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東京地方裁判所 平成15年(ワ)3673号 判決 2003年3月28日

原告

谷川俊太郎

外7名

原告・被参加人(以下「原告」という。)

松谷あけみ

上記9名訴訟代理人弁護士

藤原宏高

堀籠佳典

同訴訟復代理人弁護士

九石拓也

平岡敦

被告・被参加人(以下「被告」という。)

青葉出版株式会社

代表者代表取締役

村上俊二

外4名

上記5名訴訟代理人弁護士

岡邦俊

前田哲男

近藤夏

被告株式会社日本標準訴訟代理人弁護士

斉藤義雄

朝倉正幸

被告・被参加人(以下「被告」という。)

株式会社文溪堂

代表者代表取締役

水谷晃三

訴訟代理人弁護士

石田英遠

高橋明人

訴訟復代理人弁護士

上村明

参加人

瀬川たくみ

訴訟代理人弁護士

小澤正史

棚橋栄蔵

鵜野篤成

主文

1  被告らは,別紙著作物目録3記載の各原告に係る欄に記載された各著作物の文章の全部又は一部を,上段枠内に抜粋して又は一部変更を加えて複製し,下段に上段枠内の文章を題材とした設問と解答欄を設ける(解答欄に模範解答を記入しているものを含む。)形式により,小学校用国語副教材として,小学校において配布することを目的として作成される文書の印刷,出版,販売又は頒布をしてはならない。

2(1)  原告谷川俊太郎に対し,被告青葉出版株式会社は金157万2442円,被告株式会社教育同人社は金198万1169円,被告株式会社光文書院は金235万0625円,被告株式会社新学社は金101万9019円,被告株式会社日本標準は金346万3203円,被告株式会社文溪堂は金239万3820円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(2)  原告長崎源之助に対し,被告青葉出版株式会社は金173万1410円,被告株式会社教育同人社は金184万0657円,被告株式会社光文書院は金242万7552円,被告株式会社新学社は金137万5521円,被告株式会社日本標準は金356万0886円,被告株式会社文溪堂は金305万2305円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(3)  原告今西祐行に対し,被告青葉出版株式会社は金312万7969円,被告株式会社教育同人社は金329万7977円,被告株式会社光文書院は金401万6412円,被告株式会社新学社は金219万1640円,被告株式会社日本標準は金589万5766円,被告株式会社文溪堂は金646万6419円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(4)  原告矢崎節夫に対し,被告青葉出版株式会社は金101万1856円,被告株式会社教育同人社は金112万1905円,被告株式会社光文書院は金120万8050円,被告株式会社新学社は金60万6039円,被告株式会社日本標準は金167万9813円,被告株式会社文溪堂は金166万3447円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(5)  原告冨田三樹に対し,被告青葉出版株式会社は金142万8386円,被告株式会社教育同人社は金169万5015円,被告株式会社光文書院は金203万1352円,被告株式会社新学社は金125万9346円,被告株式会社日本標準は金284万0214円,被告株式会社文溪堂は金266万5075円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(6)  原告小寺佐和子に対し,被告青葉出版株式会社は金195万9429円,被告株式会社教育同人社は金212万5935円,被告株式会社光文書院は金275万2561円,被告株式会社新学社は金176万9100円,被告株式会社日本標準は金418万4428円,被告株式会社文溪堂は金388万7722円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(7)  原告岩崎京子に対し,被告青葉出版株式会社は金143万0795円,被告株式会社教育同人社は金172万5063円,被告株式会社光文書院は金179万4061円,被告株式会社新学社は金93万7728円,被告株式会社日本標準は金245万9303円,被告株式会社文溪堂は金244万7180円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(8)  原告松谷あけみに対し,被告青葉出版株式会社は金59万5024円,被告株式会社教育同人社は金71万8554円,被告株式会社光文書院は金66万8288円,被告株式会社新学社は金38万6324円,被告株式会社日本標準は金111万3764円,被告株式会社文溪堂は金94万5043円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

(9)  原告古河トシに対し,被告青葉出版株式会社は金106万7232円,被告株式会社教育同人社は金113万2129円,被告株式会社光文書院は金139万0531円,被告株式会社新学社は金76万8737円,被告株式会社日本標準は金178万1616円,被告株式会社文溪堂は金178万3586円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

3(1)  原告松谷あけみと参加人との間において,瀬川拓男の別紙著作物目録2の8―1記載の著作物についての被告らに対する著作権侵害に基づく損害賠償請求権の2分の1が参加人に帰属することを確認する。

(2)  参加人に対し,被告青葉出版株式会社は金59万5024円,被告株式会社教育同人社は金71万8554円,被告株式会社光文書院は金66万8288円,被告株式会社新学社は金38万6324円,被告株式会社日本標準は金111万3764円,被告株式会社文溪堂は金94万5043円及びこれらに対する別紙遅延損害金目録記載の金員を支払え。

4  原告ら及び参加人のその余の請求をいずれも棄却する。

5  訴訟費用については,原告らに生じた費用の5分の4と被告らに生じた費用の50分の39を原告らの負担とし,原告らに生じたその余の費用と被告らに生じた費用の5分の1を被告らの負担とし,被告らに生じた費用の50分の1を参加人の負担とし,参加人に生じた費用の5分の1を原告松谷あけみの負担とし,参加人に生じた費用の5分の1を被告らの負担とし,参加人に生じたその余の費用を参加人の負担とする。

6  この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1  請求

1  原告ら

(1)  被告らは,別紙著作物目録1記載の各著作物の文章の全部又は一部を,上段枠内に抜粋して又は一部変更を加えて複製し,下段に上段枠内の文章を題材とした設問と解答欄を設ける(解答欄に模範解答を記入しているものを含む。)形式により,小学校用国語副教材として,小学校において配布することを目的として作成される文書の印刷,出版,販売又は頒布をしてはならない。

(2)ア  被告らは,原告谷川俊太郎(以下「原告谷川」という。)に対し,連帯して金2億3593万4615円及び内金271万2491円に対する昭和56年3月31日から,内金271万5174円に対する昭和57年3月31日から,内金414万6459円に対する昭和58年3月31日から,内金1006万2065円に対する昭和59年3月31日から,内金984万6338円に対する昭和60年3月31日から,内金969万3636円に対する昭和61年3月31日から,内金1117万0555円に対する昭和62年3月31日から,内金1066万0198円に対する昭和63年3月31日から,内金992万5205円に対する平成元年3月31日から,内金635万3674円に対する平成2年3月31日から,内金791万2131円に対する平成3年3月31日から,内金793万3665円に対する平成4年3月31日から,内金1784万9107円に対する平成5年3月31日から,内金1745万4740円に対する平成6年3月31日から,内金1609万1710円に対する平成7年3月31日から,内金1555万7251円に対する平成8年3月31日から,内金1546万0302円に対する平成9年3月31日から,内金1371万7206円に対する平成10年3月31日から,内金1591万3089円に対する平成11年3月31日から,内金1684万8330円に対する平成12年3月31日から,内金1391万1289円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

イ 被告らは,原告長崎源之助(以下「原告長崎」という。)に対し,連帯して金1億6867万4043円及び内金665万1149円に対する昭和56年3月31日から,内金677万8149円に対する昭和57年3月31日から,内金679万2473円に対する昭和58年3月31日から,内金814万1897円に対する昭和59年3月31日から,内金764万3874円に対する昭和60年3月31日から,内金728万5862円に対する昭和61年3月31日から,内金734万0958円に対する昭和62年3月31日から,内金711万6411円に対する昭和63年3月31日から,内金692万0900円に対する平成元年3月31日から,内金751万4959円に対する平成2年3月31日から,内金785万2035円に対する平成3年3月31日から,内金674万4020円に対する平成4年3月31日から,内金1040万8212円に対する平成5年3月31日から,内金1028万3285円に対する平成6年3月31日から,内金937万7916円に対する平成7年3月31日から,内金874万1321円に対する平成8年3月31日から,内金797万6752円に対する平成9年3月31日から,内金659万7874円に対する平成10年3月31日から,内金843万2794円に対する平成11年3月31日から,内金946万5213円に対する平成12年3月31日から,内金1060万7989円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

ウ 被告らは,原告今西祐行(以下「原告今西」という。)に対し,連帯して金2億4974万7322円及び内金1291万3065円に対する昭和56年3月31日から,内金1343万4446円に対する昭和57年3月31日から,内金1359万5663円に対する昭和58年3月31日から,内金1382万0061円に対する昭和59年3月31日から,内金1327万0169円に対する昭和60年3月31日から,内金1257万0182円に対する昭和61年3月31日から,内金1213万8248円に対する昭和62年3月31日から,内金1179万2957円に対する昭和63年3月31日から,内金1145万8833円に対する平成元年3月31日から,内金1112万3827円に対する平成2年3月31日から,内金1166万4287円に対する平成3年3月31日から,内金1165万1998円に対する平成4年3月31日から,内金1034万6166円に対する平成5年3月31日から,内金1215万6455円に対する平成6年3月31日から,内金1022万8159円に対する平成7年3月31日から,内金981万7643円に対する平成8年3月31日から,内金1055万6834円に対する平成9年3月31日から,内金1045万7314円に対する平成10年3月31日から,内金1137万0991円に対する平成11年3月31日から,内金1385万3560円に対する平成12年3月31日から,内金1152万6464円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

エ 被告らは,原告矢崎節夫(以下「原告矢崎」という。)に対し,連帯して金4937万9739円及び内金10万8024円に対する昭和62年3月31日から,内金10万6796円に対する昭和63年3月31日から,内金10万6344円に対する平成元年3月31日から,内金20万1317円に対する平成2年3月31日から,内金19万3638円に対する平成3年3月31日から,内金49万2728円に対する平成4年3月31日から,内金406万3505円に対する平成5年3月31日から,内金410万6989円に対する平成6年3月31日から,内金378万4776円に対する平成7年3月31日から,内金343万3386円に対する平成8年3月31日から,内金571万1166円に対する平成9年3月31日から,内金648万0828円に対する平成10年3月31日から,内金587万9646円に対する平成11年3月31日から,内金955万5543円に対する平成12年3月31日から,内金515万5053円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

オ 被告らは,原告三木卓こと冨田三樹(以下「原告三木」という。)に対し,連帯して金1億3929万0954円及び内金313万3617円に対する昭和56年3月31日から,内金314万0240円に対する昭和57年3月31日から,内金303万5817円に対する昭和58年3月31日から,内金268万1386円に対する昭和59年3月31日から,内金255万5603円に対する昭和60年3月31日から,内金249万5068円に対する昭和61年3月31日から,内金375万6329円に対する昭和62年3月31日から,内金362万0194円に対する昭和63年3月31日から,内金331万5973円に対する平成元年3月31日から,内金139万1496円に対する平成2年3月31日から,内金181万0827円に対する平成3年3月31日から,内金426万0203円に対する平成4年3月31日から,内金1283万9269円に対する平成5年3月31日から,内金1218万2996円に対する平成6年3月31日から,内金1214万1506円に対する平成7年3月31日から,内金1157万0017円に対する平成8年3月31日から,内金1203万4622円に対する平成9年3月31日から,内金1172万6951円に対する平成10年3月31日から,内金1204万7638円に対する平成11年3月31日から,内金1626万2525円に対する平成12年3月31日から,内金328万8677円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

カ 被告らは,原告杉みき子こと小寺佐和子(以下「原告杉」という。)に対し,連帯して金1億5006万1327円及び内金694万9374円に対する昭和56年3月31日から,内金712万0098円に対する昭和57年3月31日から,内金737万6946円に対する昭和58年3月31日から,内金729万0845円に対する昭和59年3月31日から,内金731万9625円に対する昭和60年3月31日から,内金710万4601円に対する昭和61年3月31日から,内金653万6619円に対する昭和62年3月31日から,内金622万1864円に対する昭和63年3月31日から,内金634万1788円に対する平成元年3月31日から,内金645万4130円に対する平成2年3月31日から,内金652万0149円に対する平成3年3月31日から,内金633万3665円に対する平成4年3月31日から,内金773万5445円に対する平成5年3月31日から,内金726万1844円に対する平成6年3月31日から,内金790万2072円に対する平成7年3月31日から,内金758万6701円に対する平成8年3月31日から,内金759万3786円に対する平成9年3月31日から,内金697万4897円に対する平成10年3月31日から,内金788万7843円に対する平成11年3月31日から,内金1231万5609円に対する平成12年3月31日から,内金323万3426円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

キ 被告らは,原告岩崎京子(以下「原告岩崎」という。)に対し,連帯して金1億2608万4357円及び内金952万2751円に対する昭和56年3月31日から,内金951万6818円に対する昭和57年3月31日から,内金918万0401円に対する昭和58年3月31日から,内金869万2825円に対する昭和59年3月31日から,内金830万7395円に対する昭和60年3月31日から,内金810万8720円に対する昭和61年3月31日から,内金784万1741円に対する昭和62年3月31日から,内金742万3437円に対する昭和63年3月31日から,内金721万0594円に対する平成元年3月31日から,内金821万9072円に対する平成2年3月31日から,内金927万0097円に対する平成3年3月31日から,内金714万0549円に対する平成4年3月31日から,内金301万9693円に対する平成5年3月31日から,内金281万1446円に対する平成6年3月31日から,内金282万2570円に対する平成7年3月31日から,内金270万2221円に対する平成8年3月31日から,内金262万7930円に対する平成9年3月31日から,内金253万0762円に対する平成10年3月31日から,内金256万9877円に対する平成11年3月31日から,内金518万4487円に対する平成12年3月31日から,内金138万0971円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

ク 被告らは,原告松谷あけみ(以下「原告松谷」という。)に対し,連帯して金8423万4707円及び内金430万7577円に対する昭和56年3月31日から,内金446万6720円に対する昭和57年3月31日から,内金455万2011円に対する昭和58年3月31日から,内金429万1977円に対する昭和59年3月31日から,内金414万9256円に対する昭和60年3月31日から,内金389万5081円に対する昭和61年3月31日から,内金393万2645円に対する昭和62年3月31日から,内金383万9492円に対する昭和63年3月31日から,内金391万4383円に対する平成元年3月31日から,内金353万6787円に対する平成2年3月31日から,内金384万6651円に対する平成3年3月31日から,内金372万9735円に対する平成4年3月31日から,内金500万9114円に対する平成5年3月31日から,内金535万3964円に対する平成6年3月31日から,内金481万2955円に対する平成7年3月31日から,内金446万5611円に対する平成8年3月31日から,内金488万3094円に対する平成9年3月31日から,内金468万2586円に対する平成10年3月31日から,内金316万9337円に対する平成11年3月31日から,内金305万2879円に対する平成12年3月31日から,内金34万2852円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

ケ 被告らは,原告神沢利子こと古河トシ(以下「原告神沢」という。)に対し,連帯して金8971万5094円及び内金377万4171円に対する昭和56年3月31日から,内金378万3964円に対する昭和57年3月31日から,内金366万3157円に対する昭和58年3月31日から,内金409万7895円に対する昭和59年3月31日から,内金390万5234円に対する昭和60年3月31日から,内金382万8251円に対する昭和61年3月31日から,内金800万6281円に対する昭和62年3月31日から,内金773万1257円に対する昭和63年3月31日から,内金759万7692円に対する平成元年3月31日から,内金867万7459円に対する平成2年3月31日から,内金903万9491円に対する平成3年3月31日から,内金905万2387円に対する平成4年3月31日から,内金193万1465円に対する平成5年3月31日から,内金198万0914円に対する平成6年3月31日から,内金179万7225円に対する平成7年3月31日から,内金165万0312円に対する平成8年3月31日から,内金102万2102円に対する平成9年3月31日から,内金99万7429円に対する平成10年3月31日から,内金125万7217円に対する平成11年3月31日から,内金512万2438円に対する平成12年3月31日から,内金79万8753円に対する平成12年12月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2  参加人

(1)  主文第3項(1)と同旨

(2)  被告らは,各自,参加人に対し,4211万5000円及びこれに対する被告株式会社日本標準と被告株式会社光文書院は,平成11年6月26日から,その余の被告らは,平成11年6月29日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2  事案の概要等

1  争いのない事実等(括弧内に証拠等を掲記しない事実は争いがない。争いがある事実は,括弧内に掲記した証拠等により認められる。)

(1)  原告松谷を除く原告らは,いずれも詩人又は童話作家である。

原告松谷及び参加人は,童話作家である瀬川拓男こと瀬川拓夫の相続人である(甲15の8,甲16の1,丁1,2)。

被告らは,いずれも小学校用の副教材制作販売会社である。

(2)  原告松谷を除く原告らは,それぞれ別紙著作物目録1,2の各原告欄記載の著作物(以下「本件著作物1―1」等といい,これらの著作物を総称する場合は「本件各著作物」という。)を著作又は翻訳した者で,これらの著作物の著作権者である(創作年度,本のタイトル,出版社名及び定価は,弁論の全趣旨により認める。)。

原告松谷及び参加人は,別紙著作物目録1,2の瀬川拓男欄記載の著作物の各持分2分の1の著作権者である(甲15の8,甲16の1,丙1,2,弁論の全趣旨)。

(3)  本件各著作物は,いずれも小学生用国語科検定教科書に掲載されている。

(4)  被告らは,上記教科書に準拠した小学校用国語テスト(例えば別紙対比目録1ないし4記載のもの。以下「本件国語テスト」という。)を印刷,出版,販売している。

2  事案の概要

本件は,本件各著作物の著作権者である原告らと参加人が,本件各著作物を掲載した本件国語テストの被告らによる印刷,出版,販売は,原告らの本件各著作物に対する複製権,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張し,別紙著作物目録1記載の各著作物の複製権に基づく被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売及び頒布の差止め(参加人を除く。)並びに別紙著作物目録2記載の各著作物の複製権,著作者人格権侵害を理由とする損害賠償又は複製権侵害を理由とする不当利得返還(ただし,原告松谷と参加人は複製権侵害を理由とする請求のみ)を求める事案である。

3  争点

(1)  被告らが,本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法32条1項にいう「引用」に当たるかどうか

(2)  被告らが,本件各著作物を本件国語テストに掲載することが,著作権法36条1項にいう「試験問題」としての複製に当たるかどうか

(3)  著作者人格権侵害の有無

ア 被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,原告谷川,同今西,同矢崎,同三木,同杉,同岩崎及び同神沢の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するかどうか

イ 被告らによる本件国語テストの印刷,出版,販売が,上記原告ら及び原告長崎の著作者人格権(氏名表示権)を侵害するかどうか

(4)  消滅時効の成否

(5)  本件請求が権利濫用に当たるかどうか

(6)  故意又は過失の有無

(7)  損害の発生及び数額

4  争点に関する当事者の主張

(1)  争点(1)について

【被告らの主張】

被告らは,次のとおり,公表された著作物を,公正な慣行に合致し,かつその引用の目的上正当な範囲内で引用して利用しているのであるから,原告らの複製権を侵害するものではない。

ア 公表された著作物について

本件各著作物は,いずれも公表されたものである。

イ 公正な慣行について

被告らは,約50年以上にわたって本件国語テストと同様の教科書に準拠したテスト又はドリルを製作販売してきており,次のウ,オ,キで述べる事情も総合すると,今日においては,学校に納品して担任教師による利用に供する教科書準拠のテスト,ドリル等の作成に当たって,必然的に当該教科書に掲載された著作物の一部又は全部を出題文として引用することは,公正な慣行として広く承認されている。

ウ 引用の目的上正当な範囲について

本件国語テストにおいては,教科書に対する児童の内容理解を促進してこれを修得,習熟させ,又は理解度を測定するという目的のために設けられた設問を解答させるのに必要不可欠な範囲のみを取り上げて本件国語テストの出題文としているのであるから,引用の目的上正当な範囲内である。

エ 明瞭区別性について

本件国語テストにおいては,教科書から引用された出題文が四角の枠の中に囲まれており,被告らの著作物である問題文部分とは明瞭に区別されている。

オ 引用の必然性について

(ア) 教科書は,学校及び家庭において,児童に学習させることを目的として著作されるものであるから,その学習の指導及び学習効果の測定のために補助教材が必要であるといえる。そして,補助教材においては,教科書に準拠していること及び教科書に取り上げられている作品に対する児童の理解を深め,その理解度を測定するものであることが不可欠である。したがって,被告らによる本件国語テストの制作において,出題文として教科書掲載作品を引用することには必然性がある。

(イ) 本件国語テストにおいては,出題文の一部を隠しておいてその穴埋め等をさせる設問方法や,出題文に用いられている漢字をひらがな表記しておいて書取りをさせる設問方法が多く用いられるが,これらの設問のためには,教科書掲載作品を引用した上で,その一部を隠さないと設問として成立しない。また,出題文に出てくる指示語が何を指すのかを答えさせる問題では,出題文中に傍線を引いてその箇所を児童に指示する必要がある。さらに,本件国語テストが試験に用いられる場合には,児童に教科書を直接参照させたのでは,児童が教科書に掲載された出題文以外の情報に接することになり,学力を正確に測定できないことになる。したがって,教科書に準拠した本件国語テストにおいては,教科書掲載作品を出題文として引用しなければならない必然性がある。

カ 主従関係について

(ア) 引用する著作物の性質・内容・創作性

本件国語テストは,教科書に対する児童の理解を深め,その内容を修得,習熟させ,又は学習効果を測定することを目的として,創意工夫をこらした著作物である。本件国語テストの創作に当たっては,①学習指導要領によって定められている各教材の基礎学力の分析,②教科書の単元毎の学習の到達目標や方向目標の分析とそれぞれの目標に到達させるための教材の構造と内容の研究,③教材作りの理論・方法を駆使して,学力を科学的につけさせ,評価する構造と内容の研究,④児童が教師・保護者の力を借りずに自学・自習もできる構造と内容を持ち,児童が使いやすく学習成果を上げられるような工夫,以上の4つの観点からの研究成果の上に,教科書掲載作品の中からどの部分を出題対象として取り上げるか,出題対象範囲からどのような設問を作成するか,児童にわかりやすい設問の方法はどのようなものであるか,その設問をどのような順序で配列するか,全体的な構成をどのようにするか等の点について創意工夫を重ねている。

