャンテリーとの間において,原告転職情報に関して,甲5の1の覚書及び著作権等の知的財産権が原告に帰属する旨の合意はされていない。したがって,原告は,原告転職情報の著作権者であるとの原告の主張は理由がない。

ウ 仮に,原告が,原告転職情報について共同著作者となり得たとしても,原告は,著作権侵害に基づく損害賠償は,持分の範囲で請求できるにすぎないし(著作権法(以下「法」という。)117条1項),著作者人格権に基づく損害賠償は,単独で請求権を行使することは許されない(法64条1項)。

(3)  被告転職情報Aは,原告転職情報の複製物ないし翻案物か。被告は,原告転職情報について原告が有する著作権を侵害したか。

(原告の主張)

被告は,平成15年1月8日から被告が開設するウエブサイトにおいて,被告転職情報Aを掲載した。被告転職情報Aは,原告転職情報と実質的に同一,又は表現の本質的な特徴を直接感得することができる程度に同一であるから,前者は後者の複製物又は翻案物である。

したがって,被告転職情報Aをインターネット上のウエブサイトに掲載した被告の行為は,原告転職情報について原告の有する著作権(複製権・翻案権・送信可能化権)を侵害する行為である。

(被告の反論)

否認する。

被告が,被告転職情報Aをウエブサイトに掲載したのは,平成14年12月24日であるから(乙2),被告転職情報Aは,平成15年1月7日に掲載された原告転職情報に依拠したものではない。

また,被告転職情報A及びBを作成したのは,広告代理店である株式会社メディアネットワークであって,被告ではない。

(4)  被告転職情報Bは,原告転職情報の複製物ないし翻案物か。被告は,原告転職情報について原告が有する著作権を侵害したか。

(原告の主張)

被告転職情報Bは,原告転職情報と実質的に同一,又は表現の本質的な特徴を直接感得することができる程度に同一であるから,前者は後者の複製物又は翻案物である。

したがって,被告転職情報Bをインターネット上のウエブサイトに掲載した被告の行為は,原告転職情報について原告の有する著作権(複製権・翻案権・送信可能化権)を侵害する行為である。

(被告の反論)

否認する。上記(3)(被告の反論)と同様,被告転職情報Bは,原告転職情報に依拠して作成されたものではない。

(5)  被告は,原告転職情報について原告が有する著作権人格権を侵害したか。

(原告の主張)

被告は,原告転職情報から一部を抜き出し,僅かな語句を変更したり,順序を入れ替える等の単純な加工をして,被告転職情報A及びBを作成して,ウエブサイトに掲載したが,被告の同行為は,原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為である。

(被告の反論)

原告は,原告転職情報についての同一性保持権をどのような態様で侵害したかに関して,具体的な主張をしていないから,主張自体失当である。

また,仮に,被告が原告転職情報に改変を加えていたとしても,それは求人広告の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし,やむを得ないものである(法20条2項4号)。

(6)  損害額

(原告の主張)

ア 著作権侵害による損害賠償 5000万円

被告の著作権侵害行為により,原告が被った損害は,以下の(ア),(イ)の合計(主位的に72万8240円,予備的に60万8240円)と信用毀損の無形的な財産損害(4939万1760円を超える額)となり,5000万円を下らない。原告は,この内5000万円を請求する。

信用毀損による損害以外の損害の内訳については,以下のとおりである。

(ア) 掲載料相当損害額

掲載期間については,被告が現実に原告の著作権の侵害情報をアップロードしていた期間(1クール=4週間)とし,下記aを主位的に,同bを予備的に主張する。

a 主位的主張―原告が受けるべき使用料相当額(法114条2項)

原告は,使用料相当額として,以下のとおり,18万円の利益を得ることができた。

(a) 著作物の売上額 45万円

(「エン・ジャパン掲載料金一覧表」基本参画料金欄(甲2)参照。4週間30万円,職種情報登録料金15万円。)

