東京地方裁判所 平成15年(ワ)3673号 判決 2003年3月28日
原告
谷川俊太郎
外7名
原告・被参加人(以下「原告」という。)
松谷あけみ
上記9名訴訟代理人弁護士
藤原宏高
同
堀籠佳典
同訴訟復代理人弁護士
九石拓也
同
平岡敦
被告・被参加人(以下「被告」という。)
青葉出版株式会社
代表者代表取締役
村上俊二
外4名
上記5名訴訟代理人弁護士
岡邦俊
同
前田哲男
同
近藤夏
被告株式会社日本標準訴訟代理人弁護士
斉藤義雄
同
朝倉正幸
被告・被参加人(以下「被告」という。)
株式会社文溪堂
代表者代表取締役
水谷晃三
訴訟代理人弁護士
石田英遠
同
高橋明人
訴訟復代理人弁護士
上村明
参加人
瀬川たくみ
訴訟代理人弁護士
小澤正史
同
棚橋栄蔵
同
鵜野篤成
主文
1 被告らは,別紙著作物目録3記載の各原告に係る欄に記載された各著作物の文章の全部又は一部を,上段枠内に抜粋して又は一部変更を加えて複製し,下段に上段枠内の文章を題材とした設問と解答欄を設ける(解答欄に模範解答を記入しているものを含む。)形式により,小学校用国語副教材として,小学校において配布することを目的として作成される文書の印刷,出版,販売又は頒布をしてはならない。
2(1) 原告谷川俊太郎に対し,被告青葉出版株式会社は金157万2442円,被告株式会社教育同人社は金198万1169円,被告株式会社光文書院は金235万0625円,被告株式会社新学社は金101万9019円,被告株式会社日本標準は金346万3203円,被告株式会社文溪堂は金239万3820円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(2) 原告長崎源之助に対し,被告青葉出版株式会社は金173万1410円,被告株式会社教育同人社は金184万0657円,被告株式会社光文書院は金242万7552円,被告株式会社新学社は金137万5521円,被告株式会社日本標準は金356万0886円,被告株式会社文溪堂は金305万2305円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(3) 原告今西祐行に対し,被告青葉出版株式会社は金312万7969円,被告株式会社教育同人社は金329万7977円,被告株式会社光文書院は金401万6412円,被告株式会社新学社は金219万1640円,被告株式会社日本標準は金589万5766円,被告株式会社文溪堂は金646万6419円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(4) 原告矢崎節夫に対し,被告青葉出版株式会社は金101万1856円,被告株式会社教育同人社は金112万1905円,被告株式会社光文書院は金120万8050円,被告株式会社新学社は金60万6039円,被告株式会社日本標準は金167万9813円,被告株式会社文溪堂は金166万3447円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(5) 原告冨田三樹に対し,被告青葉出版株式会社は金142万8386円,被告株式会社教育同人社は金169万5015円,被告株式会社光文書院は金203万1352円,被告株式会社新学社は金125万9346円,被告株式会社日本標準は金284万0214円,被告株式会社文溪堂は金266万5075円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(6) 原告小寺佐和子に対し,被告青葉出版株式会社は金195万9429円,被告株式会社教育同人社は金212万5935円,被告株式会社光文書院は金275万2561円,被告株式会社新学社は金176万9100円,被告株式会社日本標準は金418万4428円,被告株式会社文溪堂は金388万7722円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(7) 原告岩崎京子に対し,被告青葉出版株式会社は金143万0795円,被告株式会社教育同人社は金172万5063円,被告株式会社光文書院は金179万4061円,被告株式会社新学社は金93万7728円,被告株式会社日本標準は金245万9303円,被告株式会社文溪堂は金244万7180円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(8) 原告松谷あけみに対し,被告青葉出版株式会社は金59万5024円,被告株式会社教育同人社は金71万8554円,被告株式会社光文書院は金66万8288円,被告株式会社新学社は金38万6324円,被告株式会社日本標準は金111万3764円,被告株式会社文溪堂は金94万5043円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
(9) 原告古河トシに対し,被告青葉出版株式会社は金106万7232円,被告株式会社教育同人社は金113万2129円,被告株式会社光文書院は金139万0531円,被告株式会社新学社は金76万8737円,被告株式会社日本標準は金178万1616円,被告株式会社文溪堂は金178万3586円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
3(1) 原告松谷あけみと参加人との間において,瀬川拓男の別紙著作物目録2の8―1記載の著作物についての被告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償請求権の2分の1が参加人に帰属することを確認する。
(2) 参加人に対し,被告青葉出版株式会社は金59万5024円,被告株式会社教育同人社は金71万8554円,被告株式会社光文書院は金66万8288円,被告株式会社新学社は金38万6324円,被告株式会社日本標準は金111万3764円,被告株式会社文溪堂は金94万5043円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。
4 原告ら及び参加人のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用については,原告らに生じた費用の5分の4と被告らに生じた費用の50分の39を原告らの負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告らに生じた費用の5分の1を被告らの負担とし,被告らに生じた費用の50分の1を参加人の負担とし,参加人に生じた費用の5分の1を原告松谷あけみの負担とし,参加人に生じた費用の5分の1を被告らの負担とし,参加人に生じたその余の費用を参加人の負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 原告ら
(1) 被告らは,別紙著作物目録1記載の各著作物の文章の全部又は一部を,上段枠内に抜粋して又は一部変更を加えて複製し,下段に上段枠内の文章を題材とした設問と解答欄を設ける(解答欄に模範解答を記入しているものを含む。)形式により,小学校用国語副教材として,小学校において配布することを目的として作成される文書の印刷,出版,販売又は頒布をしてはならない。
(2)ア 被告らは,原告谷川俊太郎(以下「原告谷川」という。)に対し,連帯して金2億3593万4615円及び内金271万2491円に対する昭和56年3月31日から,内金271万5174円に対する昭和57年3月31日から,内金414万6459円に対する昭和58年3月31日から,内金1006万2065円に対する昭和59年3月31日から,内金984万6338円に対する昭和60年3月31日から,内金969万3636円に対する昭和61年3月31日から,内金1117万0555円に対する昭和62年3月31日から,内金1066万0198円に対する昭和63年3月31日から,内金992万5205円に対する平成元年3月31日から,内金635万3674円に対する平成2年3月31日から,内金791万2131円に対する平成3年3月31日から,内金793万3665円に対する平成4年3月31日から,内金1784万9107円に対する平成5年3月31日から,内金1745万4740円に対する平成6年3月31日から,内金1609万1710円に対する平成7年3月31日から,内金1555万7251円に対する平成8年3月31日から,内金1546万0302円に対する平成9年3月31日から,内金1371万7206円に対する平成10年3月31日から,内金1591万3089円に対する平成11年3月31日から,内金1684万8330円に対する平成12年3月31日から,内金1391万1289円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ 被告らは,原告長崎源之助(以下「原告長崎」という。)に対し,連帯して金1億6867万4043円及び内金665万1149円に対する昭和56年3月31日から,内金677万8149円に対する昭和57年3月31日から,内金679万2473円に対する昭和58年3月31日から,内金814万1897円に対する昭和59年3月31日から,内金764万3874円に対する昭和60年3月31日から,内金728万5862円に対する昭和61年3月31日から,内金734万0958円に対する昭和62年3月31日から,内金711万6411円に対する昭和63年3月31日から,内金692万0900円に対する平成元年3月31日から,内金751万4959円に対する平成2年3月31日から,内金785万2035円に対する平成3年3月31日から,内金674万4020円に対する平成4年3月31日から,内金1040万8212円に対する平成5年3月31日から,内金1028万3285円に対する平成6年3月31日から,内金937万7916円に対する平成7年3月31日から,内金874万1321円に対する平成8年3月31日から,内金797万6752円に対する平成9年3月31日から,内金659万7874円に対する平成10年3月31日から,内金843万2794円に対する平成11年3月31日から,内金946万5213円に対する平成12年3月31日から,内金1060万7989円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ウ 被告らは,原告今西祐行(以下「原告今西」という。)に対し,連帯して金2億4974万7322円及び内金1291万3065円に対する昭和56年3月31日から,内金1343万4446円に対する昭和57年3月31日から,内金1359万5663円に対する昭和58年3月31日から,内金1382万0061円に対する昭和59年3月31日から,内金1327万0169円に対する昭和60年3月31日から,内金1257万0182円に対する昭和61年3月31日から,内金1213万8248円に対する昭和62年3月31日から,内金1179万2957円に対する昭和63年3月31日から,内金1145万8833円に対する平成元年3月31日から,内金1112万3827円に対する平成2年3月31日から,内金1166万4287円に対する平成3年3月31日から,内金1165万1998円に対する平成4年3月31日から,内金1034万6166円に対する平成5年3月31日から,内金1215万6455円に対する平成6年3月31日から,内金1022万8159円に対する平成7年3月31日から,内金981万7643円に対する平成8年3月31日から,内金1055万6834円に対する平成9年3月31日から,内金1045万7314円に対する平成10年3月31日から,内金1137万0991円に対する平成11年3月31日から,内金1385万3560円に対する平成12年3月31日から,内金1152万6464円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
エ 被告らは,原告矢崎節夫(以下「原告矢崎」という。)に対し,連帯して金4937万9739円及び内金10万8024円に対する昭和62年3月31日から,内金10万6796円に対する昭和63年3月31日から,内金10万6344円に対する平成元年3月31日から,内金20万1317円に対する平成2年3月31日から,内金19万3638円に対する平成3年3月31日から,内金49万2728円に対する平成4年3月31日から,内金406万3505円に対する平成5年3月31日から,内金410万6989円に対する平成6年3月31日から,内金378万4776円に対する平成7年3月31日から,内金343万3386円に対する平成8年3月31日から,内金571万1166円に対する平成9年3月31日から,内金648万0828円に対する平成10年3月31日から,内金587万9646円に対する平成11年3月31日から,内金955万5543円に対する平成12年3月31日から,内金515万5053円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
オ 被告らは,原告三木卓こと冨田三樹(以下「原告三木」という。)に対し,連帯して金1億3929万0954円及び内金313万3617円に対する昭和56年3月31日から,内金314万0240円に対する昭和57年3月31日から,内金303万5817円に対する昭和58年3月31日から,内金268万1386円に対する昭和59年3月31日から,内金255万5603円に対する昭和60年3月31日から,内金249万5068円に対する昭和61年3月31日から,内金375万6329円に対する昭和62年3月31日から,内金362万0194円に対する昭和63年3月31日から,内金331万5973円に対する平成元年3月31日から,内金139万1496円に対する平成2年3月31日から,内金181万0827円に対する平成3年3月31日から,内金426万0203円に対する平成4年3月31日から,内金1283万9269円に対する平成5年3月31日から,内金1218万2996円に対する平成6年3月31日から,内金1214万1506円に対する平成7年3月31日から,内金1157万0017円に対する平成8年3月31日から,内金1203万4622円に対する平成9年3月31日から,内金1172万6951円に対する平成10年3月31日から,内金1204万7638円に対する平成11年3月31日から,内金1626万2525円に対する平成12年3月31日から,内金328万8677円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
カ 被告らは,原告杉みき子こと小寺佐和子(以下「原告杉」という。)に対し,連帯して金1億5006万1327円及び内金694万9374円に対する昭和56年3月31日から,内金712万0098円に対する昭和57年3月31日から,内金737万6946円に対する昭和58年3月31日から,内金729万0845円に対する昭和59年3月31日から,内金731万9625円に対する昭和60年3月31日から,内金710万4601円に対する昭和61年3月31日から,内金653万6619円に対する昭和62年3月31日から,内金622万1864円に対する昭和63年3月31日から,内金634万1788円に対する平成元年3月31日から,内金645万4130円に対する平成2年3月31日から,内金652万0149円に対する平成3年3月31日から,内金633万3665円に対する平成4年3月31日から,内金773万5445円に対する平成5年3月31日から,内金726万1844円に対する平成6年3月31日から,内金790万2072円に対する平成7年3月31日から,内金758万6701円に対する平成8年3月31日から,内金759万3786円に対する平成9年3月31日から,内金697万4897円に対する平成10年3月31日から,内金788万7843円に対する平成11年3月31日から,内金1231万5609円に対する平成12年3月31日から,内金323万3426円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
キ 被告らは,原告岩崎京子(以下「原告岩崎」という。)に対し,連帯して金1億2608万4357円及び内金952万2751円に対する昭和56年3月31日から,内金951万6818円に対する昭和57年3月31日から,内金918万0401円に対する昭和58年3月31日から,内金869万2825円に対する昭和59年3月31日から,内金830万7395円に対する昭和60年3月31日から,内金810万8720円に対する昭和61年3月31日から,内金784万1741円に対する昭和62年3月31日から,内金742万3437円に対する昭和63年3月31日から,内金721万0594円に対する平成元年3月31日から,内金821万9072円に対する平成2年3月31日から,内金927万0097円に対する平成3年3月31日から,内金714万0549円に対する平成4年3月31日から,内金301万9693円に対する平成5年3月31日から,内金281万1446円に対する平成6年3月31日から,内金282万2570円に対する平成7年3月31日から,内金270万2221円に対する平成8年3月31日から,内金262万7930円に対する平成9年3月31日から,内金253万0762円に対する平成10年3月31日から,内金256万9877円に対する平成11年3月31日から,内金518万4487円に対する平成12年3月31日から,内金138万0971円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ク 被告らは,原告松谷あけみ(以下「原告松谷」という。)に対し,連帯して金8423万4707円及び内金430万7577円に対する昭和56年3月31日から,内金446万6720円に対する昭和57年3月31日から,内金455万2011円に対する昭和58年3月31日から,内金429万1977円に対する昭和59年3月31日から,内金414万9256円に対する昭和60年3月31日から,内金389万5081円に対する昭和61年3月31日から,内金393万2645円に対する昭和62年3月31日から,内金383万9492円に対する昭和63年3月31日から,内金391万4383円に対する平成元年3月31日から,内金353万6787円に対する平成2年3月31日から,内金384万6651円に対する平成3年3月31日から,内金372万9735円に対する平成4年3月31日から,内金500万9114円に対する平成5年3月31日から,内金535万3964円に対する平成6年3月31日から,内金481万2955円に対する平成7年3月31日から,内金446万5611円に対する平成8年3月31日から,内金488万3094円に対する平成9年3月31日から,内金468万2586円に対する平成10年3月31日から,内金316万9337円に対する平成11年3月31日から,内金305万2879円に対する平成12年3月31日から,内金34万2852円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
ケ 被告らは,原告神沢利子こと古河トシ(以下「原告神沢」という。)に対し,連帯して金8971万5094円及び内金377万4171円に対する昭和56年3月31日から,内金378万3964円に対する昭和57年3月31日から,内金366万3157円に対する昭和58年3月31日から,内金409万7895円に対する昭和59年3月31日から,内金390万5234円に対する昭和60年3月31日から,内金382万8251円に対する昭和61年3月31日から,内金800万6281円に対する昭和62年3月31日から,内金773万1257円に対する昭和63年3月31日から,内金759万7692円に対する平成元年3月31日から,内金867万7459円に対する平成2年3月31日から,内金903万9491円に対する平成3年3月31日から,内金905万2387円に対する平成4年3月31日から,内金193万1465円に対する平成5年3月31日から,内金198万0914円に対する平成6年3月31日から,内金179万7225円に対する平成7年3月31日から,内金165万0312円に対する平成8年3月31日から,内金102万2102円に対する平成9年3月31日から,内金99万7429円に対する平成10年3月31日から,内金125万7217円に対する平成11年3月31日から,内金512万2438円に対する平成12年3月31日から,内金79万8753円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 参加人
(1) 主文第3項(1)と同旨
(2) 被告らは,各自,参加人に対し,4211万5000円及びこれに対する被告株式会社日本標準と被告株式会社光文書院は,平成11年6月26日から,その余の被告らは,平成11年6月29日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 争いのない事実等(括弧内に証拠等を掲記しない事実は争いがない。争いがある事実は,括弧内に掲記した証拠等により認められる。)
(1) 原告松谷を除く原告らは,いずれも詩人又は童話作家である。
原告松谷及び参加人は,童話作家である瀬川拓男こと瀬川拓夫の相続人である(甲15の8,甲16の1,丁1,2)。
被告らは,いずれも小学校用の副教材制作販売会社である。
(2) 原告松谷を除く原告らは,それぞれ別紙著作物目録1,2の各原告欄記載の著作物(以下「本件著作物1―1」等といい,これらの著作物を総称する場合は「本件各著作物」という。)を著作又は翻訳した者で,これらの著作物の著作権者である(創作年度,本のタイトル,出版社名及び定価は,弁論の全趣旨により認める。)。
原告松谷及び参加人は,別紙著作物目録1,2の瀬川拓男欄記載の著作物の各持分2分の1の著作権者である(甲15の8,甲16の1,丙1,2,弁論の全趣旨)。
(3) 本件各著作物は,いずれも小学生用国語科検定教科書に掲載されている。
(4) 被告らは,上記教科書に準拠した小学校用国語テスト(例えば別紙対比目録1ないし4記載のもの。以下「本件国語テスト」という。)を印刷,出版,販売している。
2 事案の概要
本件は,本件各著作物の著作権者である原告らと参加人が,本件各著作物を掲載した本件国語テストの被告らによる印刷,出版,販売は,原告らの本件各著作物に対する複製権,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,別紙著作物目録1記載の各著作物の複製権に基づく被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売及び頒布の差止め(参加人を除く。)並びに別紙著作物目録2記載の各著作物の複製権,著作者人格権侵害を理由とする損害賠償又は複製権侵害を理由とする不当利得返還(ただし,原告松谷と参加人は複製権侵害を理由とする請求のみ)を求める事案である。
3 争点
(1) 被告らが,本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法32条1項にいう「引用」に当たるかどうか
(2) 被告らが,本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法36条1項にいう「試験問題」としての複製に当たるかどうか
(3) 著作者人格権侵害の有無
ア 被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,原告谷川,同今西,同矢崎,同三木,同杉,同岩崎及び同神沢の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するかどうか
イ 被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,上記原告ら及び原告長崎の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するかどうか
(4) 消滅時効の成否
(5) 本件請求が権利濫用に当たるかどうか
(6) 故意又は過失の有無
(7) 損害の発生及び数額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)について
【被告らの主張】
被告らは,次のとおり,公表された著作物を,公正な慣行に合致し,かつその引用の目的上正当な範囲内で引用して利用しているのであるから,原告らの複製権を侵害するものではない。
ア 公表された著作物について
本件各著作物は,いずれも公表されたものである。
イ 公正な慣行について
被告らは,約50年以上にわたって本件国語テストと同様の教科書に準拠したテスト又はドリルを製作販売してきており,次のウ,オ,キで述べる事情も総合すると,今日においては,学校に納品して担任教師による利用に供する教科書準拠のテスト,ドリル等の作成に当たって,必然的に当該教科書に掲載された著作物の一部又は全部を出題文として引用することは,公正な慣行として広く承認されている。
ウ 引用の目的上正当な範囲について
本件国語テストにおいては,教科書に対する児童の内容理解を促進してこれを修得,習熟させ,又は理解度を測定するという目的のために設けられた設問を解答させるのに必要不可欠な範囲のみを取り上げて本件国語テストの出題文としているのであるから,引用の目的上正当な範囲内である。
エ 明瞭区別性について
本件国語テストにおいては,教科書から引用された出題文が四角の枠の中に囲まれており,被告らの著作物である問題文部分とは明瞭に区別されている。
オ 引用の必然性について
(ア) 教科書は,学校及び家庭において,児童に学習させることを目的として著作されるものであるから,その学習の指導及び学習効果の測定のために補助教材が必要であるといえる。そして,補助教材においては,教科書に準拠していること及び教科書に取り上げられている作品に対する児童の理解を深め,その理解度を測定するものであることが不可欠である。したがって,被告らによる本件国語テストの制作において,出題文として教科書掲載作品を引用することには必然性がある。
(イ) 本件国語テストにおいては,出題文の一部を隠しておいてその穴埋め等をさせる設問方法や,出題文に用いられている漢字をひらがな表記しておいて書取りをさせる設問方法が多く用いられるが,これらの設問のためには,教科書掲載作品を引用した上で,その一部を隠さないと設問として成立しない。また,出題文に出てくる指示語が何を指すのかを答えさせる問題では,出題文中に傍線を引いてその箇所を児童に指示する必要がある。さらに,本件国語テストが試験に用いられる場合には,児童に教科書を直接参照させたのでは,児童が教科書に掲載された出題文以外の情報に接することになり,学力を正確に測定できないことになる。したがって,教科書に準拠した本件国語テストにおいては,教科書掲載作品を出題文として引用しなければならない必然性がある。
カ 主従関係について
(ア) 引用する著作物の性質・内容・創作性
本件国語テストは,教科書に対する児童の理解を深め,その内容を修得,習熟させ,又は学習効果を測定することを目的として,創意工夫をこらした著作物である。本件国語テストの創作に当たっては,①学習指導要領によって定められている各教材の基礎学力の分析,②教科書の単元毎の学習の到達目標や方向目標の分析とそれぞれの目標に到達させるための教材の構造と内容の研究,③教材作りの理論・方法を駆使して,学力を科学的につけさせ,評価する構造と内容の研究,④児童が教師・保護者の力を借りずに自学・自習もできる構造と内容を持ち,児童が使いやすく学習成果を上げられるような工夫,以上の4つの観点からの研究成果の上に,教科書掲載作品の中からどの部分を出題対象として取り上げるか,出題対象範囲からどのような設問を作成するか,児童にわかりやすい設問の方法はどのようなものであるか,その設問をどのような順序で配列するか,全体的な構成をどのようにするか等の点について創意工夫を重ねている。
これに対し,引用される本件各著作物は,児童による修得,習熟又は理解度の測定の対象となっても,本件国語テスト自体の創作性とは無関係である。
(イ) 引用の目的・理由
本件国語テストに出題文として教科書掲載作品を引用する理由は,本件国語テストの主たる部分である設問において何が問われているのかを児童に理解させ,解答させるためであって,本件国語テストの性質上,児童の手元にある教科書を直接参照させることができないためにこれに代えて教科書掲載作品の一部を引用しているに過ぎない。
(ウ) 引用の範囲・量
教科書に掲載されたすべてが本件国語テストの出題文として引用されているのではなく,設問に必要な範囲が選択され,その目的のために必要な限度において引用されているに過ぎない。
(エ) それ自体鑑賞性を持つものとして利用される性質のものか
本件国語テストを使用する教師及び児童は,本件国語テストの出題文によってはじめて本件各著作物に接するということではなく,既に教科書自体により既に繰り返し読了し,玩味,鑑賞しているのであって,本件国語テストにおける出題部分は,利用される具体的場面において,設問の理解及び解答のために利用されることを超えて,利用者である児童又は教師にとって,それ自体鑑賞性を有する性質のものとして引用されているのではない。
また,本件国語テストに引用された箇所のみでは,物語は完結しておらず,それ自体鑑賞の対象となるものではない。
(オ) したがって,本件国語テストは,設問部分及びテストを実施するために教師に必要な情報である「実施時間」等の記載部分が「主たる部分」であり,本件各著作物の引用部分は,「従たる部分」である。
キ 通常の利用方法との代替性・経済的損失
(ア) 積極損害のないこと
本件国語テストは,既に掲載教科書を手元に所有している教師及び児童のみが使用するものであり,その引用箇所も設問に必要な範囲に限られていることから,本件国語テスト自体が本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合するものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼすことはない。
(イ) 得べかりし利益の喪失のないこと
本件国語テストは,教師がテスト又は宿題等に用いるものであるところ,国語教育の現場では,教科書に準拠したテスト及びドリルが必要不可欠であるから,仮に被告らが本件国語テストを供給しないのであれば,教師自らがテスト及びドリルを作成することになり,その際に教科書から出題文を引用することにならざるを得ない。著作権法35条は担任教師が複製の主体となることを要求しているが,本件国語テストは一般に市販されるものではなく,児童数に合わせて学校に納入され,教師自らが保管しておき,教師が学習の進捗状況に合わせて児童らに学習用補助教材を使用させ,教師自らが評価を行うという利用に供するものであって,担任教師に代わって教材を作成し,その労を軽減することを目的とする。したがって,本件国語テストの制作頒布により担任教師の負担を軽減したからといって,本来ならば行われないはずの複製が行われたのではなく,担任教師の段階では著作者の許諾を得ることも対価を支払うこともなく行われることとなる出題文としての複製が被告らの段階で行われたに過ぎない。よって,本件国語テストにおける出題文としての引用は,著作権者に得べかりし利益の喪失を生じさせるものではない。
【原告ら及び参加人の主張】
ア 明瞭区別性について
本件国語テストは,教科書に掲載された本件各著作物が上段囲いの中に,そのままあるいは作品に変更を加えて掲載され,下段部分は,その作品を題材とした小問形式の問題が掲載され,問題文に続く括弧内に解答を記入する形式となっている。本件各著作物は,問題文として下段で用いられているのであるから,本件国語テスト全体,特に下段部分においては,いかなる部分に本件各著作物が用いられ,いかなる部分が被告らのオリジナルであるかが区別し難い。
イ 主従関係について
本件国語テストにおいて,使用されている分量を単純に比較しても,主たる部分は,上段に問題文の題材として掲載されている作品であり,従たる部分は,当該作品に依拠して作成された下段問題文と解答欄等である。また,本件国語テスト自体,全面的に本件各著作物に依拠して作成されているのであり,本件各著作物が存在しなければ,被告らが作成した問題文そのものが成り立たない。こうした依存性の強さから判断しても,主たる部分は本件各著作物であり,従たる部分は下段問題文である。
ウ その他被告らの主張について
(ア) 引用の目的
上段の本件各著作物の引用がなくても,下段問題文は,問題文自体として成り立つのであり,引用の目的は,下段問題文を解答する際に,上段作品を参照することができるという単なる便宜上のものに過ぎない。
(イ) 引用の必要性
被告らは,下段問題文を作成するに当たっては,教科書を参照する形式とすることが可能であり,生徒が解答するに際して教科書を参照しても不都合はない。穴埋め問題や漢字の書き取り問題等は,その部分のみを教科書から転記すれば足りる。実際,教育担当者らがテスト等の問題を作成する場合においては,教科書掲載作品をあえて問題用紙の上段半分を利用して大々的に転記することは行わず,問題との関係で漢字書取問題や穴埋め問題に必要な部分のみ転記するのが一般的である。
(ウ) 本件国語テストの創作性について
本件国語テストの上段は本件各著作物がそのまま複製されており,被告らの創作性を認めることはできない。被告らが創作しているのは下段の数問の問題文と解答欄の括弧であるところ,括弧には創作性が認められないし,下段の設問は上段に掲載する本件各著作物の存在なくして成り立たないものであり,本件各著作物を利用する以上,その設問内容も限定されるから,独自の創作性があるとは認められない。
(エ) 鑑賞性について
被告らは,本件各著作物を転載することによって鑑賞性を減殺している。
(オ) 損害について
一般的には教科書に掲載されれば本件各著作物の売れ行きに影響するのが通常であり,その損失は教科書に掲載されたことに対する補償金によって補填される。しかし,補償金は教科書に掲載することの対価として支払われるのみであり,教科書に準拠して利用される副教材その他学習書に掲載されることに対する対価は含んでいない。原告らは,副教材その他に掲載される場合には,その掲載の対価を受領できなければその対価相当額の損害を被ることとなる。
エ よって,本件各著作物の本件国語テストへの複製は,適法な引用であると認めることはできない。
(2) 争点(2)について
【被告らの主張】
ア 著作権法36条の適用を受ける複製は,「試験の目的上必要と認められる限度」のものでなければならないところ,被告らの複製の態様は上記(1)【被告らの主張】ウのとおり上記限度を超えるものではないし,本件国語テストが本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合するものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼす余地がないことからすると,上記要件を満たす。
イ 次に,①同条2項が「営利の目的として試験を行なう者」と書かずに,「営利を目的として試験問題の複製を行なう者」と規定していること,②同条の「試験」は厳格な秘密性が求められない校内試験や予備校等が行う模擬テスト等を想定しており,入学試験に類するものに限られないし,本件国語テストも,現行著作権法制定当時から広く小学校の教育現場で利用されており,そのような本件国語テストの存在を前提として,同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたこと,③本件国語テストは,一般に市販されておらず,専ら小学校に対してのみ納入され,担任教師により保管され,教師が学習の進捗状況に合わせ,事前に児童にテスト用紙を開示することなくこれをテストとして実施するという意味で秘密性があること,④本件国語テストは小学校に備えておくべき児童の正式な学習の記録である指導要録に記載すべき評価・評定を行うためのものであって,同条の「人の学識技能に関する試験又は検定」の内実を備えていること,⑤本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要も高いこと等の理由から,本件国語テストのような校内で行われる試験の問題として本件各著作物が複製される場合にも同条の「試験又は検定」に当たるものとして同条が適用されるというべきである。
【原告ら及び参加人の主張】
ア 学校内で試験を行う場合は試験問題としてある著作物を使用しても同法35条の適用により著作権の制限が可能であるから,著作権法36条は,学外において行われる試験又は検定に限って適用されるべきである。本件国語テストは,学外で行われるものではないから,同法36条の「試験又は検定」に当たらない。