これに対し,引用される本件各著作物は,児童による修得,習熟又は理解度の測定の対象となっても,本件国語テスト自体の創作性とは無関係である。

(イ) 引用の目的・理由

本件国語テストに出題文として教科書掲載作品を引用する理由は,本件国語テストの主たる部分である設問において何が問われているのかを児童に理解させ,解答させるためであって,本件国語テストの性質上,児童の手元にある教科書を直接参照させることができないためにこれに代えて教科書掲載作品の一部を引用しているに過ぎない。

(ウ) 引用の範囲・量

教科書に掲載されたすべてが本件国語テストの出題文として引用されているのではなく,設問に必要な範囲が選択され,その目的のために必要な限度において引用されているに過ぎない。

(エ) それ自体鑑賞性を持つものとして利用される性質のものか

本件国語テストを使用する教師及び児童は,本件国語テストの出題文によってはじめて本件各著作物に接するということではなく,既に教科書自体により既に繰り返し読了し,玩味,鑑賞しているのであって,本件国語テストにおける出題部分は,利用される具体的場面において,設問の理解及び解答のために利用されることを超えて,利用者である児童又は教師にとって,それ自体鑑賞性を有する性質のものとして引用されているのではない。

また,本件国語テストに引用された箇所のみでは,物語は完結しておらず,それ自体鑑賞の対象となるものではない。

(オ) したがって,本件国語テストは,設問部分及びテストを実施するために教師に必要な情報である「実施時間」等の記載部分が「主たる部分」であり,本件各著作物の引用部分は,「従たる部分」である。

キ 通常の利用方法との代替性・経済的損失

(ア) 積極損害のないこと

本件国語テストは,既に掲載教科書を手元に所有している教師及び児童のみが使用するものであり,その引用箇所も設問に必要な範囲に限られていることから,本件国語テスト自体が本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合するものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼすことはない。

(イ) 得べかりし利益の喪失のないこと

本件国語テストは,教師がテスト又は宿題等に用いるものであるところ,国語教育の現場では,教科書に準拠したテスト及びドリルが必要不可欠であるから,仮に被告らが本件国語テストを供給しないのであれば,教師自らがテスト及びドリルを作成することになり,その際に教科書から出題文を引用することにならざるを得ない。著作権法35条は担任教師が複製の主体となることを要求しているが,本件国語テストは一般に市販されるものではなく,児童数に合わせて学校に納入され,教師自らが保管しておき,教師が学習の進捗状況に合わせて児童らに学習用補助教材を使用させ,教師自らが評価を行うという利用に供するものであって,担任教師に代わって教材を作成し,その労を軽減することを目的とする。したがって,本件国語テストの制作頒布により担任教師の負担を軽減したからといって,本来ならば行われないはずの複製が行われたのではなく,担任教師の段階では著作者の許諾を得ることも対価を支払うこともなく行われることとなる出題文としての複製が被告らの段階で行われたに過ぎない。よって,本件国語テストにおける出題文としての引用は,著作権者に得べかりし利益の喪失を生じさせるものではない。

【原告ら及び参加人の主張】

ア 明瞭区別性について

本件国語テストは,教科書に掲載された本件各著作物が上段囲いの中に,そのままあるいは作品に変更を加えて掲載され,下段部分は,その作品を題材とした小問形式の問題が掲載され,問題文に続く括弧内に解答を記入する形式となっている。本件各著作物は,問題文として下段で用いられているのであるから,本件国語テスト全体,特に下段部分においては,いかなる部分に本件各著作物が用いられ,いかなる部分が被告らのオリジナルであるかが区別し難い。

イ 主従関係について

本件国語テストにおいて,使用されている分量を単純に比較しても,主たる部分は,上段に問題文の題材として掲載されている作品であり,従たる部分は,当該作品に依拠して作成された下段問題文と解答欄等である。また,本件国語テスト自体,全面的に本件各著作物に依拠して作成されているのであり,本件各著作物が存在しなければ,被告らが作成した問題文そのものが成り立たない。こうした依存性の強さから判断しても,主たる部分は本件各著作物であり,従たる部分は下段問題文である。

ウ その他被告らの主張について

(ア) 引用の目的

上段の本件各著作物の引用がなくても,下段問題文は,問題文自体として成り立つのであり,引用の目的は,下段問題文を解答する際に,上段作品を参照することができるという単なる便宜上のものに過ぎない。

(イ) 引用の必要性

被告らは,下段問題文を作成するに当たっては,教科書を参照する形式とすることが可能であり,生徒が解答するに際して教科書を参照しても不都合はない。穴埋め問題や漢字の書き取り問題等は,その部分のみを教科書から転記すれば足りる。実際,教育担当者らがテスト等の問題を作成する場合においては,教科書掲載作品をあえて問題用紙の上段半分を利用して大々的に転記することは行わず,問題との関係で漢字書取問題や穴埋め問題に必要な部分のみ転記するのが一般的である。

(ウ) 本件国語テストの創作性について

本件国語テストの上段は本件各著作物がそのまま複製されており,被告らの創作性を認めることはできない。被告らが創作しているのは下段の数問の問題文と解答欄の括弧であるところ,括弧には創作性が認められないし,下段の設問は上段に掲載する本件各著作物の存在なくして成り立たないものであり,本件各著作物を利用する以上,その設問内容も限定されるから,独自の創作性があるとは認められない。

(エ) 鑑賞性について

被告らは,本件各著作物を転載することによって鑑賞性を減殺している。

(オ) 損害について

一般的には教科書に掲載されれば本件各著作物の売れ行きに影響するのが通常であり,その損失は教科書に掲載されたことに対する補償金によって補填される。しかし,補償金は教科書に掲載することの対価として支払われるのみであり,教科書に準拠して利用される副教材その他学習書に掲載されることに対する対価は含んでいない。原告らは,副教材その他に掲載される場合には,その掲載の対価を受領できなければその対価相当額の損害を被ることとなる。

エ よって,本件各著作物の本件国語テストへの複製は,適法な引用であると認めることはできない。

(2)  争点(2)について

【被告らの主張】

ア 著作権法36条の適用を受ける複製は,「試験の目的上必要と認められる限度」のものでなければならないところ,被告らの複製の態様は上記(1)【被告らの主張】ウのとおり上記限度を超えるものではないし,本件国語テストが本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合するものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼす余地がないことからすると,上記要件を満たす。

イ 次に,①同条2項が「営利の目的として試験を行なう者」と書かずに,「営利を目的として試験問題の複製を行なう者」と規定していること,②同条の「試験」は厳格な秘密性が求められない校内試験や予備校等が行う模擬テスト等を想定しており,入学試験に類するものに限られないし,本件国語テストも,現行著作権法制定当時から広く小学校の教育現場で利用されており,そのような本件国語テストの存在を前提として,同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたこと,③本件国語テストは,一般に市販されておらず,専ら小学校に対してのみ納入され,担任教師により保管され,教師が学習の進捗状況に合わせ,事前に児童にテスト用紙を開示することなくこれをテストとして実施するという意味で秘密性があること,④本件国語テストは小学校に備えておくべき児童の正式な学習の記録である指導要録に記載すべき評価・評定を行うためのものであって,同条の「人の学識技能に関する試験又は検定」の内実を備えていること,⑤本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要も高いこと等の理由から,本件国語テストのような校内で行われる試験の問題として本件各著作物が複製される場合にも同条の「試験又は検定」に当たるものとして同条が適用されるというべきである。

【原告ら及び参加人の主張】

ア 学校内で試験を行う場合は試験問題としてある著作物を使用しても同法35条の適用により著作権の制限が可能であるから,著作権法36条は,学外において行われる試験又は検定に限って適用されるべきである。本件国語テストは,学外で行われるものではないから,同法36条の「試験又は検定」に当たらない。

イ 同法36条の立法趣旨は,人の実力を評価する材料として試験又は検定を行う場合には,事前に問題が漏洩されればその公正を保てず,試験に用いる度に著作権者の許諾を得なければならないとすると,秘密性が保てなくなるということにあるから,同条の「試験」はこのような秘密性を保ち公正な評価を要求されている試験を指す。①本件国語テストは,出題範囲が当該単元に限定されること,②被告らは教科書で学習する内容に即した家庭用学習教材や塾用教材を制作,販売していること,③被告らは年度ごとに掲載問題を変更していないこと等からすると,本件国語テストには試験の公正さを保つための秘密性がない。

また,同条によって著作権が制限を受けるには事前に著作権者から許諾を受けることが困難という事情が必要となるが,本件国語テストの著作者は教科書に明記され,出所が明確であるから,事前に著作者に許諾を得ることは何の支障もない。

ウ 同条は,試験として著作物を利用する場合は通常一回的利用で終わり,反復継続して同一の問題が用いられることはないから,著作物の通常の利用を害さないので,著作権制限を認めても差し支えないという点にある。しかし,本件国語テストは教科書に作品が掲載されている期間は,全く同一の作品を問題文として掲載し,問題自体にも差異はないから,同一作品が毎年同じ形で本件国語テストに使用されており,著作物の通常の利用を侵害されてきた以上,同条を適用することはできない。

エ 本件国語テストは,小学校中高学年において,生徒が学習目標に到達したかどうかを測定し,その結果から教師が生徒への指導の方法に改善を加えるために使用されるだけであり,特に小学校低学年においては,児童生徒の評定にさえ使用されていないから,「試験又は検定」に該当することはない。

(3)  争点(3)について

【原告ら(原告松谷を除く。)の主張】

被告らは,本件国語テストの印刷,出版,販売において,本件各著作物中の文章を別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)各記載のとおり切除の上接続する等,著作者の意に反し本件各著作物に改変を加えたり,原告らの氏名を表示せずに複製しており,原告らの著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害している。

具体的な改変箇所については,別紙著作者人格権に関する原告らの主張一覧表(1)(2)記載のとおりである。

【被告らの主張】

ア 原告ら主張の同一性保持権侵害部分の大半は,「削除」,「(削除の上)接続」,「一文に改変」,「抜粋」という態様である。他の改変も,削除等によって児童にとって意味が不明になるおそれがある箇所について,主語等を「加筆・付加」し,簡単な説明を「挿入」するという程度のものである。

被告らは試験問題としての複製という利用の目的及び態様に照らし,部分的な引用の場合において当然のこととして認められている「公正な慣行」に従い,教科書掲載作品の一部を省略したに過ぎないから,本件各著作物を改変するものではないし,仮に改変に当たるとしても,被告らは本件各著作物に本件国語テストへの利用の目的及び態様に照らし「やむを得ないと認められる改変」(20条2項4号)を加えたものであるから,同一性保持権を侵害することはない。

原告らの主張に対する具体的な認否反論は,別紙著作者人格権に関する被告らの主張一覧表記載のとおりである。

イ 氏名表示権侵害の主張については争う。

【原告らの反論】

「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らし,著作物の改変につき,同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同様の強度の必要性が存在することを要するところ,被告らは,改変を加えずに複製することは十分に可能であったから,「やむを得ないと認められる改変」に当たらない。

(4)  争点(4)について

【被告らの主張】

民法724条にいう「損害及び加害者を知った時」というためには,損害を発生させる加害行為及び加害者を認識すれば足り,具体的な損害の金額等を知る必要はないところ,本件において自己の作品が教科書に掲載されることにより,それに対応した被告ら発行の本件国語テストの出題文として引用される事実を知れば,「損害及び加害者を知った」ということができる。そして,①原告らは,著作権法33条2項により教科書出版会社から通知を受けて補償金を受領しているから,本件各著作物が教科書に掲載されることを教科書出版前に知っていたこと,②本件国語テストは教科書に対応したものとして全国の小学校で長年にわたり広く利用されており,教科書に掲載されるとその教科書に対応した本件国語テストにも出題文として引用されることは公知の事実であること,③被告らは国語テスト発行会社として実績のある会社であり,全国の小学校に対してその販売活動を展開すると共に,本件国語テストにも発行会社名を記載しており,平穏かつ公然と,本件国語テストの発行を継続してきたこと,④被告らによる各学期分の本件国語テストの発行,頒布の時期は小学校における各学期の使用開始の前であること,以上の事実によると,原告は遅くとも本件著作物を掲載した教科書の使用が小学校において各学期に開始され,それに伴って各学期分の本件国語テストの利用が開始された時点で損害及び加害者を知ったものといえる。したがって,原告らが損害賠償請求を追加した平成11年10月8日から3年以上前に発行された本件国語テストの利用に基づく損害賠償請求権については消滅時効が成立するので,これを援用する。

また,不当利得返還請求についても,民法167条1項による消滅時効を援用する。

【原告ら及び参加人の主張】

①本件国語テストが学校教育現場に限定して使用されていたこと,②学校への納入も被告らの代理店を通じて行われる仕組みであったこと,③一般書店での店頭販売は行われず,一般人向けの広告,宣伝が行われる性質の商品でもないこと,④したがって,本件国語テストは一般の人の目に触れることはなく,本件国語テストを一般人が入手することは著しく困難であったこと,以上の事実からすると,原告ら及び参加人が損害及び加害者を具体的に認識していたとはいえない。

原告らが本件国語テストによる著作権侵害の事実を知ったのは,平成10年に日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三から知らされてからであった。原告らは平成11年6月に本件訴訟を提起し,同年10月8日には損害賠償の請求を行っているから,消滅時効は完成していない。

(5)  争点(5)について

【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】

①被告らは教科書出版会社に対し,謝金を支払うことで教科書掲載作品の利用について,著作権を含む権利処理が行われたものと信じて30年余にわたり支払い続け,業界慣行が維持されていたこと,②被告らの業界団体である社団法人日本図書教材協会(以下「日図協」という。)と小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会との間で協定が結ばれたこと,③本件国語テストにおいては,教科書に準拠する必要があり,教科書に掲載されている著作物を出題文として利用する必要があること,④本件国語テストが本件各著作物の通常の利用方法に代替したり,これに競合したりするものではなく,一般書籍の販売に悪影響を及ぼす余地がないこと,⑤原告らが被告らによる本件著作物の利用を許諾しない場合,図書教材の内容及びこれを用いる教育現場に重大な影響を及ぼすこと,⑥本件訴訟は,日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三によって円満な業界秩序の形成を妨げる目的で提起されたものであること,以上の事情からすると,原告らの請求は権利濫用に当たる。

【被告株式会社文溪堂の主張】

上記【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く。)の主張】①ないし⑤の事情からすると,原告らの請求は権利濫用に当たる。

【原告ら及び参加人の主張】

①謝金には著作権料が含まれず,仮にそれを誤信したとしても原告らの権利行使を制限する理由にならないこと,②被告ら主張の合意は原告を拘束するものではないこと,③小学校においては教師が児童の教育を担当しており,自ら副教材を制作すれば足り,教育現場において本件国語テストを用いる必然性はないこと,④被告らは,原告の許諾を得ることが可能な状況にありながら無断複製を行った上で過去50年間にわたり出版していたこと,⑤本件訴訟は原告ら童話作家らが,自らの著作権を主張して提起したものであること,以上の事情からすると,被告らの主張は理由がない。

(6)  争点(6)について

【原告ら及び参加人の主張】

被告らが本件国語テストへの作品の複製を適法引用と考えた根拠とする被告らを含む教材出版社と教科書出版社との間の紛争経過及び両当事者間の一連の合意は,いずれも教材出版社と教科書出版社との間の紛争に関するものであり,原告ら教科書掲載作品の著作権者とは無関係に行われていたものであるし,教科書掲載作品の著作権者の権利処理を含むものではない。また,他人の著作物を引用する際には,事前に著作権者に確認の問い合わせを行うのが一般的であるが,被告らはそれを行っていない。したがって,被告らの主張する事情は,いずれも被告らの過失を否定する根拠とはならない。

【被告らの主張】

別紙争点(6)に関する被告らの主張の事情からすると,被告らが本件国語テストの製作販売行為を適法と信じたことについて過失はない。

(7)  争点(7)について

【原告らの主張】

ア 著作権法114条1項に基づく主張(主位的主張)について

著作権法114条1項には「著作権者が自らその権利を用いて事業を行っている」との要件は付されていないし,この要件を付加すると同項の適用場面が著しく限定されるから,上記要件を付加すべきではない。

したがって,著作権法114条1項により,被告らが原告らの本件各著作物に対する著作権を侵害したことによって得た利益額が原告らの被った損害額と推定されるべきである。

損害額の算出は,別紙原告損害計算表1,2記載のとおり,教材本体価格×採択部数×利益率(40%)×作品掲載率によって行うのが相当である。

なお,作品掲載率は,総枚数中本件各著作物が掲載されている枚数によって計算することとし,仮に本件各著作物が本件国語テスト中の1枚の一部に掲載されているとしても,1枚のその余の部分も,本件各著作物に依拠して製作されているのであるから,1枚全体を基準として計算すべきである。

イ 特許法102条1項の類推適用に基づく主張(予備的主張①)について

(ア) 特許法102条1項は,知的財産権侵害事件における逸失利益の立証の負担の軽減により,権利者の被害回復を容易にしたものであり,この要請からすると,著作権のみ特段区別して権利者に不利益に扱うべき理由はない。したがって,著作権侵害の損害賠償請求事件においても,権利者が被った損害の算出に当たり,同項を類推適用することができると解するべきである。

(イ) 譲渡数量

著作権侵害の場合は,著作権が著作物の複製自体を制限する権利であることから,同項にいう「譲渡」を「複製」に読み替え,複製された数量を基準に損害を算出するのが相当である。

(ウ) 単位数量当たりの利益額

権利者である原告らの単位数量当たりの利益額は,本件各著作物の複製を許諾している単行本を基準に算出される。原告らにおいて当該単行本により得られる利益の額は,その印税相当額を下回ることはなく,単位数量当たりの利益額は,単行本の価格に単行本の印税率を乗じた額を下回ることはない。

(エ) 以上から,損害額の算出は,単行本価格×印刷部数×全体比率(単行本中の本件各著作物が掲載されている割合)×印税率(単行本)によって行うのが相当である。

もっとも,本件各著作物の中には単行本が発行されていないものがあるので,それらについては,例外的に,教材本体価格×印刷部数×作品掲載率×印税率(教材)によって行うのが相当である。

また,原告らは,著作物の学習教材への複製使用を許諾するに当たり,1年分の使用料の額が1使用当たり1万円に満たない場合には,これを1万円とする使用料の最低限度額を定めているので,最低額は1万円とすべきである。

よって,別紙原告損害計算表1,2記載のとおりとなる。

ウ 著作権法114条2項に基づく主張(予備的主張②)について

(ア) 原告らは,被告らが原告らに無断で本件各著作物を複製し作成していたことを知らず,本件国語テストに本件各著作物の使用を許諾することは全く想定していなかったのであるから,原則として複製を認めてきた単行本の価格を基準とするのが相当である。本件国語テストの本体価格を基準とすることは,①本件紛争後,被告らによって造られた基準を適用するのは適当ではないこと,②本件国語テストの価格は無断複製という違法な条件下に成立したものに過ぎないこと,③本件国語テストについて本体価格を基準とする方法が一般的合意を得られるとは考えられないこと,④結果的にも著しく低額の使用料での作品使用を強いるに等しいことからすると,相当ではない。

(イ) 損害額の算出は,上記イ(エ)のとおりである。

エ 不当利得返還請求について

被告らは,法律上の原因がないにも関わらず,本件各著作物を本件国語テストに複製の上,販売し,収益を上げていたのであり,これにより,原告らは使用料相当額の損失を被り,他方,被告らは使用料相当額の利得を受けているのであるから,被告らの受けた利得は原告らに返還されるべきである。

オ 著作権侵害に対する慰謝料

(ア) 何人に著作物の利用を許諾するかを決定する自由は法的に保護されるべき人格上の利益であり,著作権者のこうした権利が法的に保護されるべきものであることは明らかである。したがって,これを侵害された場合には,財産権侵害による損害賠償請求とは別に,精神的損害に対する慰謝料の請求が可能と解される。

(イ) 原告らは,その使用を許諾していないにもかかわらず,被告らによって長年にわたり本件各著作物を本件国語テストに複製されたことにより,多大な精神的苦痛を被っているが,こうした著作権侵害が行われた場合における慰謝料の算定に際しては,著作物の性質,侵害の態様,侵害後の対応,権利者の主観的事情等を総合的に評価して,社会的に相当と認められる額を算定すべきである。そして,①本件各著作物は童話であり,著作者の人格的要素を色濃く反映した文芸作品であって,何人に著作物の利用を許諾するかを決定する自由を特に尊重すべき性質のものであること,②被告らによる著作権侵害行為は長年継続されてきたものであり,その侵害態様も前記のとおり著作者人格権侵害を伴っているものであり悪質であること,③被告による著作権侵害行為は,原告らが発見した後も継続されたこと,④本件訴訟提起のために原告ら及びその関係者が費やした労力は多大であること,以上の事実からすると,原告らの慰謝料は少なくとも被告らによる著作権侵害行為により原告らが被った財産的損害の額と同額とするのが相当である。

カ 著作者人格権侵害に対する慰謝料

原告ら(原告松谷を除く。本項目においては,以下同じ。)は,被告らによる長年にわたる著作者人格権侵害行為により多大な精神的苦痛を被っているが,このような著作者人格権侵害が行われた場合における慰謝料の算定に際しては,①本件各著作物は,著作者である原告らの人格的要素が強く反映されたものであって,原告らの本件各著作物への思入れが深いこと,②被告らの改変の態様は,前記のとおり文芸作品である本件各著作物の同一性を大きく損なうものであること,③原告らの権利保護の措置にも被告らは誠意ある対応をとらず,そのことが紛争の長期化を招いたこと等の事情を総合的に評価すると,慰謝料としては,氏名表示権の侵害を受けた原告長崎については100万円,同一性保持権及び氏名表示権の侵害を受けたその余の原告らについては各500万円が相当である。

キ 被告らの共同不法行為

被告らは,いずれも日図協の加盟社であるところ,被告らは日図協の指導の下,本件国語テストへの本件各著作物の複製については,著作権者本人の許諾を得る必要がないとの専断的判断により,相互に意を通じて一連の無断複製行為を行ってきたから,被告らは共同して不法行為を行ってきたものである。