30万円(4週間分)+15万円(職種情報登録)=45万円

(b) 利益率 40%

(c) 計算式 45万円×0.4=18万円

b 予備的主張―被告が著作権侵害により受けた利益(法114条1項)

被告は,著作権侵害を行ったことにより,以下のとおり,6万円の利益を得た。

(a) 被告推定売上額 15万円

(「イーキャリア掲載料金一覧表」基本パック欄(甲20)参照,1クール15万円 1クール=4週間)

(b) 推定利益率 40%

(一般的に本件のような業種においては,40%程度が利益率である。)

(c) 計算式15万円×0.4=6万円

(イ) 積極損害

原告は,被告の行った著作権等の侵害行為により,原告の最も重要な財産ともいうべき転職情報を侵害行為から守るために侵害行為の有無を確認させるための作業をせざるを得なくなった。

原告は,上記の作業のために従業員一人を割り当てなければならなくなり,現在まで,約548,240円分の負担を余儀なくされた。したがって,原告は,その費用相当分の損害を被った。

必要人員 1名

給与支給額 平成15年1月  250,120円

2月  310,120円

3月  270,120円

4月  270,120円

5月  270,120円

合計 1,370,600円

1日当たり平均作業時間 3時間(午前9時〜午後0時)

3時間/8時間≒0.4

作業費用 1,370,600円×0.4=548,240円

イ 著作者人格権侵害による慰謝料請求200万円

被告は,上記のとおり,故意又は過失により,原告の著作者人格権を侵害した。これにより,原告が被った精神的損害は200万円を下らない。

ウ 弁護士費用 520万円

被告は以前にも原告の著作権等を侵害し,原告の警告に応じて謝罪をしたにもかかわらず,その後著作権等の侵害行為を行った。原告は,やむを得ず本件訴訟を提起し,本件訴訟の提起及び手続遂行を原告訴訟代理人に委任したが,その弁護士費用は上記損害額ア,イの合計額である5200万円の1割である520万円を下らない。

(被告の反論)

原告の主張アないしウについて,いずれも争う。

ア 著作権侵害による損害賠償について

(ア) 掲載料相当額について

a 主位的主張について

原告は,原告転職情報を掲載することで既にシャンテリーから掲載料という利益を得ているのであるから,原告に損害はない。

仮に,本件で被告の著作権侵害が存在し,原告が法114条2項に基づき使用料相当額の賠償を請求できる場合があるとしても,その額は被告の売上高(15万円)を基準とすべきである。

b 予備的主張について

原告は,シャンテリーより利益を得ているのであるから,損害はない。また,シャンテリーは,原告の広告媒体と被告の広告媒体が別であるからこそ,それぞれに同期間に転職情報を発注したのであって,仮に被告による広告掲載がなかったとした場合において,シャンテリーが原告に対して重ねて同期間に同一の転職情報の掲載を発注したとは考えられない。したがって,仮に被告の行為が原告の著作権侵害行為を構成するとしても,その行為がなかった場合に被告が得た利益に相応する利益を得られたという因果関係は存在しない。

よって,本件において,法114条1項の適用はない。

(イ) 積極損害について

仮に,被告の行為が著作権侵害に当たるとしても,著作権侵害の調査等に5か月もの期間を要することはなく,相当因果関係を欠く。また,原告従業員がそのような調査作業に従事すると否とを問わず,原告は従業員を雇用している以上,給与等を支払わなければならないことに変わりはないから,因果関係が存在しない。

(7)  被告が,将来著作権侵害をするおそれがあるか(差止めの必要性があるか)。

(原告の主張)

被告は,過去において3回,原告の転職情報についての著作権侵害行為を行ったことがあり,原告に対して謝罪した。被告は,平成14年12月13日付けで,原告に文書を差し入れ,その責任を認めて,今後著作権侵害行為を行わないことを表明した。しかし,被告は,上記の謝罪から1か月も経たないうちに,原告転職情報に係る著作権侵害行為を行ったのであり,これらの経緯に照らすならば,被告が著作権侵害行為を行う可能性は高い。

(被告の反論)