イ 同法36条の立法趣旨は,人の実力を評価する材料として試験又は検定を行う場合には,事前に問題が漏洩されればその公正を保てず,試験に用いる度に著作権者の許諾を得なければならないとすると,秘密性が保てなくなるということにあるから,同条の「試験」はこのような秘密性を保ち公正な評価を要求されている試験を指す。①本件国語テストは,出題範囲が当該単元に限定されること,②被告らは教科書で学習する内容に即した家庭用学習教材や塾用教材を制作,販売していること,③被告らは年度ごとに掲載問題を変更していないこと等からすると,本件国語テストには試験の公正さを保つための秘密性がない。
また,同条によって著作権が制限を受けるには事前に著作権者から許諾を受けることが困難という事情が必要となるが,本件国語テストの著作者は教科書に明記され,出所が明確であるから,事前に著作者に許諾を得ることは何の支障もない。
ウ 同条は,試験として著作物を利用する場合は通常一回的利用で終わり,反復継続して同一の問題が用いられることはないから,著作物の通常の利用を害さないので,著作権制限を認めても差し支えないという点にある。しかし,本件国語テストは教科書に作品が掲載されている期間は,全く同一の作品を問題文として掲載し,問題自体にも差異はないから,同一作品が毎年同じ形で本件国語テストに使用されており,著作物の通常の利用を侵害されてきた以上,同条を適用することはできない。
エ 本件国語テストは,小学校中高学年において,生徒が学習目標に到達したかどうかを測定し,その結果から教師が生徒への指導の方法に改善を加えるために使用されるだけであり,特に小学校低学年においては,児童生徒の評定にさえ使用されていないから,「試験又は検定」に該当することはない。
(3) 争点(3)について
【原告ら(原告松谷を除く。)の主張】
被告らは,本件国語テストの印刷,出版,販売において,本件各著作物中の文章を別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)各記載のとおり切除の上接続する等,著作者の意に反し本件各著作物に改変を加えたり,原告らの氏名を表示せずに複製しており,原告らの著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害している。
具体的な改変箇所については,別紙著作者人格権に関する原告らの主張一覧表(1)(2)記載のとおりである。
【被告らの主張】
ア 原告ら主張の同一性保持権侵害部分の大半は,「削除」,「(削除の上)接続」,「一文に改変」,「抜粋」という態様である。他の改変も,削除等によって児童にとって意味が不明になるおそれがある箇所について,主語等を「加筆・付加」し,簡単な説明を「挿入」するという程度のものである。
被告らは試験問題としての複製という利用の目的及び態様に照らし,部分的な引用の場合において当然のこととして認められている「公正な慣行」に従い,教科書掲載作品の一部を省略したに過ぎないから,本件各著作物を改変するものではないし,仮に改変に当たるとしても,被告らは本件各著作物に本件国語テストへの利用の目的及び態様に照らし「やむを得ないと認められる改変」(20条2項4号)を加えたものであるから,同一性保持権を侵害することはない。
原告らの主張に対する具体的な認否反論は,別紙著作者人格権に関する被告らの主張一覧表記載のとおりである。
イ 氏名表示権侵害の主張については争う。
【原告らの反論】
「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし,著作物の改変につき,同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同様の強度の必要性が存在することを要するところ,被告らは,改変を加えずに複製することは十分に可能であったから,「やむを得ないと認められる改変」に当たらない。
(4) 争点(4)について
【被告らの主張】
民法724条にいう「損害及び加害者を知った時」というためには,損害を発生させる加害行為及び加害者を認識すれば足り,具体的な損害の金額等を知る必要はないところ,本件において自己の作品が教科書に掲載されることにより,それに対応した被告ら発行の本件国語テストの出題文として引用される事実を知れば,「損害及び加害者を知った」ということができる。そして,①原告らは,著作権法33条2項により教科書出版会社から通知を受けて補償金を受領しているから,本件各著作物が教科書に掲載されることを教科書出版前に知っていたこと,②本件国語テストは教科書に対応したものとして全国の小学校で長年にわたり広く利用されており,教科書に掲載されるとその教科書に対応した本件国語テストにも出題文として引用されることは公知の事実であること,③被告らは国語テスト発行会社として実績のある会社であり,全国の小学校に対してその販売活動を展開すると共に,本件国語テストにも発行会社名を記載しており,平穏かつ公然と,本件国語テストの発行を継続してきたこと,④被告らによる各学期分の本件国語テストの発行,頒布の時期は小学校における各学期の使用開始の前であること,以上の事実によると,原告は遅くとも本件著作物を掲載した教科書の使用が小学校において各学期に開始され,それに伴って各学期分の本件国語テストの利用が開始された時点で損害及び加害者を知ったものといえる。したがって,原告らが損害賠償請求を追加した平成11年10月8日から3年以上前に発行された本件国語テストの利用に基づく損害賠償請求権については消滅時効が成立するので,これを援用する。
また,不当利得返還請求についても,民法167条1項による消滅時効を援用する。
【原告ら及び参加人の主張】
①本件国語テストが学校教育現場に限定して使用されていたこと,②学校への納入も被告らの代理店を通じて行われる仕組みであったこと,③一般書店での店頭販売は行われず,一般人向けの広告,宣伝が行われる性質の商品でもないこと,④したがって,本件国語テストは一般の人の目に触れることはなく,本件国語テストを一般人が入手することは著しく困難であったこと,以上の事実からすると,原告ら及び参加人が損害及び加害者を具体的に認識していたとはいえない。
原告らが本件国語テストによる著作権侵害の事実を知ったのは,平成10年に日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三から知らされてからであった。原告らは平成11年6月に本件訴訟を提起し,同年10月8日には損害賠償の請求を行っているから,消滅時効は完成していない。
(5) 争点(5)について
【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】
①被告らは教科書出版会社に対し,謝金を支払うことで教科書掲載作品の利用について,著作権を含む権利処理が行われたものと信じて30年余にわたり支払い続け,業界慣行が維持されていたこと,②被告らの業界団体である社団法人日本図書教材協会(以下「日図協」という。)と小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会との間で協定が結ばれたこと,③本件国語テストにおいては,教科書に準拠する必要があり,教科書に掲載されている著作物を出題文として利用する必要があること,④本件国語テストが本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合したりするものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼす余地がないこと,⑤原告らが被告らによる本件著作物の利用を許諾しない場合,図書教材の内容及びこれを用いる教育現場に重大な影響を及ぼすこと,⑥本件訴訟は,日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三によって円満な業界秩序の形成を妨げる目的で提起されたものであること,以上の事情からすると,原告らの請求は権利濫用に当たる。
【被告株式会社文溪堂の主張】
上記【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】①ないし⑤の事情からすると,原告らの請求は権利濫用に当たる。
【原告ら及び参加人の主張】
①謝金には著作権料が含まれず,仮にそれを誤信したとしても原告らの権利行使を制限する理由にならないこと,②被告ら主張の合意は原告を拘束するものではないこと,③小学校においては教師が児童の教育を担当しており,自ら副教材を制作すれば足り,教育現場において本件国語テストを用いる必然性はないこと,④被告らは,原告の許諾を得ることが可能な状況にありながら無断複製を行った上で過去50年間にわたり出版していたこと,⑤本件訴訟は原告ら童話作家らが,自らの著作権を主張して提起したものであること,以上の事情からすると,被告らの主張は理由がない。
(6) 争点(6)について
【原告ら及び参加人の主張】
被告らが本件国語テストへの作品の複製を適法引用と考えた根拠とする被告らを含む教材出版社と教科書出版社との間の紛争経過及び両当事者間の一連の合意は,いずれも教材出版社と教科書出版社との間の紛争に関するものであり,原告ら教科書掲載作品の著作権者とは無関係に行われていたものであるし,教科書掲載作品の著作権者の権利処理を含むものではない。また,他人の著作物を引用する際には,事前に著作権者に確認の問い合わせを行うのが一般的であるが,被告らはそれを行っていない。したがって,被告らの主張する事情は,いずれも被告らの過失を否定する根拠とはならない。
【被告らの主張】
別紙争点(6)に関する被告らの主張の事情からすると,被告らが本件国語テストの製作販売行為を適法と信じたことについて過失はない。
(7) 争点(7)について
【原告らの主張】
ア 著作権法114条1項に基づく主張(主位的主張)について
著作権法114条1項には「著作権者が自らその権利を用いて事業を行っている」との要件は付されていないし,この要件を付加すると同項の適用場面が著しく限定されるから,上記要件を付加すべきではない。
したがって,著作権法114条1項により,被告らが原告らの本件各著作物に対する著作権を侵害したことによって得た利益額が原告らの被った損害額と推定されるべきである。
損害額の算出は,別紙原告損害計算表1,2記載のとおり,教材本体価格×採択部数×利益率(40%)×作品掲載率によって行うのが相当である。
なお,作品掲載率は,総枚数中本件各著作物が掲載されている枚数によって計算することとし,仮に本件各著作物が本件国語テスト中の1枚の一部に掲載されているとしても,1枚のその余の部分も,本件各著作物に依拠して製作されているのであるから,1枚全体を基準として計算すべきである。
イ 特許法102条1項の類推適用に基づく主張(予備的主張①)について
(ア) 特許法102条1項は,知的財産権侵害事件における逸失利益の立証の負担の軽減により,権利者の被害回復を容易にしたものであり,この要請からすると,著作権のみ特段区別して権利者に不利益に扱うべき理由はない。したがって,著作権侵害の損害賠償請求事件においても,権利者が被った損害の算出に当たり,同項を類推適用することができると解するべきである。
(イ) 譲渡数量
著作権侵害の場合は,著作権が著作物の複製自体を制限する権利であることから,同項にいう「譲渡」を「複製」に読み替え,複製された数量を基準に損害を算出するのが相当である。
(ウ) 単位数量当たりの利益額
権利者である原告らの単位数量当たりの利益額は,本件各著作物の複製を許諾している単行本を基準に算出される。原告らにおいて当該単行本により得られる利益の額は,その印税相当額を下回ることはなく,単位数量当たりの利益額は,単行本の価格に単行本の印税率を乗じた額を下回ることはない。
(エ) 以上から,損害額の算出は,単行本価格×印刷部数×全体比率(単行本中の本件各著作物が掲載されている割合)×印税率(単行本)によって行うのが相当である。
もっとも,本件各著作物の中には単行本が発行されていないものがあるので,それらについては,例外的に,教材本体価格×印刷部数×作品掲載率×印税率(教材)によって行うのが相当である。
また,原告らは,著作物の学習教材への複製使用を許諾するに当たり,1年分の使用料の額が1使用当たり1万円に満たない場合には,これを1万円とする使用料の最低限度額を定めているので,最低額は1万円とすべきである。
よって,別紙原告損害計算表1,2記載のとおりとなる。
ウ 著作権法114条2項に基づく主張(予備的主張②)について
(ア) 原告らは,被告らが原告らに無断で本件各著作物を複製し作成していたことを知らず,本件国語テストに本件各著作物の使用を許諾することは全く想定していなかったのであるから,原則として複製を認めてきた単行本の価格を基準とするのが相当である。本件国語テストの本体価格を基準とすることは,①本件紛争後,被告らによって造られた基準を適用するのは適当ではないこと,②本件国語テストの価格は無断複製という違法な条件下に成立したものに過ぎないこと,③本件国語テストについて本体価格を基準とする方法が一般的合意を得られるとは考えられないこと,④結果的にも著しく低額の使用料での作品使用を強いるに等しいことからすると,相当ではない。
(イ) 損害額の算出は,上記イ(エ)のとおりである。
エ 不当利得返還請求について
被告らは,法律上の原因がないにも関わらず,本件各著作物を本件国語テストに複製の上,販売し,収益を上げていたのであり,これにより,原告らは使用料相当額の損失を被り,他方,被告らは使用料相当額の利得を受けているのであるから,被告らの受けた利得は原告らに返還されるべきである。
オ 著作権侵害に対する慰謝料
(ア) 何人に著作物の利用を許諾するかを決定する自由は法的に保護されるべき人格上の利益であり,著作権者のこうした権利が法的に保護されるべきものであることは明らかである。したがって,これを侵害された場合には,財産権侵害による損害賠償請求とは別に,精神的損害に対する慰謝料の請求が可能と解される。
(イ) 原告らは,その使用を許諾していないにもかかわらず,被告らによって長年にわたり本件各著作物を本件国語テストに複製されたことにより,多大な精神的苦痛を被っているが,こうした著作権侵害が行われた場合における慰謝料の算定に際しては,著作物の性質,侵害の態様,侵害後の対応,権利者の主観的事情等を総合的に評価して,社会的に相当と認められる額を算定すべきである。そして,①本件各著作物は童話であり,著作者の人格的要素を色濃く反映した文芸作品であって,何人に著作物の利用を許諾するかを決定する自由を特に尊重すべき性質のものであること,②被告らによる著作権侵害行為は長年継続されてきたものであり,その侵害態様も前記のとおり著作者人格権侵害を伴っているものであり悪質であること,③被告による著作権侵害行為は,原告らが発見した後も継続されたこと,④本件訴訟提起のために原告ら及びその関係者が費やした労力は多大であること,以上の事実からすると,原告らの慰謝料は少なくとも被告らによる著作権侵害行為により原告らが被った財産的損害の額と同額とするのが相当である。
カ 著作者人格権侵害に対する慰謝料
原告ら(原告松谷を除く。本項目においては,以下同じ。)は,被告らによる長年にわたる著作者人格権侵害行為により多大な精神的苦痛を被っているが,このような著作者人格権侵害が行われた場合における慰謝料の算定に際しては,①本件各著作物は,著作者である原告らの人格的要素が強く反映されたものであって,原告らの本件各著作物への思入れが深いこと,②被告らの改変の態様は,前記のとおり文芸作品である本件各著作物の同一性を大きく損なうものであること,③原告らの権利保護の措置にも被告らは誠意ある対応をとらず,そのことが紛争の長期化を招いたこと等の事情を総合的に評価すると,慰謝料としては,氏名表示権の侵害を受けた原告長崎については100万円,同一性保持権及び氏名表示権の侵害を受けたその余の原告らについては各500万円が相当である。
キ 被告らの共同不法行為
被告らは,いずれも日図協の加盟社であるところ,被告らは日図協の指導の下,本件国語テストへの本件各著作物の複製については,著作権者本人の許諾を得る必要がないとの専断的判断により,相互に意を通じて一連の無断複製行為を行ってきたから,被告らは共同して不法行為を行ってきたものである。
ク 弁護士費用
原告らは,被告らに対する本件訴訟の提起を余儀なくされたところ,本件における弁護士費用は少なくとも原告らの被った損害の10%を下らない。
ケ 遅延損害金の起算点
不法行為に基づく損害賠償請求権は,その発生と同時に履行期が到来するから,遅延損害金の起算点は損害が発生した不法行為時である。本件国語テストはそれが使用される小学校の年度毎に作成されるものであるから,各年度分の副教材は,それぞれ少なくとも当該年度の最終日までには作成され,その過程で原告らの著作権を侵害する不法行為が行われている。したがって,被告らの著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権は,各年度における副教材分につき,当該年度の最終日までには遅くとも発生しており,遅延損害金も同時点から起算される。
コ 以上により,原告らが被告らに対して求める主位的請求及び予備的請求にかかる各損害賠償の額は別紙原告損害集計表記載のとおりであり,各年度ごとの内訳は別紙原告損害計算表1の1ないし2の9記載のとおりである。そのうち,原告らの請求額は次のとおりである。
原告谷川 2億3593万4615円
原告長崎 1億6867万4043円
原告今西 2億4974万7322円
原告矢崎 4937万9739円
原告三木 1億3929万0954円
原告杉 1億5006万1327円
原告岩崎 1億2608万4357円
原告松谷 8423万4707円
原告神沢 8971万5094円
【参加人の主張】
ア 【原告らの主張】アないしオ及びキ,クに同じ。
イ 参加人は,被告らに対して,原告松谷の著作権侵害に基づく損害賠償請求額のほぼ2分の1に当たる4211万5000円を請求する。
【被告らの主張】
ア 主位的主張について
(ア) 原告らは,自ら本件各著作物について出版を行っているわけではなく,本件国語テストと同種の国語テストの制作販売を行っているわけではない。また,原告らは,本件各著作物を一般書籍として出版し又は国語テストを制作販売するために必要な設備,技術及び能力を有しておらず,原告らにおいて,機会があれば,自ら本件各著作物の出版を行い,又は本件国語テストと同種の国語テストを制作販売することが可能な状況にはない。
(イ) ①本件各著作物の引用部分はあくまでも本件国語テスト中における素材に過ぎず,本件国語テスト中において主たる地位を占めるのは試験問題部分であること,②本件国語テストの出版は原告らの本件各著作物の通常の利用形態と競合するものでなく,本件国語テストの制作販売は原告らが当該著作物を一般書籍として販売頒布する場合とはその目的が異なること,③被告らによる販売網の構築等の営業努力なしには本件国語テストによる被告らの利益を上げることができないこと,以上の事情からすると,本件国語テストの制作販売により被告らが得た利益は,専ら本件国語テストの内容及びその制作販売に対する被告らの技術及び能力に基づくものである。
以上からすると,著作権法114条1項を適用することはできないものというべきである。
イ 予備的主張①について
特許法102条1項は,権利者の実施能力の限度において,侵害者の譲渡数量=権利者の喪失した販売数量としてのものであるところ,原告らは,上記のとおり本件国語テストと同種の商品を自ら製造販売することのできる実施の能力を有しない。また,同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」とは,侵害者の製品と代替可能性のある製品で,権利者が販売する予定のあるものを指すところ,単行本には設問が掲載されているわけではないし,児童や教師が保有する教科書には本件国語テストよりもはるかに多い分量の本件著作物が掲載されていることからすると,単行本は本件国語テストと代替性があるとはいえないし,単行本は,原告らから出版権等の設定を受けた出版社が販売している商品であって,原告らが販売している物ではない。したがって,同項を類推適用することはできない。
ウ 予備的主張②について
(ア) 「通常受けるべき金銭の額」の算定に当たっては,①本件国語テストは,小学校に納品され,小学校において教師が実施する国語テストとして用いられるものであって,学校教育の現場において極めて重要な教育的役割を果たしていること,②教科書に掲載された作品を利用せざるを得ないこと,③本件国語テストは,児童の学習到達度を測定するためのものであり,主として下段に配置されている設問部分が本質的部分であり,教科書掲載作品は設問のために,かつそれに必要な限度で引用して利用しているに過ぎないこと,④本件国語テストが引用するのは教科書掲載作品の一部分に過ぎず,その範囲は設問に限られており,作品全体が掲載されているわけではないこと,⑤本件国語テストの出題文は,引用部分の鑑賞自体を目的として提供されるものではないこと,⑥単行本の発行が本件著作物の一次的利用であるとすると,教科書の掲載は二次的利用であり,本件国語テストへの利用は三次的利用であり,しかも被告らによる本件国語テストへの本件各著作物の利用はその本来の利用方法である単行本の発行を阻害するものではないこと,⑦本件国語テストに接する者は既に教科書を持っており,その接する前により全文に近い形で教科書において当該作品を読んでいるから,教科書に掲載されている作品を本件国語テストに部分引用したからといって,単行本の売上げが減少することは考えられないこと,以上の本件国語テストの特徴を勘案の上,妥当な金額を算定する必要がある。
(イ) 基礎となる価格について
a 単行本と本件国語テストとでは,①作品の利用目的,②掲載の分量,③掲載態様,④複製物の用途・使用態様等が全く異なっており,著作物の利用方法として全く別個のものであること,本件国語テストにおける作品利用については,既に大多数の著作者から許諾が得られており,既に許諾ルールについて標準が形成されているところ,その際本件国語テストの本体価格を基準としていること,以上の事実からすると,「通常受けるべき金銭の額」は,被告らが学校に納入した際の価格を基準とすべきである。
b 基礎となる価格は,消費税を除いた価格によるべきである。消費税は,国又は地方公共団体に納付すべき金銭であって,被告らは本件国語テストを販売するに当たって消費税を本体価格に上乗せして受領するが,このうち消費税は売上金となるのではなく,国又は地方公共団体に納付するための預かり金となる。このような消費税は,被告らが消費者から預かっているだけであり,被告らの収入を構成するものではないから,印税相当額の計算において消費税部分を基礎に含めることはできない。
(ウ) 印税率について
本件国語テストにおける本件著作物の利用についての相当な印税率は,本件国語テストの本体価格の5%を超えることはなく,翻訳者分の印税率は2.5%を超えることはない。
平成12年の著作権法改正は,同法114条2項の「通常受けるべき金銭の額」の文言から「通常」の2文字を削除したものであるが,これは,既存の使用料規程等が参酌され,侵害者が事前に許諾を受けた者と同じ額を賠償すればよい結果となっていたことから,これを改めるために「通常」という文言を削除したものである。そうすると,少なくとも同改正法の施行前における侵害事実については,現実に広く使用されている印税率と大きく異なる額を認める余地はないというべきである。
(エ) 作品掲載比率について
本件国語テストにおいて,本件著作物は表面の上段部分(2分の1頁)に掲載されているのみであり,それ以外に本件各著作物の著作権侵害となり得る部分はないから,作品の利用率は当該2分の1頁が全体に占める割合を超えることはない。そして,本件国語テストの中で,本件各著作物が掲載されている2分の1頁が占める割合は別紙損害計算表1,2中の「教材中占有率」記載のとおりである。
(オ) 印刷部数について
本件国語テストにおいては,採択部数のみが被告らにとって売上収入を生み出すものであり,それ以外のものはおよそ商品として販売代金を生み出す性質のものではないところ,販売されることが予定されていない①見本品,②教師用,破損・損傷等及び転入生等のための予備,③製造過程において生じる剰余部数を,販売価格に乗じる部数に算入して印税相当額の発生を認めることはできないから,著作権法114条2項にいう「通常受けるべき金銭に相当する額」は,採択部数によって算定されるべきであり,印刷部数によるべきではない。
(カ) 以上により,著作権法114条2項により通常受けるべき金銭の額に相当する額は,教材本体価格(消費税を除く)×作品掲載率(教材中占有率)×採択部数×使用料率(5%)によって算定されるべきである。
エ 不当利得返還に関する主張は否認ないし争う。
オ 著作権侵害による慰謝料について
著作権法においては,同一の著作物に対する財産的権利である著作権と,人格的利益を保護する著作者人格権との双方が区分されて認められているから,著作者人格権侵害と別個に著作権侵害による慰謝料を請求する余地はない。
カ 共同不法行為について
本件において仮に著作権侵害が成立としても,被告ごとに別個の加害行為が存在し,結果もそれぞれに発生している場合であり,1つの加害行為及び結果発生に複数の者が加担している場合ではないから,共同不法行為は成立しない。
キ 遅延損害金の起算点について
不法行為に基づく損害賠償債務は,期限の定めのない債務であるから,民法412条3項の原則どおり,損害を受けた者からの請求によって遅滞に陥ると解するべきである。
ク 原告松谷の請求について
原告松谷の損害賠償請求は,その2分の1について失当である。
第3 当裁判所の判断
1 本件国語テストにおける本件各著作物の掲載態様について
証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,本件国語テストにおける本件各著作物の掲載態様は次のとおりと認められる。
(1) 本件各著作物は,本件国語テスト中において,同著作物の表題によって特定される単元のうち,「よんでこたえましょう。」,「物語を読んで答えましょう。」,「次の文章を読んで,問題に答えなさい。」等と指示された見開きページに掲載されている。
(2) 本件国語テストには,本件各著作物が,(1)の見開きページ上段のほぼ全面に罫線によって四角で囲まれた中に挿し絵又は写真とともに掲載されており,これらの掲載行数は,おおむね15行以上ある(もっとも,それに満たないものも一部存する)。そして,上記各書籍に掲載されている本件各著作物は,それ自体で,表現されている登場人物の言動やその心理,場面の状況等を理解することができる。なお,末尾には教科書からの引用であることが明示されている。
(3) 本件国語テストには,(2)のように掲載された本件各著作物の一部に傍線若しくは波線又は点線が付されているもの,(2)のように掲載された本件各著作物の一部に番号又は記号とともに傍線,波線又は点線が付されているもの,イのように掲載された本件各著作物の各行の上又は下に記号又は番号が付されているものが存する。
(4) 本件国語テストには,(2)のように掲載された本件各著作物の一部を省略し,その部分に四角又は中に番号を付した四角を挿入し,合うことばを児童に書かせる形式となっているものが存する。
(5) 本件国語テストには,(1)の見開きページ下段の半面(別紙対比目録記載171)又はほぼ全面に,3個ないし10個の選択式又は記述式の問題が設けられており,これらは,(3)のように特定された著作物の部分や掲載された著作物全体についての読解力を問うものである。
2 争点(1)について
(1) 公表された著作物を引用して利用することが許容されるためには,その引用が公正な慣行に合致し,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行わなければならないとされている(著作権法32条1項)ところ,この規定の趣旨に照らすと,ここでいう「引用」とは,報道,批評,研究その他の目的で,自己の著作物中に,他人の著作物の原則として一部を採録するものであって,引用する著作物の表現形式上,引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができるとともに,両著作物間に,引用する側の著作物が「主」であり,引用される側の著作物が「従」である関係が存する場合をいうものと解するべきである。
(2) 前記1のような本件各著作物の掲載態様に照らすと,引用される側の著作物である本件各著作物の全部又は一部と引用する側の著作物である本件国語テストを明瞭に区別して認識することができるというべきである。
また,前記1認定の事実に証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨を総合すると,本件国語テストの設問部分には,本件各著作物からの本件国語テストに収録する部分の選定,設問部分における問題の設定及び解答の形式の選択,その配列,問題数の選択等に,被告らの創意工夫があることが認められる。
しかし,これらの設問は,本件各著作物に表現された思想,感情等の理解を問うものであって,上記問題の設定,配列等における被告の創意工夫も,児童に本件各著作物をいかに正確に読みとらせ,それをいかに的確に理解させるかということにあり,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものである(この点について,被告らは,内容それ自体の創作性を利用しているかどうかは引用の判断に関係ない旨主張するが,ここでいう読みとらせ,理解させる対象は,内容それ自体のみならず,表現を含むものであるから,本件国語テストは,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないということができる。また,被告らは,本件国語テストは,児童に本件各著作物をいかに正確に読みとらせ,また,それをいかに的確に理解させるかではなく,正確に読みとっているか,的確に理解しているかを評価測定するものである旨主張するところ,後記3認定の事実からすると,本件国語テストは上記のとおり評価測定するという目的を有するものと認められるが,それとともに,児童に解答をするに当たって考えさせたり,採点返却すること等を通じて,児童に本件各著作物についての理解を深めさせるという目的を有するものと認められるから,上記評価測定のみが本件国語テストの目的であるとは認められない。)。そして,このことに,前記1認定の本件国語テストにおける本件各著作物とそれ以外の部分の量的な割合等を総合すると,引用される側の著作物である本件各著作物が「従」であり,引用する側の著作物である本件国語テストが「主」であるという関係が存するということはできない。
3 争点(2)について
(1) 証拠(甲2,甲27の1ないし13,甲36,37,51ないし53,乙2,3,21,乙22の1ないし5,乙23の1ないし3,乙30ないし32,35,71ないし77(枝番をすべて含む))と弁論の全趣旨によると,本件国語テストについて,次の事実が認められる。
ア 本件国語テストは,小学校において,教科用図書(教科書)とともに使用することができるとされている「教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なもの」(学校教育法21条2項)として用いられているものの1つであり,各小学校ごとに設けられる教材採択委員会等において,特定の制作会社が制作したものが採択され,地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条1項に基づいて制定された各教育委員会規則(学校管理規則)に従い,学校長から教育委員会に対して届出がされたうえ,購入,使用されるものである。その購入代金は,児童の保護者又は行政が負担する。
本件国語テストは,国語教科書の各単元に対応して1回分が制作されており(それ以外に,各学期の「まとめのテスト」がある。),通常,各学期に6ないし8回,これを用いたテストが実施されるものであって,各回ごとに,児童数に余部1,2部を加えた部数がまとめられ,学期の初めに,その学期で実施される分が各教師に届けられる。
イ 本件国語テストを用いたテストは,学習の進捗状況等に従い,通常は国語教科書の各単元を終了する際に,当該単元に係る分が実施される(学期末,学年末に実施されることもある。)ものであって,教師が,各学級の通常の授業時間内に,1回分を各児童に配布して行わせる。そのため,同一の本件国語テストを用いる同一の小学校の同一学年であっても,各学級によって,その実施日,時間が異なることがある。
実施した国語テストは,教師が回収して採点をした後,児童毎に学習上のコメント等を付す等したうえ,各児童に返還される。
ウ 小学校において児童ごとに作成される小学校児童指導要録(平成3年3月20日文初小第124号の各都道府県教育委員会宛て文部省初等中等局長通知による改訂後のもの)は,児童の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し,指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿としての性格を有するものである。そして,その「各教科の学習の記録」のうちの「観点別学習状況」欄には,小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現の状況を観点ごとに評価し,A(十分満足できると判断されるもの),B(おおむね満足できると判断されるもの),C(努力を要すると判断されるもの)の記号により,各学年ごとに記入するものとされており,国語については,「国語への関心・意欲・態度」,「表現の能力」,「理解の能力」,「言語についての知識・理解・技能」の各観点が設定されている。
しかるところ,本件国語テストと共に教師に配布される被告ら各制作会社作成の「得点集計表」等の名称が付された一覧表は,児童ごとに,特定の回の国語テストの得点(又はそのうちのある部分の設問に対する得点)を集計することにより,その合計点数によって,「観点別学習状況」欄の各観点(少なくとも「国語への関心・意欲・態度」を除く各観点)のA,B,Cの評価に割り振る仕組みとなっている。
(2) 公表された著作物は,入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において,当該試験又は検定の問題として複製することができるとされ(著作権法36条1項),また,営利を目的として,複製を行うものは,通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同条2項)とされているところ,これらの規定は,入学試験等の人の学識技能に関する試験又は検定にあっては,それを公正に実施するために,問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があるので,あらかじめ著作権者の許諾を受けることは困難であること,及び著作物を上記のような試験,検定の問題として利用したとしても,一般にその利用は著作物の通常の利用と競合しないと考えられることから,試験,検定の目的上必要と認められる限度で,著作物を試験,検定の問題として複製するについては,一律に著作権者の許諾を要しないものとするとともに,その複製が,これを行う者の営利の目的による場合には,著作権者に対する補償を要するものとして,利益の均衡を図ることとした規定であると解される。
そうすると,同条1項によって,著作権者の許諾を要せずに,問題として著作物の複製をすることができる試験又は検定とは,公正な実施のために,試験,検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり,それ故に当該著作物の複製について,あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような試験,検定をいうものであって,そのような困難性のないものについては,複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠くものであり,同条1項にいう「試験又は検定」に当たらないものと解するのが相当である。