ク 弁護士費用

原告らは,被告らに対する本件訴訟の提起を余儀なくされたところ,本件における弁護士費用は少なくとも原告らの被った損害の10%を下らない。

ケ 遅延損害金の起算点

不法行為に基づく損害賠償請求権は,その発生と同時に履行期が到来するから,遅延損害金の起算点は損害が発生した不法行為時である。本件国語テストはそれが使用される小学校の年度毎に作成されるものであるから,各年度分の副教材は,それぞれ少なくとも当該年度の最終日までには作成され,その過程で原告らの著作権を侵害する不法行為が行われている。したがって,被告らの著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権は,各年度における副教材分につき,当該年度の最終日までには遅くとも発生しており,遅延損害金も同時点から起算される。

コ 以上により,原告らが被告らに対して求める主位的請求及び予備的請求にかかる各損害賠償の額は別紙原告損害集計表記載のとおりであり,各年度ごとの内訳は別紙原告損害計算表1の1ないし2の9記載のとおりである。そのうち,原告らの請求額は次のとおりである。

原告谷川  2億3593万4615円

原告長崎  1億6867万4043円

原告今西  2億4974万7322円

原告矢崎    4937万9739円

原告三木  1億3929万0954円

原告杉   1億5006万1327円

原告岩崎  1億2608万4357円

原告松谷    8423万4707円

原告神沢    8971万5094円

【参加人の主張】

ア 【原告らの主張】アないしオ及びキ,クに同じ。

イ 参加人は,被告らに対して,原告松谷の著作権侵害に基づく損害賠償請求額のほぼ2分の1に当たる4211万5000円を請求する。

【被告らの主張】

ア 主位的主張について

(ア) 原告らは,自ら本件各著作物について出版を行っているわけではなく,本件国語テストと同種の国語テストの制作販売を行っているわけではない。また,原告らは,本件各著作物を一般書籍として出版し又は国語テストを制作販売するために必要な設備,技術及び能力を有しておらず,原告らにおいて,機会があれば,自ら本件各著作物の出版を行い,又は本件国語テストと同種の国語テストを制作販売することが可能な状況にはない。

(イ) ①本件各著作物の引用部分はあくまでも本件国語テスト中における素材に過ぎず,本件国語テスト中において主たる地位を占めるのは試験問題部分であること,②本件国語テストの出版は原告らの本件各著作物の通常の利用形態と競合するものでなく,本件国語テストの制作販売は原告らが当該著作物を一般書籍として販売頒布する場合とはその目的が異なること,③被告らによる販売網の構築等の営業努力なしには本件国語テストによる被告らの利益を上げることができないこと,以上の事情からすると,本件国語テストの制作販売により被告らが得た利益は,専ら本件国語テストの内容及びその制作販売に対する被告らの技術及び能力に基づくものである。

以上からすると,著作権法114条1項を適用することはできないものというべきである。

イ 予備的主張①について

特許法102条1項は,権利者の実施能力の限度において,侵害者の譲渡数量=権利者の喪失した販売数量としてのものであるところ,原告らは,上記のとおり本件国語テストと同種の商品を自ら製造販売することのできる実施の能力を有しない。また,同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」とは,侵害者の製品と代替可能性のある製品で,権利者が販売する予定のあるものを指すところ,単行本には設問が掲載されているわけではないし,児童や教師が保有する教科書には本件国語テストよりもはるかに多い分量の本件著作物が掲載されていることからすると,単行本は本件国語テストと代替性があるとはいえないし,単行本は,原告らから出版権等の設定を受けた出版社が販売している商品であって,原告らが販売している物ではない。したがって,同項を類推適用することはできない。

ウ 予備的主張②について

(ア) 「通常受けるべき金銭の額」の算定に当たっては,①本件国語テストは,小学校に納品され,小学校において教師が実施する国語テストとして用いられるものであって,学校教育の現場において極めて重要な教育的役割を果たしていること,②教科書に掲載された作品を利用せざるを得ないこと,③本件国語テストは,児童の学習到達度を測定するためのものであり,主として下段に配置されている設問部分が本質的部分であり,教科書掲載作品は設問のために,かつそれに必要な限度で引用して利用しているに過ぎないこと,④本件国語テストが引用するのは教科書掲載作品の一部分に過ぎず,その範囲は設問に限られており,作品全体が掲載されているわけではないこと,⑤本件国語テストの出題文は,引用部分の鑑賞自体を目的として提供されるものではないこと,⑥単行本の発行が本件著作物の一次的利用であるとすると,教科書の掲載は二次的利用であり,本件国語テストへの利用は三次的利用であり,しかも被告らによる本件国語テストへの本件各著作物の利用はその本来の利用方法である単行本の発行を阻害するものではないこと,⑦本件国語テストに接する者は既に教科書を持っており,その接する前により全文に近い形で教科書において当該作品を読んでいるから,教科書に掲載されている作品を本件国語テストに部分引用したからといって,単行本の売上げが減少することは考えられないこと,以上の本件国語テストの特徴を勘案の上,妥当な金額を算定する必要がある。

(イ) 基礎となる価格について

a 単行本と本件国語テストとでは,①作品の利用目的,②掲載の分量,③掲載態様,④複製物の用途・使用態様等が全く異なっており,著作物の利用方法として全く別個のものであること,本件国語テストにおける作品利用については,既に大多数の著作者から許諾が得られており,既に許諾ルールについて標準が形成されているところ,その際本件国語テストの本体価格を基準としていること,以上の事実からすると,「通常受けるべき金銭の額」は,被告らが学校に納入した際の価格を基準とすべきである。

b 基礎となる価格は,消費税を除いた価格によるべきである。消費税は,国又は地方公共団体に納付すべき金銭であって,被告らは本件国語テストを販売するに当たって消費税を本体価格に上乗せして受領するが,このうち消費税は売上金となるのではなく,国又は地方公共団体に納付するための預かり金となる。このような消費税は,被告らが消費者から預かっているだけであり,被告らの収入を構成するものではないから,印税相当額の計算において消費税部分を基礎に含めることはできない。

(ウ) 印税率について

本件国語テストにおける本件著作物の利用についての相当な印税率は,本件国語テストの本体価格の5%を超えることはなく,翻訳者分の印税率は2.5%を超えることはない。

平成12年の著作権法改正は,同法114条2項の「通常受けるべき金銭の額」の文言から「通常」の2文字を削除したものであるが,これは,既存の使用料規程等が参酌され,侵害者が事前に許諾を受けた者と同じ額を賠償すればよい結果となっていたことから,これを改めるために「通常」という文言を削除したものである。そうすると,少なくとも同改正法の施行前における侵害事実については,現実に広く使用されている印税率と大きく異なる額を認める余地はないというべきである。

(エ) 作品掲載比率について

本件国語テストにおいて,本件著作物は表面の上段部分(2分の1頁)に掲載されているのみであり,それ以外に本件各著作物の著作権侵害となり得る部分はないから,作品の利用率は当該2分の1頁が全体に占める割合を超えることはない。そして,本件国語テストの中で,本件各著作物が掲載されている2分の1頁が占める割合は別紙損害計算表1,2中の「教材中占有率」記載のとおりである。

(オ) 印刷部数について

本件国語テストにおいては,採択部数のみが被告らにとって売上収入を生み出すものであり,それ以外のものはおよそ商品として販売代金を生み出す性質のものではないところ,販売されることが予定されていない①見本品,②教師用,破損・損傷等及び転入生等のための予備,③製造過程において生じる剰余部数を,販売価格に乗じる部数に算入して印税相当額の発生を認めることはできないから,著作権法114条2項にいう「通常受けるべき金銭に相当する額」は,採択部数によって算定されるべきであり,印刷部数によるべきではない。

(カ) 以上により,著作権法114条2項により通常受けるべき金銭の額に相当する額は,教材本体価格(消費税を除く)×作品掲載率(教材中占有率)×採択部数×使用料率(5%)によって算定されるべきである。

エ 不当利得返還に関する主張は否認ないし争う。

オ 著作権侵害による慰謝料について

著作権法においては,同一の著作物に対する財産的権利である著作権と,人格的利益を保護する著作者人格権との双方が区分されて認められているから,著作者人格権侵害と別個に著作権侵害による慰謝料を請求する余地はない。

カ 共同不法行為について

本件において仮に著作権侵害が成立としても,被告ごとに別個の加害行為が存在し,結果もそれぞれに発生している場合であり,1つの加害行為及び結果発生に複数の者が加担している場合ではないから,共同不法行為は成立しない。

キ 遅延損害金の起算点について

不法行為に基づく損害賠償債務は,期限の定めのない債務であるから,民法412条3項の原則どおり,損害を受けた者からの請求によって遅滞に陥ると解するべきである。

ク 原告松谷の請求について

原告松谷の損害賠償請求は,その2分の1について失当である。

第3  当裁判所の判断

1  本件国語テストにおける本件各著作物の掲載態様について

証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,本件国語テストにおける本件各著作物の掲載態様は次のとおりと認められる。

(1)  本件各著作物は,本件国語テスト中において,同著作物の表題によって特定される単元のうち,「よんでこたえましょう。」,「物語を読んで答えましょう。」,「次の文章を読んで,問題に答えなさい。」等と指示された見開きページに掲載されている。

(2)  本件国語テストには,本件各著作物が,(1)の見開きページ上段のほぼ全面に罫線によって四角で囲まれた中に挿し絵又は写真とともに掲載されており,これらの掲載行数は,おおむね15行以上ある(もっとも,それに満たないものも一部存する)。そして,上記各書籍に掲載されている本件各著作物は,それ自体で,表現されている登場人物の言動やその心理,場面の状況等を理解することができる。なお,末尾には教科書からの引用であることが明示されている。

(3)  本件国語テストには,(2)のように掲載された本件各著作物の一部に傍線若しくは波線又は点線が付されているもの,(2)のように掲載された本件各著作物の一部に番号又は記号とともに傍線,波線又は点線が付されているもの,イのように掲載された本件各著作物の各行の上又は下に記号又は番号が付されているものが存する。

(4)  本件国語テストには,(2)のように掲載された本件各著作物の一部を省略し,その部分に四角又は中に番号を付した四角を挿入し,合うことばを児童に書かせる形式となっているものが存する。

(5)  本件国語テストには,(1)の見開きページ下段の半面(別紙対比目録記載171)又はほぼ全面に,3個ないし10個の選択式又は記述式の問題が設けられており,これらは,(3)のように特定された著作物の部分や掲載された著作物全体についての読解力を問うものである。

2  争点(1)について

(1) 公表された著作物を引用して利用することが許容されるためには,その引用が公正な慣行に合致し,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行わなければならないとされている(著作権法32条1項)ところ,この規定の趣旨に照らすと,ここでいう「引用」とは,報道,批評,研究その他の目的で,自己の著作物中に,他人の著作物の原則として一部を採録するものであって,引用する著作物の表現形式上,引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができるとともに,両著作物間に,引用する側の著作物が「主」であり,引用される側の著作物が「従」である関係が存する場合をいうものと解するべきである。

(2) 前記1のような本件各著作物の掲載態様に照らすと,引用される側の著作物である本件各著作物の全部又は一部と引用する側の著作物である本件国語テストを明瞭に区別して認識することができるというべきである。

また,前記1認定の事実に証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨を総合すると,本件国語テストの設問部分には,本件各著作物からの本件国語テストに収録する部分の選定,設問部分における問題の設定及び解答の形式の選択,その配列,問題数の選択等に,被告らの創意工夫があることが認められる。

しかし,これらの設問は,本件各著作物に表現された思想,感情等の理解を問うものであって,上記問題の設定,配列等における被告の創意工夫も,児童に本件各著作物をいかに正確に読みとらせ,それをいかに的確に理解させるかということにあり,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものである(この点について,被告らは,内容それ自体の創作性を利用しているかどうかは引用の判断に関係ない旨主張するが,ここでいう読みとらせ,理解させる対象は,内容それ自体のみならず,表現を含むものであるから,本件国語テストは,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないということができる。また,被告らは,本件国語テストは,児童に本件各著作物をいかに正確に読みとらせ,また,それをいかに的確に理解させるかではなく,正確に読みとっているか,的確に理解しているかを評価測定するものである旨主張するところ,後記3認定の事実からすると,本件国語テストは上記のとおり評価測定するという目的を有するものと認められるが,それとともに,児童に解答をするに当たって考えさせたり,採点返却すること等を通じて,児童に本件各著作物についての理解を深めさせるという目的を有するものと認められるから,上記評価測定のみが本件国語テストの目的であるとは認められない。)。そして,このことに,前記1認定の本件国語テストにおける本件各著作物とそれ以外の部分の量的な割合等を総合すると,引用される側の著作物である本件各著作物が「従」であり,引用する側の著作物である本件国語テストが「主」であるという関係が存するということはできない。

3  争点(2)について

(1)  証拠(甲2,甲27の1ないし13,甲36,37,51ないし53,乙2,3,21,乙22の1ないし5,乙23の1ないし3,乙30ないし32,35,71ないし77(枝番をすべて含む))と弁論の全趣旨によると,本件国語テストについて,次の事実が認められる。

ア 本件国語テストは,小学校において,教科用図書(教科書)とともに使用することができるとされている「教科用図書以外の図書その他の教材で,有益適切なもの」(学校教育法21条2項)として用いられているものの1つであり,各小学校ごとに設けられる教材採択委員会等において,特定の制作会社が制作したものが採択され,地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条1項に基づいて制定された各教育委員会規則(学校管理規則)に従い,学校長から教育委員会に対して届出がされたうえ,購入,使用されるものである。その購入代金は,児童の保護者又は行政が負担する。

本件国語テストは,国語教科書の各単元に対応して1回分が制作されており(それ以外に,各学期の「まとめのテスト」がある。),通常,各学期に6ないし8回,これを用いたテストが実施されるものであって,各回ごとに,児童数に余部1,2部を加えた部数がまとめられ,学期の初めに,その学期で実施される分が各教師に届けられる。

イ 本件国語テストを用いたテストは,学習の進捗状況等に従い,通常は国語教科書の各単元を終了する際に,当該単元に係る分が実施される(学期末,学年末に実施されることもある。)ものであって,教師が,各学級の通常の授業時間内に,1回分を各児童に配布して行わせる。そのため,同一の本件国語テストを用いる同一の小学校の同一学年であっても,各学級によって,その実施日,時間が異なることがある。

実施した国語テストは,教師が回収して採点をした後,児童毎に学習上のコメント等を付す等したうえ,各児童に返還される。

ウ 小学校において児童ごとに作成される小学校児童指導要録(平成3年3月20日文初小第124号の各都道府県教育委員会宛て文部省初等中等局長通知による改訂後のもの)は,児童の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し,指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿としての性格を有するものである。そして,その「各教科の学習の記録」のうちの「観点別学習状況」欄には,小学校学習指導要領に示す各教科の目標に照らして,その実現の状況を観点ごとに評価し,A(十分満足できると判断されるもの),B(おおむね満足できると判断されるもの),C(努力を要すると判断されるもの)の記号により,各学年ごとに記入するものとされており,国語については,「国語への関心・意欲・態度」,「表現の能力」,「理解の能力」,「言語についての知識・理解・技能」の各観点が設定されている。

しかるところ,本件国語テストと共に教師に配布される被告ら各制作会社作成の「得点集計表」等の名称が付された一覧表は,児童ごとに,特定の回の国語テストの得点(又はそのうちのある部分の設問に対する得点)を集計することにより,その合計点数によって,「観点別学習状況」欄の各観点(少なくとも「国語への関心・意欲・態度」を除く各観点)のA,B,Cの評価に割り振る仕組みとなっている。

(2) 公表された著作物は,入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において,当該試験又は検定の問題として複製することができるとされ(著作権法36条1項),また,営利を目的として,複製を行うものは,通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない(同条2項)とされているところ,これらの規定は,入学試験等の人の学識技能に関する試験又は検定にあっては,それを公正に実施するために,問題の内容等の事前の漏洩を防ぐ必要性があるので,あらかじめ著作権者の許諾を受けることは困難であること,及び著作物を上記のような試験,検定の問題として利用したとしても,一般にその利用は著作物の通常の利用と競合しないと考えられることから,試験,検定の目的上必要と認められる限度で,著作物を試験,検定の問題として複製するについては,一律に著作権者の許諾を要しないものとするとともに,その複製が,これを行う者の営利の目的による場合には,著作権者に対する補償を要するものとして,利益の均衡を図ることとした規定であると解される。

そうすると,同条1項によって,著作権者の許諾を要せずに,問題として著作物の複製をすることができる試験又は検定とは,公正な実施のために,試験,検定の問題として利用する著作物が何であるかということ自体を秘密にする必要性があり,それ故に当該著作物の複製について,あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような試験,検定をいうものであって,そのような困難性のないものについては,複製につき著作権者の許諾を不要とする根拠を欠くものであり,同条1項にいう「試験又は検定」に当たらないものと解するのが相当である。

(3) 上記(1)で認定した事実に証拠(乙22の1ないし5,乙23の1ないし3,乙30ないし32,35,乙71ないし77(枝番をすべて含む))と弁論の全趣旨を総合すると,本件国語テストは,児童の学習の進捗状況に応じた適宜の段階において,教師が,各児童ごとにその学力の到達度を把握するものとして利用し,本件国語テストの結果(得点)が,教師の児童に対する評価の参考となり得るものであると認められる。

しかしながら,教科書に掲載されている本件各著作物が本件国語テストに利用されることは,当然のこととして予測されるものであるから,本件国語テストについて,いかなる著作物を利用するかということについての秘密性は存在せず,そうすると,そのような秘密性の故に,著作物の複製について,あらかじめ著作権者の許諾を受けることが困難であるような事情が存在するということもできない。

また,証拠(乙73の4ないし7,10,乙76の9,12ないし14,17,20,25,27)には,小学校の教師等が本件国語テストを用いるテストの実施に当たって秘密の保持を配慮し,又は配慮していたとの趣旨を述べる記載があり,その具体的内容は,当該テストの実施を学年の各クラスで同じ時期にしていたことと,テストの内容が漏れないように各クラスが当該テストを終了するまでは答案用紙を返却しないということにある。しかし,学年の各クラスで同一時期に実施するとしても,同一時間に実施するのでなければ秘密保持とはならないし,実施の時間が異なるとすると,他のクラスにおいて当該テストが実施されるまで答案用紙の返却をしないとしても,秘密保持の上でさしたる効果がないといえる。さらに,上記の程度の配慮でさえ,どの小学校においても一律行っていたとまで認めるに足りる証拠はない。したがって,一般的に,本件国語テストについて秘密保持が図られていたと認めることはできない。

よって,被告らが,本件各著作物を本件国語テストに複製することは,著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たるものではない。

なお,被告らは,①同条の「試験」は厳格な秘密性が求められない校内試験や予備校等が行う模擬テスト等を想定しており,入学試験に類するものに限られないし,本件国語テストも,現行著作権法制定当時から広く小学校の教育現場で利用されており,そのような本件国語テストの存在を前提として,同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたこと,②本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要も高いことを主張するが,予備校等の行う「模擬試験」や学校内での中間試験,期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあるとしても,それは,上記認定の同条の趣旨からすると,上記認定のような秘密性を有するものに限られるというべきであるから,予備校等の行う「模擬試験」や学校内での中間試験,期末試験等に同条の「試験」に当たるものがあることは,上記認定を覆すに足りるものではない。また,本件国語テストを同条の適用対象とすることを意図して現行著作権法が制定されたことについては,そのような事実を認めるに足りる証拠はない(国立国会図書館調査立法考査局「著作権法改正の諸問題」(甲35)には,「営利を目的として学力テストの問題を作成するいわゆるテストに補償金を支払うことを条件に,著作物の使用を認めている」との記載があるが,どのような学力テストかは明示されておらず,本件国語テストを作成する被告らを指すものとは認められない。)。さらに,本件国語テストの利用は,著作物の通常の利用と衝突せず,そのような利用を行う教育上の必要が高いとしても,上記認定の同条の趣旨からすると,上記認定のような秘密性を有しないものについて同条の適用を認めることはできないから,この事実も,上記認定を覆すに足りるものではない。

4  争点(3)(著作者人格権侵害)について

(1)  同一性保持権侵害について

ア 原告今西に関するものについて

(ア) 本件著作物3―2について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載119,120の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載123ないし125の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載127ないし129の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の135,136の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の2)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の139ないし141の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物3―3について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の143の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の157の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の170の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の197の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の210の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,削除された主人公の言葉に関する部分は,「『ヒロ子ちゃん,これなんだか知ってる?』と,聞きました。」であり,「わたしたちは,……帰りました。」の前の言葉は,「お母さんが心配するといけないから,といって,」である。)。

イ 原告三木に関するもの

(ア) 本件著作物5―1について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の186の被告株式会社教育同人社の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物5―2について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の2,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の122,同4記載の226の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の234の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の241の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の2,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録2記載の142,同4記載の258の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(ウ) 本件著作物5―3について

① 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載174の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載200の本件国語テストとを対比すると,「(リョウは言います。)」を加筆したこと,「ああ,それも知らないのか」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

ウ 原告矢崎に関するもの

(ア) 本件著作物4―3について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の145の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の158の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載172の本件国語テストを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の211の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物4―5について

① 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の233の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告株式会社教育同人社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の248の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の257の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

エ 原告杉に関するもの

(ア) 本件著作物6―3について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の148の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の161の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の175の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録記載の201の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物6―4について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録記載の227の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載235の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の254の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(ウ) 本件著作物6―5について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の149の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載162の本件国語テストを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載176の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の202の本件国語テストとを対比すると,「くるときにまわり道をしたことはすっかりわすれて,たんぼのあぜ道をかえってきたのだが,思いがけないことに,」,「こんどは,面と向かって歩いてきただけにさけようもなく,少女はしかたなく,そのままちかづいていった。」を削除したこと,「このあたりのたんぼにきなれている鳥なのか,人をおそれるようすもなく,しきりにどろのなかをつついている。」を削除したこと,「思いきって」を削除したこと,「なんだかひょうしぬけした思いできくと,」を削除したこと,「―また!」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3の215の本件国語テストとを対比すると,「少女は」を加筆したこと,「このあたりのたんぼにきなれている鳥なのか,人をおそれるようすもなく,しきりにどろのなかをつついている。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