被告は,被告転職情報A及びBを現在掲載していない。

被告は,過去に原告の原稿を無断使用した事態が生じたことの反省から,再発防止対策の一環として,掲載期間が終了したウエブサイトについては,文章からなる記述部分をすべて削除し,新たに掲載するときには一から作り直すという方法を採用した。したがって,再度同一文言がウエブサイトに掲載されるおそれは皆無であり,被告が同様の行為を行うおそれはない。

(8)  謝罪広告の必要性

(原告の主張)

原告は,独自の丁寧な取材による情報量の充実と情報の質の高さというコンセプトを基に同業他社との差別化を図っており,各顧客企業に対しても「手作りにこだわった求人情報」という,同業者よりも質の高い情報を提供し,より多くの転職希望者を集めることを目指した営業活動を行っている。そのために一つの転職情報を掲載するにも多大な時間と労力をかけざるを得ず,結果として一般的に企業側が提供した情報だけを掲載する同業他社のサイトよりも掲載料は高額である。

原告において独自取材した情報が使用されれば,各顧客企業が単に掲載料の比較だけで,同業他社を選択することになるので,このような行為は原告の事業に致命的な損害を与える。

また,顧客企業等のみならず,転職を希望する者が,原告の転職情報を複製,使用したサイトを閲覧した場合,原告が同業他社の転職情報を複製使用しているとの誤解を与える可能性があり,原告が目指している「独自の丁寧な取材による情報量の充実と情報の質の高さ」に対して悪影響を及ぼし,原告の信用を毀損し,その事業に致命的な損害を与えるおそれがある。

さらに,前記のとおり,被告は過去においても原告の転職情報についての著作権侵害行為を行っており,原告に対して謝罪を行っているにもかかわらず,その謝罪から1か月も経たないうちに,原告転職情報に係る著作権侵害を行っているのであるから,被告の侵害行為は悪質なものといえる。

以上のとおり,本件においては,侵害行為の差止めや損害の賠償のみでは,原告が被った信用毀損等の損害について,回復を図ることができない。

(被告の反論)

本件著作権侵害行為によって,原告の信用や社会的声望・名誉が毀損されたという事実は存在しないから,謝罪広告を行う必要性はない。

なお,前記のとおり,原告転職情報の著作者は,シャンテリー単独であるか,あるいはシャンテリーと原告の両名であるから,原告が単独で著作者人格権侵害を理由とする謝罪広告請求を行うことは許されない。

第3  争点に対する判断

1  争点1(原告転職情報の著作物性)について

(1)  著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要である(法2条1項1号)。

「思想又は感情を表現した」とは,単なる事実をそのまま記述したようなものはこれに当たらないが,事実を基礎とした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等を表現しているものであれば足りるというべきである。また,「創作的に表現したもの」というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。

(2)  上記の観点から,原告転職情報の著作物性について判断する。

証拠(甲4)によれば,以下の事実が認められる。すなわち,原告が掲載した転職情報は,シャンテリーの転職情報広告を作成するに当たり,同社の特徴として,受注業務の内容,エンジニアが設立したという由来などを,募集要項として,職種,仕事内容,仕事のやり甲斐,仕事の厳しさ,必要な資格,雇用形態などを,それぞれ摘示し,また,具体的な例をあげたり,文体を変えたり,「あくまでエンジニア第一主義」,「入社2年目のエンジニアより」などの特徴的な表題を示したりして,読者の興味を惹くような表現上の工夫が凝らされていることが認められる。

確かに,別紙比較対照表1における原告転職情報3,6だけを見ると,単に事実を説明,紹介するだけであり,文章も比較的短く,他の表現上の選択の幅は,比較的少ないということができる。

しかし,前示のとおり,別紙比較対照表1(対照表2も同じである)における原告転職情報の各部分はいずれも読者の興味を惹くような疑問文を用いたり,文章末尾に余韻を残して文章を終了するなど表現方法にも創意工夫が凝らされているといえるので,著者の個性が発揮されたものとして,著作物性を肯定すべきである。