(3) 上記(1)で認定した事実に証拠(乙22の1ないし5,乙23の1ないし3,乙30ないし32,35,乙71ないし77(枝番をすべて含む))と弁論の全趣旨を総合すると,本件国語テストは,児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階において,教師が,各児童ごとにその学力の到達度を把握するものとして利用し,本件国語テストの結果(得点)が,教師の児童に対する評価の参考となり得るものであると認められる。
しかしながら,教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テストに利用されることは,当然のこととして予測されるものであるから,本件国語テストについて,いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず,そうすると,そのような秘密性の故に,著作物の複製について,あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということもできない。
また,証拠(乙73の4ないし7,10,乙76の9,12ないし14,17,20,25,27)には,小学校の教師等が本件国語テストを用いるテストの実施に当たって秘密の保持を配慮し,又は配慮していたとの趣旨を述べる記載があり,その具体的内容は,当該テストの実施を学年の各クラスで同じ時期にしていたことと,テストの内容が漏れないように各クラスが当該テストを終了するまでは答案用紙を返却しないということにある。しかし,学年の各クラスで同一時期に実施するとしても,同一時間に実施するのでなければ秘密保持とはならないし,実施の時間が異なるとすると,他のクラスにおいて当該テストが実施されるまで答案用紙の返却をしないとしても,秘密保持の上でさしたる効果がないといえる。さらに,上記の程度の配慮でさえ,どの小学校においても一律行っていたとまで認めるに足りる証拠はない。したがって,一般的に,本件国語テストについて秘密保持が図られていたと認めることはできない。
よって,被告らが,本件各著作物を本件国語テストに複製することは,著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるものではない。
なお,被告らは,①同条の「試験」は厳格な秘密性が求められない校内試験や予備校等が行う模擬テスト等を想定しており,入学試験に類するものに限られないし,本件国語テストも,現行著作権法制定当時から広く小学校の教育現場で利用されており,そのような本件国語テストの存在を前提として,同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたこと,②本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要も高いことを主張するが,予備校等の行う「模擬試験」や学校内での中間試験,期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあるとしても,それは,上記認定の同条の趣旨からすると,上記認定のような秘密性を有するものに限られるというべきであるから,予備校等の行う「模擬試験」や学校内での中間試験,期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあることは,上記認定を覆すに足りるものではない。また,本件国語テストを同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたことについては,そのような事実を認めるに足りる証拠はない(国立国会図書館調査立法考査局「著作権法改正の諸問題」(甲35)には,「営利を目的として学力テストの問題を作成するいわゆるテストに補償金を支払うことを条件に,著作物の使用を認めている」との記載があるが,どのような学力テストかは明示されておらず,本件国語テストを作成する被告らを指すものとは認められない。)。さらに,本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要が高いとしても,上記認定の同条の趣旨からすると,上記認定のような秘密性を有しないものについて同条の適用を認めることはできないから,この事実も,上記認定を覆すに足りるものではない。
4 争点(3)(著作者人格権侵害)について
(1) 同一性保持権侵害について
ア 原告今西に関するものについて
(ア) 本件著作物3―2について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載119,120の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載123ないし125の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載127ないし129の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の135,136の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の139ないし141の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物3―3について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の143の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の157の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の170の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の197の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の210の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,削除された主人公の言葉に関する部分は,「『ヒロ子ちゃん,これなんだか知ってる?』と,聞きました。」であり,「わたしたちは,……帰りました。」の前の言葉は,「お母さんが心配するといけないから,といって,」である。)。
イ 原告三木に関するもの
(ア) 本件著作物5―1について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の186の被告株式会社教育同人社の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物5―2について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の2,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の122,同4記載の226の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の234の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の241の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の2,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の142,同4記載の258の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(ウ) 本件著作物5―3について
① 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載174の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載200の本件国語テストとを対比すると,「(リョウは言います。)」を加筆したこと,「ああ,それも知らないのか」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
ウ 原告矢崎に関するもの
(ア) 本件著作物4―3について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の145の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の158の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載172の本件国語テストを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の211の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物4―5について
① 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の233の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告株式会社教育同人社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の248の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の257の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
エ 原告杉に関するもの
(ア) 本件著作物6―3について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の148の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の161の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の175の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録記載の201の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物6―4について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録記載の227の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載235の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の254の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(ウ) 本件著作物6―5について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の149の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載162の本件国語テストを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載176の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の202の本件国語テストとを対比すると,「くるときにまわり道をしたことはすっかりわすれて,たんぼのあぜ道をかえってきたのだが,思いがけないことに,」,「こんどは,面と向かって歩いてきただけにさけようもなく,少女はしかたなく,そのままちかづいていった。」を削除したこと,「このあたりのたんぼにきなれている鳥なのか,人をおそれるようすもなく,しきりにどろのなかをつついている。」を削除したこと,「思いきって」を削除したこと,「なんだかひょうしぬけした思いできくと,」を削除したこと,「―また!」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3の215の本件国語テストとを対比すると,「少女は」を加筆したこと,「このあたりのたんぼにきなれている鳥なのか,人をおそれるようすもなく,しきりにどろのなかをつついている。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
(エ) 本件著作物6―6について
① 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の236の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載243の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
オ 原告岩崎に関するものについて
(ア) 本件著作物7―2について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の150ないし153の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の163ないし166,同4記載237の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の177ないし180,同4記載244の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社教育同人社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の192の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の203ないし206の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑥ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載216ないし218,同4記載261の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,別紙対比目録3記載216,218についての冒頭一文についての改変は,「かぜがでてきて,」,「みちばたに」を削除したことである。)。
(イ) 本件著作物7―5について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と被告株式会社光文書院の別紙対比目録4記載の259の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
カ 原告神沢に関するもの
(ア) 本件著作物9―2について
① 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の167の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,「キキはいばって言いました。」という部分は,「キキは,いいました。」,「ウーフが,子どものくまだからか,いばっていいました。」という2文を1文にしたものである。)。
② 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載181の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載207の本件国語テストとを対比すると,「ミミの家には,」から「帰りました。」までの部分を削除したこと,「きいきい声で」を削除したこと,「ミミちゃんちの井戸は,小さいんだもの。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載220の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物9―3について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の154の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の168の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の208の本件国語テストとを対比すると,「ころころりん」を削除したこと,「じいさまころりんすっとんとん」から「ざしきでした。」までの部分を削除したこと,「じいさま,ようこそいらっしゃいました。」「さあさあ,こちらへいらっしゃい。」を削除したこと,「おさけや」,「そのまに,」から「きれいな」までの部分を削除したこと,「百になっても二百になってもにゃあごのこえはききたくない」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載221の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(ウ) 本件著作著作物9―4について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の156の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の169の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の183の本件国語テストとを対比すると,「うなりました。それから,」を削除したこと,「ずくんずくんうそつきだい。ずくんずくん足はちからをいれて,そういっているようでした。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社新学社について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の209の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の222の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(エ) 本件著作物9―5について
① 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の245の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の262の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
キ 原告谷川に関するものについて
(ア) 本件著作物1―6について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の224の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載232の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社日本標準について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の239の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
④ 被告株式会社教育同人社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の247の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
⑤ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の256の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
(イ) 本件著作物1―22について
① 被告株式会社文溪堂について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載223の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
② 被告青葉出版株式会社について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の231の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
③ 被告株式会社光文書院について
証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載255の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。
ク 被告らは試験問題としての複製という利用の目的及び態様に照らし,部分的な引用の場合において当然のこととして認められている「公正な慣行」に従い,教科書掲載作品の一部を省略したに過ぎないから,本件各著作物を改変するものではないと主張するが,上記認定のとおり本件国語テストに本件各著作物を掲載することは,著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たらないうえ,本件国語テストのような著作物に他の著作物を掲載する場合には,上記認定のような改変が許されるとの「公正な慣行」があるというべき事実も認められない。
著作権法20条2項4号は,同一性保持権による著作者の人格的利益の保護を例外的に制限する規定であり,かつ,同じく改変が許される例外的場合として同項1号ないし3号の規定が存することからすると,同項4号にいう「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性質,利用の目的及び態様に照らし,当該著作物の改変につき,同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同程度の必要性が存在することを要するものと解される。しかるところ,本件国語テストが同項1号で定める場合に当たらないことは明らかであり,本件国語テストについて同項1号で定める場合と同程度の必要性が存在すると認めることもできない。そして,その他の被告ら主張の事情をもってしても,本件国語テストの発行に当たり上記各著作物に改変を加えるにつき,上記のような必要性が存在すると認めることはできない。したがって,著作権法20条2項4号が定める「やむを得ないと認められる改変」に該当するとは認められない。
ケ よって,上記アないしキ認定の各改変がされたことによって,原告長崎を除くその余の原告らが本件各著作物について有する同一性保持権が侵害されたものと認められる。
(2) 氏名表示権侵害について
証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,別紙対比目録記載の本件国語テスト(同目録の3,23,25,41,43,64,66,82,101,103,144,223ないし226記載の国語テストは除く。)において,原告松谷を除くその余の原告らの氏名が表示されていないものと認められるから,原告松谷を除くその余の原告らが本件各著作物について有する氏名表示権が侵害されたものと認められる。
5 争点(5)について
(1) 民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解され(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),このうち同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとものと解される(最高裁平成14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。
(2) 原告長崎,同三木,同岩崎,同松谷,同神沢の各陳述書(甲25の1ないし5,甲75)には,これらの原告が本件各著作物が本件国語テストに掲載されていることを知ったのは,本件訴訟を提起する前の平成10年1月ないし10月であること,被告らからテスト・ドリル等における本件各著作物の使用について許諾を求められたり使用料を受け取ったりしたことがないこと,教科書会社から,教科書掲載作品の使用料について国が定める補償金以外の金員を受領したことがないこと,以上の記載がある。また,原告矢崎の陳述書(甲101)には,数年前に日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三から知らされるまでは,本件国語テストに本件各著作物が掲載されていることを知らなかった旨の記載があり,原告矢崎は,本人尋問においても,同旨の供述をしている。
証拠(甲27の1ないし13)と弁論の全趣旨によると,本件国語テストは小学校のテスト教材として使用されるもので,被告らは直接又は販売代理店を通じて小学校に直接納入しており,一般書店等の店頭で販売していないことが認められる。そうすると,原告らが教科書発行会社から通知を受けて補償金を受領しており,本件国語テストは教科書に準拠するものとして日本全国の小学校に広く利用されてきたとしても,原告らが上記陳述書記載の時期より前に本件各著作物が本件国語テストに掲載されていることを知らなかったことは不自然ではないから,上記記載及び供述は信用することができる。よって,原告ら及び参加人は,平成10年より前には,被告らが原告ら及び参加人の著作権並びに原告ら(原告松谷を除く)の著作者人格権を侵害し,原告ら及び参加人に損害が発生したことを現実に認識していたとは認められない。
(3) 以上により,民法724条の消滅時効が成立している旨の被告らの主張は認められない。
6 争点(6)について
(1) 前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の①について
証拠(甲22,甲25の1ないし5,甲28の1,2,甲56の1,2,乙4の1,乙48の7ないし9,乙67,調査嘱託の結果)と弁論の全趣旨によると,被告らは,日図協及び教学図書協会を通じて,教科書出版会社に対して,教科書に準拠した教材を発行することについての謝金を支払っていたこと,これには,原著作者に対する著作権料は含まれておらず,謝金の一部でも原著作者に支払われた事実はないこと,以上の事実が認められる。この謝金の支払に関する基本契約書(乙4の1,乙48の8,9)には,原著作者に対する著作権料が含まれている旨の記載はなく,その他証拠(乙3,乙4の1ないし3,乙47の1ないし3,乙48の1ないし3,5ないし9,乙49の1ないし3,乙50,乙51の1,2,乙52,67,証人清水厚實)によって認められる経緯に照らしても,謝金支払に関する交渉経過等において原著作者に対する著作権料が含まれているかどうかが協議の対象となった事実は認められないから,被告らがこの謝金に原著作者に対する著作権料が含まれていると信じてもやむを得ないといえるような事実は認められない。他方,被告らが,原著作者に謝金の一部が支払われているかどうかを確認するのは極めて容易であったと考えられるが,被告らが何らかの確認をしたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告らが,上記謝金が原著作者に支払われていなかったことを知らなかったとしても,そのことに過失があるものというべきである。
(2) 前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の②ないし④について
後記8(3)エ(ア)認定のとおり,小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会と被告ら及び日図協との間で平成11年9月30日に協定が締結されたことが認められる(上記【被告らの主張】中の②)が,この合意には,原告らは含まれていない。また,各小学校において,国語教科書のうち本件各著作物が掲載された単元については本件各著作物を複製しないで制作された国語テストを利用するなどの方策を適宜採用することもできるものと考えられるから,本件国語テストにおいて教科書に掲載されている著作物を必ず出題文として利用する必要があるとまでは認められないし,このような事情は,そもそも被告らの側のみの事情である(上記【被告らの主張】中の③)。さらに,後記8(2)認定のとおり,本件国語テストと本件各著作物の単行本の間には,代替性がないものと認められる(上記【被告らの主張】中の④)が,そのことのみで,原告らが権利を濫用していることが基礎付けられるということはできない。
(3) 前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の⑤について
上記のとおり,教科書に掲載されている著作物を必ず出題文として利用する必要があるとまでは認められないし,他に原告らが被告らによる本件各著作物の利用を許諾しないことによって教育現場に重大な影響を及ぼすことを認めるに足りる証拠はない。
(4) 前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の⑥について
本件訴訟は,原告ら著作権者が原告となって提起しているものであって,日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三によって円満な業界秩序を妨げる目的で提起されたものであるとは認められない。
(5) 以上述べたところからすると,原告らの本件請求が権利濫用に当たるものということはできない。
7 争点(7)について
(1) 原告らは,第20回口頭弁論期日において,被告らが過失がないこと及びそれを否定する事情を主張し,それに関する証拠(乙47ないし49の1,乙49の3ないし乙53)を提出したことは時機に後れた攻撃防御方法(民訴法157条1項)に当たるとしてその却下を求めているが,その事情の一部は権利濫用の主張に係る事情として第5回口頭弁論期日において被告らが主張していたし,また,第20回口頭弁論期日の時点では,いまだ原告ら申請の原告矢崎の本人尋問も行われておらず,それらと並行して上記主張を審理することが可能であったから,訴訟の完結を遅延させるものということはできない。したがって,原告らの主張は理由がない。
(2) 前記6のとおり,被告らは,謝金が原著作者に支払われていなかったことを知らなかったとしても,そのことに過失があるものというべきである。
被告らは本件国語テストへの複製が適法引用に当たると信じていたと主張する。確かに,証拠(乙48の4)によると,東京地方裁判所は,昭和40年7月23日,教科書会社を債権者,日本教育図書出版株式会社を債務者とする仮処分申請について,同申請を却下する決定を行ったこと,同申請の被保全権利は,①編集著作権又は編集著作物の出版権,②教科書の編集者自身の著作した部分の著作権又はその部分の出版権であること,同決定は,①債務者の出版物は債権者の編集著作権又は編集著作物の出版権を侵害しないこと,②教科書の編集者自身の著作した部分が特定されていないから,この点で既に失当であることを述べたうえで,「…債務者発行の学習書…では…の各文章が引用されている。しかしながら,これらの断片的な語句および文章の引用を見るだけでは…(教科書掲載作品の)全文をしのぶに由ないのみならず,その要旨を知ることさえできない。これらは,専ら,教科書の学習に資するため必要な範囲で,その一部を引用したものにすぎないものと認めることができる。」と述べたものであったこと,以上の事実が認められる。これに対し,本件国語テストにおける本件各著作物掲載の態様は,前記1認定のとおり本件各著作物の一部をそのまま掲載したものであって,「その要旨を知ることさえできない。」というようなものでないから,上記仮処分とは事案が異なり,この決定があるからといって,被告らが本件国語テストへの複製が適法引用に当たると信じていたことに相当の理由があるとはいえない。また,被告らは,教科書掲載作品の一部をテスト等に利用することは「適法引用」であり,著作者の許諾を要しないという見解は,裁判所,検察庁,監督行政庁,双方の訴訟代理人であった著作権法の権威者たちが,明示的・黙示的に支持してきたとも主張するが,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用することが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を,裁判所,検察庁,監督行政庁,訴訟代理人であった著作権法の権威者(教材会社訴訟代理人の小林弁護士(乙53,証人清水厚實)を除く)が支持してきた事実を認めるに足りる証拠はない(乙48の1の裁判所の見解についての記載は,日図協発行の書籍に記載されているのみであるから,直ちに採用できず,また,乙50の文部省著作権課の話は,「業界の公正妥当な慣行がつくられているなら,それはそれでよい」と述べたにとどまるから,これらの証拠は,裁判所や監督行政庁が,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用することが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を支持したことを認めるに足りるものではない。)。
弁論の全趣旨によると,著作者の側から,長年にわたって,本件国語テストについて権利主張されてこなかったことが認められるが,権利主張がないからといって違法行為をしてもよいことにならないことは明らかである。
以上述べたところからすると,被告らには,本件各著作物を本件国語テストに掲載して,原告ら及び参加人の本件各著作物に対する複製権を侵害したことについて過失があるものというべきであるし,また,著作者人格権の侵害についても過失があるものと認められる。
8 争点(8)について
(1) 主位的主張(著作権法114条1項による損害の主張)について
著作権法114条1項は,当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益を得ている以上,著作権者が同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得られる蓋然性があることに基づく規定と解される。証拠(甲15の1ないし9,甲75,77)と弁論の全趣旨によると,原告ら及び参加人は,作家,翻訳家又はその相続人であって,自ら本件各著作物の出版を行っていないものと認められるから,原告らが,被告らと同様の方法で著作物を利用して利益を得られる蓋然性はないものと認められる。したがって,本件においては,同法114条1項の適用の余地はないものというべきである。
(2) 予備的主張①(特許法102条1項の類推適用の主張)について
特許法102条1項は,特許法の規定であって,直ちに同様の規定が設けられていない著作権侵害行為の損害額の算定に類推適用することはできないものというべきである。
また,特許法102条1項を類推適用することができたとしても,同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」とは,侵害者の製品と代替性のある製品でなければならないところ,証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,原告ら主張に係る単行本は,本件各著作物の全部が掲載されており,一般の書店等で販売されるものであると認められるのに対し,本件国語テストは,前記1認定のような態様で,本件各著作物の一部と設問が掲載され,設問に答えるようになっている小学校のテスト教材で,前記5(2)認定のとおり,被告らは直接又は販売代理店を通じて小学校に直接納入しているのであるから,単行本は本件国語テストと代替性があるとはいえないことは明らかであって,原告が主張するように,単行本が同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」に当たるとして,同項を類推適用することはできない。
そこで,予備的主張②に係る著作権法114条2項による損害賠償請求について判断することとする。
(3) 予備的主張②について
ア 部数等について
(ア) 原告らは,複製権の侵害による損害賠償を求めているのであるから,使用料相当額を算定するに当たっては,採択部数(本件国語テストが実際に各小学校において採用され,購入対象となった部数)ではなく印刷部数を基礎とすることが相当である。
被告らは,印刷部数には,①見本品,②教師用,破損・損傷等及び転入生等のための予備,③製造過程において生じる剰余部数が含まれていると主張するが,このようなものについても複製が行われていることには変わりがないから,使用料算定の基礎とすることができるというべきである。