(エ) 本件著作物6―6について

① 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の236の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載243の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

オ 原告岩崎に関するものについて

(ア) 本件著作物7―2について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の150ないし153の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の163ないし166,同4記載237の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の177ないし180,同4記載244の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社教育同人社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の192の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の203ないし206の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑥ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3,4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載216ないし218,同4記載261の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,別紙対比目録3記載216,218についての冒頭一文についての改変は,「かぜがでてきて,」,「みちばたに」を削除したことである。)。

(イ) 本件著作物7―5について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と被告株式会社光文書院の別紙対比目録4記載の259の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

カ 原告神沢に関するもの

(ア) 本件著作物9―2について

① 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の167の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる(なお,「キキはいばって言いました。」という部分は,「キキは,いいました。」,「ウーフが,子どものくまだからか,いばっていいました。」という2文を1文にしたものである。)。

② 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載181の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載207の本件国語テストとを対比すると,「ミミの家には,」から「帰りました。」までの部分を削除したこと,「きいきい声で」を削除したこと,「ミミちゃんちの井戸は,小さいんだもの。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載220の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物9―3について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の154の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の168の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の208の本件国語テストとを対比すると,「ころころりん」を削除したこと,「じいさまころりんすっとんとん」から「ざしきでした。」までの部分を削除したこと,「じいさま,ようこそいらっしゃいました。」「さあさあ,こちらへいらっしゃい。」を削除したこと,「おさけや」,「そのまに,」から「きれいな」までの部分を削除したこと,「百になっても二百になってもにゃあごのこえはききたくない」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載221の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(ウ) 本件著作著作物9―4について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の156の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の169の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の183の本件国語テストとを対比すると,「うなりました。それから,」を削除したこと,「ずくんずくんうそつきだい。ずくんずくん足はちからをいれて,そういっているようでした。」を削除したことが認められ,以上のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社新学社について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の209の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の3)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録3記載の222の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(1)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(エ) 本件著作物9―5について

① 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の245の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の262の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

キ 原告谷川に関するものについて

(ア) 本件著作物1―6について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の224の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載232の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社日本標準について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の239の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

④ 被告株式会社教育同人社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の247の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

⑤ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の256の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

(イ) 本件著作物1―22について

① 被告株式会社文溪堂について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載223の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

② 被告青葉出版株式会社について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載の231の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

③ 被告株式会社光文書院について

証拠(甲57の4)と弁論の全趣旨によると,上記著作物と別紙対比目録4記載255の本件国語テストとを対比すると,別紙著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)記載のとおり「改変」されているものと認められる。

ク 被告らは試験問題としての複製という利用の目的及び態様に照らし,部分的な引用の場合において当然のこととして認められている「公正な慣行」に従い,教科書掲載作品の一部を省略したに過ぎないから,本件各著作物を改変するものではないと主張するが,上記認定のとおり本件国語テストに本件各著作物を掲載することは,著作権法36条1項所定の「試験又は検定の問題」としての複製に当たらないうえ,本件国語テストのような著作物に他の著作物を掲載する場合には,上記認定のような改変が許されるとの「公正な慣行」があるというべき事実も認められない。

著作権法20条2項4号は,同一性保持権による著作者の人格的利益の保護を例外的に制限する規定であり,かつ,同じく改変が許される例外的場合として同項1号ないし3号の規定が存することからすると,同項4号にいう「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには,著作物の性質,利用の目的及び態様に照らし,当該著作物の改変につき,同項1号ないし3号に掲げられた例外的場合と同程度の必要性が存在することを要するものと解される。しかるところ,本件国語テストが同項1号で定める場合に当たらないことは明らかであり,本件国語テストについて同項1号で定める場合と同程度の必要性が存在すると認めることもできない。そして,その他の被告ら主張の事情をもってしても,本件国語テストの発行に当たり上記各著作物に改変を加えるにつき,上記のような必要性が存在すると認めることはできない。したがって,著作権法20条2項4号が定める「やむを得ないと認められる改変」に該当するとは認められない。

ケ よって,上記アないしキ認定の各改変がされたことによって,原告長崎を除くその余の原告らが本件各著作物について有する同一性保持権が侵害されたものと認められる。

(2)  氏名表示権侵害について

証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,別紙対比目録記載の本件国語テスト(同目録の3,23,25,41,43,64,66,82,101,103,144,223ないし226記載の国語テストは除く。)において,原告松谷を除くその余の原告らの氏名が表示されていないものと認められるから,原告松谷を除くその余の原告らが本件各著作物について有する氏名表示権が侵害されたものと認められる。

5  争点(5)について

(1)  民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解され(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),このうち同条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとものと解される(最高裁平成14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。

(2)  原告長崎,同三木,同岩崎,同松谷,同神沢の各陳述書(甲25の1ないし5,甲75)には,これらの原告が本件各著作物が本件国語テストに掲載されていることを知ったのは,本件訴訟を提起する前の平成10年1月ないし10月であること,被告らからテスト・ドリル等における本件各著作物の使用について許諾を求められたり使用料を受け取ったりしたことがないこと,教科書会社から,教科書掲載作品の使用料について国が定める補償金以外の金員を受領したことがないこと,以上の記載がある。また,原告矢崎の陳述書(甲101)には,数年前に日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三から知らされるまでは,本件国語テストに本件各著作物が掲載されていることを知らなかった旨の記載があり,原告矢崎は,本人尋問においても,同旨の供述をしている。

証拠(甲27の1ないし13)と弁論の全趣旨によると,本件国語テストは小学校のテスト教材として使用されるもので,被告らは直接又は販売代理店を通じて小学校に直接納入しており,一般書店等の店頭で販売していないことが認められる。そうすると,原告らが教科書発行会社から通知を受けて補償金を受領しており,本件国語テストは教科書に準拠するものとして日本全国の小学校に広く利用されてきたとしても,原告らが上記陳述書記載の時期より前に本件各著作物が本件国語テストに掲載されていることを知らなかったことは不自然ではないから,上記記載及び供述は信用することができる。よって,原告ら及び参加人は,平成10年より前には,被告らが原告ら及び参加人の著作権並びに原告ら(原告松谷を除く)の著作者人格権を侵害し,原告ら及び参加人に損害が発生したことを現実に認識していたとは認められない。

(3)  以上により,民法724条の消滅時効が成立している旨の被告らの主張は認められない。

6  争点(6)について

(1)  前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の①について

証拠(甲22,甲25の1ないし5,甲28の1,2,甲56の1,2,乙4の1,乙48の7ないし9,乙67,調査嘱託の結果)と弁論の全趣旨によると,被告らは,日図協及び教学図書協会を通じて,教科書出版会社に対して,教科書に準拠した教材を発行することについての謝金を支払っていたこと,これには,原著作者に対する著作権料は含まれておらず,謝金の一部でも原著作者に支払われた事実はないこと,以上の事実が認められる。この謝金の支払に関する基本契約書(乙4の1,乙48の8,9)には,原著作者に対する著作権料が含まれている旨の記載はなく,その他証拠(乙3,乙4の1ないし3,乙47の1ないし3,乙48の1ないし3,5ないし9,乙49の1ないし3,乙50,乙51の1,2,乙52,67,証人清水厚實)によって認められる経緯に照らしても,謝金支払に関する交渉経過等において原著作者に対する著作権料が含まれているかどうかが協議の対象となった事実は認められないから,被告らがこの謝金に原著作者に対する著作権料が含まれていると信じてもやむを得ないといえるような事実は認められない。他方,被告らが,原著作者に謝金の一部が支払われているかどうかを確認するのは極めて容易であったと考えられるが,被告らが何らかの確認をしたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告らが,上記謝金が原著作者に支払われていなかったことを知らなかったとしても,そのことに過失があるものというべきである。

(2)  前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の②ないし④について

後記8(3)エ(ア)認定のとおり,小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会と被告ら及び日図協との間で平成11年9月30日に協定が締結されたことが認められる(上記【被告らの主張】中の②)が,この合意には,原告らは含まれていない。また,各小学校において,国語教科書のうち本件各著作物が掲載された単元については本件各著作物を複製しないで制作された国語テストを利用するなどの方策を適宜採用することもできるものと考えられるから,本件国語テストにおいて教科書に掲載されている著作物を必ず出題文として利用する必要があるとまでは認められないし,このような事情は,そもそも被告らの側のみの事情である(上記【被告らの主張】中の③)。さらに,後記8(2)認定のとおり,本件国語テストと本件各著作物の単行本の間には,代替性がないものと認められる(上記【被告らの主張】中の④)が,そのことのみで,原告らが権利を濫用していることが基礎付けられるということはできない。

(3)  前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の⑤について

上記のとおり,教科書に掲載されている著作物を必ず出題文として利用する必要があるとまでは認められないし,他に原告らが被告らによる本件各著作物の利用を許諾しないことによって教育現場に重大な影響を及ぼすことを認めるに足りる証拠はない。

(4)  前記第2,4(5)【被告ら(被告株式会社文溪堂を除く)の主張】中の⑥について

本件訴訟は,原告ら著作権者が原告となって提起しているものであって,日本ビジュアル著作権協会理事長曽我陽三によって円満な業界秩序を妨げる目的で提起されたものであるとは認められない。

(5)  以上述べたところからすると,原告らの本件請求が権利濫用に当たるものということはできない。

7  争点(7)について

(1)  原告らは,第20回口頭弁論期日において,被告らが過失がないこと及びそれを否定する事情を主張し,それに関する証拠(乙47ないし49の1,乙49の3ないし乙53)を提出したことは時機に後れた攻撃防御方法(民訴法157条1項)に当たるとしてその却下を求めているが,その事情の一部は権利濫用の主張に係る事情として第5回口頭弁論期日において被告らが主張していたし,また,第20回口頭弁論期日の時点では,いまだ原告ら申請の原告矢崎の本人尋問も行われておらず,それらと並行して上記主張を審理することが可能であったから,訴訟の完結を遅延させるものということはできない。したがって,原告らの主張は理由がない。

(2)  前記6のとおり,被告らは,謝金が原著作者に支払われていなかったことを知らなかったとしても,そのことに過失があるものというべきである。

被告らは本件国語テストへの複製が適法引用に当たると信じていたと主張する。確かに,証拠(乙48の4)によると,東京地方裁判所は,昭和40年7月23日,教科書会社を債権者,日本教育図書出版株式会社を債務者とする仮処分申請について,同申請を却下する決定を行ったこと,同申請の被保全権利は,①編集著作権又は編集著作物の出版権,②教科書の編集者自身の著作した部分の著作権又はその部分の出版権であること,同決定は,①債務者の出版物は債権者の編集著作権又は編集著作物の出版権を侵害しないこと,②教科書の編集者自身の著作した部分が特定されていないから,この点で既に失当であることを述べたうえで,「…債務者発行の学習書…では…の各文章が引用されている。しかしながら,これらの断片的な語句および文章の引用を見るだけでは…(教科書掲載作品の)全文をしのぶに由ないのみならず,その要旨を知ることさえできない。これらは,専ら,教科書の学習に資するため必要な範囲で,その一部を引用したものにすぎないものと認めることができる。」と述べたものであったこと,以上の事実が認められる。これに対し,本件国語テストにおける本件各著作物掲載の態様は,前記1認定のとおり本件各著作物の一部をそのまま掲載したものであって,「その要旨を知ることさえできない。」というようなものでないから,上記仮処分とは事案が異なり,この決定があるからといって,被告らが本件国語テストへの複製が適法引用に当たると信じていたことに相当の理由があるとはいえない。また,被告らは,教科書掲載作品の一部をテスト等に利用することは「適法引用」であり,著作者の許諾を要しないという見解は,裁判所,検察庁,監督行政庁,双方の訴訟代理人であった著作権法の権威者たちが,明示的・黙示的に支持してきたとも主張するが,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用することが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を,裁判所,検察庁,監督行政庁,訴訟代理人であった著作権法の権威者(教材会社訴訟代理人の小林弁護士(乙53,証人清水厚實)を除く)が支持してきた事実を認めるに足りる証拠はない(乙48の1の裁判所の見解についての記載は,日図協発行の書籍に記載されているのみであるから,直ちに採用できず,また,乙50の文部省著作権課の話は,「業界の公正妥当な慣行がつくられているなら,それはそれでよい」と述べたにとどまるから,これらの証拠は,裁判所や監督行政庁が,教科書掲載作品を本件国語テストのような態様で利用することが「適法引用」に当たり著作者の許諾を要しないという見解を支持したことを認めるに足りるものではない。)。

弁論の全趣旨によると,著作者の側から,長年にわたって,本件国語テストについて権利主張されてこなかったことが認められるが,権利主張がないからといって違法行為をしてもよいことにならないことは明らかである。

以上述べたところからすると,被告らには,本件各著作物を本件国語テストに掲載して,原告ら及び参加人の本件各著作物に対する複製権を侵害したことについて過失があるものというべきであるし,また,著作者人格権の侵害についても過失があるものと認められる。

8  争点(8)について

(1)  主位的主張(著作権法114条1項による損害の主張)について

著作権法114条1項は,当該著作物を利用して侵害者が現実にある利益を得ている以上,著作権者が同様の方法で著作物を利用する限り同様の利益を得られる蓋然性があることに基づく規定と解される。証拠(甲15の1ないし9,甲75,77)と弁論の全趣旨によると,原告ら及び参加人は,作家,翻訳家又はその相続人であって,自ら本件各著作物の出版を行っていないものと認められるから,原告らが,被告らと同様の方法で著作物を利用して利益を得られる蓋然性はないものと認められる。したがって,本件においては,同法114条1項の適用の余地はないものというべきである。

(2)  予備的主張①(特許法102条1項の類推適用の主張)について

特許法102条1項は,特許法の規定であって,直ちに同様の規定が設けられていない著作権侵害行為の損害額の算定に類推適用することはできないものというべきである。

また,特許法102条1項を類推適用することができたとしても,同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」とは,侵害者の製品と代替性のある製品でなければならないところ,証拠(甲57の1ないし4)と弁論の全趣旨によると,原告ら主張に係る単行本は,本件各著作物の全部が掲載されており,一般の書店等で販売されるものであると認められるのに対し,本件国語テストは,前記1認定のような態様で,本件各著作物の一部と設問が掲載され,設問に答えるようになっている小学校のテスト教材で,前記5(2)認定のとおり,被告らは直接又は販売代理店を通じて小学校に直接納入しているのであるから,単行本は本件国語テストと代替性があるとはいえないことは明らかであって,原告が主張するように,単行本が同項にいう「侵害の行為がなければ権利者が販売することができた物」に当たるとして,同項を類推適用することはできない。

そこで,予備的主張②に係る著作権法114条2項による損害賠償請求について判断することとする。

(3)  予備的主張②について

ア 部数等について

(ア)  原告らは,複製権の侵害による損害賠償を求めているのであるから,使用料相当額を算定するに当たっては,採択部数(本件国語テストが実際に各小学校において採用され,購入対象となった部数)ではなく印刷部数を基礎とすることが相当である。

被告らは,印刷部数には,①見本品,②教師用,破損・損傷等及び転入生等のための予備,③製造過程において生じる剰余部数が含まれていると主張するが,このようなものについても複製が行われていることには変わりがないから,使用料算定の基礎とすることができるというべきである。

(イ) 証拠(甲57の1ないし4,甲81ないし91,95ないし97)と弁論の全趣旨によると,被告株式会社日本標準は昭和63年度から平成12年度まで,被告株式会社文溪堂は平成元年度から平成12年度まで,被告株式会社新学社は平成9年度3学期から平成12年度まで,被告青葉出版株式会社,同株式会社教育同人社及び同株式会社光文書院は平成2年度から平成12年度までの間に,それぞれ別紙損害計算表1の印刷部数欄記載の部数の本件各著作物が掲載された本件国語テストを印刷し,出版販売したこと,それらの年度における採択部数は,別紙損害計算表1の採択部数欄記載のとおりであること,被告青葉出版株式会社は,昭和63年度と平成元年度に,被告株式会社光文書院は平成元年度に,被告株式会社新学社は平成元年度から平成9年度2学期までの間に,それぞれ本件各著作物が掲載された本件国語テストを印刷出版販売したところ,その採択部数は,別紙損害計算表1記載の採択部数欄記載の部数であること,以上の事実が認められる。上記の採択部数のみが明らかな年度について,原告は,採択部数の1.2倍を印刷部数とすべきであると主張するが,別紙損害計算表1の記載から明らかなように,各年度毎に比べた場合には,印刷部数が採択部数を必ず一定数上回るということはなく,印刷部数が採択部数を下回る場合やほぼ同数である場合もあるから,原告らの主張は採用できず,採択部数のみが明らかな年度については,採択部数によることとする。

(ウ) また,証拠(甲92ないし94)と弁論の全趣旨によると,本件各著作物は,昭和55年度以降に別紙教科書目録1ないし8記載の各小学校用教科書に掲載されているものと認められること,被告らが上記(イ)認定の各年度より前の時期において本件各著作物を掲載した本件国語テストを販売していなかった事実をうかがわせる証拠がないことからすると,被告らは,上記(イ)認定の各年度より後の時期に本件国語テストに掲載していた著作物については,それより前で昭和55年度以降の時期においても,小学校用教科書に掲載されている限り,本件国語テストに掲載していたものと認められる。原告らが主張しているもののうち,原告谷川の本件著作物1―8,10,18,20,21,原告長崎の本件著作物2―6,原告今西の本件著作物3―9ないし11,原告杉の本件著作物6―11,原告岩崎の本件著作物7―4が,それぞれ上記(イ)認定の各年度より後の時期に本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告神沢の本件著作物9―2が上記(イ)認定の各年度より後の時期に日本図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告神沢の本件著作物9―4が上記(イ)認定の各年度より後の時期に光村図書版教科書に準拠する本件国語テストに掲載されていた事実を認めるに足りる証拠はないので,これらについては,上記(イ)認定の各年度より前で昭和55年度以降の時期において本件国語テストに掲載されていたとは認められないが,その余については,原告ら主張のとおり掲載されていたものと認められる。

そして,その部数については,上記印刷部数が明らかな年度における本件国語テストの印刷部数のうち部数が最も少ない年度の印刷部数(平成10年度以降の2種類又は3種類の国語テストを印刷している場合は,その合算部数による。ただし,最も少ない年度の印刷部数が採択部数より少ない場合は採択部数)によるのが相当である。

原告らは,上記(イ)認定の各年度より前で昭和55年度以降の時期の印刷部数については,①昭和55年度から昭和63年度までの各年度の学年毎,教科書会社毎の教科書発行部数を算出し,②平成3年度の各教科書の発行部数に対する本件国語テストの被告らのシェアを算出し,③①の発行部数に②の比率を乗じて採択部数とし,それを1.2倍した数値によるべきであると主張する。しかし,証拠(乙57)と弁論の全趣旨によると,被告らの間における本件国語テストのシェアは各年度において異なっているものと認められ,ましてや,教科書発行部数に対する本件国語テストのシェアが各年度において一定である保証はないから,教科書発行部数とシェアによる上記算定方法を採用することはできない。

イ 基礎となる価格について

基礎となる価格について,原告らは本件各著作物の単行本の価格によるべきであると主張するが,原告らが主張しているのは本件各著作物を複製した本件国語テストの印刷出版販売行為に係る使用料相当額であり,前記(2)認定のとおり,単行本と本件国語テストは大きく異なるもので,代替性もないから,本件各著作物の単行本の価格によることはできない。

弁論の全趣旨によると,被告らは,本件国語テストを販売する場合には,見本本や教師用,予備用等を学校に提供しており,これらについては,特に代金を得ていないものと認められるが,証拠(甲3の1ないし6)によると,被告らは,1冊当たりの価格(消費税を含む)を表示して,それを学校納入価格又は学校納入定価として販売しているものと認められるから,その価格を基礎として,使用料相当額を算定することができるというべきである。また,被告らは,本件国語テストの価格は消費税分を控除した本体価格によるべきであると主張するが,消費税相当額も販売価格の一部としてそれに含まれているから,基礎となる価格として消費税相当額を控除すべき理由はない。

証拠(甲3の3,乙56)と弁論の全趣旨によると,被告株式会社日本標準の本件国語テストの学校納入定価は昭和55年度が140円,平成11年度が270円(Aテスト,Sテスト)であり,その間は段階的に価格は上がっていたものと認められる。以上の事実に弁論の全趣旨を総合すると,上記価格は,昭和56年度が150円,昭和58年度が160円,昭和59年度が170円,昭和61年度が180円,昭和62年度が190円,平成元年度が200円,平成3年度が220円,平成4年度がAテストとBテスト共に240円,平成5年度が250円,平成8年度が260円,平成9年度が270円,平成10年度と平成12年度がAテストとSテスト共に270円と認めるのが相当である(被告株式会社日本標準において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成4年度と平成10年度以降である。)。また,証拠(甲2,甲3の1,2,4ないし6)と弁論の全趣旨によると,その余の被告らの平成11年度の本件国語テストの学校納入価格又は学校納入定価は,被告青葉出版株式会社が260円,被告株式会社新学社が270円,被告株式会社光文書院が260円(6回),270円(8回),被告株式会社文溪堂が260円(Aテスト),270円(Bテスト)であると認められる。そして,弁論の全趣旨によると,これらの本件国語テストについても上記被告株式会社日本標準の本件国語テストと同様の推移で価格が上がっていたものと認められる(被告株式会社教育同人社及び同株式会社文溪堂において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成10年度以降であり,被告株式会社光文書院において本件国語テストの種類が2種類となるのは平成11年度以降である。)。また,弁論の全趣旨によると,被告株式会社新学社の本件国語テストは,平成12年度から2種類になり,その学校納入定価は260円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,被告青葉出版株式会社の本件国語テストは,平成12年度から3種類になり,その学校納入定価は260円(Aテスト),250円(Bテスト,Cテスト)であること,被告株式会社教育同人社の本件国語テストは,平成10年度に2種類となり,その学校納入価格は270円(Aテスト),250円(Bテスト),平成11年度に上記2テストに新テストを加え3種類となり,その学校納入価格は260円であり,平成12年度には再び2種類となり,その学校納入価格は,260円(Aテスト),250円(Bテスト)であること,以上の事実が認められる。以上の事実に弁論の全趣旨を総合すると,被告株式会社日本標準を除く被告らの,昭和55年度以降の学校納入価格又は学校納入定価は,別紙損害計算表1,2のとおりであると認めるのが相当である。