2  争点2(原告転職情報の創作者)について

(1)  事実認定

証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められる。

ア 原告は,平成13年4月,シャンテリーから求人広告の作成及び掲載に関する注文を受けた。

原告の営業担当社員であった伊藤孝志(以下「伊藤」という。)は,同月19日ころ,シャンテリーに赴き,取材を行った。伊藤は,シャンテリー社長の加藤から,同社に関する基本情報,募集背景,募集対象者,待遇等について,直接説明を受け,同社は,①会社の地の利が悪い(当時の本社は町田),②社長がエンジニア出身である,③技術者のスキルアップを支援する会社である,④少人数の請負型企業であるが業務領域は広い,⑤オフィスは,マンションを利用しているが,派遣中心の業務であることから支障はないなどの利点があると理解した。

イ 次いで,原告においてコピー執筆を担当していた早川博通(以下「早川」という。)が,上記取材結果を基に,原告転職情報のうち,①募集要項として,a経験年数1ないし2年のローキャリアエンジニアを対象に仕事を通じてスキルアップが図れる環境である,b業務請負であるが故の「幅広い案件に携われる」との利点をアピールする,c社長の考え方や理念などを織り込み,業務請負がドライであるというイメージを払拭するなどのコンセプトを中心に据えて,全体の文面を作成し,また,②PR事項として,a社長がエンジニア出身である,b技術者を育成する観点で受注業務を選択する,c業務請負である点は業務領域の広さに結びつくこと等を強調して,キャッチコピーを作成し,挿入した。

また,早川は,取材者の印象欄についても,取材の過程で伊藤が抱いた感想を基礎に文面を作成し,また,会社概要欄についても,シャンテリーから提供を受けた売上,資本金などの基本データを基礎として,取捨選択し,広告的な表現を付加して,文面を作成した。

なお,シャンテリーからは,文章表現について,あらかじめの希望や要請は一切なかった。

ウ 原告は,同年4月24日,シャンテリーに対して,上記の手順を踏んで作成した原稿について内容の確認を求めたが,数字等ごく僅かな修正点を除いて,修正の要請はなかった。そして,原告は,同年4月27日から,原告転職情報を原告のウエブサイトに掲載した。

エ 原告は,平成14年12月25日,シャンテリーから,同社に関する転職情報につき,継続掲載の注文を受けた。原告は,シャンテリーから,同社の従業員の増加,業務の拡大,事務所の移転等,同社の基礎データに変更があったため,原告転職情報の内容を修正するよう要請され,従業員数,事務所の移転等の項目を追加,修正した。原告は,データの変更以外には,基本的な事項に変更がないことから,早川の部下が,極く簡単な訂正を施し,シャンテリーの内容の確認を受けた。

原告転職情報は,以上の経緯によって作成された。

(2)  判断

著作者とは「著作物を創作する者」をいい(法2条1項2号),現実に当該著作物の創作活動に携わった者が著作者となるのであって,作成に当たり単にアイデアや素材を提供した者,補助的な役割を果たしたにすぎない者など,その関与の程度,態様からして当該著作物につき自己の思想又は感情を創作的に表現したと評価できない者は著作者に当たらない。そして,本件のように,文書として表現された言語の著作物の場合は,実際に文書の作成に携わり,文書としての表現を創作した者がその著作者であるというべきである。

上記の観点から,前記認定した事実を基礎に判断する。

原告転職情報は,原告の従業員である執筆を担当する早川らが,シャンテリーの代表者である加藤らに対してした伊藤らの取材結果に基づいて,同社の特徴を際だたせ,転職希望者が集まるように,キャッチコピーや文面を創作したものである。したがって,原告転職情報の著作者は原告であると認められる。

この点につき,被告は,原告転職情報の著作者はシャンテリーであり,仮に原告が著作者であるとしても共同著作者にすぎないと主張し,また,乙1,4には,同主張に沿った記述部分も存在する。