(イ) 証拠(甲57の1ないし4,甲81ないし91,95ないし97)と弁論の全趣旨によると,被告株式会社日本標準は昭和63年度から平成12年度まで,被告株式会社文溪堂は平成元年度から平成12年度まで,被告株式会社新学社は平成9年度3学期から平成12年度まで,被告青葉出版株式会社,同株式会社教育同人社及び同株式会社光文書院は平成2年度から平成12年度までの間に,それぞれ別紙損害計算表1の印刷部数欄記載の部数の本件各著作物が掲載された本件国語テストを印刷し,出版販売したこと,それらの年度における採択部数は,別紙損害計算表1の採択部数欄記載のとおりであること,被告青葉出版株式会社は,昭和63年度と平成元年度に,被告株式会社光文書院は平成元年度に,被告株式会社新学社は平成元年度から平成9年度2学期までの間に,それぞれ本件各著作物が掲載された本件国語テストを印刷出版販売したところ,その採択部数は,別紙損害計算表1記載の採択部数欄記載の部数であること,以上の事実が認められる。上記の採択部数のみが明らかな年度について,原告は,採択部数の1.2倍を印刷部数とすべきであると主張するが,別紙損害計算表1の記載から明らかなように,各年度毎に比べた場合には,印刷部数が採択部数を必ず一定数上回るということはなく,印刷部数が採択部数を下回る場合やほぼ同数である場合もあるから,原告らの主張は採用できず,採択部数のみが明らかな年度については,採択部数によることとする。
(ウ) また,証拠(甲92ないし94)と弁論の全趣旨によると,本件各著作物は,昭和55年度以降に別紙教科書目録1ないし8記載の各小学校用教科書に掲載されているものと認められること,被告らが上記(イ)認定の各年度より前の時期において本件各著作物を掲載した本件国語テストを販売していなかった事実をうかがわせる証拠がないことからすると,被告らは,上記(イ)認定の各年度より後の時期に本件国語テストに掲載していた著作物については,それより前で昭和55年度以降の時期においても,小学校用教科書に掲載されている限り,本件国語テストに掲載していたものと認められる。原告らが主張しているもののうち,原告谷川の本件著作物1―8,10,18,20,21,原告長崎の本件著作物2―6,原告今西の本件著作物3―9ないし11,原告杉の本件著作物6―11,原告岩崎の本件著作物7―4が,それぞれ上記(イ)認定の各年度より後の時期に本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告神沢の本件著作物9―2が上記(イ)認定の各年度より後の時期に日本図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告神沢の本件著作物9―4が上記(イ)認定の各年度より後の時期に光村図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はないので,これらについては,上記(イ)認定の各年度より前で昭和55年度以降の時期において本件国語テストに掲載されていたとは認められないが,その余については,原告ら主張のとおり掲載されていたものと認められる。
そして,その部数については,上記印刷部数が明らかな年度における本件国語テストの印刷部数のうち部数が最も少ない年度の印刷部数(平成10年度以降の2種類又は3種類の国語テストを印刷している場合は,その合算部数による。ただし,最も少ない年度の印刷部数が採択部数より少ない場合は採択部数)によるのが相当である。
原告らは,上記(イ)認定の各年度より前で昭和55年度以降の時期の印刷部数については,①昭和55年度から昭和63年度までの各年度の学年毎,教科書会社毎の教科書発行部数を算出し,②平成3年度の各教科書の発行部数に対する本件国語テストの被告らのシェアを算出し,③①の発行部数に②の比率を乗じて採択部数とし,それを1.2倍した数値によるべきであると主張する。しかし,証拠(乙57)と弁論の全趣旨によると,被告らの間における本件国語テストのシェアは各年度において異なっているものと認められ,ましてや,教科書発行部数に対する本件国語テストのシェアが各年度において一定である保証はないから,教科書発行部数とシェアによる上記算定方法を採用することはできない。
イ 基礎となる価格について
基礎となる価格について,原告らは本件各著作物の単行本の価格によるべきであると主張するが,原告らが主張しているのは本件各著作物を複製した本件国語テストの印刷出版販売行為に係る使用料相当額であり,前記(2)認定のとおり,単行本と本件国語テストは大きく異なるもので,代替性もないから,本件各著作物の単行本の価格によることはできない。
弁論の全趣旨によると,被告らは,本件国語テストを販売する場合には,見本本や教師用,予備用等を学校に提供しており,これらについては,特に代金を得ていないものと認められるが,証拠(甲3の1ないし6)によると,被告らは,1冊当たりの価格(消費税を含む)を表示して,それを学校納入価格又は学校納入定価として販売しているものと認められるから,その価格を基礎として,使用料相当額を算定することができるというべきである。また,被告らは,本件国語テストの価格は消費税分を控除した本体価格によるべきであると主張するが,消費税相当額も販売価格の一部としてそれに含まれているから,基礎となる価格として消費税相当額を控除すべき理由はない。
証拠(甲3の3,乙56)と弁論の全趣旨によると,被告株式会社日本標準の本件国語テストの学校納入定価は昭和55年度が140円,平成11年度が270円(Aテスト,Sテスト)であり,その間は段階的に価格は上がっていたものと認められる。以上の事実に弁論の全趣旨を総合すると,上記価格は,昭和56年度が150円,昭和58年度が160円,昭和59年度が170円,昭和61年度が180円,昭和62年度が190円,平成元年度が200円,平成3年度が220円,平成4年度がAテストとBテスト共に240円,平成5年度が250円,平成8年度が260円,平成9年度が270円,平成10年度と平成12年度がAテストとSテスト共に270円と認めるのが相当である(被告株式会社日本標準において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成4年度と平成10年度以降である。)。また,証拠(甲2,甲3の1,2,4ないし6)と弁論の全趣旨によると,その余の被告らの平成11年度の本件国語テストの学校納入価格又は学校納入定価は,被告青葉出版株式会社が260円,被告株式会社新学社が270円,被告株式会社光文書院が260円(6回),270円(8回),被告株式会社文溪堂が260円(Aテスト),270円(Bテスト)であると認められる。そして,弁論の全趣旨によると,これらの本件国語テストについても上記被告株式会社日本標準の本件国語テストと同様の推移で価格が上がっていたものと認められる(被告株式会社教育同人社及び同株式会社文溪堂において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成10年度以降であり,被告株式会社光文書院において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成11年度以降である。)。また,弁論の全趣旨によると,被告株式会社新学社の本件国語テストは,平成12年度から2種類になり,その学校納入定価は260円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,被告青葉出版株式会社の本件国語テストは,平成12年度から3種類になり,その学校納入定価は260円(Aテスト),250円(Bテスト,Cテスト)であること,被告株式会社教育同人社の本件国語テストは,平成10年度に2種類となり,その学校納入価格は270円(Aテスト),250円(Bテスト),平成11年度に上記2テストに新テストを加え3種類となり,その学校納入価格は260円であり,平成12年度には再び2種類となり,その学校納入価格は,260円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,以上の事実が認められる。以上の事実に弁論の全趣旨を総合すると,被告株式会社日本標準を除く被告らの,昭和55年度以降の学校納入価格又は学校納入定価は,別紙損害計算表1,2のとおりであると認めるのが相当である。
ウ 使用率について
前記2(2)で認定したとおり,本件国語テストの設問は,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものであるが,本件各著作物の「複製」がされている部分は,前記1認定のとおり,本件国語テストの上段の部分に限られるから,使用頁数は,本件各著作物が掲載されている各ページについて50%とするのが相当である。
したがって,使用率として,上記のような意味での使用頁数を総頁数で除した別紙損害計算表1,2記載の教材中占有率を用いることとする。
エ 使用料率について
(ア) 証拠(乙1,乙14の1,2)によると,小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会と被告ら及び日図協との間で平成11年9月30日に締結された協定書では,被告らは,教科書掲載著作物の原著作者に対して,平成12年度の教材から,ページ割により5%の使用料を支払う旨定められている。また,証拠(乙39の1,2)と弁論の全趣旨によると,社団法人日本文藝家協会と日図協との間で平成13年3月27日に締結された協定書では,平成14年度以降に教科書に掲載された文芸著作物を図書教材等に使用する場合の取扱いが定められ,その運用細則によると,使用料は,ページ割により5%とされているものと認められる。これらは,将来における使用料の支払についての協定であって,過去の著作権侵害に対する使用料相当額を定めたものでない。さらに,証拠(乙44,45,60,61,乙62の1ないし3,乙64ないし66)によると,日図協では,平成14年3月25日に,小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会に対して,過去10年分につき,上記各協定と同じ基準で補償する旨の申入れをしたこと,小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会では,この申入れを受け入れ,個々の原著作者に対して,この申入れに沿った提案をすることを了承したこと(もっとも,社団法人日本文藝家協会については,予測されない事態(訴訟と著しい差が生じた場合など)には,誠意をもって協議するとされている。),原著作者の中には,この申入れに沿った解決をすることに異議を唱える者がいたこと,以上の事実が認められる。他方,証拠(甲45,79,80)によると,教材会社と原告らを含む教科書掲載著作物の原著作者との間で締結された協定書等には,教材会社は,教科書掲載著作物の原著作者に対して,著作物が掲載されている頁を上下段に分けずに1頁と計算して8%の使用料を支払う旨定められているものが存することが認められる。
そして,これらの事実に,本件で問題となっているのは,将来における使用料ではなく,過去の著作権侵害に対する使用料相当額を算定するための使用料率であること,証拠(乙66)と弁論の全趣旨によると,文芸作品の単行本の印税率は通常10%とされているものと認められること,弁論の全趣旨によると,児童文学作家が単行本について受領している印税率は4ないし5%程度が多いものと認められるが,証拠(甲6の1ないし12,甲7の1ないし4,甲8の1ないし3,甲9ないし11の各1ないし3,甲12の1,2,甲13,甲14の1ないし3,甲57の1ないし4)によると,児童文学の単行本の場合には,文章のほか挿し絵が占める部分も大きいと認められること,証拠(甲57の1ないし4)によると,本件国語テストの上段には,本件各著作物のほか,一部に挿し絵又は写真も掲載されていること,その他本件に現れた諸事情を総合すると,使用料率は,8%(本件著作物1―1,2,4,6,12,22,5―2については翻訳なので4%)が相当であると認める。
なお,教科書利用における補償金の印税率が実質3.60%であること(乙42),大学入試問題を集めた問題集等について社団法人日本文芸著作権保護同盟と出版社との間で締結された協定書では,印税率が3.5%ないし4%であること(乙41の5ないし8)が認められるが,それらの教科書や問題集等における利用形態は,本件国語テストとは必ずしも同じであるとはいえないうえ,これらも将来における使用料を定めたものであるから,これらの印税率をもって,直ちに,本件の過去の著作権侵害に対する使用料相当額を算定することはできない。また,証拠(乙69)によると,日本文芸著作権保護同盟使用料規程においては,図書教材等に著作物を利用する場合の利用料率は,販売価格の5%に発行部数を乗じた額を上限とすると定められているものと認められるが,これは,将来における利用を許諾する場合の基準を示したものであって,直ちに,個別事情を考慮して算定すべき過去の著作権侵害に対する使用料相当額の算定に用いることはできない。
(イ) 被告らは,平成12年著作権法改正前の著作権法114条2項のもとでは,現実に広く使用されている使用料率と大きく異なる額を認める余地はないと主張する。
しかし,平成12年著作権法改正(平成12年5月8日法律第56号)により改正前の著作権法114条2項から「通常」の文言が削除された趣旨は,既存の使用料規程等に拘束されることなく,当事者間の具体的な事情を参酌した妥当な損害額の認定を可能にすることにあるし,同規定については経過措置の規定が設けられていないのであるから,本件において改正後の著作権法114条2項を適用することができるというべきであるし,上記(ア)で認定したところによると,同認定の使用料率が現実に広く使用されている使用料率と大きく異なるということもできない。
オ 以上により,原告らが被告らに対して請求することができる損害額は,別紙損害計算表1,2記載のとおり,印刷部数×価格(学校納入価格又は学校納入定価)×使用率(教材中占有率)×使用料率(8%又は4%)によるのが相当である。
原告らは,著作物の学習教材への複製使用を許諾するに当たり,1年分の使用料の額が1使用当たり1万円に満たない場合には,これを1万円とする使用料の最低限度額を定めているので,最低額は1万円となると主張し,上記認定の教材会社と教科書掲載著作物の原著作者との間で締結された協定書(甲79)においては,使用料の最低限度額が定められていることが認められるが,これは将来における使用料の支払方法を定めるに当たって約定されたものであって,過去の著作権侵害に対する損害賠償を算定するに当たって同様の算定方法によるべき理由はない。
(4) 著作権侵害に対する慰謝料について
原告らは,著作権侵害を理由に慰謝料の請求をしているが,財産権の侵害に基づく慰謝料を請求し得るためには,侵害の排除又は財産上の損害の賠償だけでは償い難い程の大きな精神的苦痛を被ったと認めるべき特段の事情がなければならないものと解されるところ,原告矢崎の本人尋問における供述及び同原告の陳述書(甲77)の記載などの本件全証拠をもってしても,上記特段の事情が存するとまでは認められないから,上記請求を認めることはできない。
(5) 著作者人格権侵害に対する慰謝料
前記4(1)認定のとおり,原告谷川,同今西,同矢崎,同三木,同杉,同岩崎,同神沢は,本件各著作物を本件各書籍へ掲載する際に改変がされ,同原告らの同一性保持権が侵害されたものと認められる。また,前記4(2)認定のとおり,原告松谷を除くその余の原告らの氏名表示権が侵害されたものと認められる。そして,証拠(甲77,原告矢崎)と弁論の全趣旨によると,上記原告らは,これらの著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を受けたものと認められる。
そして,前記4(1)認定に係る改変の態様からすると,改変された箇所は,いずれも文章の意味内容を直接変更するものではない箇所も多いこと,前記4(2)認定のとおり氏名は表示されていないが,上記原告らの氏名は,教科書によって容易に認識することができるものと考えられるから,著作者を誤解するおそれは少ないこと,その他本件に現れた諸事情を考慮すると,著作者人格権侵害行為に対する慰謝料の額は,被告らそれぞれに対して,原告長崎につき15万円,その余の原告らにつき30万円(ただし,同一性保持権侵害を主張していない被告に対しては15万円)が相当である。
(6) 弁護士費用について
原告らが,本件訴訟の提起,遂行のために訴訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるところ,本件訴訟の事案の性質,内容,審理の経過,認容額等の諸事情を考慮すると,被告らの著作権及び著作者人格権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額としては,損害額の10%が相当である。
(7) 共同不法行為について
本件国語テストの印刷出版販売行為は,被告ら各社がそれぞれ行っているもので,それらの行為自体に関連共同性はない。
証拠(甲102の1,2,甲109,110,乙67)と弁論の全趣旨によると,日図協は,これまで本件国語テストの出版に関して適法引用に当たる又は教科書会社への謝金の支払により著作権者に関する権利処理は済んでいるとの立場から,著作権者への権利処理は不要との立場をとっていたこと,被告らは日図協の加盟社であること,現在被告株式会社日本標準以外の被告らの代表者は同協会の理事であること,過去にも被告らの関係者が同協会の役員であったこと,以上の事実が認められる。以上の事実からすると,被告らが,これまで原告らに対して本件各著作物の使用許諾を得る等の権利処理を行って来なかったことについては,日図協の上記方針を参考にしていたものと認められる。しかし,被告らは,日図協の上記方針に従う義務があったとはいえない(内部的に従う義務があったかどうか明らかでないし,仮に内部的に従う義務があったとしても脱退することは自由である)から,被告らは,基本的には,各社がその判断に基づいて権利処理を行わなかったものというべきである。
そうすると,被告らが共同して本件国語テストの印刷出版販売行為を行い,本件各著作物に対する著作権を侵害したとまで認めることはできないから,共同不法行為が成立するということはできない。
(8) 遅延損害金の起算点について
不法行為に基づく損害賠償債務(弁護士費用を含む)の遅延損害金の起算点は不法行為時であると解される(最高裁第三小法廷昭和37年9月4日判決・民集16巻9号1834頁,同昭和58年9月6日判決・民集37巻7号901頁)ので,本件国語テストの各発行年度ごとに遅延損害金が発生するものと認められ,これに反する被告らの主張は採用できない。
(9) 以上によると,原告らの損害額は別紙損害集計表記載のとおりであり,具体的内訳は別紙損害計算表1,2記載のとおりである。
原告松谷と参加人は,別紙著作物目録2の8―1の著作物に対する著作権侵害に基づく損害賠償請求権について,それぞれ2分の1の割合による損害賠償請求権を有しているものと認められる。
9 差止請求について
別紙著作物目録1記載の各著作物のうち,原告谷川の本件著作物1―7ないし11については,本件国語テストに掲載された事実を認めるに足りる証拠がないので,これらに基づく差止請求は認められない。
10 結論
以上により,原告らの請求及び参加人の請求はいずれも主文の限度で理由がある。
(裁判長裁判官・森義之,裁判官・内藤裕之,裁判官・上田洋幸)
別紙
対比目録一ないし四<省略>
著作者人格権に関する被告らの主張一覧<省略>
教科書目録一ないし八<省略>
原告損害計算表1及び同2<省略>
原告損害集計表<省略>
損害計算表1及び同2<省略>
別紙争点(6)に関する被告らの主張
1 自習書類について
(1) 戦後間もなく設立された教科書懇話会(教科書出版社の団体で後に社団法人教科書協会に吸収)は,「…教科書が発行されない以前に店頭に現れ…自習書というよりも教科書類似といったものが発売される有様」(「教科書懇話会の歴史」(以下「歴史」という)228頁)という混乱期の対策として,昭和24年11月以降,教科書の奥付に「発行者の許諾なくして本教科書に関する自習書・解釈書・練習書もしくはこれに類するものを発行することを禁ずる」(「歴史」230頁)という警告文を掲載することを決定し実行した。
これは,教科書出版社側が,教科書準拠型の図書教材については当該教科書出版社が著作権処理の包括的な許諾権限を有するという見解を,最初に公に表明するものであった。
(2) その後,教科書懇話会は,許諾を申し出た自習書協会(後の学習教材協会)加盟の自習書出版社20社と示談するとともに,昭和25年2月,「教科書取次供給所各位」宛に「大部分の業者…との間に昭和25年度に限って示談が成立しました。示談の成立した発行元とその書目は別紙のとおりであります。この目録にある書目は教科書発行元の発行する自習書と同様に安心してお仕入れできますから,御諒承願います。これら示談成立発行元の自習書には,奥付に上記のような図案の検印紙が貼ってあります。」(「歴史」234頁)と告知した。
この告知は,教科書出版社側の主張する包括的な許諾権限及び許諾手続を「検印紙」という簡潔な形態で具体化したものであった。
(3) 昭和25年7月1日,教科書出版社7社及び著者(社外の編集者)11名は,示談を拒否した自習書出版社7社(被告株式会社光文書院を含む)に対する自習書出版差止請求訴訟を東京地裁に提起した。
(4) 昭和27年9月2日,同事件について訴訟上の和解が成立した(10月10日「協定書」調印,(以下「昭和27年協定」という)「歴史」356頁)。その要旨は,被告ら自習書出版社が「原告らの著作権並びに出版権」を無視したことを陳謝するとともに,自習書出版社(自習書協会会員に限る)が,
・企画と同時に当該教科書の発行所に対し,発行企画書を提出して事前に書面による承諾を受けること
・自習書発行の都度,教科書発行所に対して,別に定める率の処理費を納入すること
という著作権処理手続を遵守することを約するものであった。
2 テスト・ワーク・ドリル類について
(1) テスト・ワーク・ドリル類(この項では以下「テスト等」という)は,当初,学校直販型,店頭販売型を問わず昭和27年協定からは除外されていた。その理由は,自習書(いわゆる「虎の巻」)が教科書を完全に「まる写し」するものであるのに対し,テスト・ワーク・ドリル類は教科書の記載の一部を利用するものであることから,和解に関与した裁判所が,権利侵害が明白な自習書類のみについて権利処理手続を定め,テスト類の処理は今後の双方の話し合いに委ねるという方針を示したからである(社団法人日本図書教材協会「創立30周年記念誌」(以下「30年誌」という)16頁)。この自習書とテスト等を峻別するという観点は,図書教材の中でテスト等における利用のみを「適法引用」とする図書教材業界の基本的主張へと発展する。
しかし,学校直販型の教材出版社は,協定成立の直後から大挙して自習書協会に加入し,処理費の納入を開始した。このため,教科書出版社の加盟する「自習書等対策会」による許諾の範囲は,テスト等にまで事実上拡張された。これを受けて,自習書協会の内部は,「自習書部会」(自習書及び店頭販売型のテスト等を専門とする出版社向け)と「テスト部会」(学校直販型のテスト等を専門とする出版社向け)の2部会制となった。
(2) 昭和29年,「憂うべき教科書」問題が,日教組中心の「偏向教育」からの「正常化」の動きの一環として国会で取り上げられた際,本件国語テストその他の学校直販型のテスト等の内容,販売方法(とくに教師へのリベート問題)が批判の対象となった。しかし,昭和32年,文部省がいわゆる「観点別評価」を義務教育に導入したことを契機として,この評価法をいち早く採用した学校直販型テスト等の売れ行きは大幅に増大した(「30年誌」28頁)。
(3) 昭和36年5月10日,自習書等対策会(教科書出版社側の団体)と自習書協会(図書教材会社側の団体)とは,昭和27年協定を「ワーク・テスト類」にまで正式に拡張することを内容とする「覚書」(以下「昭和36年覚書」という)を締結した(「30年誌」158頁)。
その第1条は,「自習書,ワーク・テスト類」を「自習書等」と総称した上で,自習書協会(乙)に「自習書等の出版について,当該教科書の著作権並びに出版権を尊重すべき旨を,乙の会員および会員以外の出版社に徹底させ,もって無断出版の根絶をはかること」を義務づけている。第2条は許諾手続を,第3条は「処理費」の金額の決定及び支払手続を定めている。すなわち,本件国語テストを含む学校直販型のテスト類は,この覚書の手続を履行することによって当該教科書の著作権並びに出版権の権利処理を完了したものとなることが,教科書出版社側により,正式に確認されたのである。
(4) しかし,学校直販型のテスト等の販売数の伸張に目を着けた一部の教科書出版社は,自社発行の教科書に準拠した学校直販型のテスト等を自ら製作・発行するようになり,教科書業界と図書教材業界との摩擦が生じ,昭和36年覚書の合意は事実上凍結され,自習書協会からの日図協加盟社分の処理費の受領は拒絶されるに至った。その後,教科書と教科書準拠型テストの抱き合わせ販売が問題化し,昭和38年,教科書出版社のテストの強制販売は違法との公正取引委員会審決が出された(「30年誌」39頁)。
(5) このような業界間の対立抗争の中で,昭和40年3月,教科書出版社7社は,日本教育図書出版株式会社(日図協加盟の図書教材会社)を債務者とし,同社発行の学校直販型ワーク・テスト「毎日の国語の勉強」の出版差止の仮処分を東京地方裁判所に申請した(「30年誌」50頁)。図書教材業界にとって,この訴訟は教材が発行できるかできないかがかかっており,まさに命がけの戦いであった(「30年誌」53頁)。
(6) 東京地方裁判所は,同年7月23日,仮処分申請を却下する決定(以下「昭和40年決定」という)を下した(「30年誌」159頁)。
・却下決定の摘示によれば,債権者らの主張する被保全権利は以下のとおりである。
① 編集著作権又は編集著作物の出版権
② 編集者自身の著作した部分の著作権又はその部分の出版権
・債権者は教科書会社のみで,編集者,作品著作者は含まれていない。
・却下決定の「引用」に関する部分は次のとおりである。
「…債務者発行の学習書…では…の各文章が引用されている。しかしながら,これらの断片的な語句および文章の引用を見るだけでは…(注記・教科書掲載作品の)全文をしのぶに由ないのみならず,その要旨を知ることさえできない。これらは,専ら,教科書の学習に資するため必要な範囲で,その一部を引用したものにすぎないものと認めることができる。」
(7) 昭和40年決定が判断の対象とした「毎日の国語の勉強」の6年生用及び1年生用における教科書掲載作品の利用態様は,同決定理由に摘示されたとおりであり,本件国語テストと比較して「節録引用」の抗弁が成立することがより明白な利用態様であるといえる。しかし,日図協は「裁判所の判断は下されたけれど,…処理費(謝金)は今後も引き続き支払う」ことにより,教科書出版社側との紛争の解決を図った(「30年誌」52頁)。
(8) 「新版光文の国語」訴訟
昭和42年8月,教科書出版社の学校図書株式会社は,編集著作物及び掲載作品の二次的著作物としての同社発行の教科書「小学校国語」(1年生用ないし6年生用)の著作権侵害を理由として,被告株式会社光文書院に対し,教科書準拠型・学校直販型国語テスト「新版光文の国語」(1年生用ないし6年生用)の複製・頒布の差止め及び損害賠償300万円の支払を求める訴訟を提起した。
「新版光文の国語」の内容及び教科書掲載作品の利用態様は本件国語テストとほぼ同一であり,また,その頒布方法も「表紙をつけて1冊として綴込んであるものではなく,教師が担当するクラス児童数に相応した枚数の同一テスト用紙を,バラにして,それぞれ袋に入れて納入するもの」であって,本件国語テストと全く同一である。被告訴訟代理人は,それまでの研究成果及び昭和40年決定に即した「節録引用」論を積極的に展開した。
(9) 東京地裁は,職権により和解を勧告し,昭和43年12月13日,原告及び原告側参加人26社,被告及び被告側参加人19社の間に訴訟上の和解が成立した(以下「昭和43年和解」という,「30年誌」164頁)。その要旨は次のとおりである。
・原告側は「本件教科書に準拠して本件テスト用紙等を出版した謝礼」として昭和39年度から昭和42年度まで4ヵ年分計2000万円,昭和43年度分として金1500万円を日図協を通じて支払う。
・原告側は,昭和43年度までの「本件教科書を利用した本件テスト用紙等出版の対価」としては,それ以外何ら請求しない。
・昭和44年度以降の「本件テスト用紙等出版の際の本件教科書利用の条件」は別途協議して定める。
昭和43年和解の趣旨は,図書教材会社側が,教科書準拠型のテスト等の発行が教科書出版社の法的な許諾の対象であると解される文言の使用を注意深く避けながらも,「出版の対価」という実質的な許諾料を教科書出版社に毎年支払うことによって,教科書利用に伴う一切の紛争を終結させようとするものであった。
(10) 前記「毎日の勉強」仮処分事件の債権者(教科書出版社7社)は,昭和43年2月,債務者(日本教育図書出版株式会社)を被告訴人とする著作権法違反告訴を東京地方検察庁にしていたが,担当検察官の勧告により,「昭和36年覚書」を尊重し,金銭的問題は協議により解決するという和解が成立し,同告訴は取り下げられた(「30年誌」54頁)。
(11) 昭和43年和解の成立後,教学図書協会(教科書業界の任意団体,以下「教学協」という)及び日図協は以後のテスト等の発行手続について協議を重ね,まず昭和44年度について「基本契約書」(「30年誌」167頁)に調印した。双方は,新著作権法の施行に伴ない協議を継続し,昭和51年2月,テスト類の種類及び使用学校の範囲を大幅に拡張するなどの変更を加えた新たな「基本契約書」(「30年誌」168頁)に調印した。その内容は次のとおりである。
・教材 教科書を参考とするテスト,ワーク,ドリル,プリント,学習帳,書き方練習帳,ノート等の図書教材類およびトラペン,スライド,フィルム,VTR等の視聴覚教材類など小・中・高児童,生徒の学習程度の評価および知識を習得または習熟させることを目的とするもの…をいい,もっぱら教科書の解説,解答,翻訳などいわゆる「虎の巻」もしくはこれに準ずるものは含まない。
・謝金 昭和46年度3800万円
・契約期間 1年(自動延長条項付)
(12) 昭和45年の著作権法改正により,著作権認識が高まってきたことなど受け教科書出版社側から国語・英語の教科書からの引用率が問題として提起された。教学協と日図協が協議した結果,「教科書本文の1/3または30%を目途に教材への引用をする。ただし,これはあくまでも一つの目途であって抱束力はない。しかしこれに著しく違反するものについては双方で協議し,一定のペナルティをとることにする。」といった方針が決められた。その後,日図協会員以外の例では,昭和50年以降,店頭販売型の国語または英語の家庭学習用教材や塾用教材について教科書の本文の引用率が3割を越え,50〜70%を引用するものが発行されたため,1点10万円から20万円のペナルティ(特別謝金)を教学協を通し,当該教科書会社に納入するといったケースがいくつかあった。特に平成7年以降は教材出版社1社あたり数千万円というペナルティが支払われることもあった。
3 掲載作品の著作者側の対応
(1) 前述のとおり,教科書に掲載された作品の著作者側は,この団体間合意の形成に関与しなかった。
(2) 第一の原因は,これまでに述べた教科書業界側の対応にある。すなわち,教科書業界は,図書教材業界との交渉の過程で,あるいは訴訟上の和解を含む合意締結の前提として,教科書準拠型の図書教材の著作権問題に関しては,学校直販型,店頭販売型を問わず,当該教科書出版社(または教科書業界団体)が包括して処分権限を有するとの見解に立った対応を50余年にわたり一貫してとってきたのである。
(3) 第二の原因は,図書教材業界側の「適法引用」論にある。すなわち,図書教材業界は,自習書に関する昭和27年協定の成立の直後から,教科書掲載作品の一部をテスト等に利用することは「適法引用」であり,著作者の許諾を要しないという見解を一貫して取り続けてきた。そして,業界秩序の形成に関与した裁判所,検察庁等も,双方の訴訟代理人であった著作権法の権威者たちも,監督行政庁も,この見解を明示的・黙示的に支持してきたのである。
ちなみに,昭和56年11月,英語教科書の編集者が図書教材出版社(日図協非会員)に対し教科書準拠型の英語ワークブックの出版等の差止仮処分を提起した。その際,文化庁著作権課は,新聞社の取材に対し,教科書業界と図書教材業界との「謝金」を中心とする団体間合意(慣行)について,「…著作権法は骨格的なことしか書いていないので,法の趣旨にもとらない形で,業界の公正妥当な慣行が作られているなら,それはそれでよいと思う。」と答えている。このことは,監督行政庁の黙示的な支持を示す一例である。
(4) 第三の原因は,著作者自身の消極的な対応にある。前述のとおり,昭和29年に「憂うべき教科書」問題が国会で取り上げられた際,学校直販型のテスト等が批判の対象となった。また,昭和40年から昭和43年にかけて,模擬テスト,通信添削テストなどによる「テスト教育」に対する社会的批判が噴出した中で,毎日新聞は,数年にわたり連載した「教育の森」において,学校直販テストの実態を批判的に報道し,大きな社会的反響を呼んだ。さらに,日本教職員組合(日教組)は,昭和47年の「教育闘争」の一つの重点として「市販テスト不使用」運動を全国的に展開し,本件国語テストのような教科書準拠型・学校直販型のテストを批判の対象として取り上げた。日教組編集・発行の「中教審路線黒書Ⅲ・市販テスト・その内容と実態」の「第4章市販テストの内容 2国語テストの分析」では,本件国語テストの例が全部転載され,批判的な分析の対象とされている。これらの社会情勢から,著作者側は,教科書掲載作品が本件国語テスト等の教科書準拠型・学校直販型教材に使用されている事実を現実に知り,または容易に知ることが可能であったが,個々の著作者から異議や疑義の声が上がることはなかった。また,著作者団体も,文学作品の副読本(非準拠型・学校直販型教材)への利用問題については,作品著作権保護の見地からさまざまな運動を展開し,教科書業界団体や図書教材業界団体とも,直接,間接に協議することが多かったが,学校直販教材の著作権問題に関するかぎり,教科書業界や図書教材業界に釈明を求めることもなかった。
4 結論
(1) このように被告ら図書教材会社は,これまで約30年間,教科書出版業界との間に成立した団体間の合意に基づき,教科書の編集著作権・出版権に関する権利処理を行う一方,教科書掲載作品のテスト類への利用は適法な「引用」であり掲載作品の著作権者の許諾は不要であるという一貫した立場をとってきた。
(2) 本件訴訟は,教科書掲載作品の著作者らが,著作者を除外する形で形成された業界秩序に初めて明示的に異を唱えるものであり,被告ら図書教材会社は,遅くとも平成12年度3学期分以降については,原告らの作品の図書教材への利用をすべて中止している。また,図書教材業界は,本件訴訟提起の数年前から,児童文学者団体などとの間に教科書掲載作品の図書教材への利用に関する協議を行った結果,平成13年までに日図協と日本児童文学者協会,日本文芸家協会等の著作者団体との間に教科書掲載作品の図書教材への利用に関する団体間合意が成立している。これによって,被告ら図書教材会社は,将来の利用について現在までに約600名の著作者・著作権者(原告その他の訴訟当事者16名は含まれない)との間に団体間合意に基づく利用許諾契約を締結するに至っている。
(3) 以上の経緯から,被告らは,平成11年6月,原告らによって本件訴訟に先行する仮処分が申請されるまで,自らの行為が適法な引用行為であること,あるいは「謝金」の支払先の教科書出版社が掲載作品の著作者の著作権を含むすべての権利処理の包括的権限を有することを前提として,原告らの許諾を得ずに本件国語テストを長期間発行し続けてきたのである。
たしかに,昭和40年決定および昭和43年和解を契機とする団体間合意の成立から相当年数が経過し,権利者の著作権意識や著作権法解釈が変化することにより,現在までに,被告らの行為が適法な「引用」として容認される巾が次第に狭められてきているとも考えられよう。しかし,仮に本件訴訟において引用の抗弁が採用されず,あるいは教科書出版社に権利処理の包括的な権限がないものと認定されたとしても,被告らが,当初適法とされた行為が現在もなお適法であると信じたことについて,被告らには何ら過失がない。
別紙
著作物目録1
1 谷川俊太郎
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
1-1
ぼくのだ!わたしのよ!