ウ 使用率について

前記2(2)で認定したとおり,本件国語テストの設問は,本件各著作物の著作物としての創作性を度外視してはあり得ないものであるが,本件各著作物の「複製」がされている部分は,前記1認定のとおり,本件国語テストの上段の部分に限られるから,使用頁数は,本件各著作物が掲載されている各ページについて50%とするのが相当である。

したがって,使用率として,上記のような意味での使用頁数を総頁数で除した別紙損害計算表1,2記載の教材中占有率を用いることとする。

エ 使用料率について

(ア)  証拠(乙1,乙14の1,2)によると,小学校国語教科書著作者の会,社団法人日本児童文学者協会及び社団法人日本児童文芸家協会と被告ら及び日図協との間で平成11年9月30日に締結された協定書では,被告らは,教科書掲載著作物の原著作者に対して,平成12年度の教材から,ページ割により5%の使用料を支払う旨定められている。また,証拠(乙39の1,2)と弁論の全趣旨によると,社団法人日本文藝家協会と日図協との間で平成13年3月27日に締結された協定書では,平成14年度以降に教科書に掲載された文芸著作物を図書教材等に使用する場合の取扱いが定められ,その運用細則によると,使用料は,ページ割により5%とされているものと認められる。これらは,将来における使用料の支払についての協定であって,過去の著作権侵害に対する使用料相当額を定めたものでない。さらに,証拠(乙44,45,60,61,乙62の1ないし3,乙64ないし66)によると,日図協では,平成14年3月25日に,小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会に対して,過去10年分につき,上記各協定と同じ基準で補償する旨の申入れをしたこと,小学校国語教科書著作者の会と社団法人日本文藝家協会では,この申入れを受け入れ,個々の原著作者に対して,この申入れに沿った提案をすることを了承したこと(もっとも,社団法人日本文藝家協会については,予測されない事態(訴訟と著しい差が生じた場合など)には,誠意をもって協議するとされている。),原著作者の中には,この申入れに沿った解決をすることに異議を唱える者がいたこと,以上の事実が認められる。他方,証拠(甲45,79,80)によると,教材会社と原告らを含む教科書掲載著作物の原著作者との間で締結された協定書等には,教材会社は,教科書掲載著作物の原著作者に対して,著作物が掲載されている頁を上下段に分けずに1頁と計算して8%の使用料を支払う旨定められているものが存することが認められる。

そして,これらの事実に,本件で問題となっているのは,将来における使用料ではなく,過去の著作権侵害に対する使用料相当額を算定するための使用料率であること,証拠(乙66)と弁論の全趣旨によると,文芸作品の単行本の印税率は通常10%とされているものと認められること,弁論の全趣旨によると,児童文学作家が単行本について受領している印税率は4ないし5%程度が多いものと認められるが,証拠(甲6の1ないし12,甲7の1ないし4,甲8の1ないし3,甲9ないし11の各1ないし3,甲12の1,2,甲13,甲14の1ないし3,甲57の1ないし4)によると,児童文学の単行本の場合には,文章のほか挿し絵が占める部分も大きいと認められること,証拠(甲57の1ないし4)によると,本件国語テストの上段には,本件各著作物のほか,一部に挿し絵又は写真も掲載されていること,その他本件に現れた諸事情を総合すると,使用料率は,8%(本件著作物1―1,2,4,6,12,22,5―2については翻訳なので4%)が相当であると認める。

なお,教科書利用における補償金の印税率が実質3.60%であること(乙42),大学入試問題を集めた問題集等について社団法人日本文芸著作権保護同盟と出版社との間で締結された協定書では,印税率が3.5%ないし4%であること(乙41の5ないし8)が認められるが,それらの教科書や問題集等における利用形態は,本件国語テストとは必ずしも同じであるとはいえないうえ,これらも将来における使用料を定めたものであるから,これらの印税率をもって,直ちに,本件の過去の著作権侵害に対する使用料相当額を算定することはできない。また,証拠(乙69)によると,日本文芸著作権保護同盟使用料規程においては,図書教材等に著作物を利用する場合の利用料率は,販売価格の5%に発行部数を乗じた額を上限とすると定められているものと認められるが,これは,将来における利用を許諾する場合の基準を示したものであって,直ちに,個別事情を考慮して算定すべき過去の著作権侵害に対する使用料相当額の算定に用いることはできない。

(イ) 被告らは,平成12年著作権法改正前の著作権法114条2項のもとでは,現実に広く使用されている使用料率と大きく異なる額を認める余地はないと主張する。

しかし,平成12年著作権法改正(平成12年5月8日法律第56号)により改正前の著作権法114条2項から「通常」の文言が削除された趣旨は,既存の使用料規程等に拘束されることなく,当事者間の具体的な事情を参酌した妥当な損害額の認定を可能にすることにあるし,同規定については経過措置の規定が設けられていないのであるから,本件において改正後の著作権法114条2項を適用することができるというべきであるし,上記(ア)で認定したところによると,同認定の使用料率が現実に広く使用されている使用料率と大きく異なるということもできない。

オ  以上により,原告らが被告らに対して請求することができる損害額は,別紙損害計算表1,2記載のとおり,印刷部数×価格(学校納入価格又は学校納入定価)×使用率(教材中占有率)×使用料率(8%又は4%)によるのが相当である。

原告らは,著作物の学習教材への複製使用を許諾するに当たり,1年分の使用料の額が1使用当たり1万円に満たない場合には,これを1万円とする使用料の最低限度額を定めているので,最低額は1万円となると主張し,上記認定の教材会社と教科書掲載著作物の原著作者との間で締結された協定書(甲79)においては,使用料の最低限度額が定められていることが認められるが,これは将来における使用料の支払方法を定めるに当たって約定されたものであって,過去の著作権侵害に対する損害賠償を算定するに当たって同様の算定方法によるべき理由はない。

(4)  著作権侵害に対する慰謝料について

原告らは,著作権侵害を理由に慰謝料の請求をしているが,財産権の侵害に基づく慰謝料を請求し得るためには,侵害の排除又は財産上の損害の賠償だけでは償い難い程の大きな精神的苦痛を被ったと認めるべき特段の事情がなければならないものと解されるところ,原告矢崎の本人尋問における供述及び同原告の陳述書(甲77)の記載などの本件全証拠をもってしても,上記特段の事情が存するとまでは認められないから,上記請求を認めることはできない。

(5)  著作者人格権侵害に対する慰謝料

前記4(1)認定のとおり,原告谷川,同今西,同矢崎,同三木,同杉,同岩崎,同神沢は,本件各著作物を本件各書籍へ掲載する際に改変がされ,同原告らの同一性保持権が侵害されたものと認められる。また,前記4(2)認定のとおり,原告松谷を除くその余の原告らの氏名表示権が侵害されたものと認められる。そして,証拠(甲77,原告矢崎)と弁論の全趣旨によると,上記原告らは,これらの著作者人格権侵害行為により精神的苦痛を受けたものと認められる。

そして,前記4(1)認定に係る改変の態様からすると,改変された箇所は,いずれも文章の意味内容を直接変更するものではない箇所も多いこと,前記4(2)認定のとおり氏名は表示されていないが,上記原告らの氏名は,教科書によって容易に認識することができるものと考えられるから,著作者を誤解するおそれは少ないこと,その他本件に現れた諸事情を考慮すると,著作者人格権侵害行為に対する慰謝料の額は,被告らそれぞれに対して,原告長崎につき15万円,その余の原告らにつき30万円(ただし,同一性保持権侵害を主張していない被告に対しては15万円)が相当である。

(6)  弁護士費用について

原告らが,本件訴訟の提起,遂行のために訴訟代理人を選任したことは,当裁判所に顕著であるところ,本件訴訟の事案の性質,内容,審理の経過,認容額等の諸事情を考慮すると,被告らの著作権及び著作者人格権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額としては,損害額の10%が相当である。

(7)  共同不法行為について

本件国語テストの印刷出版販売行為は,被告ら各社がそれぞれ行っているもので,それらの行為自体に関連共同性はない。

証拠(甲102の1,2,甲109,110,乙67)と弁論の全趣旨によると,日図協は,これまで本件国語テストの出版に関して適法引用に当たる又は教科書会社への謝金の支払により著作権者に関する権利処理は済んでいるとの立場から,著作権者への権利処理は不要との立場をとっていたこと,被告らは日図協の加盟社であること,現在被告株式会社日本標準以外の被告らの代表者は同協会の理事であること,過去にも被告らの関係者が同協会の役員であったこと,以上の事実が認められる。以上の事実からすると,被告らが,これまで原告らに対して本件各著作物の使用許諾を得る等の権利処理を行って来なかったことについては,日図協の上記方針を参考にしていたものと認められる。しかし,被告らは,日図協の上記方針に従う義務があったとはいえない(内部的に従う義務があったかどうか明らかでないし,仮に内部的に従う義務があったとしても脱退することは自由である)から,被告らは,基本的には,各社がその判断に基づいて権利処理を行わなかったものというべきである。

そうすると,被告らが共同して本件国語テストの印刷出版販売行為を行い,本件各著作物に対する著作権を侵害したとまで認めることはできないから,共同不法行為が成立するということはできない。

(8)  遅延損害金の起算点について

不法行為に基づく損害賠償債務(弁護士費用を含む)の遅延損害金の起算点は不法行為時であると解される(最高裁第三小法廷昭和37年9月4日判決・民集16巻9号1834頁,同昭和58年9月6日判決・民集37巻7号901頁)ので,本件国語テストの各発行年度ごとに遅延損害金が発生するものと認められ,これに反する被告らの主張は採用できない。

(9)  以上によると,原告らの損害額は別紙損害集計表記載のとおりであり,具体的内訳は別紙損害計算表1,2記載のとおりである。

原告松谷と参加人は,別紙著作物目録2の8―1の著作物に対する著作権侵害に基づく損害賠償請求権について,それぞれ2分の1の割合による損害賠償請求権を有しているものと認められる。

9  差止請求について

別紙著作物目録1記載の各著作物のうち,原告谷川の本件著作物1―7ないし11については,本件国語テストに掲載された事実を認めるに足りる証拠がないので,これらに基づく差止請求は認められない。

10  結論

以上により,原告らの請求及び参加人の請求はいずれも主文の限度で理由がある。

(裁判長裁判官・森義之,裁判官・内藤裕之,裁判官・上田洋幸)

別紙

対比目録一ないし四<省略>

著作者人格権に関する被告らの主張一覧<省略>

教科書目録一ないし八<省略>

原告損害計算表1及び同2<省略>

原告損害集計表<省略>

損害計算表1及び同2<省略>

別紙争点(6)に関する被告らの主張

1 自習書類について

(1) 戦後間もなく設立された教科書懇話会(教科書出版社の団体で後に社団法人教科書協会に吸収)は,「…教科書が発行されない以前に店頭に現れ…自習書というよりも教科書類似といったものが発売される有様」(「教科書懇話会の歴史」(以下「歴史」という)228頁)という混乱期の対策として,昭和24年11月以降,教科書の奥付に「発行者の許諾なくして本教科書に関する自習書・解釈書・練習書もしくはこれに類するものを発行することを禁ずる」(「歴史」230頁)という警告文を掲載することを決定し実行した。

これは,教科書出版社側が,教科書準拠型の図書教材については当該教科書出版社が著作権処理の包括的な許諾権限を有するという見解を,最初に公に表明するものであった。

(2) その後,教科書懇話会は,許諾を申し出た自習書協会(後の学習教材協会)加盟の自習書出版社20社と示談するとともに,昭和25年2月,「教科書取次供給所各位」宛に「大部分の業者…との間に昭和25年度に限って示談が成立しました。示談の成立した発行元とその書目は別紙のとおりであります。この目録にある書目は教科書発行元の発行する自習書と同様に安心してお仕入れできますから,御諒承願います。これら示談成立発行元の自習書には,奥付に上記のような図案の検印紙が貼ってあります。」(「歴史」234頁)と告知した。

この告知は,教科書出版社側の主張する包括的な許諾権限及び許諾手続を「検印紙」という簡潔な形態で具体化したものであった。

(3) 昭和25年7月1日,教科書出版社7社及び著者(社外の編集者)11名は,示談を拒否した自習書出版社7社(被告株式会社光文書院を含む)に対する自習書出版差止請求訴訟を東京地裁に提起した。

(4) 昭和27年9月2日,同事件について訴訟上の和解が成立した(10月10日「協定書」調印,(以下「昭和27年協定」という)「歴史」356頁)。その要旨は,被告ら自習書出版社が「原告らの著作権並びに出版権」を無視したことを陳謝するとともに,自習書出版社(自習書協会会員に限る)が,

・企画と同時に当該教科書の発行所に対し,発行企画書を提出して事前に書面による承諾を受けること

・自習書発行の都度,教科書発行所に対して,別に定める率の処理費を納入すること

という著作権処理手続を遵守することを約するものであった。

2 テスト・ワーク・ドリル類について

(1) テスト・ワーク・ドリル類(この項では以下「テスト等」という)は,当初,学校直販型,店頭販売型を問わず昭和27年協定からは除外されていた。その理由は,自習書(いわゆる「虎の巻」)が教科書を完全に「まる写し」するものであるのに対し,テスト・ワーク・ドリル類は教科書の記載の一部を利用するものであることから,和解に関与した裁判所が,権利侵害が明白な自習書類のみについて権利処理手続を定め,テスト類の処理は今後の双方の話し合いに委ねるという方針を示したからである(社団法人日本図書教材協会「創立30周年記念誌」(以下「30年誌」という)16頁)。この自習書とテスト等を峻別するという観点は,図書教材の中でテスト等における利用のみを「適法引用」とする図書教材業界の基本的主張へと発展する。

しかし,学校直販型の教材出版社は,協定成立の直後から大挙して自習書協会に加入し,処理費の納入を開始した。このため,教科書出版社の加盟する「自習書等対策会」による許諾の範囲は,テスト等にまで事実上拡張された。これを受けて,自習書協会の内部は,「自習書部会」(自習書及び店頭販売型のテスト等を専門とする出版社向け)と「テスト部会」(学校直販型のテスト等を専門とする出版社向け)の2部会制となった。

(2) 昭和29年,「憂うべき教科書」問題が,日教組中心の「偏向教育」からの「正常化」の動きの一環として国会で取り上げられた際,本件国語テストその他の学校直販型のテスト等の内容,販売方法(とくに教師へのリベート問題)が批判の対象となった。しかし,昭和32年,文部省がいわゆる「観点別評価」を義務教育に導入したことを契機として,この評価法をいち早く採用した学校直販型テスト等の売れ行きは大幅に増大した(「30年誌」28頁)。

(3) 昭和36年5月10日,自習書等対策会(教科書出版社側の団体)と自習書協会(図書教材会社側の団体)とは,昭和27年協定を「ワーク・テスト類」にまで正式に拡張することを内容とする「覚書」(以下「昭和36年覚書」という)を締結した(「30年誌」158頁)。

その第1条は,「自習書,ワーク・テスト類」を「自習書等」と総称した上で,自習書協会(乙)に「自習書等の出版について,当該教科書の著作権並びに出版権を尊重すべき旨を,乙の会員および会員以外の出版社に徹底させ,もって無断出版の根絶をはかること」を義務づけている。第2条は許諾手続を,第3条は「処理費」の金額の決定及び支払手続を定めている。すなわち,本件国語テストを含む学校直販型のテスト類は,この覚書の手続を履行することによって当該教科書の著作権並びに出版権の権利処理を完了したものとなることが,教科書出版社側により,正式に確認されたのである。

(4) しかし,学校直販型のテスト等の販売数の伸張に目を着けた一部の教科書出版社は,自社発行の教科書に準拠した学校直販型のテスト等を自ら製作・発行するようになり,教科書業界と図書教材業界との摩擦が生じ,昭和36年覚書の合意は事実上凍結され,自習書協会からの日図協加盟社分の処理費の受領は拒絶されるに至った。その後,教科書と教科書準拠型テストの抱き合わせ販売が問題化し,昭和38年,教科書出版社のテストの強制販売は違法との公正取引委員会審決が出された(「30年誌」39頁)。

(5) このような業界間の対立抗争の中で,昭和40年3月,教科書出版社7社は,日本教育図書出版株式会社(日図協加盟の図書教材会社)を債務者とし,同社発行の学校直販型ワーク・テスト「毎日の国語の勉強」の出版差止の仮処分を東京地方裁判所に申請した(「30年誌」50頁)。図書教材業界にとって,この訴訟は教材が発行できるかできないかがかかっており,まさに命がけの戦いであった(「30年誌」53頁)。

(6) 東京地方裁判所は,同年7月23日,仮処分申請を却下する決定(以下「昭和40年決定」という)を下した(「30年誌」159頁)。

・却下決定の摘示によれば,債権者らの主張する被保全権利は以下のとおりである。

① 編集著作権又は編集著作物の出版権

② 編集者自身の著作した部分の著作権又はその部分の出版権

・債権者は教科書会社のみで,編集者,作品著作者は含まれていない。

・却下決定の「引用」に関する部分は次のとおりである。

「…債務者発行の学習書…では…の各文章が引用されている。しかしながら,これらの断片的な語句および文章の引用を見るだけでは…(注記・教科書掲載作品の)全文をしのぶに由ないのみならず,その要旨を知ることさえできない。これらは,専ら,教科書の学習に資するため必要な範囲で,その一部を引用したものにすぎないものと認めることができる。」

(7) 昭和40年決定が判断の対象とした「毎日の国語の勉強」の6年生用及び1年生用における教科書掲載作品の利用態様は,同決定理由に摘示されたとおりであり,本件国語テストと比較して「節録引用」の抗弁が成立することがより明白な利用態様であるといえる。しかし,日図協は「裁判所の判断は下されたけれど,…処理費(謝金)は今後も引き続き支払う」ことにより,教科書出版社側との紛争の解決を図った(「30年誌」52頁)。

(8) 「新版光文の国語」訴訟

昭和42年8月,教科書出版社の学校図書株式会社は,編集著作物及び掲載作品の二次的著作物としての同社発行の教科書「小学校国語」(1年生用ないし6年生用)の著作権侵害を理由として,被告株式会社光文書院に対し,教科書準拠型・学校直販型国語テスト「新版光文の国語」(1年生用ないし6年生用)の複製・頒布の差止め及び損害賠償300万円の支払を求める訴訟を提起した。

「新版光文の国語」の内容及び教科書掲載作品の利用態様は本件国語テストとほぼ同一であり,また,その頒布方法も「表紙をつけて1冊として綴込んであるものではなく,教師が担当するクラス児童数に相応した枚数の同一テスト用紙を,バラにして,それぞれ袋に入れて納入するもの」であって,本件国語テストと全く同一である。被告訴訟代理人は,それまでの研究成果及び昭和40年決定に即した「節録引用」論を積極的に展開した。

(9) 東京地裁は,職権により和解を勧告し,昭和43年12月13日,原告及び原告側参加人26社,被告及び被告側参加人19社の間に訴訟上の和解が成立した(以下「昭和43年和解」という,「30年誌」164頁)。その要旨は次のとおりである。

・原告側は「本件教科書に準拠して本件テスト用紙等を出版した謝礼」として昭和39年度から昭和42年度まで4ヵ年分計2000万円,昭和43年度分として金1500万円を日図協を通じて支払う。

・原告側は,昭和43年度までの「本件教科書を利用した本件テスト用紙等出版の対価」としては,それ以外何ら請求しない。

・昭和44年度以降の「本件テスト用紙等出版の際の本件教科書利用の条件」は別途協議して定める。

昭和43年和解の趣旨は,図書教材会社側が,教科書準拠型のテスト等の発行が教科書出版社の法的な許諾の対象であると解される文言の使用を注意深く避けながらも,「出版の対価」という実質的な許諾料を教科書出版社に毎年支払うことによって,教科書利用に伴う一切の紛争を終結させようとするものであった。

(10) 前記「毎日の勉強」仮処分事件の債権者(教科書出版社7社)は,昭和43年2月,債務者(日本教育図書出版株式会社)を被告訴人とする著作権法違反告訴を東京地方検察庁にしていたが,担当検察官の勧告により,「昭和36年覚書」を尊重し,金銭的問題は協議により解決するという和解が成立し,同告訴は取り下げられた(「30年誌」54頁)。

(11) 昭和43年和解の成立後,教学図書協会(教科書業界の任意団体,以下「教学協」という)及び日図協は以後のテスト等の発行手続について協議を重ね,まず昭和44年度について「基本契約書」(「30年誌」167頁)に調印した。双方は,新著作権法の施行に伴ない協議を継続し,昭和51年2月,テスト類の種類及び使用学校の範囲を大幅に拡張するなどの変更を加えた新たな「基本契約書」(「30年誌」168頁)に調印した。その内容は次のとおりである。

・教材 教科書を参考とするテスト,ワーク,ドリル,プリント,学習帳,書き方練習帳,ノート等の図書教材類およびトラペン,スライド,フィルム,VTR等の視聴覚教材類など小・中・高児童,生徒の学習程度の評価および知識を習得または習熟させることを目的とするもの…をいい,もっぱら教科書の解説,解答,翻訳などいわゆる「虎の巻」もしくはこれに準ずるものは含まない。

・謝金 昭和46年度3800万円

・契約期間 1年(自動延長条項付)

(12) 昭和45年の著作権法改正により,著作権認識が高まってきたことなど受け教科書出版社側から国語・英語の教科書からの引用率が問題として提起された。教学協と日図協が協議した結果,「教科書本文の1/3または30%を目途に教材への引用をする。ただし,これはあくまでも一つの目途であって抱束力はない。しかしこれに著しく違反するものについては双方で協議し,一定のペナルティをとることにする。」といった方針が決められた。その後,日図協会員以外の例では,昭和50年以降,店頭販売型の国語または英語の家庭学習用教材や塾用教材について教科書の本文の引用率が3割を越え,50〜70%を引用するものが発行されたため,1点10万円から20万円のペナルティ(特別謝金)を教学協を通し,当該教科書会社に納入するといったケースがいくつかあった。特に平成7年以降は教材出版社1社あたり数千万円というペナルティが支払われることもあった。