しかし,前記認定のとおり,①原告転職情報は,シャンテリーから受けた客観的な事実関係,就業条件等を基礎としているものの,読者の興味を惹くような表現上の工夫は,専ら,原告において行われたこと,②乙1,4によっても,加藤が,取材を受けて,原告担当者に話した内容が明らかでないし,また,加藤が,原告が作成した原稿に対して修正したとする部分も明らかでないこと等の事実に照らすならば,この点における被告の主張は採用の限りではない。

3  争点3ないし5(著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無)について

(1)  原告転職情報1ないし9と被告転職情報(A1ないし9及びB1ないし6)とを対比すると,ひらがなと漢字の用字上の相違,「です,ます」等の文章末尾の文体上の相違,数字上の相違が認められるが,実質的に同一であるということができるので,後者は前者の複製物と認められる。

したがって,被告転職情報A,Bを被告ウエブサイトに掲載する行為は,原告転職情報について有する原告の著作権(複製権,翻案権,送信可能化権)を侵害する。また,上記の事実経緯に照らせば,少なくとも被告の過失により行われたと認めることができる。

(2)  被告転職情報A及びBは,原告転職情報に依拠し,これに文末の表現や数字等を変更した上,これらの掲載項目の順序を入れ替えて作成されたものである。しかし,上記の変更は,原告転職情報の本質的な特徴をなす表現部分を改変したと評価することはできないので,被告の行為は,原告の有する同一性保持権を侵害したものではない。

4  争点6(損害額)について

(1)  著作権侵害による損害

ア 掲載料相当額(法114条2項)

前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(ア)  被告が被告転職情報A及びBを被告のウエブサイトに掲載していた期間は概ね4週間であること,

(イ)  原告が,顧客から,転職情報広告について,その作成及び掲載の注文を受けた場合に,顧客から受けるべき報酬の額は,以下のとおり,18万円であること,

(30万円(基本計画,継続料金)+15万円(職種情報登録(1職種)料金))×0.4(原告の利益率40%)=18万円

(ウ)  原告はシャンテリーに対して,担当者を派遣して,独自の取材を行い,その情報を基礎にコピー執筆者が,文章表現等を工夫して,転職情報記事を作成していること,

(エ)  原告転職情報は,原告がシャンテリーから注文を受けて作成した転職情報のうち最も重要な部分といえること,

(オ)  一般に,このような転職情報について,制作者が,第三者に転載を許諾するということは想定できないし,使用許諾の実例も存在しないこと

等の事実が認められる。

以上認定した事実を総合勘案すると,原告が著作権の行使につき受けるべき金銭の額としては,15万円が相当である。

イ 積極損害

原告は,被告の著作権侵害行為により,原告がウエブサイトに掲載する転職情報についての著作権侵害行為が行われているか否かについて,社員を監視のため配置させなければならず,その費用(人件費)は被告の著作権侵害行為と相当因果関係を有する損害であると主張する。

しかし,原告が支出したとする人件費は,もともと原告会社の社員に対する給与であるとともに,原告社員の行った行為は,原告会社における通常の職務と分離しがたい関係にあり,被告の著作権侵害行為と相当因果関係があると認めるべき適切な証拠はないから,原告の主張は理由がない。

ウ 信用毀損

本件において,被告の著作権侵害行為により,原告の信用が低下したものと認めるに足る証拠はないから,原告の請求のうち信用毀損による損害賠償を求める部分は理由がない。

(2)  弁護士費用

本件における一切の事情を考慮すると,被告らの著作権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては50万円が相当である。

5  争点7,8(差止め及び謝罪広告の必要性)について

証拠(乙1,3,5)によれば,被告は,被告転職情報Aは平成15年1月20日までに,被告転職情報Bは2月5日までに,被告のウエブサイトへの掲載を終了し,被告転職情報A及びBの文章部分のデータを削除して,その後は保管していないこと,被告は,平成15年5月15日から,シャンテリーの注文を受けて転職情報を掲載したが,同情報は,原告転職情報とは表現が異なるものであることが認められる。上記の事実経緯に照らすならば,被告が,被告転職情報A及びBを被告のウエブサイトに掲載するおそれはないと認められる。したがって,別紙1の各文言を公衆送信することの差止めを求める部分については,理由がない。