1985
ぼくのだ!わたしのよ!
好学社
¥1,456
1-2
スイミー
1969
スイミー
好学社
¥1,456
1-3
かえるのぴょん
1976
誰もしらない
国土社
¥950
1-4
ニコラスどこにいってたの?
1988
ニコラスどこにいってたの?
祐学社
¥1,300
1-5
かっぱ
1973
谷川俊太郎詩集 いしっころ
岩崎書店
¥1,500
1-6
アレクサンダとぜんまいねずみ
1975
アレクサンダとぜんまいねずみ
好学社
¥1,456
1-7
なくぞ
1993
子どもの肖像
紀伊国屋書店
¥2,000
1-8
生きる
1971
うつむく青年
サンリオ出版
¥1,165
1-9
いち
1976
誰もしらない
国土社
¥950
1-10
いるか
1973
ことばあそびうた
福音館
¥900
1-11
サッカーによせて
1983
どきん
理論社
¥1,650
1-12
とっときのとっかえっこ
1995
とっときのとっかえっこ
童話館
¥1,200
1-22
フレデリック
1969
フレデリック
好学社
¥1,456
2 長崎源之助
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
2-1
えんぴつびな
1984
えんぴつびな
金の星社
¥1,300
2-2
つりばしわたれ
1976
つりばしわたれ
岩崎書店
¥1,100
2-3
おかあさんの紙びな
1976
おかあさんの紙びな
岩崎書店
¥1,400
2-4
父ちゃんの凧
1992
父ちゃんの凧
ポプラ社
¥1,200
3 今西祐行
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
3-1
土のふえ
1953
土のふえ
岩崎書店
¥1,300
3-2
一つの花
1953
一つの花
ポプラ社
¥750
3-3
ヒロシマのうた
1956
今西祐行全集
偕成社
¥1,854
4 矢崎節夫
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
4-1
うしろのまきちゃん
1987
うしろのまきちゃん
フレーデル館
¥980
4-2
まっくら
1981
矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき
雁書館
¥2,000
4-3
ぱちんぱちんきらり
1981
ほしとそらのしたで
フレーベル館
¥960
4-5
みすずさがしの旅
1996
国語 五下
教育出版
5 三木卓
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
5-1
えいっ
1988
とうさんのまほう「えいっ」
サンリオ出版
¥1,200
5-2
お手紙
1972
ふたりはともだち
文化出版局
¥854
5-3
のらねこ
1983
ぽたぽた
筑摩書房
¥980
6 杉みき子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
6-1
加代の四季
1977
白いとんねる
偕成社
¥950
6-2
旗
1982
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-3
コスモスさんからお電話です
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-4
わらぐつの中の神様
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-5
白さぎ
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-6
風と少女
1972
小さな雪の町の物語
童心社
¥700
7 岩﨑京子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
7-1
かもの卵
1969
かもの卵
岩崎書店
¥1,456
7-2
かさこじぞう
1967
かさこじぞう
ポプラ社
¥1,000
8 瀬川拓男(松谷あけみ)
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
8-1
吉四六話
1973
日本の民話 11
角川書店
9 神沢利子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
9-1
いちごつみ
1961
フライパンが空をとんだら
大日本図書
¥960
9-2
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-3
おむすびころりん
1986
わたしたちのしょうがくこくご1下
日本書籍
9-4
ウーフはおしっこでできてるか
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-5
ぴかぴかのウーフ
1984
ぴかぴかのウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-6
くまの子ウーフ
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
著作物目録2
1 谷川俊太郎
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
1-1
ぼくのだ!わたしのよ!
1985
ぼくのだ!わたしのよ!
好学社
¥1,456
1-2
スイミー
1969
スイミー
好学社
¥1,456
1-3
かえるのぴょん
1976
誰もしらない
国土社
¥950
1-4
ニコラスどこにいってたの?
1988
ニコラスどこにいってたの?
祐学社
¥1,300
1-5
かっぱ
1973
谷川俊太郎詩集 いしっころ
岩崎書店
¥1,500
1-6
アレクサンダとぜんまいねずみ
1975
アレクサンダとぜんまいねずみ
好学社
¥1,456
1-8
生きる
1971
うつむく青年
サンリオ出版
¥1,165
1-10
いるか
1973
ことばあそびうた
福音館
¥900
1-12
とっときのとっかえっこ
1995
とっときのとっかえっこ
童話館
¥1,200
1-17
いっぽんの鉛筆のむこうに
1989
たくさんのふしぎ傑作集
福音館書店
1-18
川
1965
日本語おけいこ
理論社
1-20
こわれたすいどう
1976
誰もしらない
国土社
1-21
言葉遊び歌
1973
ことばあそびうた
福音館書店
1-22
フレデリック
1969
フレデリック
好学社
¥1,456
1-23
詩を楽しく
2 長崎源之助
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
2-1
えんぴつびな
1984
えんぴつびな
金の星社
¥1,300
2-2
つりばしわたれ
1976
つりばしわたれ
岩崎書店
¥1,100
2-3
おかあさんの紙びな
1976
おかあさんの紙びな
岩崎書店
¥1,400
2-4
父ちゃんの凧
1992
父ちゃんの凧
ポプラ社
¥1,200
2-5
かめのこせんべい
1978
かめのこせんべい
岩崎書店
2-6
つばめ
1977
おさるの電車
金の星
2-8
ガラスの花よめさん
3 今西祐行
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
3-1
土のふえ
1953
土のふえ
岩崎書店
¥1,300
3-2
一つの花
1953
一つの花
ポプラ社
¥750
3-3
ヒロシマのうた
1956
今西祐行全集
偕成社
¥1,854
3-4
星の花
1973
書き下ろし※
3-5
はまひるがおの「小さな海」
1971
はまひるがおの小さな海
あすなろ書房
3-6
太郎こおろぎ
1971
書き下ろし※
3-7
谷間にかかったにじの橋
1977
書き下ろし
教育出版
3-8
島の太吉
1979
3年の学習
学習研究社
3-9
そらのはし
1986
書き下ろし
教育出版
3-10
おいしいおにぎりを食べるには
1980
書き下ろし
東京書籍
3-11
むささび星
1983
むささび星
ポプラ社
4 矢崎節夫
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
4-1
うしろのまきちゃん
1987
うしろのまきちゃん
フレーデル館
¥980
4-2
まっくら
1981
矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき
雁書館
¥2,000
4-3
ぱちんぱちんきらり
1981
ほしとそらのしたで
フレーベル館
¥960
4-5
みすずさがしの旅
1996
国語 五下
教育出版
4-6
かとりせんこう
1981
ぼくがいないとき
雁書館
4-7
なかよしのはる
1992
書き下ろし
4-8
はる
1996
書き下ろし
4-9
けむりのきしゃ
1992
書き下ろし
4-10
ありがとううれしいな
1996
書き下ろし
4-11
心をゆたかに
5 三木卓
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
5-1
えいっ
1988
とうさんのまほう「えいっ」
サンリオ出版
¥1,200
5-2
お手紙
1972
ふたりはともだち
文化出版局
¥854
5-3
のらねこ
1983
ぽたぽた
筑摩書房
¥980
5-4
そこのかどまで
1977
ふたりはいつも
文化出版局
5-5
おちば
1977
ふたりはいつも
文化出版局
5-6
早くめを出せ
1972
ふたりはいっしょ
文化出版局
6 杉みき子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
6-1
加代の四季
1977
白いとんねる
偕成社
¥950
6-2
旗
1982
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-3
コスモスさんからお電話です
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-4
わらぐつの中の神様
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-5
白さぎ
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-6
風と少女
1972
小さな雪の町の物語
童心社
¥700
6-7
おばあちゃんの白もくれん
1989
三丁目のコロッケ
岩崎書店
6-8
春先のひょう
1967
かくまきの歌
学習研究社
6-9
ゆず
1972
小さな雪の町の物語
童心社
6-10
小さな旅
1972
小さな雪の町の物語
童心社
6-11
新しい世界へ
1977
白いとんねる
偕成社
6-13
はんのきの見えるまど
1981
はんのきの見えるまど
PHP研究所
¥1,300
6-14
十一本目のポプラ
7 岩﨑京子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
7-1
かもの卵
1969
かもの卵
岩崎書店
¥1,456
7-2
かさこじぞう
1967
かさこじぞう
ポプラ社
¥1,000
7-3
かみなりさまの手つだい
1985
書き下ろし
7-4
かもとりごんべえ
1981
かもとりごんべえ
第一法規
7-5
わらぐつの中の神様
8 瀬川拓男(松谷あけみ,瀬川たくみ)
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
8-1
吉四六話
1973
日本の民話 11
角川書店
9 神沢利子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
9-1
いちごつみ
1961
フライパンが空をとんだら
大日本図書
¥960
9-2
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-3
おむすびころりん
1986
わたしたちの しょうがくこくご1下
日本書籍
9-4
ウーフはおしっこでできてるか
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-5
ぴかぴかのウーフ
1984
ぴかぴかのウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-6
くまの子ウーフ
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-8
はるのくまたち
1982
月ようびのどうわ
日本児童文学者協会
9-10
おかあさんおめでとう
1979
おかあさんおめでとう
ポプラ社
著作物目録3
1 谷川俊太郎
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
1-1
ぼくのだ!わたしのよ!
1985
ぼくのだ!わたしのよ!
好学社
¥1,456
1-2
スイミー
1969
スイミー
好学社
¥1,456
1-3
かえるのぴょん
1976
誰もしらない
国土社
¥950
1-4
ニコラスどこにいってたの?
1988
ニコラスどこにいってたの?
祐学社
¥1,300
1-5
かっぱ
1973
谷川俊太郎詩集 いしっころ
岩崎書店
¥1,500
1-6
アレクサンダとぜんまいねずみ
1975
アレクサンダとぜんまいねずみ
好学社
¥1,456
1-12
とっときのとっかえっこ
1995
とっときのとっかえっこ
童話館
¥1,200
1-22
フレデリック
1969
フレデリック
好学社
¥1,456
2 長崎源之助
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
2-1
えんぴつびな
1984
えんぴつびな
金の星社
¥1,300
2-2
つりばしわたれ
1976
つりばしわたれ
岩崎書店
¥1,100
2-3
おかあさんの紙びな
1976
おかあさんの紙びな
岩崎書店
¥1,400
2-4
父ちゃんの凧
1992
父ちゃんの凧
ポプラ社
¥1,200
3 今西祐行
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
3-1
土のふえ
1953
土のふえ
岩崎書店
¥1,300
3-2
一つの花
1953
一つの花
ポプラ社
¥750
3-3
ヒロシマのうた
1956
今西祐行全集
偕成社
¥1,854
4 矢崎節夫
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
4-1
うしろのまきちゃん
1987
うしろのまきちゃん
フレーデル館
¥980
4-2
まっくら
1981
矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき
雁書館
¥2,000
4-3
ぱちんぱちんきらり
1981
ほしとそらのしたで
フレーベル館
¥960
4-5
みすずさがしの旅
1996
国語 五下
教育出版
5 三木卓
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
5-1
えいっ
1988
とうさんのまほう「えいっ」
サンリオ出版
¥1,200
5-2
お手紙
1972
ふたりはともだち
文化出版局
¥854
5-3
のらねこ
1983
ぽたぽた
筑摩書房
¥980
6 杉みき子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
6-1
加代の四季
1977
白いとんねる
偕成社
¥950
6-2
旗
1982
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-3
コスモスさんからお電話です
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-4
わらぐつの中の神様
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-5
白さぎ
1986
加代の四季
岩崎書店
¥1,500
6-6
風と少女
1972
小さな雪の町の物語
童心社
¥700
7 岩﨑京子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
7-1
かもの卵
1969
かもの卵
岩崎書店
¥1,456
7-2
かさこじぞう
1967
かさこじぞう
ポプラ社
¥1,000
8 瀬川拓男(松谷あけみ)
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
8-1
吉四六話
1973
日本の民話 11
角川書店
9 神沢利子
著作物
番号
著作物名
創作
年度
本のタイトル
出版社名
定価
9-1
いちごつみ
1961
フライパンが空をとんだら
大日本図書
¥960
9-2
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-3
おむすびころりん
1986
わたしたちの しょうがくこくご1下
日本書籍
9-4
ウーフはおしっこでできてるか
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-5
ぴかぴかのウーフ
1984
ぴかぴかのウーフ
ポプラ社
¥1,000
9-6
くまの子ウーフ
1969
くまの子ウーフ
ポプラ社
¥1,000
別紙
遅延損害金目録
下記各金員に対する各年月日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金
原告谷川俊太郎
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
昭和57年3月31日
昭和58年3月31日
昭和59年3月31日
16228
17823
22035
5003
28199
29940
昭和60年3月31日
17242
18937
23412
5316
29961
31812
昭和61年3月31日
17242
18937
23412
5316
29961
31812
昭和62年3月31日
20582
23801
28655
9460
39801
42835
昭和63年3月31日
21725
25125
30247
9987
42012
45214
平成1年3月31日
22354
25125
30247
9987
43248
45214
平成2年3月31日
27990
59132
47895
13607
54645
61013
平成3年3月31日
27281
65541
54370
21726
47087
71413
平成4年3月31日
35653
76675
51089
19985
60342
85149
平成5年3月31日
98207
89798
131722
64871
420274
184331
平成6年3月31日
132113
111727
200600
89428
310113
173224
平成7年3月31日
113191
108457
166757
119605
249080
197877
平成8年3月31日
101913
104337
162905
121015
236743
197598
平成9年3月31日
126776
134981
209105
45296
310888
283885
平成10年3月31日
152623
174583
213568
61653
305397
141680
平成11年3月31日
119167
177716
184609
4483
436491
181245
平成12年3月31日
435206
594517
600028
238075
611116
503976
平成12年12月31日
86949
153957
169969
174206
197845
85602
合計
1572442
1981169
2350625
1019019
3463203
2393820
12780278
原告長崎源之助
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
27520
26133
43959
23642
45943
55339
昭和57年3月31日
29486
28000
47099
25331
49225
59293
昭和58年3月31日
29486
28000
47099
25331
49225
59293
昭和59年3月31日
37693
40832
62247
33081
69377
82721
昭和60年3月31日
40048
43384
66137
35147
73713
87893
昭和61年3月31日
40048
43384
66137
35147
73713
87893
昭和62年3月31日
42404
45936
70030
37214
78050
93063
昭和63年3月31日
44760
48488
73919
39284
82385
98232
平成1年3月31日
76456
48488
73919
39284
82385
98232
平成2年3月31日
69484
54664
99117
46204
120889
133766
平成3年3月31日
88303
62083
109372
47923
138228
145987
平成4年3月31日
95497
99287
115897
49055
149475
153173
平成5年3月31日
96343
84352
141123
74910
420253
190274
平成6年3月31日
114644
117397
157658
103224
355863
180556
平成7年3月31日
109137
111129
151386
110912
259755
189010
平成8年3月31日
90544
126671
125497
102201
232194
194687
平成9年3月31日
84856
124868
182770
69179
198481
148542
平成10年3月31日
102027
115232
153926
66789
199471
161483
平成11年3月31日
87822
109017
138540
222
319574
232285
平成12年3月31日
241932
335297
326795
246854
349046
411543
平成12年12月31日
182920
148015
174925
164587
213641
189040
合計
1731410
1840657
2427552
1375521
3560886
3052305
13988331
原告今西祐行
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
73954
108493
128360
40983
150823
167950
昭和57年3月31日
79236
116242
137527
43910
161594
179947
昭和58年3月31日
79236
116242
137527
43910
161594
179947
昭和59年3月31日
85343
125107
147743
47078
175084
194485
昭和60年3月31日
90676
132928
156978
50021
186026
206639
昭和61年3月31日
90676
132928
156978
50021
186026
206639
昭和62年3月31日
97355
142082
168450
53747
198594
220936
昭和63年3月31日
102763
149974
177809
56732
209626
233211
平成1年3月31日
171941
149974
177809
56732
217994
204916
平成2年3月31日
174292
169484
207049
63162
325388
315079
平成3年3月31日
188079
203981
239938
119025
354305
338024
平成4年3月31日
187132
226769
272514
117597
384867
365525
平成5年3月31日
171118
103288
132589
79141
484720
349907
平成6年3月31日
227700
139979
202717
116849
334229
359202
平成7年3月31日
201774
141830
173159
137242
300439
399500
平成8年3月31日
174546
130685
147944
137315
294381
407079
平成9年3月31日
113286
147140
151451
119193
282485
380341
平成10年3月31日
116343
142023
168791
106821
280293
381110
平成11年3月31日
85629
145965
146420
79154
355103
532839
平成12年3月31日
405469
374206
566066
431740
582871
628647
平成12年12月31日
211421
198657
218593
241267
269324
214496
合計
3127969
3297977
4016412
2191640
5895766
6466419
24996183
原告矢崎節夫
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
昭和57年3月31日
昭和58年3月31日
昭和59年3月31日
昭和60年3月31日
昭和61年3月31日
昭和62年3月31日
371
391
594
57
1728
954
昭和63年3月31日
391
412
627
60
1823
1007
平成1年3月31日
1046
412
627
60
1823
1007
平成2年3月31日
13664
434
1494
63
2459
2893
平成3年3月31日
13219
1411
1624
1058
2235
3007
平成4年3月31日
15935
24098
1790
1321
2537
3164
平成5年3月31日
55259
52840
58166
34961
147563
105033
平成6年3月31日
66651
53832
73072
46736
139848
94894
平成7年3月31日
65103
56320
69899
49463
100446
104827
平成8年3月31日
50710
57004
51150
45501
90063
106624
平成9年3月31日
79471
108360
156238
53339
179611
180734
平成10年3月31日
85787
96951
129235
51204
178216
198607
平成11年3月31日
72829
95642
91053
103
259493
234829
平成12年3月31日
391130
475906
460616
231534
458923
529047
平成12年12月31日
100290
97892
111865
90579
113045
96820
合計
1011856
1121905
1208050
606039
1679813
1663447
7291110
原告三木卓
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
9871
13722
16195
8747
24674
18551
昭和57年3月31日
10576
14702
17352
9372
26437
19877
昭和58年3月31日
10576
14702
17352
9372
26437
19877
昭和59年3月31日
11281
15682
18508
9996
28199
21201
昭和60年3月31日
11986
16662
19665
10621
29961
22526
昭和61年3月31日
11986
16662
19665
10621
29961
22526
昭和62年3月31日
23626
32419
32969
16584
57908
46492
昭和63年3月31日
24939
34220
34800
17506
61125
49074
平成1年3月31日
25921
34220
34800
17506
62361
49074
平成2年3月31日
14354
18358
18029
8169
84563
30647
平成3年3月31日
15096
25351
21574
9178
77525
37451
平成4年3月31日
23359
111711
109811
45664
137911
190897
平成5年3月31日
89508
83285
118218
65245
349945
173217
平成6年3月31日
115358
92089
175714
92577
204903
174205
平成7年3月31日
114239
104371
134574
91282
212244
192904
平成8年3月31日
101747
95801
161488
87255
181345
184099
平成9年3月31日
122186
125766
168020
83628
224141
215261
平成10年3月31日
130345
134978
148040
84795
209185
238926
平成11年3月31日
91723
136059
127207
104204
223382
298983
平成12年3月31日
411368
529398
547726
405719
553220
615393
平成12年12月31日
58341
44857
89645
71305
34787
43894
合計
1428386
1695015
2031352
1259346
2840214
2665075
11919388
原告杉みき子
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
26721
41372
53742
29941
75672
76834
昭和57年3月31日
28630
44328
57580
32082
81077
82323
昭和58年3月31日
28630
44328
57580
32082
81077
82323
昭和59年3月31日
30537
47282
61420
34220
86482
87812
昭和60年3月31日
32446
50236
65259
36360
91888
93299
昭和61年3月31日
32446
50236
65259
36360
91888
93299
昭和62年3月31日
29339
39659
56358
30814
88882
78589
昭和63年3月31日
30968
41862
59488
32523
93820
82955
平成1年3月31日
73320
41862
59488
32523
95046
82955
平成2年3月31日
103782
73243
122171
65423
160001
156903
平成3年3月31日
104335
114689
130552
66619
191860
206626
平成4年3月31日
132622
116496
145965
63465
201349
215475
平成5年3月31日
122291
107295
160285
89796
437866
242214
平成6年3月31日
147058
162834
193646
116428
367201
250337
平成7年3月31日
122295
157637
186008
135917
335519
278562
平成8年3月31日
112343
140416
168177
140074
158100
288471
平成9年3月31日
117651
128879
166315
110067
279597
214765
平成10年3月31日
121139
133549
151606
94822
266202
213838
平成11年3月31日
90767
108663
141456
86982
311127
319294
平成12年3月31日
401881
325946
574795
414746
584508
657430
平成12年12月31日
70228
155123
75411
87856
105266
83418
合計
1959429
2125935
2752561
1769100
4184428
3887722
16679175
原告岩崎京子
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
41792
56506
57063
15455
72239
81683
昭和57年3月31日
44777
60543
61138
16557
77398
87518
昭和58年3月31日
44777
60543
61138
16557
77398
87518
昭和59年3月31日
48850
66077
66912
17971
85910
95732
昭和60年3月31日
51903
70206
71091
19092
91280
101714
昭和61年3月31日
51903
70206
71091
19092
91280
101714
昭和62年3月31日
61919
82303
80677
21389
111646
122445
昭和63年3月31日
65357
87806
85905
22577
117852
129247
平成1年3月31日
79643
140616
134009
26087
127207
129247
平成2年3月31日
75343
95201
98458
29980
151996
158130
平成3年3月31日
79022
112665
131432
51802
163450
185192
平成4年3月31日
100451
128900
125853
47715
169876
212899
平成5年3月31日
37726
34342
47501
23901
141148
64978
平成6年3月31日
50852
36754
64336
37668
88857
62091
平成7年3月31日
41099
40377
54139
32498
93440
79871
平成8年3月31日
39584
34860
48379
31950
87881
84761
平成9年3月31日
44354
46393
49391
29675
86717
67079
平成10年3月31日
47989
44676
38805
39731
77659
74369
平成11年3月31日
32716
45825
32975
36283
100278
89024
平成12年3月31日
358758
389418
392972
357655
418691
411965
平成12年12月31日
31980
20846
20796
44093
27100
20003
合計
1430795
1725063
1794061
937728
2459303
2447180
10794130
原告松谷あけみ
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
21061
30420
17314
13390
30949
37039
昭和57年3月31日
21061
30420
17314
13390
30949
37039
昭和58年3月31日
22566
32594
18550
14346
33160
39684
昭和59年3月31日
24070
34766
19786
15303
35370
42331
昭和60年3月31日
25575
36939
21024
16259
37581
44976
昭和61年3月31日
25575
36939
21024
16259
37581
44976
昭和62年3月31日
27079
39112
22260
17216
39792
47622
昭和63年3月31日
28584
41285
23497
18172
42002
50267
平成1年3月31日
60834
41285
23497
18172
73433
50267
平成2年3月31日
34901
21729
32600
9564
46125
43300
平成3年3月31日
28810
28359
35393
19439
47923
48799
平成4年3月31日
30207
32041
39569
22071
50930
51939
平成5年3月31日
31763
26074
41382
16275
131210
54235
平成6年3月31日
38870
34466
57256
20618
118100
50893
平成7年3月31日
37631
30672
52767
32070
77565
56367
平成8年3月31日
21552
33748
49096
33057
70593
56711
平成9年3月31日
32082
44222
48123
34483
72509
55535
平成10年3月31日
33613
42488
47855
25824
74406
57578
平成11年3月31日
26884
33634
43022
1859
47799
41915
平成12年3月31日
22306
67361
20265
28557
15787
33570
平成12年12月31日
16694
合計
595024
718554
668288
386324
1113764
945043
4426997
原告神沢利子
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
昭和56年3月31日
5106
6019
5591
1415
9786
8904
昭和57年3月31日
5106
6019
5591
1415
9786
8904
昭和58年3月31日
5470
6449
5990
1516
10486
9540
昭和59年3月31日
11069
17699
19623
8446
22135
30134
昭和60年3月31日
11718
18806
20850
8974
23518
32016
昭和61年3月31日
11718
18806
20850
8974
23518
32016
昭和62年3月31日
54772
79307
80516
32417
89653
113512
昭和63年3月31日
57814
83715
84989
34218
94633
119818
平成1年3月31日
68436
83715
84989
34218
105505
119818
平成2年3月31日
74314
109559