3 掲載作品の著作者側の対応

(1) 前述のとおり,教科書に掲載された作品の著作者側は,この団体間合意の形成に関与しなかった。

(2) 第一の原因は,これまでに述べた教科書業界側の対応にある。すなわち,教科書業界は,図書教材業界との交渉の過程で,あるいは訴訟上の和解を含む合意締結の前提として,教科書準拠型の図書教材の著作権問題に関しては,学校直販型,店頭販売型を問わず,当該教科書出版社(または教科書業界団体)が包括して処分権限を有するとの見解に立った対応を50余年にわたり一貫してとってきたのである。

(3) 第二の原因は,図書教材業界側の「適法引用」論にある。すなわち,図書教材業界は,自習書に関する昭和27年協定の成立の直後から,教科書掲載作品の一部をテスト等に利用することは「適法引用」であり,著作者の許諾を要しないという見解を一貫して取り続けてきた。そして,業界秩序の形成に関与した裁判所,検察庁等も,双方の訴訟代理人であった著作権法の権威者たちも,監督行政庁も,この見解を明示的・黙示的に支持してきたのである。

ちなみに,昭和56年11月,英語教科書の編集者が図書教材出版社(日図協非会員)に対し教科書準拠型の英語ワークブックの出版等の差止仮処分を提起した。その際,文化庁著作権課は,新聞社の取材に対し,教科書業界と図書教材業界との「謝金」を中心とする団体間合意(慣行)について,「…著作権法は骨格的なことしか書いていないので,法の趣旨にもとらない形で,業界の公正妥当な慣行が作られているなら,それはそれでよいと思う。」と答えている。このことは,監督行政庁の黙示的な支持を示す一例である。

(4) 第三の原因は,著作者自身の消極的な対応にある。前述のとおり,昭和29年に「憂うべき教科書」問題が国会で取り上げられた際,学校直販型のテスト等が批判の対象となった。また,昭和40年から昭和43年にかけて,模擬テスト,通信添削テストなどによる「テスト教育」に対する社会的批判が噴出した中で,毎日新聞は,数年にわたり連載した「教育の森」において,学校直販テストの実態を批判的に報道し,大きな社会的反響を呼んだ。さらに,日本教職員組合(日教組)は,昭和47年の「教育闘争」の一つの重点として「市販テスト不使用」運動を全国的に展開し,本件国語テストのような教科書準拠型・学校直販型のテストを批判の対象として取り上げた。日教組編集・発行の「中教審路線黒書Ⅲ・市販テスト・その内容と実態」の「第4章市販テストの内容 2国語テストの分析」では,本件国語テストの例が全部転載され,批判的な分析の対象とされている。これらの社会情勢から,著作者側は,教科書掲載作品が本件国語テスト等の教科書準拠型・学校直販型教材に使用されている事実を現実に知り,または容易に知ることが可能であったが,個々の著作者から異議や疑義の声が上がることはなかった。また,著作者団体も,文学作品の副読本(非準拠型・学校直販型教材)への利用問題については,作品著作権保護の見地からさまざまな運動を展開し,教科書業界団体や図書教材業界団体とも,直接,間接に協議することが多かったが,学校直販教材の著作権問題に関するかぎり,教科書業界や図書教材業界に釈明を求めることもなかった。

4 結論

(1) このように被告ら図書教材会社は,これまで約30年間,教科書出版業界との間に成立した団体間の合意に基づき,教科書の編集著作権・出版権に関する権利処理を行う一方,教科書掲載作品のテスト類への利用は適法な「引用」であり掲載作品の著作権者の許諾は不要であるという一貫した立場をとってきた。

(2) 本件訴訟は,教科書掲載作品の著作者らが,著作者を除外する形で形成された業界秩序に初めて明示的に異を唱えるものであり,被告ら図書教材会社は,遅くとも平成12年度3学期分以降については,原告らの作品の図書教材への利用をすべて中止している。また,図書教材業界は,本件訴訟提起の数年前から,児童文学者団体などとの間に教科書掲載作品の図書教材への利用に関する協議を行った結果,平成13年までに日図協と日本児童文学者協会,日本文芸家協会等の著作者団体との間に教科書掲載作品の図書教材への利用に関する団体間合意が成立している。これによって,被告ら図書教材会社は,将来の利用について現在までに約600名の著作者・著作権者(原告その他の訴訟当事者16名は含まれない)との間に団体間合意に基づく利用許諾契約を締結するに至っている。

(3) 以上の経緯から,被告らは,平成11年6月,原告らによって本件訴訟に先行する仮処分が申請されるまで,自らの行為が適法な引用行為であること,あるいは「謝金」の支払先の教科書出版社が掲載作品の著作者の著作権を含むすべての権利処理の包括的権限を有することを前提として,原告らの許諾を得ずに本件国語テストを長期間発行し続けてきたのである。

たしかに,昭和40年決定および昭和43年和解を契機とする団体間合意の成立から相当年数が経過し,権利者の著作権意識や著作権法解釈が変化することにより,現在までに,被告らの行為が適法な「引用」として容認される巾が次第に狭められてきているとも考えられよう。しかし,仮に本件訴訟において引用の抗弁が採用されず,あるいは教科書出版社に権利処理の包括的な権限がないものと認定されたとしても,被告らが,当初適法とされた行為が現在もなお適法であると信じたことについて,被告らには何ら過失がない。

別紙

著作物目録1

1 谷川俊太郎

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

1-1

ぼくのだ!わたしのよ!

1985

ぼくのだ!わたしのよ!

好学社

¥1,456

1-2

スイミー

1969

スイミー

好学社

¥1,456

1-3

かえるのぴょん

1976

誰もしらない

国土社

¥950

1-4

ニコラスどこにいってたの?

1988

ニコラスどこにいってたの?

祐学社

¥1,300

1-5

かっぱ

1973

谷川俊太郎詩集 いしっころ

岩崎書店

¥1,500

1-6

アレクサンダとぜんまいねずみ

1975

アレクサンダとぜんまいねずみ

好学社

¥1,456

1-7

なくぞ

1993

子どもの肖像

紀伊国屋書店

¥2,000

1-8

生きる

1971

うつむく青年

サンリオ出版

¥1,165

1-9

いち

1976

誰もしらない

国土社

¥950

1-10

いるか

1973

ことばあそびうた

福音館

¥900

1-11

サッカーによせて

1983

どきん

理論社

¥1,650

1-12

とっときのとっかえっこ

1995

とっときのとっかえっこ

童話館

¥1,200

1-22

フレデリック

1969

フレデリック

好学社

¥1,456

2 長崎源之助

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

2-1

えんぴつびな

1984

えんぴつびな

金の星社

¥1,300

2-2

つりばしわたれ

1976

つりばしわたれ

岩崎書店

¥1,100

2-3

おかあさんの紙びな

1976

おかあさんの紙びな

岩崎書店

¥1,400

2-4

父ちゃんの凧

1992

父ちゃんの凧

ポプラ社

¥1,200

3 今西祐行

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

3-1

土のふえ

1953

土のふえ

岩崎書店

¥1,300

3-2

一つの花

1953

一つの花

ポプラ社

¥750

3-3

ヒロシマのうた

1956

今西祐行全集

偕成社

¥1,854

4 矢崎節夫

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

4-1

うしろのまきちゃん

1987

うしろのまきちゃん

フレーデル館

¥980

4-2

まっくら

1981

矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき

雁書館

¥2,000

4-3

ぱちんぱちんきらり

1981

ほしとそらのしたで

フレーベル館

¥960

4-5

みすずさがしの旅

1996

国語 五下

教育出版

5 三木卓

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

5-1

えいっ

1988

とうさんのまほう「えいっ」

サンリオ出版

¥1,200

5-2

お手紙

1972

ふたりはともだち

文化出版局

¥854

5-3

のらねこ

1983

ぽたぽた

筑摩書房

¥980

6 杉みき子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

6-1

加代の四季

1977

白いとんねる

偕成社

¥950

6-2

1982

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-3

コスモスさんからお電話です

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-4

わらぐつの中の神様

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-5

白さぎ

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-6

風と少女

1972

小さな雪の町の物語

童心社

¥700

7 岩﨑京子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

7-1

かもの卵

1969

かもの卵

岩崎書店

¥1,456

7-2

かさこじぞう

1967

かさこじぞう

ポプラ社

¥1,000

8 瀬川拓男(松谷あけみ)

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

8-1

吉四六話

1973

日本の民話 11

角川書店

9 神沢利子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

9-1

いちごつみ

1961

フライパンが空をとんだら

大日本図書

¥960

9-2

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-3

おむすびころりん

1986

わたしたちのしょうがくこくご1下

日本書籍

9-4

ウーフはおしっこでできてるか

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-5

ぴかぴかのウーフ

1984

ぴかぴかのウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-6

くまの子ウーフ

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

著作物目録2

1 谷川俊太郎

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

1-1

ぼくのだ!わたしのよ!

1985

ぼくのだ!わたしのよ!

好学社

¥1,456

1-2

スイミー

1969

スイミー

好学社

¥1,456

1-3

かえるのぴょん

1976

誰もしらない

国土社

¥950

1-4

ニコラスどこにいってたの?

1988

ニコラスどこにいってたの?

祐学社

¥1,300

1-5

かっぱ

1973

谷川俊太郎詩集 いしっころ

岩崎書店

¥1,500

1-6

アレクサンダとぜんまいねずみ

1975

アレクサンダとぜんまいねずみ

好学社

¥1,456

1-8

生きる

1971

うつむく青年

サンリオ出版

¥1,165

1-10

いるか

1973

ことばあそびうた

福音館

¥900

1-12

とっときのとっかえっこ

1995

とっときのとっかえっこ

童話館

¥1,200

1-17

いっぽんの鉛筆のむこうに

1989

たくさんのふしぎ傑作集

福音館書店

1-18

1965

日本語おけいこ

理論社

1-20

こわれたすいどう

1976

誰もしらない

国土社

1-21

言葉遊び歌

1973

ことばあそびうた

福音館書店

1-22

フレデリック

1969

フレデリック

好学社

¥1,456

1-23

詩を楽しく

2 長崎源之助

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

2-1

えんぴつびな

1984

えんぴつびな

金の星社

¥1,300

2-2

つりばしわたれ

1976

つりばしわたれ

岩崎書店

¥1,100

2-3

おかあさんの紙びな

1976

おかあさんの紙びな

岩崎書店

¥1,400

2-4

父ちゃんの凧

1992

父ちゃんの凧

ポプラ社

¥1,200

2-5

かめのこせんべい

1978

かめのこせんべい

岩崎書店

2-6

つばめ

1977

おさるの電車

金の星

2-8

ガラスの花よめさん

3 今西祐行

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

3-1

土のふえ

1953

土のふえ

岩崎書店

¥1,300

3-2

一つの花

1953

一つの花

ポプラ社

¥750

3-3

ヒロシマのうた

1956

今西祐行全集

偕成社

¥1,854

3-4

星の花

1973

書き下ろし※

3-5

はまひるがおの「小さな海」

1971

はまひるがおの小さな海

あすなろ書房

3-6

太郎こおろぎ

1971

書き下ろし※

3-7

谷間にかかったにじの橋

1977

書き下ろし

教育出版

3-8

島の太吉

1979

3年の学習

学習研究社

3-9

そらのはし

1986

書き下ろし

教育出版

3-10

おいしいおにぎりを食べるには

1980

書き下ろし

東京書籍

3-11

むささび星

1983

むささび星

ポプラ社

4 矢崎節夫

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

4-1

うしろのまきちゃん

1987

うしろのまきちゃん

フレーデル館

¥980

4-2

まっくら

1981

矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき

雁書館

¥2,000

4-3

ぱちんぱちんきらり

1981

ほしとそらのしたで

フレーベル館

¥960

4-5

みすずさがしの旅

1996

国語 五下

教育出版

4-6

かとりせんこう

1981

ぼくがいないとき

雁書館

4-7

なかよしのはる

1992

書き下ろし

4-8

はる

1996

書き下ろし

4-9

けむりのきしゃ

1992

書き下ろし

4-10

ありがとううれしいな

1996

書き下ろし

4-11

心をゆたかに

5 三木卓

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

5-1

えいっ

1988

とうさんのまほう「えいっ」

サンリオ出版

¥1,200

5-2

お手紙

1972

ふたりはともだち

文化出版局

¥854

5-3

のらねこ

1983

ぽたぽた

筑摩書房

¥980

5-4

そこのかどまで

1977

ふたりはいつも

文化出版局

5-5

おちば

1977

ふたりはいつも

文化出版局

5-6

早くめを出せ

1972

ふたりはいっしょ

文化出版局

6 杉みき子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

6-1

加代の四季

1977

白いとんねる

偕成社

¥950

6-2

1982

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-3

コスモスさんからお電話です

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-4

わらぐつの中の神様

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-5

白さぎ

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-6

風と少女

1972

小さな雪の町の物語

童心社

¥700

6-7

おばあちゃんの白もくれん

1989

三丁目のコロッケ

岩崎書店

6-8

春先のひょう

1967

かくまきの歌

学習研究社

6-9

ゆず

1972

小さな雪の町の物語

童心社

6-10

小さな旅

1972

小さな雪の町の物語

童心社

6-11

新しい世界へ

1977

白いとんねる

偕成社

6-13

はんのきの見えるまど

1981

はんのきの見えるまど

PHP研究所

¥1,300

6-14

十一本目のポプラ

7 岩﨑京子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

7-1

かもの卵

1969

かもの卵

岩崎書店

¥1,456

7-2

かさこじぞう

1967

かさこじぞう

ポプラ社

¥1,000

7-3

かみなりさまの手つだい

1985

書き下ろし

7-4

かもとりごんべえ

1981

かもとりごんべえ

第一法規

7-5

わらぐつの中の神様

8 瀬川拓男(松谷あけみ,瀬川たくみ)

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

8-1

吉四六話

1973

日本の民話 11

角川書店

9 神沢利子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

9-1

いちごつみ

1961

フライパンが空をとんだら

大日本図書

¥960

9-2

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-3

おむすびころりん

1986

わたしたちの しょうがくこくご1下

日本書籍

9-4

ウーフはおしっこでできてるか

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-5

ぴかぴかのウーフ

1984

ぴかぴかのウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-6

くまの子ウーフ

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-8

はるのくまたち

1982

月ようびのどうわ

日本児童文学者協会

9-10

おかあさんおめでとう

1979

おかあさんおめでとう

ポプラ社

著作物目録3

1 谷川俊太郎

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

1-1

ぼくのだ!わたしのよ!

1985

ぼくのだ!わたしのよ!

好学社

¥1,456

1-2

スイミー

1969

スイミー

好学社

¥1,456

1-3

かえるのぴょん

1976

誰もしらない

国土社

¥950

1-4

ニコラスどこにいってたの?

1988

ニコラスどこにいってたの?

祐学社

¥1,300

1-5

かっぱ

1973

谷川俊太郎詩集 いしっころ

岩崎書店

¥1,500

1-6

アレクサンダとぜんまいねずみ

1975

アレクサンダとぜんまいねずみ

好学社

¥1,456

1-12

とっときのとっかえっこ

1995

とっときのとっかえっこ

童話館

¥1,200

1-22

フレデリック

1969

フレデリック

好学社

¥1,456

2 長崎源之助

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

2-1

えんぴつびな

1984

えんぴつびな

金の星社

¥1,300

2-2

つりばしわたれ

1976

つりばしわたれ

岩崎書店

¥1,100

2-3

おかあさんの紙びな

1976

おかあさんの紙びな

岩崎書店

¥1,400

2-4

父ちゃんの凧

1992

父ちゃんの凧

ポプラ社

¥1,200

3 今西祐行

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

3-1

土のふえ

1953

土のふえ

岩崎書店

¥1,300

3-2

一つの花

1953

一つの花

ポプラ社

¥750

3-3

ヒロシマのうた

1956

今西祐行全集

偕成社

¥1,854

4 矢崎節夫

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

4-1

うしろのまきちゃん

1987

うしろのまきちゃん

フレーデル館

¥980

4-2

まっくら

1981

矢崎節夫童謡集 ぼくがいないとき

雁書館

¥2,000

4-3

ぱちんぱちんきらり

1981

ほしとそらのしたで

フレーベル館

¥960

4-5

みすずさがしの旅

1996

国語 五下

教育出版

5 三木卓

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

5-1

えいっ

1988

とうさんのまほう「えいっ」

サンリオ出版

¥1,200

5-2

お手紙

1972

ふたりはともだち

文化出版局

¥854

5-3

のらねこ

1983

ぽたぽた

筑摩書房

¥980

6 杉みき子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

6-1

加代の四季

1977

白いとんねる

偕成社

¥950

6-2

1982

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-3

コスモスさんからお電話です

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-4

わらぐつの中の神様

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-5

白さぎ

1986

加代の四季

岩崎書店

¥1,500

6-6

風と少女

1972

小さな雪の町の物語

童心社

¥700

7 岩﨑京子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

7-1

かもの卵

1969

かもの卵

岩崎書店

¥1,456

7-2

かさこじぞう

1967

かさこじぞう

ポプラ社

¥1,000

8 瀬川拓男(松谷あけみ)