また,本件において,被告の著作権及び著作者人格権の侵害行為により,原告について,その社会的評価が毀損され,これが低下したと認められる証拠はないから,原告の請求のうち,謝罪広告を求める部分については理由がない。

第4  結論

以上によれば,原告の本件請求のうち,被告に対し,合計65万円及びこれに対する平成15年2月27日から支払済みまで年5分の割合で金員を支払いを求める限度で理由がある。

(裁判長裁判官・飯村敏明,裁判官・今井弘晃 裁判官武智克典は退官のため署名押印ができない。裁判長裁判官・飯村敏明)

別紙

1<省略>

2 謝罪広告<省略>

別紙

比較対照表1

原告転職情報

被告転職情報A

1

【表題部】

【案件の選択基準】

その案件は,エンジニアにとってスキルの向上につながるか…

キャリアアップに役立つ業務知識やノウハウが得られるか…

開発環境や条件は希望を満たしているか…

ひとつのプロジェクトが完了したとき,関わったエンジニア自身があらゆる面から深い満足を得られるような仕事であること。

それが,シャンテリーが案件を選択するときの基準です。

その案件は,エンジニアにとってスキルの向上につながるか…

キャリアアップに役立つ業務知識やノウハウが得られるか…

開発環境や条件は希望を満たしているか…

一つのプロジェクトが完了したとき,関わったエンジニア自身があらゆる面から深い満足を得られるような仕事であること。

それが,シャンテリーが案件を選択するときの基準。

2

【仕事内容】

【仕事内容】

オープン系を中心に,アプリケーション,Web系,制御系に至るまで幅広い分野での開発を手がけている当社で,あなたの希望するプロジェクトに携わっていただきます。

Web系とオープン系を中心に,汎用系,制御系に至るまで幅広い分野での開発を手がけている当社で,あなたの希望するプロジェクトに携わっていただきます。

3

【仕事内容】

【開発実績の一例】

■開発実績の一例

Web系…介護情報ネットワークシステム開発・インターネット証券トレードシステム開発

オープン系…在庫管理システム,戦略シュミレーションシステム開発

制御系…各種OA機器の組込みアプリケーションソフトウェア開発

【NEW!】ナスダック上場企業のB to Bサイト構築,共同プロジェクト進行中!シャンテリーからはプロジェクトマネージャーが参加しています。

Web系…介護情報ネットワークシステム開発・インターネット証券トレードシステム開発

オープン系…在庫管理システム,戦略シュミレーションシステム開発

制御系…各種OA機器の組込みアプリケーションソフトウェア開発

汎用系…大手都銀統合システム開発

【NEW!】ナスダック上場企業のB to Bサイト構築,共同プロジェクト進行中!シャンテリーからはプロジェクトマネージャーが参加しています。

4

【仕事内容】

【仕事内容】

ひとつのプロジェクトは約3~6ヶ月という短い期間のものがほとんど。それだけにさまざまなジャンルの開発に携わることができます。

※もちろん中には1年程度という長いスパンでの開発案件もあります。

ひとつのプロジェクトは約2~3ヶ月という短い期間のものがほとんど。それだけにさまざまなジャンルの開発に携わることができます。

※もちろん中には1年程度という長いスパンでの開発案件もあります。

5

【資格】

【応募資格】

学歴不問21歳~32歳位迄(契約社員は40歳位迄)