111053
51446
147723
161417
平成3年3月31日
73253
119625
145663
53692
156387
191185
平成4年3月31日
102388
134886
138865
49580
174108
222442
平成5年3月31日
37009
33553
44102
20280
89553
66127
平成6年3月31日
45846
34514
56497
30765
119624
59459
平成7年3月31日
44722
36164
52547
28440
82073
70528
平成8年3月31日
35531
37278
43482
26816
76178
73207
平成9年3月31日
24989
25058
20729
12312
43887
26534
平成10年3月31日
26248
24960
19582
13032
42787
26949
平成11年3月31日
18564
26360
16432
5475
70766
39142
平成12年3月31日
348097
196194
361208
343075
370881
367703
平成12年12月31日
5062
33443
51382
2231
18629
4231
合計
1067232
1132129
1390531
768737
1781616
1783586
7923831
参加人
青葉出版
教育同人社
光文書院
新学社
日本標準
文溪堂
総計
平成11年6月26日
631329
1097977
平成11年6月29日
572718
651193
357767
911473
平成12年3月31日
22306
67361
20265
28557
15787
33570
平成12年12月31日
16694
合計
595024
718554
668288
386324
1113764
945043
4426997
別紙
著作者人格権侵害に関する原告の主張一覧表(1)
1 別紙対比目録二
被告文溪堂作成の副教材(傍線は,加筆,創作等,改変が顕著な箇所)
目録番号及び教科書該当頁
著作物名
改変箇所
119
9頁,12頁から15頁
一つの花
副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。
120
80頁から82頁
121
9頁から12頁
一つの花
副教材冒頭一文,著作物の文章「駅にはほかにも戦争に行く人があって,」を削除。
副教材冒頭一文と二文の間,「ゆみ子と…行く人では無いかのように…。ところが」を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を,「聞こえてきました。」で終わる文章に接続。
122
6頁から7頁
お手紙
「えんぴつと紙を見つけました。」を削除。
被告青葉出版作成の副教材
123
9頁から10頁
12頁から15頁
125
9頁,10頁,11頁,12頁
一つの花
副教材冒頭一文,本文にない言葉「おにぎりを」を加筆。「ゆみ子は」と「駅に着くまでに」の間の著作物中の文章「おにぎりが…と言って,」を削除。
「ゆみ子は…みんな食べてしまいました」と「いよいよ…」で始まる文章は,著作物中別の文章となっているが,副教材では「が」を加筆した上,「お母さんは,…行く人ではないかのように。」と「ゆみ子の」を削除し,一文に改変。
副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました」の後に続く,「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。
副教材「お父さんに花をもらうと,」の後に続く「キャッキャッと」という言葉を削除
124
80頁から82頁
一つの花
副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました」の後に続く,「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。
副教材「お父さんに花をもらうと,」の後に続く「きゃっきゃっと」という言葉を削除。
被告日本標準作成の副教材
127
9頁,12頁から15頁
128
78頁から82頁
129
8頁,10頁から12頁
一つの花
副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。
副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。」部分を削除の上,「ところが,」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。
副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました。」の後に続く「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。
被告新学社作成の副教材
135
9頁,12頁から15頁
136
78頁から82頁
一つの花
副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。
副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが,」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。
被告光文書院作成の副教材
139
9頁,12頁から15頁
140
78頁から82頁
141
8頁,10頁から12頁
一つの花
副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。
副教材冒頭一文から二文の間,著作物中,「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが,」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました」で終わる文章に接続。
142
6頁から7頁
お手紙
著作物中のかえるの言葉「がまくん」を,副教材では削除。
別紙対比目録三
被告文溪堂作成の副教材
143
91頁から93頁
ヒロシマのうた
副教材中冒頭一文は,著作物中の言葉「そんな話をはじめながら」を削除。
冒頭一文から二文の間,著作物中の言葉「「あっ,あれ。」と言うと,」を削除。
「とうろう流しです。」に続く著作物中の言葉,「きれいですよ」を削除。「なんですか,それ。」に続く,「ふしぎそうに,…さわってみたりしました。」を削除。
「にっこり笑って,」の前にある「わたしの方を見ると,」を削除。
145
10頁,12頁
ぱちんぱちんきらり
副教材中冒頭の「かには,まっくらなよぞらをみあげました。」の文章では,「ぶつぶつじぶんにもんくをいいながらいわにのぼると」を削除。
副教材三文「あぶくは,」の後,「つめたいよるの」を削除し,「ゆらりゆらりと」の前の「しゃぼんだまのように」も削除。
「あぶくが」「われるたび」の間の「ぱちんと」が削除され,その後の「ぱちんぱちんきらりきらり」も削除。
148
8頁から10頁
コスモスさんからお電話です
副教材冒頭一文と二文との間,「夕日が…さしこんできます」の一文を削除。
「えっ?」の後に続くコスモスの言葉「こちら,コスモスつうしんきょく。きのうのおれいです。」を削除。
副教材中「電話は,切れました。」の文章では,「それっきりで」を削除。「風がさわさわふいて,」の前にある文章「電話ボックスのまわりは…」の一文も削除。
149
7頁から10頁
白さぎ
「白さぎをながめた。」の後につづく,「このあたりの田んぼに…つついている」という一文を削除。
「なるほど,どこから来たのか」の後に続く「さっきのとふたごのような」部分を削除。
「さよならを言おうとしたとき,」の前の「少女が思いきって」という描写を削除。
150
42頁から44頁
151
39頁から41頁
152
42頁から44頁
153
31頁から33頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「おつむのゆきを雪をかきおとしました」から「そうじゃ。」までの「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。「しっかり」の前後「かぜでとばぬよう,」「あごのところで」を削除。
154
34頁,35頁
おむすびころりん
副教材中,著作物の「さあさあ,こちらへいらっしゃい」の一文を削除。
156
14頁,15頁
ウーフはおしっこでできているか
著作物中の「ここから,この草っ原を…回りました。」までを削除。
「ころころころころ」を「ころころころ」と改変。
ウーフの言葉中「ころころころころ,おもしろいや」との文を削除。
被告青葉出版作成の副教材
157
90頁から93頁
ヒロシマのうた
副教材冒頭二文の「でも」と「そのきっかけが」の間,「どこにも,そして,いつまでたっても,」を削除。
「食堂に入りました。」から「ふとわたしは」までの間,「その食堂の裏は,…そんな話をはじめながら,」を削除。「流れてくるのです。」のあと,「「あっ,あれ」と言うと,」を削除。
「とうろう流しです。」の後のヒロ子の言葉,「きれいですよ。」を削除。「ヒロ子ちゃんが教えてくれました。」の後,「去年,私も,」で始まる1文を削除。
「これ何だか知ってる?」の前後,「ヒロ子ちゃん,」「広島市…小さな名札です。」を削除。
「にっこり笑って」の前,「その名札を胸のところに押さえて,わたしの方を見ると,」を削除。
158
5頁,6頁
ぱちんぱちんきらり
「ほしをだしてください。」の前の「おねがいです。」を削除。
「うちのぼうやは,」の後「よるねるとき」を削除。
「ほしひとつないのです。」の後,「ぼうやはねないで…きれました。」の文が削除。
161
6頁から8頁
コスモスさんからお電話です
副教材冒頭「ルミが絵かきさんに言いました。」との文章は被告の加筆。「絵かきさんが首をかしげます」の前の「へえ?」という一言を削除。
「じゃあ,たすけてやらなくちゃ」の前後の「そうか。」「近くにおちていた」を削除。
162
7頁から10頁
白さぎ
著作物中の「このあたりの田んぼに」が副教材では「このあたりに」と改変。
著作物中の「少年が急に」が副教材では「急に」を削除。著作物中の「なるほど,どこから来たのか,さっきのとふたごの」が,副教材では「どこから来たのか」を削除。さらに,著作物中「かかえた…ゆすり上げると」「…また!…おさえながら,」を削除。
163
42頁から44頁
164
39頁から41頁
165
42頁から44頁
166
31頁から33頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文と二文の間,「じいさまが」との言葉を加筆。
「顔を上げると」の後「道ばたに」の文字を削除。
「ふきっさらしの」の前,「おどうはなし,木のかげもなし,」も削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
さらに,じいさまの言葉「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」との一文も削除。
167
73頁から75頁
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
副教材冒頭の文章では,「水をもらいに」を加筆。
冒頭一文と二文の間,「ミミの家には…帰りました。」を削除。
副教材中二文と三文の間,「ウーフくんとこは…言いました。」を削除。「キキはいばって言いました。」は,著作物では二文となっているが,副教材では一文に改変。
168
32頁,33頁
おむすびころりん
副教材中,「また,あなの中から,かわいいうたごえがきこえてきました。」との文章は,「あなの中から」を別の箇所から切りだし,付加している。副教材中「うたごえがつづきます」の前に著作物にあるうたごえの描写「まだまだころりん すっとんとん」を削除。「ころころころげて」の後の「ころころりん」も削除。
169
9頁,10頁
ウーフはおしっこでできているか
副教材中,著作物にある「知らなかったのかい。」との文章を削除。
被告日本標準作成の副教材
170
77頁,79頁,80頁
ヒロシマのうた
副教材冒頭の文章は,著作物の「わたしたちは…行きました。」で完結する文章を「行き,」で切断し,「そして」で始まる文章をつなげている。「一人の赤ちゃん」の次の文章「をだいた,けがをした女の人を見つけました。そのお母さんは,赤ちゃんに向かって,」は,著作物にない文章で被告の加筆改変。
172
5頁,6頁
ぱちんぱちんきらり
副教材中,「ベルが鳴りました。」と「さかなの…」で始まる間に存在する著作物の文章「あのう,おねがいがあるのですけれど…。」を削除。
174
38頁から40頁
のらねこ
副教材中,「リョウはのらねこにたずねます」との文は被告の加筆。
「よせ。」の前にある「あと五十センチのところまで来ました。」を削除。
175
8頁から10頁
コスモスさんからお電話です
「えっ?」の後の文章「こちら,コスモスつうしんきょく。」の一文を削除。
176
7頁から10頁
白さぎ
「いっしょに白さぎをながめた。」の後「このあたりの…つついている。」の一文を削除。
177
42頁から44頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文で,「六人」を削除。
続く文章では,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが…」というじいさまの言葉,「つぎはぎの」というてぬぐいの描写を削除。
178
39頁から41頁
180
31頁から33頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」との一文を削除。
179
42頁から44頁
かさこじぞう
副教材二文「六人,立っていました」の間に著作物にない「かたがわだけ雪にうもれて」を挿入。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。
副教材最後の一文は,著作物の三文を一文にまとめ,そのため著作物の「とると,」「かぶせました」を「とって」「かぶせると」に改変。
181
73頁から75頁
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
副教材冒頭一文と二文の間,著作物の文章「ウーフくんとこは…言いました。」を削除。
183
13頁,14頁
ウーフはおしっこでできているか
副教材冒頭,「ウーフは,うなりました。それから,あれっと思いました。」を一文に変更。
その後,「ずくんずくん。…いるようでした。」を削除。
被告教育同人社作成の副教材
186
71頁から73頁
えいっ
「「楽しかったね。」とうさんが言いました。「うん。楽しかった。」くまの子は言いました。」」との会話部分を削除。
192
42頁から44頁
かさこじぞう
副教材冒頭の文は,「ふと顔を上げると,」を削除。
冒頭一文と二文の間の「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
「じいさまは,売りものの…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」部分を削除。
被告新学社作成の副教材
197
91頁,92頁,93頁
ヒロシマのうた
「わたしはやっと…と聞きました。」の文章中,「ポケットに持っていた」を削除。
「あの日のヒロ子ちゃんのお母さんの話をしました。」に続く一文「ヒロ子ちゃんは,…様子でした。」を削除。
さらに,「わたしたちは,帰りました。」の文章中,「お母さんが心配するといけないから,といって,」を削除。
200
38頁から40頁
のらねこ
副教材冒頭の「リョウは言います。」という文章を続く文章とは全く関係のない箇所から抜き出し,しかも( )を付け加え改変。
「ねえ。きみ,もしかして…それも知らないのか。」を削除。
201
5頁から7頁
コスモスさんからお電話です
「ずんずん入っていきました。」の後,「「どうしたの。…首をかしげます。」を削除。
202
7頁から10頁
白さぎ
副教材冒頭一文は,著作物中の文章「来るときに…たたずんでいる。」の一部抜粋。
続く文章「今度は…近づいていった。」を削除。
「白さぎをながめた。」の後,「このあたりの…つついている。」を削除。
著作物中の文章「少女が思い切ってさよならを言おうとしたとき,」のうち「思い切って」を削除。
「なんだか…少年はうなづいた。」との文章より,「少年はうなづいた。」のみ抜粋。
さらに著作物中の「―また!」を削除。
203
42頁から44頁
205
42頁から44頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちの…くだされ。」を削除。
「じいさまは…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」を削除。
「じいさまは…かぶせました。」の文章中「いちばん」を削除。
204
39頁から41頁
206
31頁から33頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちの…くだされ。」を削除。
「じいさまは…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」を削除。
207
73頁から75頁
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
副教材冒頭一文と二文の間,三つの文章を削除。
りすのキキのさけび声の描写「きいきい声で」を削除。
「こまるよ。そんな大きなバケツじゃ,ミミちゃんちの井戸は小さいんだもの。ぼくらの分がなくなるよ。」のミミちゃんちの以下を削除し,一文に改変。
208
33頁から36頁
おむすびころりん
「ころころころげて」の後「ころころりん」を削除。
副教材冒頭一文と二文の間,「じいさまころりん…ざしきでしたと。」を削除。
「じいさま,ようこそいらっしゃいました。」「さあさあ,こちらへいらっしゃい」を削除。
穴に落ちてからねずみたちが出てくるまでの描写を削除。「おさけや」「そのまに…,きれいな」という文の一部を削除。
ねずみの歌う歌詞を削除。
209
12頁から13頁
ウーフはおしっこでできているか
副教材中冒頭の「ウーフは」という主語を加筆。
第二文の前にあるべき「ちがにじんでいました。」との一文を削除。
被告光文書院作成の副教材
210
91頁から93頁
ヒロシマのうた
副教材冒頭のヒロ子の言葉のうち,「去年もやっていました。」を削除。
第二文と第三文の間の「去年,…知っていました。」を削除。
「わたしはやっとポケットに持っていた布の名札を取り出して,」を「わたしはやっと布の名札を取り出しました。」に改変した上,続く主人公の言葉を削除。
「わたしたちは,…帰りました。」の前の言葉を削除。
211
10頁,11頁
ぱちんぱちんきらり
副教材冒頭の文章,「かにの口からでたあぶくは,」部分は被告の創作加筆。
215
7頁から10頁
白さぎ
副教材冒頭「少女は」という主語は,著作物には無く,被告による加筆。「ながめた。」から「あたり一面」の間に入る一文全体を削除。
216
42頁から44頁
218
42頁から44頁
かさこじぞう
副教材冒頭1文は,著作物の文章「風が出てきて,立っていました。」を一部削除の上抜粋。
第二文冒頭から「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。
「雪をかきおとしました」から「そうじゃ。この」の間の「こっちのじそうさまは,…せなやをなでました」を削除。
「じぞうさまにかぶせ…」と続く文章を「かぶせました。」に改変。
217
39頁から41頁
219
31頁から33頁
かさこじぞう
副教材冒頭一文,著作物の「風が出てきて」部分を削除。
第二文冒頭から「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。
「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。
「じぞうさまにかぶせると…」と続く文章を「かぶせました。」に改変。
220
78頁から80頁
くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か
副教材冒頭一文と二文の間,「と,ウーフがたずねました。」を削除。
続くウーフのせりふ中「ねえ,それ,みんなで作るの。」を削除。
おとうさんの言葉の前にある「すると,おとうさんがわらいました。」を削除。
おとうさんの言葉のうち,「ウーフならくまの子一ぴき分さ。」を削除。
221
80頁,81頁
おむすびころりん
副教材冒頭一文と二文との間,「せっせと働いて,おひるになりました。」を削除。
著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)
被告文溪堂作成の副教材
目録番号及び
教科書該当頁
著作物名
(著作者名)
改変箇所
223
110から113頁
フレデリック
(谷川)
「けれど,少しずつ,木の実や草の実はへっていった。」の後に続く「わらもなくなった。とうもろこしも昔のゆめ。」を削除。
224
80から82頁
アレクサンダとぜんまいねずみ
(谷川)
「ウイリーは,かなしい話をした。」の後に続く「アニーのたんじょう日に,…ためいきまじりに言った。」を削除。
「古いおもちゃが,」の後に続く「たくさん」を削除。
「かわいそうなウイリー。」の前にある「かわいそうに,」を削除。
「するとその時,何かが,」の後に続く「とつぜん」を削除。
その文章に続く「ゆめじゃないかな……?いや,本当だ!」を削除。
「むねをどきどきさせて,」の後に続く「大事な小石をしっかりうでにだき,」を削除。
「かれは,にわへと走り出た。」の後に続く「まんげつだった。…立ち止まった。」を削除。
「しげみの中のとかげよ」の後に続く「,とかげ」を削除。
「はっぱががさがさ鳴って,とかげがあらわれた。」の後に続く「月は満ちた。…とかげは言った。」を削除。
「おまえは,」の後に続く「だれに,それとも,」を削除。
「そして,とつぜん言った。」の後に続く「とかげよ,とかげ。」を削除。
226
84から86頁
お手紙
(三木)
「だれも,ぼくに お手がみなんかくれた ことが ないんだ。」の後に続く「まい日,ぼくの ゆうびんうけは からっぽさ。」を削除。
「ぼく,もう いえへ かえらなくっちゃ,」の後に続く「がまくん。」を削除。
「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえりました。」の後に続く「えんぴつと かみを 見つけました。」を削除。
227
66から69頁
わらぐつの中の神様
(杉)
「おみつさんは,」の後に続く「いつの間にか,…楽しみになっていましたが,」を削除。「しょっちゅう買ってくんなるんじゃないですか。」の後に続く「もし,そんなんだったら,おら,申しわけなくて―。」を削除。「おまんのわらぐつは,とてもじょうぶだよ。」の後に続く「そうですかあ。」を削除。
「仕事場の仲間や,近所の人たちのぶんも買ってやったんだよ。」の後に続く「まあ,そりゃどうも―。」を削除。
「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…思っているんだ。」を削除。
被告青葉出版作成の副教材
231
110から113頁
フレデリック
(谷川)
「初めのうちは,食べ物もたくさんあった。」の後に続く「野ねずみたちは,…話をし合った。」を削除。
「わらもなくなった。」の後に続く「とうもろこしも昔のゆめ。」を削除。
232
75から77頁
アレクサンダとぜんまいねずみ
(谷川)
「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ぼくねむるんだ。」を削除。
「でも,友だちが見つかってうれしかった。」の後に続く「台どころへ行って,…かれは,」までを削除。
「アレクサンダはウイリーをうらやんだ。」の後に続く「ああ!と,かれはためいきをついた。」を削除。
233
118から119頁
みすずさがしの旅
(矢崎)
「みすずのことはもうこれ以上わからないと思うよ。」の後に続く「今までにだって,たくさんの人がみすずをさがしてきたのだから。」を削除。
234
84から86頁
お手紙
(三木)
「だれも,ぼくに お手がみなんか くれたことが ないんだ。」の後に続く「まい日,ぼくの ゆうびんうけは からっぽさ。」を削除。
「ぼく,もう いえへ かえらなくっちゃ」の後に続く「がまくん」を削除。
「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえりました。」の後に続く「えんぴつと かみを 見つけました。」を削除。
「かみに なにか かきました。」の後に続く「かみを ふうとうに 入れました。」を削除。
235
66から69頁
わらぐつの中の神様
(杉)
「おみつさんは」の後に続く「いつの間にか,その」を削除し,「わかい」に改変。
「大工さん」の後に続く「の顔を見るのが楽しみになっていましたが,こんなに」を削除し,「が,」に改変。
「思い切って,たずねてみました。」の後に続く「あのう,いつも買ってもらって,ほんとにありがたいんだけど」を削除。
「続けて」「買ってくれるのが」の間に「わらぐつを」を加筆。
「おまんのわらぐつは,とてもじょうぶだよ。」の後に続く「そうですかあ。」を削除。
「大工さんは,急にまじめな顔になって言いました。」の後に続く「おれは,わらぐつを…分かるつもりだ。」を削除。
236
99から101頁
風と少女
(杉)
「半分ほど」と「わたった所で」の間に「橋を」を加筆。
237
45から47頁
かさこじぞう
(岩崎)
「ひどいふぶきになりました。」の後に「じいさまが」を加筆。
「ふと顔を上げると,」の後に続く「道ばたに」を削除。
「じぞうさまが六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。
「じいさまは,じぞうさまのおつむの雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。
「どうしても足りません。」の後に続く「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。
被告日本標準作成の副教材
239
75から76頁
アレクサンダとぜんまいねずみ
(谷川)
「人間は,」の後に続く「かれ」を「アレクサンダ」に改変。
「ある日」の後に続く「うちじゅうがるすの時」を削除。
「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ちやほやしてくれる。」を削除。
241
85から86頁
お手紙
(三木)
「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえ」の後に続く「りました。」を削除し,「って」に改変した上,その後に続く「えんぴつと…」の文章に接続。
「かたつむりくんに あいました。」の前の「しりあいの」を削除。
243
99から101頁
風と少女
(杉)
「半分ほど」の後に「橋を」を加筆。
244
45から47頁
かさこじぞう
(岩崎)
「六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,…野っ原なもんで,」を削除。
「雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。
「どうしても足りません。」の後に続く「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。
245
82から84頁
ぴかぴかのウーフ
(神沢)
「たけのこが 立って います。」の後に続く「竹かしら,…はがれて,おちました。」を削除。
被告教育同人社作成の副教材
247
75から76頁
アレクサンダとぜんまいねずみ
(谷川)
「ある日」の後に続く「うちじゅうがるすの時,」を削除。
「ぐるぐる走るんだ。」の後に続く「みんなちやほやしてくれる。…ぼくねむるんだ。」までを削除。
248
126から128頁
みすずさがしの旅
(矢崎)
「みすずは,」の後に続く「これだけの作品」を削除し,著作物の別の文章中にある「五一二編もの作品」をはめ込み改変。
被告新学社作成の副教材
254
66から69頁
わらぐつの中の神様
(杉)
「こんなに続けて買ってくれるのが不思議でもあるので,」の後に続く「とうとう」を削除。
「いやあ,とんでもねえ。」の後に続く「おまんのわらぐつは」を削除。「急にまじめな顔になって言いました。」の後に続く「おれは,わらぐつをこさえたことはないけども,」を削除。
「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…いい大工になりたいと思ってるんだ。」を削除。
被告光文書院作成の副教材
255
112から115頁
フレデリック
(谷川)
「みんなは,心の中に,」の後に続く「ぬり絵でもしたように」を削除。
256
75から77頁
アレクサンダとぜんまいねずみ
(谷川)
「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ぼくねむるんだ。」を削除。
「友だちが見つかってうれしかった。」の後に続く「台どころへ行って,…かれは,」までを削除。
「アレクサンダはウイリーをうらやんだ。」の後に続く「ああ!と,かれはためいきをついた。」を削除。
257
125から127頁
みすずさがしの旅
(矢崎)
「三さつの手帳と写真を前にして」の前に「みすずの」を加筆。
「上山さんは,みすずのことを,」の後に続く「こんなふうに」を削除。「小さいけれど美しい漁師町で生まれました。」の後に続く「両親と祖母,…この言葉が好きでつけたと言っていました。」を削除。
「自分にぴったりの言葉を使うのが好きな人でした。」の後に続く「女学校を卒業して,…ついには『わかい童謡詩人中の巨星』とまでいわれるようになったのですね。」を削除。
「全部で五一二編もの作品が書かれてありました。」の後に続く「これまでわたしが読むことのできた三十編の,なんと十七倍もの数でした。」を削除。
「『大漁』」と「に出会ってから十六年」の間に「の詩」を加筆。
258
82から83頁
お手紙
(三木)
「どうしたんだい,がまがえるくん。」の後に続く「きみ,」を削除。
「お手がみを まつ じかんなんだ。」の後に続く「そう なると,いつも ぼく,とても ふしあわせな 気もちに なるんだよ。」を削除。
259
66から69頁
わらぐつの中の神様
(岩崎)
「おみつさんが市に出るたびに」の前の「その次も,またその次も」を削除。
「おみつさんは,」の後に続く「いつの間にか,その大工さんの顔を見るのが楽しみになっていましたが,」を削除。
「あのう,」の後に続く「いつも買ってもらって,ほんとにありがたいんだけど,あの,」を削除。
「しょっちゅう買ってくんなるんじゃないんですか。」の後に続く「もし,そんなんだったら,おら,申しわけなくて―。」を削除。
「よかった。」の前の「そうですかあ。」を削除。
「だけど,あんな不格好なわらぐつで―。」の前の「まあ,そりゃどうも―。」を削除。
「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…いい大工になりたいと思ってるんだ。」を削除。
261
45から47頁
かさこじぞう
(岩崎)
「六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,木のかげもなし」を削除。
「じぞうさまのおつむの雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。
「売りもののかさをじぞうさまにかぶせ」の後に続く「ると,風でとばぬよう,しっかりあごのところでむすんであげました。」を「ました。」に改変。
262
86から88頁
ぴかぴかのウーフ(神沢)
「むこうから,」の前の「あら,」を削除。
「やあ,おにいちゃんが」の後に続く「のっている。」を削除し,次に続く「竹うまに のっている。」の文章に接続。
別紙
損害集計表(年度毎)
1 谷川俊太郎
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
56
57
58
16,203
16,203
1,620
17,823
59
17,216
17,216
1,721
18,937
60
17,216
17,216
1,721
18,937
61
21,638
21,638
2,163
23,801
62
22,841
22,841
2,284
25,125
63
22,841
22,841
2,284
25,125
平成
1
53,758
53,758
5,374
59,132
2
59,584
59,584
5,957
65,541
3
69,706
69,706
6,969
76,675
4
81,637
81,637
8,161
89,798
5
101,573
101,573
10,154
111,727
6
98,601
98,601
9,856
108,457
7
94,854
94,854
9,483
104,337
8
122,714
122,714
12,267
134,981
9
158,714
158,714
15,869
174,583
10
161,564
161,564
16,152
177,716
11
240,470
300,000
540,470
54,047
594,517
12
139,963
139,963
13,994
153,957
合計
1,501,093
180,076
損害合計
1,981,169
2
光文書院
昭和
55
56
57
58
20,032
20,032
2,003
22,035
59
21,284
21,284
2,128
23,412
60
21,284
21,284
2,128
23,412
61
26,051
26,051
2,604
28,655
62
27,498
27,498
2,749
30,247
63
27,498
27,498
2,749
30,247
平成
1
43,541
43,541
4,354
47,895
2
49,428
49,428
4,942
54,370
3
46,445
46,445
4,644
51,089
4
119,749
119,749
11,973
131,722
5
182,367
182,367
18,233
200,600
6
151,600
151,600
15,157
166,757
7
148,099
148,099
14,806
162,905
8
190,099
190,099
19,006
209,105
9
194,156
194,156
19,412
213,568
10
167,830
167,830
16,779
184,609
11
245,480
300,000
545,480
54,548
600,028
12
154,521
154,521
15,448
169,969
合計
1,836,962
213,663
損害合計
2,350,625
3
新学社
昭和
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
4,549
4,549
454
5,003
59
4,833
4,833
483
5,316
60
4,833
4,833
483
5,316
61
8,601
8,601
859
9,460
62
9,080
9,080
907
9,987
63
9,080
9,080
907
9,987
平成
1
12,371
12,371
1,236
13,607
2
19,752
19,752
1,974
21,726
3
18,169
18,169
1,816
19,985
4
58,977
58,977
5,894
64,871
5
81,301
81,301
8,127
89,428
6
108,735
108,735
10,870
119,605
7
110,018
110,018
10,997
121,015
8
41,181
41,181
4,115
45,296
9
56,050
56,050
5,603
61,653
10
4,076
4,076
407
4,483
11
66,432
150,000
216,432
21,643
238,075
12
158,371
158,371
15,835
174,206
合計
776,409
92,610
損害合計
1,019,019
4
青葉出版
昭和
55
56
57
58
14,753
14,753
1,475
16,228
59
15,675
15,675
1,567
17,242
60
15,675
15,675
1,567
17,242
61
18,712
18,712
1,870
20,582
62
19,751
19,751
1,974
21,725
63
20,323
20,323
2,031
22,354
平成
1
25,446
25,446
2,544
27,990
2
24,802
24,802
2,479
27,281
3
32,413
32,413
3,240
35,653
4
89,280
89,280
8,927
98,207
5
120,106
120,106
12,007
132,113
6
102,904
102,904
10,287
113,191
7
92,651
92,651
9,262
101,913
8
115,254
115,254
11,522
126,776
9
138,752
138,752
13,871
152,623
10
108,337
108,337
10,830
119,167
11
95,642
300,000
395,642
39,564
435,206
12
98,827
79,046
7,903
86,949
合計
1,149,303
142,920
損害合計
1,572,442
5
日本標準
昭和
55
56
57
58
25,636
25,636
2,563
28,199
59
27,238
27,238
2,723
29,961
60
27,238
27,238
2,723
29,961
61
36,183
36,183
3,618
39,801
62
38,193
38,193
3,819
42,012
63
39,317
39,317
3,931