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

8-1

吉四六話

1973

日本の民話 11

角川書店

9 神沢利子

著作物

番号

著作物名

創作

年度

本のタイトル

出版社名

定価

9-1

いちごつみ

1961

フライパンが空をとんだら

大日本図書

¥960

9-2

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-3

おむすびころりん

1986

わたしたちの しょうがくこくご1下

日本書籍

9-4

ウーフはおしっこでできてるか

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-5

ぴかぴかのウーフ

1984

ぴかぴかのウーフ

ポプラ社

¥1,000

9-6

くまの子ウーフ

1969

くまの子ウーフ

ポプラ社

¥1,000

別紙

遅延損害金目録

下記各金員に対する各年月日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金

原告谷川俊太郎

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

昭和57年3月31日

昭和58年3月31日

昭和59年3月31日

16228

17823

22035

5003

28199

29940

昭和60年3月31日

17242

18937

23412

5316

29961

31812

昭和61年3月31日

17242

18937

23412

5316

29961

31812

昭和62年3月31日

20582

23801

28655

9460

39801

42835

昭和63年3月31日

21725

25125

30247

9987

42012

45214

平成1年3月31日

22354

25125

30247

9987

43248

45214

平成2年3月31日

27990

59132

47895

13607

54645

61013

平成3年3月31日

27281

65541

54370

21726

47087

71413

平成4年3月31日

35653

76675

51089

19985

60342

85149

平成5年3月31日

98207

89798

131722

64871

420274

184331

平成6年3月31日

132113

111727

200600

89428

310113

173224

平成7年3月31日

113191

108457

166757

119605

249080

197877

平成8年3月31日

101913

104337

162905

121015

236743

197598

平成9年3月31日

126776

134981

209105

45296

310888

283885

平成10年3月31日

152623

174583

213568

61653

305397

141680

平成11年3月31日

119167

177716

184609

4483

436491

181245

平成12年3月31日

435206

594517

600028

238075

611116

503976

平成12年12月31日

86949

153957

169969

174206

197845

85602

合計

1572442

1981169

2350625

1019019

3463203

2393820

12780278

原告長崎源之助

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

27520

26133

43959

23642

45943

55339

昭和57年3月31日

29486

28000

47099

25331

49225

59293

昭和58年3月31日

29486

28000

47099

25331

49225

59293

昭和59年3月31日

37693

40832

62247

33081

69377

82721

昭和60年3月31日

40048

43384

66137

35147

73713

87893

昭和61年3月31日

40048

43384

66137

35147

73713

87893

昭和62年3月31日

42404

45936

70030

37214

78050

93063

昭和63年3月31日

44760

48488

73919

39284

82385

98232

平成1年3月31日

76456

48488

73919

39284

82385

98232

平成2年3月31日

69484

54664

99117

46204

120889

133766

平成3年3月31日

88303

62083

109372

47923

138228

145987

平成4年3月31日

95497

99287

115897

49055

149475

153173

平成5年3月31日

96343

84352

141123

74910

420253

190274

平成6年3月31日

114644

117397

157658

103224

355863

180556

平成7年3月31日

109137

111129

151386

110912

259755

189010

平成8年3月31日

90544

126671

125497

102201

232194

194687

平成9年3月31日

84856

124868

182770

69179

198481

148542

平成10年3月31日

102027

115232

153926

66789

199471

161483

平成11年3月31日

87822

109017

138540

222

319574

232285

平成12年3月31日

241932

335297

326795

246854

349046

411543

平成12年12月31日

182920

148015

174925

164587

213641

189040

合計

1731410

1840657

2427552

1375521

3560886

3052305

13988331

原告今西祐行

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

73954

108493

128360

40983

150823

167950

昭和57年3月31日

79236

116242

137527

43910

161594

179947

昭和58年3月31日

79236

116242

137527

43910

161594

179947

昭和59年3月31日

85343

125107

147743

47078

175084

194485

昭和60年3月31日

90676

132928

156978

50021

186026

206639

昭和61年3月31日

90676

132928

156978

50021

186026

206639

昭和62年3月31日

97355

142082

168450

53747

198594

220936

昭和63年3月31日

102763

149974

177809

56732

209626

233211

平成1年3月31日

171941

149974

177809

56732

217994

204916

平成2年3月31日

174292

169484

207049

63162

325388

315079

平成3年3月31日

188079

203981

239938

119025

354305

338024

平成4年3月31日

187132

226769

272514

117597

384867

365525

平成5年3月31日

171118

103288

132589

79141

484720

349907

平成6年3月31日

227700

139979

202717

116849

334229

359202

平成7年3月31日

201774

141830

173159

137242

300439

399500

平成8年3月31日

174546

130685

147944

137315

294381

407079

平成9年3月31日

113286

147140

151451

119193

282485

380341

平成10年3月31日

116343

142023

168791

106821

280293

381110

平成11年3月31日

85629

145965

146420

79154

355103

532839

平成12年3月31日

405469

374206

566066

431740

582871

628647

平成12年12月31日

211421

198657

218593

241267

269324

214496

合計

3127969

3297977

4016412

2191640

5895766

6466419

24996183

原告矢崎節夫

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

昭和57年3月31日

昭和58年3月31日

昭和59年3月31日

昭和60年3月31日

昭和61年3月31日

昭和62年3月31日

371

391

594

57

1728

954

昭和63年3月31日

391

412

627

60

1823

1007

平成1年3月31日

1046

412

627

60

1823

1007

平成2年3月31日

13664

434

1494

63

2459

2893

平成3年3月31日

13219

1411

1624

1058

2235

3007

平成4年3月31日

15935

24098

1790

1321

2537

3164

平成5年3月31日

55259

52840

58166

34961

147563

105033

平成6年3月31日

66651

53832

73072

46736

139848

94894

平成7年3月31日

65103

56320

69899

49463

100446

104827

平成8年3月31日

50710

57004

51150

45501

90063

106624

平成9年3月31日

79471

108360

156238

53339

179611

180734

平成10年3月31日

85787

96951

129235

51204

178216

198607

平成11年3月31日

72829

95642

91053

103

259493

234829

平成12年3月31日

391130

475906

460616

231534

458923

529047

平成12年12月31日

100290

97892

111865

90579

113045

96820

合計

1011856

1121905

1208050

606039

1679813

1663447

7291110

原告三木卓

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

9871

13722

16195

8747

24674

18551

昭和57年3月31日

10576

14702

17352

9372

26437

19877

昭和58年3月31日

10576

14702

17352

9372

26437

19877

昭和59年3月31日

11281

15682

18508

9996

28199

21201

昭和60年3月31日

11986

16662

19665

10621

29961

22526

昭和61年3月31日

11986

16662

19665

10621

29961

22526

昭和62年3月31日

23626

32419

32969

16584

57908

46492

昭和63年3月31日

24939

34220

34800

17506

61125

49074

平成1年3月31日

25921

34220

34800

17506

62361

49074

平成2年3月31日

14354

18358

18029

8169

84563

30647

平成3年3月31日

15096

25351

21574

9178

77525

37451

平成4年3月31日

23359

111711

109811

45664

137911

190897

平成5年3月31日

89508

83285

118218

65245

349945

173217

平成6年3月31日

115358

92089

175714

92577

204903

174205

平成7年3月31日

114239

104371

134574

91282

212244

192904

平成8年3月31日

101747

95801

161488

87255

181345

184099

平成9年3月31日

122186

125766

168020

83628

224141

215261

平成10年3月31日

130345

134978

148040

84795

209185

238926

平成11年3月31日

91723

136059

127207

104204

223382

298983

平成12年3月31日

411368

529398

547726

405719

553220

615393

平成12年12月31日

58341

44857

89645

71305

34787

43894

合計

1428386

1695015

2031352

1259346

2840214

2665075

11919388

原告杉みき子

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

26721

41372

53742

29941

75672

76834

昭和57年3月31日

28630

44328

57580

32082

81077

82323

昭和58年3月31日

28630

44328

57580

32082

81077

82323

昭和59年3月31日

30537

47282

61420

34220

86482

87812

昭和60年3月31日

32446

50236

65259

36360

91888

93299

昭和61年3月31日

32446

50236

65259

36360

91888

93299

昭和62年3月31日

29339

39659

56358

30814

88882

78589

昭和63年3月31日

30968

41862

59488

32523

93820

82955

平成1年3月31日

73320

41862

59488

32523

95046

82955

平成2年3月31日

103782

73243

122171

65423

160001

156903

平成3年3月31日

104335

114689

130552

66619

191860

206626

平成4年3月31日

132622

116496

145965

63465

201349

215475

平成5年3月31日

122291

107295

160285

89796

437866

242214

平成6年3月31日

147058

162834

193646

116428

367201

250337

平成7年3月31日

122295

157637

186008

135917

335519

278562

平成8年3月31日

112343

140416

168177

140074

158100

288471

平成9年3月31日

117651

128879

166315

110067

279597

214765

平成10年3月31日

121139

133549

151606

94822

266202

213838

平成11年3月31日

90767

108663

141456

86982

311127

319294

平成12年3月31日

401881

325946

574795

414746

584508

657430

平成12年12月31日

70228

155123

75411

87856

105266

83418

合計

1959429

2125935

2752561

1769100

4184428

3887722

16679175

原告岩崎京子

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

41792

56506

57063

15455

72239

81683

昭和57年3月31日

44777

60543

61138

16557

77398

87518

昭和58年3月31日

44777

60543

61138

16557

77398

87518

昭和59年3月31日

48850

66077

66912

17971

85910

95732

昭和60年3月31日

51903

70206

71091

19092

91280

101714

昭和61年3月31日

51903

70206

71091

19092

91280

101714

昭和62年3月31日

61919

82303

80677

21389

111646

122445

昭和63年3月31日

65357

87806

85905

22577

117852

129247

平成1年3月31日

79643

140616

134009

26087

127207

129247

平成2年3月31日

75343

95201

98458

29980

151996

158130

平成3年3月31日

79022

112665

131432

51802

163450

185192

平成4年3月31日

100451

128900

125853

47715

169876

212899

平成5年3月31日

37726

34342

47501

23901

141148

64978

平成6年3月31日

50852

36754

64336

37668

88857

62091

平成7年3月31日

41099

40377

54139

32498

93440

79871

平成8年3月31日

39584

34860

48379

31950

87881

84761

平成9年3月31日

44354

46393

49391

29675

86717

67079

平成10年3月31日

47989

44676

38805

39731

77659

74369

平成11年3月31日

32716

45825

32975

36283

100278

89024

平成12年3月31日

358758

389418

392972

357655

418691

411965

平成12年12月31日

31980

20846

20796

44093

27100

20003

合計

1430795

1725063

1794061

937728

2459303

2447180

10794130

原告松谷あけみ

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

21061

30420

17314

13390

30949

37039

昭和57年3月31日

21061

30420

17314

13390

30949

37039

昭和58年3月31日

22566

32594

18550

14346

33160

39684

昭和59年3月31日

24070

34766

19786

15303

35370

42331

昭和60年3月31日

25575

36939

21024

16259

37581

44976

昭和61年3月31日

25575

36939

21024

16259

37581

44976

昭和62年3月31日

27079

39112

22260

17216

39792

47622

昭和63年3月31日

28584

41285

23497

18172

42002

50267

平成1年3月31日

60834

41285

23497

18172

73433

50267

平成2年3月31日

34901

21729

32600

9564

46125

43300

平成3年3月31日

28810

28359

35393

19439

47923

48799

平成4年3月31日

30207

32041

39569

22071

50930

51939

平成5年3月31日

31763

26074

41382

16275

131210

54235

平成6年3月31日

38870

34466

57256

20618

118100

50893

平成7年3月31日

37631

30672

52767

32070

77565

56367

平成8年3月31日

21552

33748

49096

33057

70593

56711

平成9年3月31日

32082

44222

48123

34483

72509

55535

平成10年3月31日

33613

42488

47855

25824

74406

57578

平成11年3月31日

26884

33634

43022

1859

47799

41915

平成12年3月31日

22306

67361

20265

28557

15787

33570

平成12年12月31日

16694

合計

595024

718554

668288

386324

1113764

945043

4426997

原告神沢利子

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

昭和56年3月31日

5106

6019

5591

1415

9786

8904

昭和57年3月31日

5106

6019

5591

1415

9786

8904

昭和58年3月31日

5470

6449

5990

1516

10486

9540

昭和59年3月31日

11069

17699

19623

8446

22135

30134

昭和60年3月31日

11718

18806

20850

8974

23518

32016

昭和61年3月31日

11718

18806

20850

8974

23518

32016

昭和62年3月31日

54772

79307

80516

32417

89653

113512

昭和63年3月31日

57814

83715

84989

34218

94633

119818

平成1年3月31日

68436

83715

84989

34218

105505

119818

平成2年3月31日

74314

109559

111053

51446

147723

161417

平成3年3月31日

73253

119625

145663

53692

156387

191185

平成4年3月31日

102388

134886

138865

49580

174108

222442

平成5年3月31日

37009

33553

44102

20280

89553

66127

平成6年3月31日

45846

34514

56497

30765

119624

59459

平成7年3月31日

44722

36164

52547

28440

82073

70528

平成8年3月31日

35531

37278

43482

26816

76178

73207

平成9年3月31日

24989

25058

20729

12312

43887

26534

平成10年3月31日

26248

24960

19582

13032

42787

26949

平成11年3月31日

18564

26360

16432

5475

70766

39142

平成12年3月31日

348097

196194

361208

343075

370881

367703

平成12年12月31日

5062

33443

51382

2231

18629

4231

合計

1067232

1132129

1390531

768737

1781616

1783586

7923831

参加人

青葉出版

教育同人社

光文書院

新学社

日本標準

文溪堂

総計

平成11年6月26日

631329

1097977

平成11年6月29日

572718

651193

357767

911473

平成12年3月31日

22306

67361

20265

28557

15787

33570

平成12年12月31日

16694

合計

595024

718554

668288

386324

1113764

945043

4426997

別紙

著作者人格権侵害に関する原告の主張一覧表(1)

1 別紙対比目録二

被告文溪堂作成の副教材(傍線は,加筆,創作等,改変が顕著な箇所)

目録番号及び教科書該当頁

著作物名

改変箇所

119

9頁,12頁から15頁

一つの花

副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。

120

80頁から82頁

121

9頁から12頁

一つの花

副教材冒頭一文,著作物の文章「駅にはほかにも戦争に行く人があって,」を削除。

副教材冒頭一文と二文の間,「ゆみ子と…行く人では無いかのように…。ところが」を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を,「聞こえてきました。」で終わる文章に接続。

122

6頁から7頁

お手紙

「えんぴつと紙を見つけました。」を削除。

被告青葉出版作成の副教材

123

9頁から10頁

12頁から15頁

125

9頁,10頁,11頁,12頁

一つの花

副教材冒頭一文,本文にない言葉「おにぎりを」を加筆。「ゆみ子は」と「駅に着くまでに」の間の著作物中の文章「おにぎりが…と言って,」を削除。

「ゆみ子は…みんな食べてしまいました」と「いよいよ…」で始まる文章は,著作物中別の文章となっているが,副教材では「が」を加筆した上,「お母さんは,…行く人ではないかのように。」と「ゆみ子の」を削除し,一文に改変。

副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました」の後に続く,「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。

副教材「お父さんに花をもらうと,」の後に続く「キャッキャッと」という言葉を削除

124

80頁から82頁

一つの花

副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました」の後に続く,「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。

副教材「お父さんに花をもらうと,」の後に続く「きゃっきゃっと」という言葉を削除。

被告日本標準作成の副教材

127

9頁,12頁から15頁

128

78頁から82頁

129

8頁,10頁から12頁

一つの花

副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。

副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。」部分を削除の上,「ところが,」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。

副教材「ゆみ子はとうとう泣きだしてしまいました。」の後に続く「「一つだけ,一つだけ。」と言って。」を削除。

被告新学社作成の副教材

135

9頁,12頁から15頁

136

78頁から82頁

一つの花

副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。

副教材冒頭一文から二文の間,著作物中「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが,」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました。」で終わる文章に接続。

被告光文書院作成の副教材

139

9頁,12頁から15頁

140

78頁から82頁

141

8頁,10頁から12頁

一つの花

副教材冒頭一文,著作物中の言葉「遠い汽車の」を削除。

副教材冒頭一文から二文の間,著作物中,「頭には…」から「行く人ではないかのように。ところが,」部分を削除の上,「いよいよ」で始まる文章を「送っていきました」で終わる文章に接続。

142

6頁から7頁

お手紙

著作物中のかえるの言葉「がまくん」を,副教材では削除。

別紙対比目録三

被告文溪堂作成の副教材

143

91頁から93頁

ヒロシマのうた

副教材中冒頭一文は,著作物中の言葉「そんな話をはじめながら」を削除。

冒頭一文から二文の間,著作物中の言葉「「あっ,あれ。」と言うと,」を削除。

「とうろう流しです。」に続く著作物中の言葉,「きれいですよ」を削除。「なんですか,それ。」に続く,「ふしぎそうに,…さわってみたりしました。」を削除。

「にっこり笑って,」の前にある「わたしの方を見ると,」を削除。

145

10頁,12頁

ぱちんぱちんきらり

副教材中冒頭の「かには,まっくらなよぞらをみあげました。」の文章では,「ぶつぶつじぶんにもんくをいいながらいわにのぼると」を削除。

副教材三文「あぶくは,」の後,「つめたいよるの」を削除し,「ゆらりゆらりと」の前の「しゃぼんだまのように」も削除。

「あぶくが」「われるたび」の間の「ぱちんと」が削除され,その後の「ぱちんぱちんきらりきらり」も削除。

148

8頁から10頁

コスモスさんからお電話です

副教材冒頭一文と二文との間,「夕日が…さしこんできます」の一文を削除。

「えっ?」の後に続くコスモスの言葉「こちら,コスモスつうしんきょく。きのうのおれいです。」を削除。

副教材中「電話は,切れました。」の文章では,「それっきりで」を削除。「風がさわさわふいて,」の前にある文章「電話ボックスのまわりは…」の一文も削除。

149

7頁から10頁

白さぎ

「白さぎをながめた。」の後につづく,「このあたりの田んぼに…つついている」という一文を削除。

「なるほど,どこから来たのか」の後に続く「さっきのとふたごのような」部分を削除。

「さよならを言おうとしたとき,」の前の「少女が思いきって」という描写を削除。

150

42頁から44頁

151

39頁から41頁

152

42頁から44頁

153

31頁から33頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「おつむのゆきを雪をかきおとしました」から「そうじゃ。」までの「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。「しっかり」の前後「かぜでとばぬよう,」「あごのところで」を削除。

154

34頁,35頁

おむすびころりん

副教材中,著作物の「さあさあ,こちらへいらっしゃい」の一文を削除。

156

14頁,15頁

ウーフはおしっこでできているか

著作物中の「ここから,この草っ原を…回りました。」までを削除。

「ころころころころ」を「ころころころ」と改変。

ウーフの言葉中「ころころころころ,おもしろいや」との文を削除。

被告青葉出版作成の副教材

157

90頁から93頁

ヒロシマのうた

副教材冒頭二文の「でも」と「そのきっかけが」の間,「どこにも,そして,いつまでたっても,」を削除。

「食堂に入りました。」から「ふとわたしは」までの間,「その食堂の裏は,…そんな話をはじめながら,」を削除。「流れてくるのです。」のあと,「「あっ,あれ」と言うと,」を削除。

「とうろう流しです。」の後のヒロ子の言葉,「きれいですよ。」を削除。「ヒロ子ちゃんが教えてくれました。」の後,「去年,私も,」で始まる1文を削除。

「これ何だか知ってる?」の前後,「ヒロ子ちゃん,」「広島市…小さな名札です。」を削除。

「にっこり笑って」の前,「その名札を胸のところに押さえて,わたしの方を見ると,」を削除。

158

5頁,6頁

ぱちんぱちんきらり

「ほしをだしてください。」の前の「おねがいです。」を削除。

「うちのぼうやは,」の後「よるねるとき」を削除。

「ほしひとつないのです。」の後,「ぼうやはねないで…きれました。」の文が削除。

161

6頁から8頁

コスモスさんからお電話です

副教材冒頭「ルミが絵かきさんに言いました。」との文章は被告の加筆。「絵かきさんが首をかしげます」の前の「へえ?」という一言を削除。

「じゃあ,たすけてやらなくちゃ」の前後の「そうか。」「近くにおちていた」を削除。

162

7頁から10頁

白さぎ

著作物中の「このあたりの田んぼに」が副教材では「このあたりに」と改変。

著作物中の「少年が急に」が副教材では「急に」を削除。著作物中の「なるほど,どこから来たのか,さっきのとふたごの」が,副教材では「どこから来たのか」を削除。さらに,著作物中「かかえた…ゆすり上げると」「…また!…おさえながら,」を削除。

163

42頁から44頁

164

39頁から41頁

165

42頁から44頁

166

31頁から33頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文と二文の間,「じいさまが」との言葉を加筆。

「顔を上げると」の後「道ばたに」の文字を削除。

「ふきっさらしの」の前,「おどうはなし,木のかげもなし,」も削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

さらに,じいさまの言葉「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」との一文も削除。

167

73頁から75頁

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

副教材冒頭の文章では,「水をもらいに」を加筆。

冒頭一文と二文の間,「ミミの家には…帰りました。」を削除。

副教材中二文と三文の間,「ウーフくんとこは…言いました。」を削除。「キキはいばって言いました。」は,著作物では二文となっているが,副教材では一文に改変。

168

32頁,33頁

おむすびころりん

副教材中,「また,あなの中から,かわいいうたごえがきこえてきました。」との文章は,「あなの中から」を別の箇所から切りだし,付加している。副教材中「うたごえがつづきます」の前に著作物にあるうたごえの描写「まだまだころりん すっとんとん」を削除。「ころころころげて」の後の「ころころりん」も削除。

169

9頁,10頁

ウーフはおしっこでできているか

副教材中,著作物にある「知らなかったのかい。」との文章を削除。

被告日本標準作成の副教材

170

77頁,79頁,80頁

ヒロシマのうた

副教材冒頭の文章は,著作物の「わたしたちは…行きました。」で完結する文章を「行き,」で切断し,「そして」で始まる文章をつなげている。「一人の赤ちゃん」の次の文章「をだいた,けがをした女の人を見つけました。そのお母さんは,赤ちゃんに向かって,」は,著作物にない文章で被告の加筆改変。

172

5頁,6頁

ぱちんぱちんきらり

副教材中,「ベルが鳴りました。」と「さかなの…」で始まる間に存在する著作物の文章「あのう,おねがいがあるのですけれど…。」を削除。

174

38頁から40頁

のらねこ

副教材中,「リョウはのらねこにたずねます」との文は被告の加筆。

「よせ。」の前にある「あと五十センチのところまで来ました。」を削除。

175

8頁から10頁

コスモスさんからお電話です

「えっ?」の後の文章「こちら,コスモスつうしんきょく。」の一文を削除。

176

7頁から10頁

白さぎ

「いっしょに白さぎをながめた。」の後「このあたりの…つついている。」の一文を削除。

177

42頁から44頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文で,「六人」を削除。

続く文章では,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが…」というじいさまの言葉,「つぎはぎの」というてぬぐいの描写を削除。

178

39頁から41頁

180

31頁から33頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」との一文を削除。

179

42頁から44頁

かさこじぞう

副教材二文「六人,立っていました」の間に著作物にない「かたがわだけ雪にうもれて」を挿入。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

「どうしても足りません。」の後,「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。

副教材最後の一文は,著作物の三文を一文にまとめ,そのため著作物の「とると,」「かぶせました」を「とって」「かぶせると」に改変。

181

73頁から75頁

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

副教材冒頭一文と二文の間,著作物の文章「ウーフくんとこは…言いました。」を削除。

183

13頁,14頁

ウーフはおしっこでできているか

副教材冒頭,「ウーフは,うなりました。それから,あれっと思いました。」を一文に変更。

その後,「ずくんずくん。…いるようでした。」を削除。

被告教育同人社作成の副教材

186

71頁から73頁

えいっ

「「楽しかったね。」とうさんが言いました。「うん。楽しかった。」くまの子は言いました。」」との会話部分を削除。

192

42頁から44頁

かさこじぞう

副教材冒頭の文は,「ふと顔を上げると,」を削除。

冒頭一文と二文の間の「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

「じいさまは,売りものの…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」部分を削除。

被告新学社作成の副教材

197

91頁,92頁,93頁

ヒロシマのうた

「わたしはやっと…と聞きました。」の文章中,「ポケットに持っていた」を削除。

「あの日のヒロ子ちゃんのお母さんの話をしました。」に続く一文「ヒロ子ちゃんは,…様子でした。」を削除。

さらに,「わたしたちは,帰りました。」の文章中,「お母さんが心配するといけないから,といって,」を削除。

200

38頁から40頁

のらねこ

副教材冒頭の「リョウは言います。」という文章を続く文章とは全く関係のない箇所から抜き出し,しかも( )を付け加え改変。

「ねえ。きみ,もしかして…それも知らないのか。」を削除。

201

5頁から7頁

コスモスさんからお電話です

「ずんずん入っていきました。」の後,「「どうしたの。…首をかしげます。」を削除。

202

7頁から10頁

白さぎ

副教材冒頭一文は,著作物中の文章「来るときに…たたずんでいる。」の一部抜粋。

続く文章「今度は…近づいていった。」を削除。

「白さぎをながめた。」の後,「このあたりの…つついている。」を削除。

著作物中の文章「少女が思い切ってさよならを言おうとしたとき,」のうち「思い切って」を削除。

「なんだか…少年はうなづいた。」との文章より,「少年はうなづいた。」のみ抜粋。

さらに著作物中の「―また!」を削除。

203

42頁から44頁

205

42頁から44頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちの…くだされ。」を削除。

「じいさまは…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」を削除。

「じいさまは…かぶせました。」の文章中「いちばん」を削除。

204

39頁から41頁

206

31頁から33頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文と二文の間,「おどうはなし,木のかげもなし,ふきっさらしの野っ原なもんで,」を削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちの…くだされ。」を削除。