■プログラマーもしくはエンジニアとしての開発実務経験を1年以上お持ちの方,歓迎します。

※スキルアップが望めない…新しい分野の開発をしたい,キャリアアップしたいが機会がない…そんなエンジニアの方,ぜひ一度ご連絡下さい。

※もちろん経験年数3年以上レベルの方は即戦力として活躍できます。

学歴不問21歳~33歳位迄

■プログラマーもしくはエンジニアとしての開発実務経験を1年以上お持ちの方,歓迎します。

※スキルアップが望めない…新しい分野の開発をしたい,キャリアアップしたいが機会がない…そんなエンジニアの方,ぜひ一度ご連絡下さい。

※もちろん経験年数3年以上レベルの方は即戦力として活躍できます。

6

【勤務地】

【勤務地】

※横浜線・小田急線・田園都市線・相鉄線・東海道線沿線でのプロジェクトが多数あり,自宅から近い場所を選ぶ社員が多くいます。

※横浜線・小田急線・新玉川線・相鉄線・東海道線沿線でのプロジェクトが多数あり,自宅から近い場所を選ぶ社員が多くいます。

7

【教育制度】

【教育制度】

仕事がそのままスキルアップにつながるような案件を…これがシャンテリーの『こだわり』であることは既に紹介済みですが,この考え方に共鳴するのは何もローキャリアの方だけではありません。

現在,当社にはさまざまなキャリアを持つ優秀なエンジニアたちが集まってきているのです。

経験・知識ともに豊富なベテランスタッフとのOJTは,スキルを磨いていく上で有効であることはいうまでもありません。

仕事がそのままスキルアップにつながるような案件を…これがシャンテリーの『こだわり』であり,この考え方に共鳴するのは何もローキャリアの方だけではありません。

現在,当社にはさまざまなキャリアを持つ優秀なエンジニアたちが集まってきているのです。

経験・知識ともに豊富なベテランスタッフとのOJTは,スキルを磨いていく上で有効であることはいうまでもありません。

8

【あくまでエンジニア第一主義】

【あくまでエンジニア第一主義】

エンジニアと正面を向き合うシャンテリーの姿勢は,加藤代表の考えから生まれたものです。

もともと加藤は大手ソフトウェアハウスでエンジニアとして活躍。キヤノンのグループ会社「キヤノテック」の前身となる企業の設立メンバーでした。その後,規模の小さなソフトウェアハウスへ移り取締役常務に就任。

しかしこの会社のトップはエンジニアへの理解が浅く,技術畑出身の加藤とは考え方が異なっていた。「エンジニアの気持ちはエンジニアにした理解できない」そう思った加藤は平成10年,シャンテリーを設立したのです。だからこそ当社ではまずエンジニアとじっくり話し合いを持つことからはじめます。開発分野だけでなく賃金や待遇面に至るまで,とことん話し合って納得の上で条件を提示。ここまで「ひと」にこだわるのはシャンテリーだけだろう,と自負しています。

エンジニアと正面を向き合うシャンテリーの姿勢は,加藤代表の考えから生まれたものです。

もともと加藤は大手ソフトウェアハウスでエンジニアとして活躍。キヤノンのグループ会社「キヤノテック」の前身となる企業の設立メンバーでした。その後,規模の小さなソフトウェアハウスへ移り取締役常務に就任。

しかしこの会社のトップはエンジニアへの理解が浅く,技術畑出身の加藤とは考え方が異なっていました。「エンジニアの気持ちはエンジニアにした理解できない」そう思った加藤は平成10年,シャンテリーを設立したのです。だからこそ当社ではまずエンジニアとじっくり話し合いを持つことからはじめます。開発分野だけでなく賃金や待遇面に至るまで,とことん話し合って納得の上で条件を提示。ここまで「ひと」にこだわるのはシャンテリーだけだろう,と自負しています。