43,248
平成
1
49,678
49,678
4,967
54,645
2
51,898
51,898
5,189
57,087
3
54,857
54,857
5,485
60,342
4
382,073
382,073
38,201
420,274
5
281,923
281,923
28,190
310,113
6
226,439
226,439
22,641
249,080
7
215,223
215,223
21,520
236,743
8
282,628
282,628
28,260
310,888
9
277,636
277,636
27,761
305,397
10
396,817
396,817
39,674
436,491
11
255,560
300,000
555,560
55,556
611,116
12
179,863
179,863
17,982
197,845
合計
2,848,400
314,803
損害合計
3,463,203
6
文溪堂
昭和
55
56
57
58
27,219
27,219
2,721
29,940
59
28,920
28,920
2,892
31,812
60
28,920
28,920
2,892
31,812
61
38,941
38,941
3,894
42,835
62
41,104
41,104
4,110
45,214
63
41,104
41,104
4,110
45,214
平成
1
55,467
55,467
5,546
61,013
2
64,922
64,922
6,491
71,413
3
77,409
77,409
7,740
85,149
4
167,578
167,578
16,753
184,331
5
157,480
157,480
15,744
173,224
6
179,891
179,891
17,986
197,877
7
179,638
179,638
17,960
197,598
8
258,079
258,079
25,806
283,885
9
128,803
128,803
12,877
141,680
10
164,772
164,772
16,473
181,245
11
158,160
300,000
458,160
45,816
503,976
12
77,822
77,822
7,780
85,602
合計
1,876,229
2,393,820
損害合計
2,393,820
2 長崎源之助
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
23,758
23,758
2,375
26,133
56
25,455
25,455
2,545
28,000
57
25,455
25,455
2,545
28,000
58
37,121
37,121
3,711
40,832
59
39,441
39,441
3,943
43,384
60
39,441
39,441
3,943
43,384
61
41,761
41,761
4,175
45,936
62
44,081
44,081
4,407
48,488
63
44,081
44,081
4,407
48,488
平成
1
49,696
49,696
4,968
54,664
2
56,441
56,441
5,642
62,083
3
90,263
90,263
9,024
99,287
4
76,687
76,687
7,665
84,352
5
106,727
106,727
10,670
117,397
6
101,029
101,029
10,100
111,129
7
115,158
115,158
11,513
126,671
8
113,518
113,518
11,350
124,868
9
104,760
104,760
10,472
115,232
10
99,110
99,110
9,907
109,017
11
154,816
150,000
304,816
30,481
335,297
12
134,562
134,562
13,453
148,015
合計
1,523,361
167,296
損害合計
1,840,657
2
新学社
昭和
55
21,493
21,493
2,149
23,642
56
23,029
23,029
2,302
25,331
57
23,029
23,029
2,302
25,331
58
30,074
30,074
3,007
33,081
59
31,953
31,953
3,194
35,147
60
31,953
31,953
3,194
35,147
61
33,832
33,832
3,382
37,214
62
35,713
35,713
3,571
39,284
63
35,713
35,713
3,571
39,284
平成
1
42,006
42,006
4,198
46,204
2
43,568
43,568
4,355
47,923
3
44,598
44,598
4,457
49,055
4
68,103
68,103
6,807
74,910
5
93,842
93,842
9,382
103,224
6
100,832
100,832
10,080
110,912
7
92,913
92,913
9,288
102,201
8
62,892
62,892
6,287
69,179
9
60,720
60,720
6,069
66,789
10
202
202
20
222
11
74,413
150,000
224,413
22,441
246,854
12
149,627
149,627
14,960
164,587
合計
1,100,505
125,016
損害合計
1,375,521
3
光文書院
昭和
55
39,963
39,963
3,996
43,959
56
42,818
42,818
4,281
47,099
57
42,818
42,818
4,281
47,099
58
56,589
56,589
5,658
62,247
59
60,126
60,126
6,011
66,137
60
60,126
60,126
6,011
66,137
61
63,664
63,664
6,366
70,030
62
67,200
67,200
6,719
73,919
63
67,200
67,200
6,719
73,919
平成
1
90,107
90,107
9,010
99,117
2
99,431
99,431
9,941
109,372
3
105,362
105,362
10,535
115,897
4
128,296
128,296
12,827
141,123
5
143,329
143,329
14,329
157,658
6
137,626
137,626
13,760
151,386
7
114,092
114,092
11,405
125,497
8
166,157
166,157
16,613
182,770
9
139,935
139,935
13,991
153,926
10
125,948
125,948
12,592
138,540
11
147,087
150,000
297,087
29,708
326,795
12
159,026
159,026
15,899
174,925
合計
2,056,900
220,652
損害合計
2,427,552
4
青葉出版
昭和
55
25,019
25,019
2,501
27,520
56
26,806
26,806
2,680
29,486
57
26,806
26,806
2,680
29,486
58
34,267
34,267
3,426
37,693
59
36,408
36,408
3,640
40,048
60
36,408
36,408
3,640
40,048
61
38,550
38,550
3,854
42,404
62
40,692
40,692
4,068
44,760
63
69,507
69,507
6,949
76,456
平成
1
63,170
63,170
6,314
69,484
2
80,277
80,277
8,026
88,303
3
86,817
86,817
8,680
95,497
4
87,586
87,586
8,757
96,343
5
104,225
104,225
10,419
114,644
6
99,219
99,219
9,918
109,137
7
82,317
82,317
8,227
90,544
8
77,144
77,144
7,712
84,856
9
92,755
92,755
9,272
102,027
10
79,841
79,841
7,981
87,822
11
69,939
150,000
219,939
21,993
241,932
12
166,293
166,293
16,627
182,920
合計
1,424,046
157,364
損害合計
1,731,410
5
日本標準
昭和
55
41,767
41,767
4,176
45,943
56
44,750
44,750
4,475
49,225
57
44,750
44,750
4,475
49,225
58
63,071
63,071
6,306
69,377
59
67,013
67,013
6,700
73,713
60
67,013
67,013
6,700
73,713
61
70,955
70,955
7,095
78,050
62
74,896
74,896
7,489
82,385
63
74,896
74,896
7,489
82,385
平成
1
109,901
109,901
10,988
120,889
2
125,664
125,664
12,564
138,228
3
135,888
135,888
13,587
149,475
4
382,054
382,054
38,199
420,253
5
323,515
323,515
32,348
355,863
6
236,144
236,144
23,611
259,755
7
211,088
211,088
21,106
232,194
8
180,441
180,441
18,040
198,481
9
181,339
181,339
18,132
199,471
10
290,528
290,528
29,046
319,574
11
167,315
150,000
317,315
31,731
349,046
12
194,225
194,225
19,416
213,641
合計
3,087,213
323,673
損害合計
3,560,886
6
文溪堂
昭和
55
50,309
50,309
5,030
55,339
56
53,903
53,903
5,390
59,293
57
53,903
53,903
5,390
59,293
58
75,202
75,202
7,519
82,721
59
79,903
79,903
7,990
87,893
60
79,903
79,903
7,990
87,893
61
84,603
84,603
8,460
93,063
62
89,303
89,303
8,929
98,232
63
89,303
89,303
8,929
98,232
平成
1
121,607
121,607
12,159
133,766
2
132,718
132,718
13,269
145,987
3
139,250
139,250
13,923
153,173
4
172,979
172,979
17,295
190,274
5
164,145
164,145
16,411
180,556
6
171,830
171,830
17,180
189,010
7
176,992
176,992
17,695
194,687
8
135,040
135,040
13,502
148,542
9
146,806
146,806
14,677
161,483
10
211,173
211,173
21,112
232,285
11
224,130
150,000
374,130
37,413
411,543
12
171,860
171,860
17,180
189,040
合計
2,624,862
277,443
損害合計
3,052,305
3 今西祐行
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
98,633
98,633
9,860
108,493
56
105,678
105,678
10,564
116,242
57
105,678
105,678
10,564
116,242
58
113,736
113,736
11,371
125,107
59
120,846
120,846
12,082
132,928
60
120,846
120,846
12,082
132,928
61
129,167
129,167
12,915
142,082
62
136,343
136,343
13,631
149,974
63
136,343
136,343
13,631
149,974
平成
1
154,081
154,081
15,403
169,484
2
185,443
185,443
18,538
203,981
3
206,158
206,158
20,611
226,769
4
93,901
93,901
9,387
103,288
5
127,256
127,256
12,723
139,979
6
128,940
128,940
12,890
141,830
7
118,807
118,807
11,878
130,685
8
133,766
133,766
13,374
147,140
9
129,114
129,114
12,909
142,023
10
132,699
132,699
13,266
145,965
11
190,188
150,000
340,188
34,018
374,206
12
180,602
180,602
18,055
198,657
合計
2,848,225
299,752
損害合計
3,297,977
2
新学社
昭和
55
37,260
37,260
3,723
40,983
56
39,921
39,921
3,989
43,910
57
39,921
39,921
3,989
43,910
58
42,801
42,801
4,277
47,078
59
45,476
45,476
4,545
50,021
60
45,476
45,476
4,545
50,021
61
48,865
48,865
4,882
53,747
62
51,578
51,578
5,154
56,732
63
51,578
51,578
5,154
56,732
平成
1
57,423
57,423
5,739
63,162
2
108,209
108,209
10,816
119,025
3
106,912
106,912
10,685
117,597
4
71,949
71,949
7,192
79,141
5
106,229
106,229
10,620
116,849
6
124,769
124,769
12,473
137,242
7
124,835
124,835
12,480
137,315
8
108,360
108,360
10,833
119,193
9
97,114
97,114
9,707
106,821
10
71,960
71,960
7,194
79,154
11
92,491
300,000
392,491
39,249
431,740
12
219,336
219,336
21,931
241,267
合計
1,692,463
199,177
損害合計
2,191,640
3
光文書院
昭和
55
116,693
116,693
11,667
128,360
56
125,027
125,027
12,500
137,527
57
125,027
125,027
12,500
137,527
58
134,315
134,315
13,428
147,743
59
142,710
142,710
14,268
156,978
60
142,710
142,710
14,268
156,978
61
153,140
153,140
15,310
168,450
62
161,647
161,647
16,162
177,809
63
161,647
161,647
16,162
177,809
平成
1
188,231
188,231
18,818
207,049
2
218,130
218,130
21,808
239,938
3
247,743
247,743
24,771
272,514
4
120,538
120,538
12,051
132,589
5
184,292
184,292
18,425
202,717
6
157,420
157,420
15,739
173,159
7
134,498
134,498
13,446
147,944
8
137,687
137,687
13,764
151,451
9
153,449
153,449
15,342
168,791
10
133,111
133,111
13,309
146,420
11
214,606
300,000
514,606
51,460
566,066
12
198,726
198,726
19,867
218,593
合計
3,351,347
365,065
損害合計
4,016,412
4
青葉出版
昭和
55
67,233
67,233
6,721
73,954
56
72,035
72,035
7,201
79,236
57
72,035
72,035
7,201
79,236
58
77,588
77,588
7,755
85,343
59
82,436
82,436
8,240
90,676
60
82,436
82,436
8,240
90,676
61
88,508
88,508
8,847
97,355
62
93,425
93,425
9,338
102,763
63
156,313
156,313
15,628
171,941
平成
1
158,452
158,452
15,840
174,292
2
170,985
170,985
17,094
188,079
3
170,124
170,124
17,008
187,132
4
155,566
155,566
15,552
171,118
5
207,004
207,004
20,696
227,700
6
183,434
183,434
18,340
201,774
7
158,681
158,681
15,865
174,546
8
102,990
102,990
10,296
113,286
9
105,769
105,769
10,574
116,343
10
77,847
77,847
7,782
85,629
11
68,609
300,000
368,609
36,860
405,469
12
192,204
192,204
19,217
211,421
合計
2,543,674
284,295
損害合計
3,127,969
5
日本標準
昭和
55
137,113
137,113
13,710
150,823
56
146,907
146,907
14,687
161,594
57
146,907
146,907
14,687
161,594
58
159,170
159,170
15,914
175,084
59
169,117
169,117
16,909
186,026
60
169,117
169,117
16,909
186,026
61
180,544
180,544
18,050
198,594
62
190,574
190,574
19,052
207,626
63
198,182
198,182
19,812
217,994
平成
1
295,810
295,810
29,578
325,388
2
322,099
322,099
32,206
354,305
3
349,884
349,884
34,983
384,867
4
440,660
440,660
44,060
484,720
5
303,848
303,848
30,381
334,229
6
273,129
273,129
27,310
300,439
7
267,623
267,623
26,758
294,381
8
256,806
256,806
25,679
282,485
9
254,815
254,815
25,478
280,293
10
322,826
322,826
32,277
355,103
11
229,883
300,000
529,883
52,988
582,871
12
244,845
244,845
24,479
269,324
合計
5,059,859
535,907
損害合計
5,895,766
6
文溪堂
昭和
55
152,685
152,685
15,265
167,950
56
163,592
163,592
16,355
179,947
57
163,592
163,592
16,355
179,947
58
176,806
176,806
17,679
194,485
59
187,856
187,856
18,783
206,639
60
187,856
187,856
18,783
206,639
61
200,854
200,854
20,082
220,936
62
212,013
212,013
21,198
233,211
63
186,290
186,290
18,626
204,916
平成
1
286,439
286,439
28,640
315,079
2
307,299
307,299
30,725
338,024
3
332,300
332,300
33,225
365,525
4
318,101
318,101
31,806
349,907
5
326,551
326,551
32,651
359,202
6
363,185
363,185
36,315
399,500
7
370,076
370,076
37,003
407,079
8
345,768
345,768
34,573
380,341
9
346,467
346,467
34,643
381,110
10
484,405
484,405
48,434
532,839
11
271,498
300,000
571,498
57,149
628,647
12
195,002
195,002
19,494
214,496
合計
5,578,635
587,784
損害合計
6,466,419
4 矢崎節夫
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
0
0
59
0
0
60
0
0
61
356
356
35
391
62
375
375
37
412
63
375
375
37
412
平成
1
395
395
39
434
2
1,283
1,283
128
1,411
3
21,908
21,908
2,190
24,098
4
48,038
48,038
4,802
52,840
5
48,940
48,940
4,892
53,832
6
51,202
51,202
5,118
56,320
7
51,824
51,824
5,180
57,004
8
98,511
98,511
9,849
108,360
9
88,139
88,139
8,812
96,951
10
86,950
86,950
8,692
95,642
11
132,642
300,000
432,642
43,264
475,906
12
88,993
88,993
8,899
97,892
合計
719,931
101,974
損害合計
1,121,905
2
光文書院
昭和
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
0
0
59
0
0
60
0
0
61
540
540
54
594
62
570
570
57
627
63
570
570
57
627
平成
1
1,359
1,359
135
1,494
2
1,477
1,477
147
1,624
3
1,628
1,628
162
1,790
4
52,879
52,879
5,287
58,166
5
66,431
66,431
6,641
73,072
6
63,547
63,547
6,352
69,899
7
46,501
46,501
4,649
51,150
8
142,038
142,038
14,200
156,238
9
117,489
117,489
11,746
129,235
10
82,777
82,777
8,276
91,053
11
118,742
300,000
418,742
41,874
460,616
12
101,696
101,696
10,169
111,865
合計
798,244
109,806
損害合計
1,208,050
3
新学社
昭和
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
0
0
59
0
0
60
0
0
61
52
52
5
57
62
55
55
5
60
63
55
55
5
60
平成
1
58
58
5
63
2
962
962
96
1,058
3
1,201
1,201
120
1,321
4
31,784
31,784
3,177
34,961
5
42,489
42,489
4,247
46,736
6
44,968
44,968
4,495
49,463
7
41,367
41,367
4,134
45,501
8
48,492
48,492
4,847
53,339
9
46,551
46,551
4,653
51,204
10
94
94
9
103
11
60,486
150,000
210,486
21,048
231,534
12
82,346
82,346
8,233
90,579
合計
400,960
55,079
損害合計
606,039
4
青葉出版
昭和
55
0
0
56
0
0
57
0
0
58
0
0
59
0
0
60
0
0
61
338
338
33
371
62
356
356
35
391
63
951
951
95
1,046
平成
1
12,423
12,423
1,241
13,664
2
12,018
12,018
1,201
13,219
3
14,487
14,487
1,448
15,935
4
50,237
50,237
5,022
55,259
5
60,594
60,594
6,057
66,651
6
59,186
59,186
5,917
65,103
7
46,103
46,103
4,607
50,710
8
72,249
72,249
7,222
79,471
9
77,992
77,992
7,795
85,787
10
66,211
66,211
6,618
72,829
11
55,573
300,000
355,573
35,557
391,130
12
91,177
91,177
9,113
100,290
合計
619,895
91,961
損害合計
1,011,856
5
日本標準
昭和
55
56
57
58
59
60
61
1,571
1,571
157
1,728
62
1,658
1,658
165
1,823
63
1,658
1,658
165
1,823
平成
1
2,236
2,236
223
2,459
2
2,032
2,032
203
2,235
3
2,307
2,307
230
2,537
4
134,151
134,151
13,412
147,563
5
127,136
127,136
12,712
139,848
6
91,316
91,316
9,130
100,446
7
81,876
81,876
8,187
90,063
8
163,287
163,287
16,324
179,611
9
162,017
162,017
16,199
178,216
10
235,909
235,909
23,584
259,493
11
117,203
300,000
417,203
41,720
458,923
12
102,771
102,771
10,274
113,045
合計
1,227,128
152,685
損害合計
1,679,813
6
文溪堂
昭和
55
56
57
58
59
60
61
868
868
86
954
62
916
916
91
1,007
63
916
916
91
1,007
平成
1
2,630
2,630
263
2,893
2
2,734
2,734
273
3,007
3
2,877
2,877
287
3,164
4
95,486
95,486
9,547
105,033
5
86,269
86,269
8,625
94,894
6
95,299
95,299
9,528
104,827
7
96,934
96,934
9,690
106,624
8
164,308
164,308
16,426
180,734
9
180,556
180,556
18,051
198,607
10
213,487
213,487
21,342
234,829
11
180,952
300,000
480,952
48,095
529,047
12
88,021
88,021
8,799
96,820
合計
1,212,253
151,194
損害合計
1,663,447
5 三木卓
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
12,475
12,475
1,247
13,722
56
13,366
13,366
1,336
14,702
57
13,366
13,366
1,336
14,702
58
14,257
14,257
1,425
15,682
59
15,148
15,148
1,514
16,662
60
15,148
15,148
1,514
16,662
61
29,474
29,474
2,945
32,419
62
31,110
31,110
3,110
34,220
63
31,110
31,110
3,110
34,220
平成
1
16,690
16,690
1,668
18,358
2
23,048
23,048
2,303
25,351
3
101,558
101,558
10,153
111,711
4
75,716
75,716
7,569
83,285
5
83,720
83,720
8,369
92,089
6
94,885
94,885
9,486
104,371
7
87,094
87,094
8,707
95,801
8
114,334
114,334
11,432
125,766
9
122,710
122,710
12,268
134,978
10
123,691
123,691
12,368
136,059
11
181,271
300,000
481,271
48,127
529,398
12
40,782
40,782
4,075
44,857
合計
1,240,953
154,062
損害合計
1,695,015
2
光文書院
昭和
55
14,723
14,723
1,472
16,195
56
15,775
15,775
1,577
17,352
57
15,775
15,775
1,577
17,352
58
16,826
16,826
1,682
18,508
59
17,878
17,878
1,787
19,665
60
17,878
17,878
1,787
19,665
61
29,973
29,973
2,996
32,969
62
31,638
31,638
3,162
34,800
63
31,638
31,638
3,162
34,800
平成
1
16,391
16,391
1,638
18,029
2
19,614
19,614
1,960
21,574
3
99,830
99,830
9,981
109,811
4
107,472
107,472
10,746
118,218
5
159,742
159,742
15,972
175,714
6
122,342
122,342
12,232
134,574
7
146,809
146,809
14,679
161,488
8
152,748
152,748
15,272
168,020
9
134,584
134,584
13,456
148,040
10
115,645
115,645
11,562
127,207
11
197,933
300,000
497,933
49,793
547,726
12
81,497
81,497
8,148
89,645
合計
1,546,711
184,641
損害合計
2,031,352
3
新学社
昭和
55
7,952
7,952
795
8,747
56
8,520
8,520
852
9,372
57
8,520
8,520
852
9,372
58
9,088
9,088
908
9,996
59
9,656
9,656
965
10,621
60
9,656
9,656
965
10,621
61
15,078
15,078
1,506
16,584
62
15,916
15,916
1,590
17,506
63
15,916
15,916
1,590
17,506
平成
1
7,427
7,427
742
8,169
2
8,345
8,345
833
9,178
3
41,514
41,514
4,150
45,664
4
59,317
59,317
5,928
65,245
5
84,162
84,162
8,415
92,577
6
82,986
82,986
8,296
91,282
7
79,324
79,324
7,931
87,255
8
76,027
76,027
7,601
83,628
9
77,088
77,088
7,707
84,795
10
94,732
94,732
9,472
104,204
11
68,836
300,000
368,836
36,883
405,719
12
64,824
64,824
6,481
71,305
合計
844,884
114,462
損害合計
1,259,346
4
青葉出版
昭和
55
8,974
8,974
897
8,971
56
9,615
9,615
961
10,576
57
9,615
9,615
961
10,576
58
10,256
10,256
1,025
11,281
59
10,897
10,897
1,089
11,986
60
10,897
10,897
1,089
11,986
61
21,480
21,480
2,146
23,626
62
22,673
22,673
2,266
24,939
63
23,567
23,567
2,354
25,921
平成
1
13,051
13,051
1,303
14,354
2
13,725
13,725
1,371
15,096
3
21,237
21,237
2,122
23,359
4
81,373
81,373
8,135
89,508
5
104,873
104,873
10,485
115,358
6
103,857
103,857
10,382
114,239
7
92,500
92,500
9,247
101,747
8
111,080
111,080
11,106
122,186
9
118,497
118,497
11,848
130,345
10
83,386
83,386
8,337
91,723
11
73,971
300,000
373,971
37,397
411,368
12
53,039
53,039
5,302
58,341
合計
998,563
129,823
損害合計
1,428,386
5
日本標準
昭和
55
22,431
22,431
2,243
24,674
56
24,034
24,034
2,403
26,437
57
24,034
24,034
2,403
26,437
58
25,636
25,636
2,563
28,199
59
27,238
27,238
2,723
29,961
60
27,238
27,238
2,723
29,961
61
52,644
52,644
5,264
57,908
62
55,570
55,570
5,555
61,125
63
56,694
56,694
5,667
62,361
平成
1
76,877
76,877
7,686
84,563
2
70,480
70,480
7,045
77,525
3
125,375
125,375
12,536
137,911
4
318,133
318,133
31,812
349,945
5
186,278
186,278
18,625
204,903
6
192,951
192,951
19,293
212,244
7
164,861
164,861
16,484
181,345
8
203,767
203,767
20,374
224,141
9
190,170
190,170
19,015
209,185
10
203,078
203,078
20,304
223,382
11
202,928
300,000
502,928
50,292
553,220
12
31,626
31,626
3,161
34,787
合計
2,282,043
258,171
損害合計
2,840,214
6
文溪堂
昭和
55
16,865
16,865
1,686
18,551
56
18,070
18,070
1,807
19,877
57
18,070
18,070
1,807
19,877
58
19,274
19,274
1,927
21,201
59
20,479
20,479
2,047
22,526
60
20,479
20,479
2,047
22,526
61
42,267
42,267
4,225
46,492
62
44,614
44,614
4,460
49,074
63
44,614
44,614
4,460
49,074
平成
1
27,862
27,862
2,785
30,647
2
34,048
34,048
3,403
37,451
3
173,545
173,545
17,352
190,897
4
157,472
157,472
15,745
173,217
5
158,370
158,370
15,835
174,205
6
175,369
175,369
17,535
192,904
7
167,365
167,365
16,734
184,099
8
195,694
195,694
19,567
215,261
9
217,207
217,207
21,719
238,926
10
271,807
271,807
27,176
298,983
11
259,449
300,000
559,449
55,944
615,393
12
39,906
39,906
3,988
43,894
合計
2,122,826
242,249
損害合計
2,665,075
6 杉みき子
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
37,612
37,612
3,760
41,372
56
40,299
40,299
4,029
44,328
57
40,299
40,299
4,029
44,328
58
42,985
42,985
4,297
47,282
59
45,671
45,671
4,565
50,236
60
45,671
45,671
4,565
50,236
61
36,055
36,055
3,604
39,659
62
38,058
38,058
3,804
41,862
63
38,058
38,058
3,804
41,862
平成
1
66,586
66,586
6,657
73,243
2
104,264
104,264
10,425
114,689
3
105,907
105,907
10,589
116,496
4
97,544
97,544
9,751
107,295
5
148,035
148,035
14,799
162,834
6
143,310
143,310
14,327
157,637
7
127,654
127,654
12,762
140,416
8
117,166
117,166
11,713
128,879
9
121,412
121,412
12,137
133,549
10
98,787
98,787
9,876
108,663
11
146,315
150,000
296,315
29,631
325,946
12
141,023
141,023
14,100
155,123
合計
1,782,711
193,224
損害合計
2,125,935
2
光文書院
昭和
55
48,857
48,857
4,885
53,742
56
52,347
52,347
5,233
57,580
57
52,347
52,347
5,233
57,580
58
55,838
55,838
5,582
61,420
59
59,327
59,327
5,932
65,259
60
59,327
59,327
5,932
65,259
61
51,235
51,235
5,123
56,358
62
54,081
54,081
5,407
59,488
63
54,081
54,081
5,407
59,488
平成
1
111,066
111,066
11,105
122,171
2
118,685
118,685
11,867
130,552
3
132,697
132,697
13,268
145,965
4
145,716
145,716
14,569
160,285
5
176,044
176,044
17,602
193,646
6
169,100
169,100
16,908
186,008
7
152,891
152,891
15,286
168,177
8
151,198
151,198
15,117
166,315
9
137,827
137,827
13,779
151,606
10
128,599
128,599
12,857
141,456
11
222,541
300,000
522,541
52,254
574,795
12
68,558
68,558
6,853
75,411
合計
2,202,362
250,199
損害合計
2,752,561
3
新学社
昭和
55
27,221
27,221
2,720
29,941
56
29,166
29,166
2,916
32,082
57
29,166
29,166
2,916
32,082
58
31,110
31,110
3,110
34,220
59
33,056
33,056
3,304
36,360
60
33,056
33,056
3,304
36,360
61
28,013
28,013
2,801
30,814
62
29,568
29,568
2,955
32,523
63
29,568
29,568
2,955
32,523
平成
1
59,478
59,478
5,945
65,423
2
60,564
60,564
6,055
66,619
3
57,697
57,697
5,768
63,465
4
81,637
81,637
8,159
89,796
5
105,847
105,847
10,581
116,428
6
123,565
123,565
12,352
135,917
7
127,342
127,342
12,732
140,074
8
100,064
100,064
10,003
110,067
9
86,205
86,205
8,617
94,822
10
79,076
79,076
7,906
86,982
11
77,042
300,000
377,042
37,704
414,746
12
79,871
79,871
7,985
87,856
合計
1,308,312
160,788
損害合計
1,769,100
4
青葉出版
昭和
55
24,293
24,293
2,428
26,721
56
26,028
26,028
2,602
28,630
57
26,028
26,028
2,602
28,630
58
27,763
27,763
2,774
30,537
59
29,498
29,498
2,948
32,446
60
29,498
29,498
2,948
32,446
61
26,673
26,673
2,666
29,339
62
28,154
28,154
2,814
30,968
63
66,656
66,656
6,664
73,320
平成
1
94,348
94,348
9,434
103,782
2
94,852
94,852
9,483
104,335
3
120,567
120,567
12,055
132,622
4
111,175
111,175
11,116
122,291
5
133,692
133,692
13,366
147,058
6
111,181
111,181
11,114
122,295
7
102,133
102,133
10,210
112,343
8
106,959
106,959
10,692
117,651
9
110,129
110,129
11,010
121,139
10
82,518
82,518
8,249
90,767
11
65,347
300,000
365,347
36,534
401,881
12
63,846
63,846
6,382
70,228
合計
1,481,338
178,091
損害合計
1,959,429
5
日本標準
昭和
55
68,794
68,794
6,878
75,672
56
73,708
73,708
7,369
81,077
57
73,708
73,708
7,369
81,077
58
78,621
78,621
7,861
86,482
59
83,536
83,536
8,352
91,888
60
83,536
83,536
8,352
91,888
61
80,803
80,803
8,079
88,882
62
85,292
85,292
8,528
93,820
63
86,406
86,406
8,640
95,046
平成
1
145,457
145,457
14,544
160,001
2
174,420
174,420
17,440
191,860
3
183,046
183,046
18,303
201,349
4
398,065
398,065
39,801
437,866
5
333,823
333,823
33,378
367,201
6
305,022
305,022
30,497
335,519
7
143,729
143,729
14,371
158,100
8
254,182
254,182
25,415
279,579
9
242,004
242,004
24,198
266,202
10
282,848
282,848
28,279
311,127
11
231,371
300,000
531,371
53,137
584,508
12
95,700
95,700
9,566
105,266
合計
3,504,071
380,357
損害合計
4,184,428
6
文溪堂
昭和
55
69,850
69,850
6,984
76,834
56
74,841
74,841
7,482
82,323
57
74,841
74,841
7,482
82,323
58
79,830
79,830
7,982
87,812
59
84,819
84,819
8,480
93,299
60
84,819
84,819
8,480
93,299
61
71,445
71,445
7,144
78,589
62
75,415
75,415
7,540
82,955
63
75,415
75,415
7,540
82,955
平成
1
142,642
142,642
14,261
156,903
2
187,843
187,843
18,783
206,626
3
195,889
195,889
19,586
215,475
4
220,200
220,200
22,014
242,214
5
227,582
227,582
22,755
250,337
6
253,242
253,242
25,320
278,562
7
262,249
262,249
26,222
288,471
8
195,244
195,244
19,521
214,765
9
194,401
194,401
19,437
213,838
10
290,273
290,273
29,021
319,294
11
297,664
300,000
597,664
59,766
657,430
12
75,839
75,839
7,579
83,418
合計
3,234,343
353,379
損害合計
3,887,722
7 岩崎京子
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
51,371
51,371
5,135
56,506
56
55,041
55,041
5,502
60,543
57
55,041
55,041
5,502
60,543
58
60,071
60,071
6,006
66,077
59
63,826
63,826
6,380
70,206
60
63,826
63,826
6,380
70,206
61
74,824
74,824
7,479
82,303
62
79,827
79,827
7,979
87,806
63
127,837
127,837
12,779
140,616
平成
1
86,549
86,549
8,652
95,201
2
102,426
102,426
10,239
112,665
3
117,185
117,185
11,715
128,900
4
31,224
31,224
3,118
34,342
5
33,415
33,415
3,339
36,754
6
36,708
36,708
3,669
40,377
7
31,693
31,693
3,167
34,860
8
42,178
42,178
4,215
46,393
9
40,617
40,617
4,059
44,676
10
41,661
41,661
4,164
45,825
11
54,017
300,000
354,017
35,401
389,418
12
18,951
18,951
1,895
20,846
合計
1,268,288
156,775
損害合計
1,725,063
2
光文書院
昭和
55
51,877
51,877
5,186
57,063
56
55,582
55,582
5,556
61,138
57
55,582
55,582
5,556
61,138
58
60,830
60,830
6,082
66,912
59
64,631
64,631
6,460
71,091
60
64,631
64,631
6,460
71,091
61
73,344
73,344
7,333
80,677
62
78,099
78,099
7,806
85,905
63
121,830
121,830
12,179
134,009
平成
1
89,510
89,510
8,948
98,458
2
119,487
119,487
11,945
131,432
3
114,415
114,415
11,438
125,853
4
43,184
43,184
4,317
47,501
5
58,489
58,489
5,847
64,336
6
49,220
49,220
4,919
54,139
7
43,983
43,983
4,396
48,379
8
44,904
44,904
4,487
49,391
9
35,279
35,279
3,526
38,805
10
29,980
29,980
2,995
32,975
11
57,248
300,000
357,248
35,724
392,972
12
18,907
18,907
1,889
20,796
合計
1,331,012
163,049
損害合計
1,794,061
3
新学社
昭和
55
14,051
14,051
1,404
15,455
56
15,054
15,054
1,503
16,557
57
15,054
15,054
1,503
16,557
58
16,339
16,339
1,632
17,971
59
17,359
17,359
1,733
19,092
60
17,359
17,359
1,733
19,092
61
19,448
19,448
1,941
21,389
62
20,528
20,528
2,049
22,577
63
23,719
23,719
2,368
26,087
平成
1
27,257
27,257
2,723
29,980
2
47,095
47,095
4,707
51,802
3
43,381
43,381
4,334
47,715
4
21,731
21,731
2,170
23,901
5
34,245
34,245
3,423
37,668
6
29,547
29,547
2,951
32,498
7
29,048
29,048
2,902
31,950
8
26,980
26,980
2,695
29,675
9
36,123
36,123
3,608
39,731
10
32,986
32,986
3,297
36,283
11
25,141
300,000
325,141
32,514
357,655
12
40,087
40,087
4,006
44,093
合計
552,532
85,196
損害合計
937,728
4
青葉出版
昭和
55
37,994
37,994
3,798
41,792
56
40,707
40,707
4,070
44,777
57
40,707
40,707
4,070
44,777
58
44,411
44,411
4,439
48,850
59
47,187
47,187
4,716
51,903
60
47,187
47,187
4,716
51,903
61
56,292
56,292
5,627
61,919
62
59,419
59,419
5,938
65,357
63
72,406
72,406
7,237
79,643
平成
1
68,497
68,497
6,846
75,343
2
71,841
71,841
7,181
79,022
3
91,323
91,323
9,128
100,451
4
34,298
34,298
3,428
37,726
5
46,231
46,231
4,621
50,852
6
37,365
37,365
3,734
41,099
7
35,988
35,988
3,596
39,584
8
40,326
40,326
4,028
44,354
9
43,630
43,630
4,359
47,989
10
29,744
29,744
2,972
32,716
11
26,144
300,000
326,144
32,614
358,758
12
29,073
29,073
2,907
31,980
合計
1,000,770
130,025
損害合計
1,430,795
5
日本標準
昭和
55
65,673
65,673
6,566
72,239
56
70,364
70,364
7,034
77,398
57
70,364
70,364
7,034
77,398
58
78,102
78,102
7,808
85,910
59
82,985
82,985
8,295
91,280
60
82,985
82,985
8,295
91,280
61
101,499
101,499
10,147
111,646
62
107,764
107,764
10,712
117,852
63
115,645
115,645
11,562
127,207
平成
1
138,181
138,181
13,815
151,996
2
148,593
148,593
14,857
163,450
3
154,435
154,435
15,441
169,876
4
128,319
128,319
12,829
141,148
5
80,781
80,781
8,076
88,857
6
84,949
84,949
8,491
93,440
7
79,893
79,893
7,988
87,881
8
78,836
78,836
7,881
86,717
9
70,602
70,602
7,057
77,659
10
91,168
91,168
9,110
100,278
11
80,629
300,000
380,629
38,062
418,691
12
24,637
24,637
2,463
27,100
合計
1,936,404
223,523
損害合計
2,459,303
6
文溪堂
昭和
55
74,259
74,259
7,424
81,683
56
79,563
79,563
7,955
87,518
57
79,563
79,563
7,955
87,518
58
87,031
87,031
8,701
95,732
59
92,470
92,470
9,244
101,714
60
92,470
92,470
9,244
101,714
61
111,315
111,315
11,130
122,445
62
117,500
117,500
11,747
129,247
63
117,500
117,500
11,747
129,247
平成
1
143,757
143,757
14,373
158,130
2
168,360
168,360
16,832
185,192
3
193,548
193,548
19,351
212,899
4
59,075
59,075
5,903
64,978
5
56,449
56,449
5,642
62,091
6
72,613
72,613
7,258
79,871
7
77,057
77,057
7,704
84,761
8
60,983
60,983
6,096
67,079
9
67,611
67,611
6,758
74,369
10
80,936
80,936
8,088
89,024
11
74,514
300,000
374,514
37,451
411,965
12
18,186
18,186
1,817
20,003
合計
1,924,760
1,924,760
222,420
損害合計
2,447,180
8 松谷あけみ
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
27,655
27,655
2,765
30,420
56
27,655
27,655
2,765
30,420
57
29,631
29,631
2,963
32,594
58
31,606
31,606
3,160
34,766
59
33,581
33,581
3,358
36,939
60
33,581
33,581
3,358
36,939
61
35,557
35,557
3,555
39,112
62
37,532
37,532
3,753
41,285
63
37,532
37,532
3,753
41,285
平成
1
19,754
19,754
1,975
21,729
2
25,781
25,781
2,578
28,359
3
29,129
29,129
2,912
32,041
4
23,704
23,704
2,370
26,074
5
31,333
31,333
3,133
34,466
6
27,884
27,884
2,788
30,672
7
30,680
30,680
3,068
33,748
8
40,202
40,202
4,020
44,222
9
38,626
38,626
3,862
42,488
10
30,577
30,577
3,057
33,634
11
61,238
61,238
6,123
67,361
12
合計
653,238
65,316
718,554
損害合計
718,554
2
光文書院
昭和
55
15,740
15,740
1,574
17,314
56
15,740
15,740
1,574
17,314
57
16,864
16,864
1,686
18,550
58
17,988
17,988
1,798
19,786
59
19,113
19,113
1,911
21,024
60
19,113
19,113
1,911
21,024
61
20,237
20,237
2,023
22,260
62
21,361
21,361
2,136
23,497
63
21,361
21,361
2,136
23,497
平成
1
29,637
29,637
2,963
32,600
2
32,176
32,176
3,217
35,393
3
35,972
35,972
3,597
39,569
4
37,620
37,620
3,762
41,382
5
52,051
52,051
5,205
57,256
6
47,970
47,970
4,797
52,767
7
44,633
44,633
4,463
49,096
8
43,749
43,749
4,374
48,123
9
43,505
43,505
4,350
47,855
10
39,111
39,111
3,911
43,022
11
18,423
18,423
1,842
20,265
12
15,177
15,177
1,517
16,694
合計
607,541
60,747
損害合計
668,288
3
新学社
昭和
55
12,173
12,173
1,217
13,390
56
12,173
12,173
1,217
13,390
57
13,042
13,042
1,304
14,346
58
13,912
13,912
1,391
15,303
59
14,781
14,781
1,478
16,259
60
14,781
14,781
1,478
16,259
61
15,651
15,651
1,565
17,216
62
16,520
16,520
1,652
18,172
63
16,520
16,520
1,652
18,172
平成
1
8,695
8,695
869
9,564
2
17,672
17,672
1,767
19,439
3
20,065
20,065
2,006
22,071
4
14,796
14,796
1,479
16,275
5
18,744
18,744
1,874
20,618
6
29,155
29,155
2,915
32,070
7
30,052
30,052
3,005
33,057
8
31,349
31,349
3,134
34,483
9
23,477
23,477
2,347
25,824
10
1,690
1,690
169
1,859
11
25,961
25,961
2,596
28,557
12
合計
351,209
35,115
損害合計
386,324
4
青葉出版
昭和
55
19,147
19,147
1,914
21,061
56
19,147
19,147
1,914
21,061
57
20,515
20,515
2,051
22,566
58
21,882
21,882
2,188
24,070
59
23,250
23,250
2,325
25,575
60
23,250
23,250
2,325
25,575
61
24,618
24,618
2,461
27,079
62
25,986
25,986
2,598
28,584
63
55,304
55,304
5,530
60,834
平成
1
31,729
31,729
3,172
34,901
2
26,191
26,191
2,619
28,810
3
27,461
27,461
2,746
30,207
4
28,876
28,876
2,887
31,763
5
35,337
35,337
3,533
38,870
6
34,210
34,210
3,421
37,631
7
19,593
19,593
1,959
21,552
8
29,166
29,166
2,916
32,082
9
30,558
30,558
3,055
33,613
10
24,440
24,440
2,444
26,884
11
20,279
20,279
2,027
22,306
12
合計
540,939
54,085
損害合計
595,024
5
日本標準
昭和
55
28,136
28,136
2,813
30,949
56
28,136
28,136
2,813
30,949
57
30,146
30,146
3,014
33,160
58
32,155
32,155
3,215
35,370
59
34,165
34,165
3,416
37,581
60
34,165
34,165
3,416
37,581
61
36,175
36,175
3,617
39,792
62
38,184
38,184
3,818
42,002
63
66,758
66,758
6,675
73,433
平成
1
41,932
41,932
4,193
46,125
2
43,567
43,567
4,356
47,923
3
46,300
46,300
4,630
50,930
4
119,283
119,283
11,927
131,210
5
107,364
107,364
10,736
118,100
6
70,514
70,514
7,051
77,565
7
64,176
64,176
6,417
70,593
8
65,918
65,918
6,591
72,509
9
67,642
67,642
6,764
74,406
10
43,454
43,454
4,345
47,799
11
14,352
14,352
1,435
15,787
12
合計
1,012,522
101,242
損害合計
1,113,764
6
文溪堂
昭和
55
33,672
33,672
3,367
37,039
56
33,672
33,672
3,367
37,039
57
36,077
36,077
3,607
39,684
58
38,483
38,483
3,848
42,331
59
40,888
40,888
4,088
44,976
60
40,888
40,888
4,088
44,976
61
43,293
43,293
4,329
47,622
62
45,698
45,698
4,569
50,267
63
45,698
45,698
4,569
50,267
平成
1
39,364
39,364
3,936
43,300
2
44,363
44,363
4,436
48,799
3
47,218
47,218
4,721
51,939
4
49,305
49,305
4,930
54,235
5
46,267
46,267
4,626
50,893
6
51,243
51,243
5,124
56,367
7
51,556
51,556
5,155
56,711
8
50,487
50,487
5,048
55,535
9
52,344
52,344
5,234
57,578
10
38,105
38,105
3,810
41,915
11
30,519
30,519
3,051
33,570
12
合計
859,140
85,903
損害合計
945,043
9 神沢利子
被告
年度
財産的損害
人格権侵害
慰謝料
小計
弁護士費用
年度合計
1
教育同人社
昭和
55
5,472
5,472
547
6,019
56
5,472
5,472
547
6,019
57
5,863
5,863
586
6,449
58
16,091
16,091
1,608
17,699
59
17,097
17,097
1,709
18,806
60
17,097
17,097
1,709
18,806
61
72,100
72,100
7,207
79,307
62
76,106
76,106
7,609
83,715
63
76,106
76,106
7,609
83,715
平成
1
99,601
99,601
9,958
109,559
2
108,751
108,751
10,874
119,625
3
122,626
122,626
12,260
134,886
4
30,505
30,505
3,048
33,553
5
31,378
31,378
3,136
34,514
6
32,878
32,878
3,286
36,164
7
33,891
33,891
3,387
37,278
8
22,783
22,783
2,275
25,058
9
22,693
22,693
2,267
24,960
10
23,965
23,965
2,395
26,360
11
28,359
150,000
178,359
17,835
196,194
12
30,404
30,404
3,039
33,443
合計
879,238
102,891
損害合計
1,132,129
2
光文書院
昭和
55
5,083
5,083
508
5,591
56
5,083
5,083
508
5,591
57
5,446
5,446
544
5,990
58
17,840
17,840
1,783
19,623
59
18,955
18,955
1,895
20,850
60
18,955
18,955
1,895
20,850
61
73,198
73,198
7,318
80,516
62
77,265
77,265
7,724
84,989
63
77,265
77,265
7,724
84,989
平成
1
100,960
100,960
10,093
111,053
2
132,423
132,423
13,240
145,663
3
126,242
126,242
12,623
138,865
4
40,094
40,094
4,008
44,102
5
51,362
51,362
5,135
56,497
6
47,773
47,773
4,774
52,547
7
39,530
39,530
3,952
43,482
8
18,847
18,847
1,882
20,729
9
17,803
17,803
1,779
19,582
10
14,940
14,940
1,492
16,432
11
28,371
300,000
328,371
32,837
361,208
12
46,712
46,712
4,670
51,382
合計
964,147
126,384
損害合計
1,390,531
3
新学社
昭和
55
1,287
1,287
128
1,415
56
1,287
1,287
128
1,415
57
1,379
1,379
137
1,516
58
7,679
7,679
767
8,446
59
8,159
8,159
815
8,974
60
8,159
8,159
815
8,974
61
29,471
29,471
2,946
32,417
62
31,109
31,109
3,109
34,218
63
31,109
31,109
3,109
34,218
平成
1
46,770
46,770
4,676
51,446
2
48,813
48,813
4,879
53,692
3
45,075
45,075
4,505
49,580
4
18,439
18,439
1,841
20,280
5
27,970
27,970
2,795
30,765
6
25,856
25,856
2,584
28,440
7
24,381
24,381
2,435
26,816
8
11,194
11,194
1,118
12,312
9
11,849
11,849
1,183
13,032
10
4,979
4,979
496
5,475
11
11,887
300,000
311,887
31,188
343,075
12
2,029
2,029
202
2,231
合計
398,881
69,856
損害合計
768,737
4
青葉出版
昭和
55
4,642
4,642
464
5,106
56
4,642
4,642
464
5,106
57
4,973
4,973
497
5,470
58
10,064
10,064
1,005
11,069
59
10,654
10,654
1,064
11,718
60
10,654
10,654
1,064
11,718
61
49,794
49,794
4,978
54,772
62
52,560
52,560
5,254
57,814
63
62,216
62,216
6,220
68,436
平成
1
67,559
67,559
6,755
74,314
2
66,595
66,595
6,658
73,253
3
93,081
93,081
9,307
102,388
4
33,646
33,646
3,363
37,009
5
41,680
41,680
4,166
45,846
6
40,659
40,659
4,063
44,722
7
32,302
32,302
3,229
35,531
8
22,720
22,720
2,269
24,989
9
23,864
23,864
2,384
26,248
10
16,879
16,879
1,685
18,564
11
16,452
300,000
316,452
31,645
348,097
12
4,603
4,603
459
5,062
合計
670,239
96,993
損害合計
1,067,232
5
日本標準
昭和
55
8,897
8,897
889
9,786
56
8,897
8,897
889
9,786
57
9,533
9,533
953
10,486
58
20,124
20,124
2,011
22,135
59
21,381
21,381
2,137
23,518
60
21,381
21,381
2,137
23,518
61
81,504
81,504
8,149
89,653
62
86,031
86,031
8,602
94,633
63
95,915
95,915
9,590
105,505
平成
1
134,296
134,296
13,427
147,723
2
142,172
142,172
14,215
156,387
3
158,282
158,282
15,826
174,108
4
81,414
81,414
8,139
89,553
5
108,752
108,752
10,872
119,624
6
74,613
74,613
7,460
82,073
7
69,254
69,254
6,924
76,178
8
39,899
39,899
3,988
43,887
9
38,898
38,898
3,889
42,787
10
64,337
64,337
6,429
70,766
11
37,165
300,000
337,165
33,716
370,881
12
16,938
16,938
1,691
18,629
合計
1,319,683
161,933
損害合計
1,781,616
6
文溪堂
昭和
55
8,095
8,095
809
8,904
56
8,095
8,095
809
8,904
57
8,673
8,673
867
9,540
58
27,395
27,395
2,739
30,134
59
29,107
29,107
2,909
32,016
60
29,107
29,107
2,909
32,016
61
103,194
103,194
10,318
113,512
62
108,927
108,927
10,891
119,818
63
108,927
108,927
10,891
119,818
平成
1
146,744
146,744
14,673
161,417
2
173,807
173,807
17,378
191,185
3
202,221
202,221
20,221
222,442
4
60,118
60,118
6,009
66,127
5
54,055
54,055
5,404
59,459
6
64,119
64,119
6,409
70,528
7
66,553
66,553
6,654
73,207
8
24,124
24,124
2,410
26,534
9
24,502
24,502
2,447
26,949
10
35,587
35,587
3,555
39,142
11
34,276
300,000
334,276
33,427
367,703
12
3,847
3,847
384
4,231
合計
1,321,473
162,113
損害合計
1,783,586