9

【2006年までに100人体制を目指します】

【2006年までに120人体制を目指します】

今後の事業計画について紹介します。2004年春,受託開発化を目指してオフィスを移転予定。社員数も70名に増員します。

またオリジナルパッケージソフトの開発にも着手します。

そして2006年~2007年には渋谷,新宿近辺に事業所を立ち上げます。そのころには120名を超える社員を抱えるソフトハウスへと成長していることでしょう。

今後の事業計画について紹介します。2004年春には,受託開発化を目指してオフィスを移転予定。社員数も60名に増員します。

またオリジナルパッケージソフトの開発にも着手します。

そして2006年には渋谷,新宿近辺に事業所を立ち上げます。そのころには120名を超える社員を抱えるソフトハウスへと成長していることでしょう。

別紙

比較対照表2

原告転職情報

被告転職情報B

1

【表題部】

【案件の選択基準】

その案件は,エンジニアにとってスキルの向上につながるか…

キャリアアップに役立つ業務知識やノウハウが得られるか…

開発環境や条件は希望を満たしているか…

ひとつのプロジェクトが完了したとき,関わったエンジニア自身があらゆる面から深い満足を得られるような仕事であること。

それが,シャンテリーが案件を選択するときの基準です。

その案件は,エンジニアにとってスキルの向上につながるか…

キャリアアップに役立つ業務知識やノウハウが得られるか…

開発環境や条件は希望を満たしているか…

一つのプロジェクトが完了したとき,関わったエンジニア自身があらゆる面から深い満足を得られるような仕事であること。

それが,シャンテリーが案件を選択するときの基準。

2

【仕事内容】

【仕事内容】

オープン系を中心に,アプリケーション,Web系,制御系に至るまで幅広い分野での開発を手がけている当社で,あなたの希望するプロジェクトに携わっていただきます。

Web系とオープン系を中心に,汎用系,制御系に至るまで幅広い分野での開発を手がけている当社で,あなたの希望するプロジェクトに携わっていただきます。

3

【仕事内容】

【開発実績の一例】

■開発実績の一例

Web系…介護情報ネットワークシステム開発・インターネット証券トレードシステム開発

オープン系…在庫管理システム,戦略シュミレーションシステム開発

制御系…各種OA機器の組込みアプリケーションソフトウェア開発

【NEW!】ナスダック上場企業のB to Bサイト構築,共同プロジェクト進行中!シャンテリーからはプロジェクトマネージャーが参加しています。

Web系…介護情報ネットワークシステム開発・インターネット証券トレードシステム開発

オープン系…在庫管理システム,戦略シュミレーションシステム開発

制御系…各種OA機器の組込みアプリケーションソフトウェア開発

汎用系…大手都銀統合システム開発

【NEW!】ナスダック上場企業のB to Bサイト構築,共同プロジェクト進行中!シャンテリーからはプロジェクトマネージャーが参加しています。

4

【仕事内容】

【仕事内容】

ひとつのプロジェクトは約3~6ヶ月という短い期間のものがほとんど。それだけにさまざまなジャンルの開発に携わることができます。

※もちろん中には1年程度という長いスパンでの開発案件もあります。

ひとつのプロジェクトは約2~3ヶ月という短い期間のものがほとんど。それだけにさまざまなジャンルの開発に携わることができます。

※もちろん中には1年程度という長いスパンでの開発案件もあります。

5

【資格】

【応募資格】

学歴不問21歳~32歳位迄(契約社員は40歳位迄)

■プログラマーもしくはエンジニアとしての開発実務経験を1年以上お持ちの方,歓迎します。

※スキルアップが望めない…新しい分野の開発をしたい,キャリアアップしたいが機会がない…そんなエンジニアの方,ぜひ一度ご連絡下さい。

※もちろん経験年数3年以上レベルの方は即戦力として活躍できます。

学歴不問21歳~33歳位迄

■プログラマーもしくはエンジニアとしての開発実務経験を1年以上お持ちの方,歓迎します。

※スキルアップが望めない…新しい分野の開発をしたい,キャリアアップしたいが機会がない…そんなエンジニアの方,ぜひ一度ご連絡下さい。

※もちろん経験年数3年以上レベルの方は即戦力として活躍できます。

6

【勤務地】

【勤務地】

※横浜線・小田急線・田園都市線・相鉄線・東海道線沿線でのプロジェクトが多数あり,自宅から近い場所を選ぶ社員が多くいます。

※横浜線・小田急線・新玉川線・相鉄線・東海道線沿線でのプロジェクトが多数あり,自宅から近い場所を選ぶ社員が多くいます。

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