「じいさまは…むすんであげました。」の文章中の「あごのところで」を削除。

207

73頁から75頁

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

副教材冒頭一文と二文の間,三つの文章を削除。

りすのキキのさけび声の描写「きいきい声で」を削除。

「こまるよ。そんな大きなバケツじゃ,ミミちゃんちの井戸は小さいんだもの。ぼくらの分がなくなるよ。」のミミちゃんちの以下を削除し,一文に改変。

208

33頁から36頁

おむすびころりん

「ころころころげて」の後「ころころりん」を削除。

副教材冒頭一文と二文の間,「じいさまころりん…ざしきでしたと。」を削除。

「じいさま,ようこそいらっしゃいました。」「さあさあ,こちらへいらっしゃい」を削除。

穴に落ちてからねずみたちが出てくるまでの描写を削除。「おさけや」「そのまに…,きれいな」という文の一部を削除。

ねずみの歌う歌詞を削除。

209

12頁から13頁

ウーフはおしっこでできているか

副教材中冒頭の「ウーフは」という主語を加筆。

第二文の前にあるべき「ちがにじんでいました。」との一文を削除。

被告光文書院作成の副教材

210

91頁から93頁

ヒロシマのうた

副教材冒頭のヒロ子の言葉のうち,「去年もやっていました。」を削除。

第二文と第三文の間の「去年,…知っていました。」を削除。

「わたしはやっとポケットに持っていた布の名札を取り出して,」を「わたしはやっと布の名札を取り出しました。」に改変した上,続く主人公の言葉を削除。

「わたしたちは,…帰りました。」の前の言葉を削除。

211

10頁,11頁

ぱちんぱちんきらり

副教材冒頭の文章,「かにの口からでたあぶくは,」部分は被告の創作加筆。

215

7頁から10頁

白さぎ

副教材冒頭「少女は」という主語は,著作物には無く,被告による加筆。「ながめた。」から「あたり一面」の間に入る一文全体を削除。

216

42頁から44頁

218

42頁から44頁

かさこじぞう

副教材冒頭1文は,著作物の文章「風が出てきて,立っていました。」を一部削除の上抜粋。

第二文冒頭から「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。

「雪をかきおとしました」から「そうじゃ。この」の間の「こっちのじそうさまは,…せなやをなでました」を削除。

「じぞうさまにかぶせ…」と続く文章を「かぶせました。」に改変。

217

39頁から41頁

219

31頁から33頁

かさこじぞう

副教材冒頭一文,著作物の「風が出てきて」部分を削除。

第二文冒頭から「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。

「おつむの雪をかきおとしました。」の後,「「こっちのじぞうさまは,…なでました。」を削除。

「じぞうさまにかぶせると…」と続く文章を「かぶせました。」に改変。

220

78頁から80頁

くま一ぴき分はねずみ百ぴき分か

副教材冒頭一文と二文の間,「と,ウーフがたずねました。」を削除。

続くウーフのせりふ中「ねえ,それ,みんなで作るの。」を削除。

おとうさんの言葉の前にある「すると,おとうさんがわらいました。」を削除。

おとうさんの言葉のうち,「ウーフならくまの子一ぴき分さ。」を削除。

221

80頁,81頁

おむすびころりん

副教材冒頭一文と二文との間,「せっせと働いて,おひるになりました。」を削除。

著作者人格権に関する原告の主張一覧表(2)

被告文溪堂作成の副教材

目録番号及び

教科書該当頁

著作物名

(著作者名)

改変箇所

223

110から113頁

フレデリック

(谷川)

「けれど,少しずつ,木の実や草の実はへっていった。」の後に続く「わらもなくなった。とうもろこしも昔のゆめ。」を削除。

224

80から82頁

アレクサンダとぜんまいねずみ

(谷川)

「ウイリーは,かなしい話をした。」の後に続く「アニーのたんじょう日に,…ためいきまじりに言った。」を削除。

「古いおもちゃが,」の後に続く「たくさん」を削除。

「かわいそうなウイリー。」の前にある「かわいそうに,」を削除。

「するとその時,何かが,」の後に続く「とつぜん」を削除。

その文章に続く「ゆめじゃないかな……?いや,本当だ!」を削除。

「むねをどきどきさせて,」の後に続く「大事な小石をしっかりうでにだき,」を削除。

「かれは,にわへと走り出た。」の後に続く「まんげつだった。…立ち止まった。」を削除。

「しげみの中のとかげよ」の後に続く「,とかげ」を削除。

「はっぱががさがさ鳴って,とかげがあらわれた。」の後に続く「月は満ちた。…とかげは言った。」を削除。

「おまえは,」の後に続く「だれに,それとも,」を削除。

「そして,とつぜん言った。」の後に続く「とかげよ,とかげ。」を削除。

226

84から86頁

お手紙

(三木)

「だれも,ぼくに お手がみなんかくれた ことが ないんだ。」の後に続く「まい日,ぼくの ゆうびんうけは からっぽさ。」を削除。

「ぼく,もう いえへ かえらなくっちゃ,」の後に続く「がまくん。」を削除。

「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえりました。」の後に続く「えんぴつと かみを 見つけました。」を削除。

227

66から69頁

わらぐつの中の神様

(杉)

「おみつさんは,」の後に続く「いつの間にか,…楽しみになっていましたが,」を削除。「しょっちゅう買ってくんなるんじゃないですか。」の後に続く「もし,そんなんだったら,おら,申しわけなくて―。」を削除。「おまんのわらぐつは,とてもじょうぶだよ。」の後に続く「そうですかあ。」を削除。

「仕事場の仲間や,近所の人たちのぶんも買ってやったんだよ。」の後に続く「まあ,そりゃどうも―。」を削除。

「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…思っているんだ。」を削除。

被告青葉出版作成の副教材

231

110から113頁

フレデリック

(谷川)

「初めのうちは,食べ物もたくさんあった。」の後に続く「野ねずみたちは,…話をし合った。」を削除。

「わらもなくなった。」の後に続く「とうもろこしも昔のゆめ。」を削除。

232

75から77頁

アレクサンダとぜんまいねずみ

(谷川)

「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ぼくねむるんだ。」を削除。

「でも,友だちが見つかってうれしかった。」の後に続く「台どころへ行って,…かれは,」までを削除。

「アレクサンダはウイリーをうらやんだ。」の後に続く「ああ!と,かれはためいきをついた。」を削除。

233

118から119頁

みすずさがしの旅

(矢崎)

「みすずのことはもうこれ以上わからないと思うよ。」の後に続く「今までにだって,たくさんの人がみすずをさがしてきたのだから。」を削除。

234

84から86頁

お手紙

(三木)

「だれも,ぼくに お手がみなんか くれたことが ないんだ。」の後に続く「まい日,ぼくの ゆうびんうけは からっぽさ。」を削除。

「ぼく,もう いえへ かえらなくっちゃ」の後に続く「がまくん」を削除。

「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえりました。」の後に続く「えんぴつと かみを 見つけました。」を削除。

「かみに なにか かきました。」の後に続く「かみを ふうとうに 入れました。」を削除。

235

66から69頁

わらぐつの中の神様

(杉)

「おみつさんは」の後に続く「いつの間にか,その」を削除し,「わかい」に改変。

「大工さん」の後に続く「の顔を見るのが楽しみになっていましたが,こんなに」を削除し,「が,」に改変。

「思い切って,たずねてみました。」の後に続く「あのう,いつも買ってもらって,ほんとにありがたいんだけど」を削除。

「続けて」「買ってくれるのが」の間に「わらぐつを」を加筆。

「おまんのわらぐつは,とてもじょうぶだよ。」の後に続く「そうですかあ。」を削除。

「大工さんは,急にまじめな顔になって言いました。」の後に続く「おれは,わらぐつを…分かるつもりだ。」を削除。

236

99から101頁

風と少女

(杉)

「半分ほど」と「わたった所で」の間に「橋を」を加筆。

237

45から47頁

かさこじぞう

(岩崎)

「ひどいふぶきになりました。」の後に「じいさまが」を加筆。

「ふと顔を上げると,」の後に続く「道ばたに」を削除。

「じぞうさまが六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,木のかげもなし,」を削除。

「じいさまは,じぞうさまのおつむの雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。

「どうしても足りません。」の後に続く「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。

被告日本標準作成の副教材

239

75から76頁

アレクサンダとぜんまいねずみ

(谷川)

「人間は,」の後に続く「かれ」を「アレクサンダ」に改変。

「ある日」の後に続く「うちじゅうがるすの時」を削除。

「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ちやほやしてくれる。」を削除。

241

85から86頁

お手紙

(三木)

「かえるくんは,大いそぎで,いえへ かえ」の後に続く「りました。」を削除し,「って」に改変した上,その後に続く「えんぴつと…」の文章に接続。

「かたつむりくんに あいました。」の前の「しりあいの」を削除。

243

99から101頁

風と少女

(杉)

「半分ほど」の後に「橋を」を加筆。

244

45から47頁

かさこじぞう

(岩崎)

「六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,…野っ原なもんで,」を削除。

「雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。

「どうしても足りません。」の後に続く「おらのでわりいが,こらえてくだされ。」を削除。

245

82から84頁

ぴかぴかのウーフ

(神沢)

「たけのこが 立って います。」の後に続く「竹かしら,…はがれて,おちました。」を削除。

被告教育同人社作成の副教材

247

75から76頁

アレクサンダとぜんまいねずみ

(谷川)

「ある日」の後に続く「うちじゅうがるすの時,」を削除。

「ぐるぐる走るんだ。」の後に続く「みんなちやほやしてくれる。…ぼくねむるんだ。」までを削除。

248

126から128頁

みすずさがしの旅

(矢崎)

「みすずは,」の後に続く「これだけの作品」を削除し,著作物の別の文章中にある「五一二編もの作品」をはめ込み改変。

被告新学社作成の副教材

254

66から69頁

わらぐつの中の神様

(杉)

「こんなに続けて買ってくれるのが不思議でもあるので,」の後に続く「とうとう」を削除。

「いやあ,とんでもねえ。」の後に続く「おまんのわらぐつは」を削除。「急にまじめな顔になって言いました。」の後に続く「おれは,わらぐつをこさえたことはないけども,」を削除。

「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…いい大工になりたいと思ってるんだ。」を削除。

被告光文書院作成の副教材

255

112から115頁

フレデリック

(谷川)

「みんなは,心の中に,」の後に続く「ぬり絵でもしたように」を削除。

256

75から77頁

アレクサンダとぜんまいねずみ

(谷川)

「アニーのお気に入りのおもちゃさ。」の後に続く「ぜんまいをまくと,…ぼくねむるんだ。」を削除。

「友だちが見つかってうれしかった。」の後に続く「台どころへ行って,…かれは,」までを削除。

「アレクサンダはウイリーをうらやんだ。」の後に続く「ああ!と,かれはためいきをついた。」を削除。

257

125から127頁

みすずさがしの旅

(矢崎)

「三さつの手帳と写真を前にして」の前に「みすずの」を加筆。

「上山さんは,みすずのことを,」の後に続く「こんなふうに」を削除。「小さいけれど美しい漁師町で生まれました。」の後に続く「両親と祖母,…この言葉が好きでつけたと言っていました。」を削除。

「自分にぴったりの言葉を使うのが好きな人でした。」の後に続く「女学校を卒業して,…ついには『わかい童謡詩人中の巨星』とまでいわれるようになったのですね。」を削除。

「全部で五一二編もの作品が書かれてありました。」の後に続く「これまでわたしが読むことのできた三十編の,なんと十七倍もの数でした。」を削除。

「『大漁』」と「に出会ってから十六年」の間に「の詩」を加筆。

258

82から83頁

お手紙

(三木)

「どうしたんだい,がまがえるくん。」の後に続く「きみ,」を削除。

「お手がみを まつ じかんなんだ。」の後に続く「そう なると,いつも ぼく,とても ふしあわせな 気もちに なるんだよ。」を削除。

259

66から69頁

わらぐつの中の神様

(岩崎)

「おみつさんが市に出るたびに」の前の「その次も,またその次も」を削除。

「おみつさんは,」の後に続く「いつの間にか,その大工さんの顔を見るのが楽しみになっていましたが,」を削除。

「あのう,」の後に続く「いつも買ってもらって,ほんとにありがたいんだけど,あの,」を削除。

「しょっちゅう買ってくんなるんじゃないんですか。」の後に続く「もし,そんなんだったら,おら,申しわけなくて―。」を削除。

「よかった。」の前の「そうですかあ。」を削除。

「だけど,あんな不格好なわらぐつで―。」の前の「まあ,そりゃどうも―。」を削除。

「ほんとのいい仕事ってもんだ。」の後に続く「おれなんか,…いい大工になりたいと思ってるんだ。」を削除。

261

45から47頁

かさこじぞう

(岩崎)

「六人立っていました。」の後に続く「おどうはなし,木のかげもなし」を削除。

「じぞうさまのおつむの雪をかきおとしました。」の後に続く「こっちのじぞうさまは,…かたやらせなかやらをなでました。」を削除。

「売りもののかさをじぞうさまにかぶせ」の後に続く「ると,風でとばぬよう,しっかりあごのところでむすんであげました。」を「ました。」に改変。

262

86から88頁

ぴかぴかのウーフ(神沢)

「むこうから,」の前の「あら,」を削除。

「やあ,おにいちゃんが」の後に続く「のっている。」を削除し,次に続く「竹うまに のっている。」の文章に接続。

別紙

損害集計表(年度毎)

1 谷川俊太郎

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

56

57

58

16,203

16,203

1,620

17,823

59

17,216

17,216

1,721

18,937

60

17,216

17,216

1,721

18,937

61

21,638

21,638

2,163

23,801

62

22,841

22,841

2,284

25,125

63

22,841

22,841

2,284

25,125

平成

1

53,758

53,758

5,374

59,132

2

59,584

59,584

5,957

65,541

3

69,706

69,706

6,969

76,675

4

81,637

81,637

8,161

89,798

5

101,573

101,573

10,154

111,727

6

98,601

98,601

9,856

108,457

7

94,854

94,854

9,483

104,337

8

122,714

122,714

12,267

134,981

9

158,714

158,714

15,869

174,583

10

161,564

161,564

16,152

177,716

11

240,470

300,000

540,470

54,047

594,517

12

139,963

139,963

13,994

153,957

合計

1,501,093

180,076

損害合計

1,981,169

2

光文書院

昭和

55

56

57

58

20,032

20,032

2,003

22,035

59

21,284

21,284

2,128

23,412

60

21,284

21,284

2,128

23,412

61

26,051

26,051

2,604

28,655

62

27,498

27,498

2,749

30,247

63

27,498

27,498

2,749

30,247

平成

1

43,541

43,541

4,354

47,895

2

49,428

49,428

4,942

54,370

3

46,445

46,445

4,644

51,089

4

119,749

119,749

11,973

131,722

5

182,367

182,367

18,233

200,600

6

151,600

151,600

15,157

166,757

7

148,099

148,099

14,806

162,905

8

190,099

190,099

19,006

209,105

9

194,156

194,156

19,412

213,568

10

167,830

167,830

16,779

184,609

11

245,480

300,000

545,480

54,548

600,028

12

154,521

154,521

15,448

169,969

合計

1,836,962

213,663

損害合計

2,350,625

3

新学社

昭和

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

4,549

4,549

454

5,003

59

4,833

4,833

483

5,316

60

4,833

4,833

483

5,316

61

8,601

8,601

859

9,460

62

9,080

9,080

907

9,987

63

9,080

9,080

907

9,987

平成

1

12,371

12,371

1,236

13,607

2

19,752

19,752

1,974

21,726

3

18,169

18,169

1,816

19,985

4

58,977

58,977

5,894

64,871

5

81,301

81,301

8,127

89,428

6

108,735

108,735

10,870

119,605

7

110,018

110,018

10,997

121,015

8

41,181

41,181

4,115

45,296

9

56,050

56,050

5,603

61,653

10

4,076

4,076

407

4,483

11

66,432

150,000

216,432

21,643

238,075

12

158,371

158,371

15,835

174,206

合計

776,409

92,610

損害合計

1,019,019

4

青葉出版

昭和

55

56

57

58

14,753

14,753

1,475

16,228

59

15,675

15,675

1,567

17,242

60

15,675

15,675

1,567

17,242

61

18,712

18,712

1,870

20,582

62

19,751

19,751

1,974

21,725

63

20,323

20,323

2,031

22,354

平成

1

25,446

25,446

2,544

27,990

2

24,802

24,802

2,479

27,281

3

32,413

32,413

3,240

35,653

4

89,280

89,280

8,927

98,207

5

120,106

120,106

12,007

132,113

6

102,904

102,904

10,287

113,191

7

92,651

92,651

9,262

101,913

8

115,254

115,254

11,522

126,776

9

138,752

138,752

13,871

152,623

10

108,337

108,337

10,830

119,167

11

95,642

300,000

395,642

39,564

435,206

12

98,827

79,046

7,903

86,949

合計

1,149,303

142,920

損害合計

1,572,442

5

日本標準

昭和

55

56

57

58

25,636

25,636

2,563

28,199

59

27,238

27,238

2,723

29,961

60

27,238

27,238

2,723

29,961

61

36,183

36,183

3,618

39,801

62

38,193

38,193

3,819

42,012

63

39,317

39,317

3,931

43,248

平成

1

49,678

49,678

4,967

54,645

2

51,898

51,898

5,189

57,087

3

54,857

54,857

5,485

60,342

4

382,073

382,073

38,201

420,274

5

281,923

281,923

28,190

310,113

6

226,439

226,439

22,641

249,080

7

215,223

215,223

21,520

236,743

8

282,628

282,628

28,260

310,888

9

277,636

277,636

27,761

305,397

10

396,817

396,817

39,674

436,491

11

255,560

300,000

555,560

55,556

611,116

12

179,863

179,863

17,982

197,845

合計

2,848,400

314,803

損害合計

3,463,203

6

文溪堂

昭和

55

56

57

58

27,219

27,219

2,721

29,940

59

28,920

28,920

2,892

31,812

60

28,920

28,920

2,892

31,812

61

38,941

38,941

3,894

42,835

62

41,104

41,104

4,110

45,214

63

41,104

41,104

4,110

45,214

平成

1

55,467

55,467

5,546

61,013

2

64,922

64,922

6,491

71,413

3

77,409

77,409

7,740

85,149

4

167,578

167,578

16,753

184,331

5

157,480

157,480

15,744

173,224

6

179,891

179,891

17,986

197,877

7

179,638

179,638

17,960

197,598

8

258,079

258,079

25,806

283,885

9

128,803

128,803

12,877

141,680

10

164,772

164,772

16,473

181,245

11

158,160

300,000

458,160

45,816

503,976

12

77,822

77,822

7,780

85,602

合計

1,876,229

2,393,820

損害合計

2,393,820

2 長崎源之助

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

23,758

23,758

2,375

26,133

56

25,455

25,455

2,545

28,000

57

25,455

25,455

2,545

28,000

58

37,121

37,121

3,711

40,832

59

39,441

39,441

3,943

43,384

60

39,441

39,441

3,943

43,384

61

41,761

41,761

4,175

45,936

62

44,081

44,081

4,407

48,488

63

44,081

44,081

4,407

48,488

平成

1

49,696

49,696

4,968

54,664

2

56,441

56,441

5,642

62,083

3

90,263

90,263

9,024

99,287

4

76,687

76,687

7,665

84,352

5

106,727

106,727

10,670

117,397

6

101,029

101,029

10,100

111,129

7

115,158

115,158

11,513

126,671

8

113,518

113,518

11,350

124,868

9

104,760

104,760

10,472

115,232

10

99,110

99,110

9,907

109,017

11

154,816

150,000

304,816

30,481

335,297

12

134,562

134,562

13,453

148,015

合計

1,523,361

167,296

損害合計

1,840,657

2

新学社

昭和

55

21,493

21,493

2,149

23,642

56

23,029

23,029

2,302

25,331

57

23,029

23,029

2,302

25,331

58

30,074

30,074

3,007

33,081

59

31,953

31,953

3,194

35,147

60

31,953

31,953

3,194

35,147

61

33,832

33,832

3,382

37,214

62

35,713

35,713

3,571

39,284

63

35,713

35,713

3,571

39,284

平成

1

42,006

42,006

4,198

46,204

2

43,568

43,568

4,355

47,923

3

44,598

44,598

4,457

49,055

4

68,103

68,103

6,807

74,910

5

93,842

93,842

9,382

103,224

6

100,832

100,832

10,080

110,912

7

92,913

92,913

9,288

102,201

8

62,892

62,892

6,287

69,179

9

60,720

60,720

6,069

66,789

10

202

202

20

222

11

74,413

150,000

224,413

22,441

246,854

12

149,627

149,627

14,960

164,587

合計

1,100,505

125,016

損害合計

1,375,521

3

光文書院

昭和

55

39,963

39,963

3,996

43,959

56

42,818

42,818

4,281

47,099

57

42,818

42,818

4,281

47,099

58

56,589

56,589

5,658

62,247

59

60,126

60,126

6,011

66,137

60

60,126

60,126

6,011

66,137

61

63,664

63,664

6,366

70,030

62

67,200

67,200

6,719

73,919

63

67,200

67,200

6,719

73,919

平成

1

90,107

90,107

9,010

99,117

2

99,431

99,431

9,941

109,372

3

105,362

105,362

10,535

115,897

4

128,296

128,296

12,827

141,123

5

143,329

143,329

14,329

157,658

6

137,626

137,626

13,760

151,386

7

114,092

114,092

11,405

125,497

8

166,157

166,157

16,613

182,770

9

139,935

139,935

13,991

153,926

10

125,948

125,948

12,592

138,540

11

147,087

150,000

297,087

29,708

326,795

12

159,026

159,026

15,899

174,925

合計

2,056,900

220,652

損害合計

2,427,552

4

青葉出版

昭和

55

25,019

25,019

2,501

27,520

56

26,806

26,806

2,680

29,486

57

26,806

26,806

2,680

29,486

58

34,267

34,267

3,426

37,693

59

36,408

36,408

3,640

40,048

60

36,408

36,408

3,640

40,048

61

38,550

38,550

3,854

42,404

62

40,692

40,692

4,068

44,760

63

69,507

69,507

6,949

76,456

平成

1

63,170

63,170

6,314

69,484

2

80,277

80,277

8,026

88,303

3

86,817

86,817

8,680

95,497

4

87,586

87,586

8,757

96,343

5

104,225

104,225

10,419

114,644

6

99,219

99,219

9,918

109,137

7

82,317

82,317

8,227

90,544

8

77,144

77,144

7,712

84,856

9

92,755

92,755

9,272

102,027

10

79,841

79,841

7,981

87,822

11

69,939

150,000

219,939

21,993

241,932

12

166,293

166,293

16,627

182,920

合計

1,424,046

157,364

損害合計

1,731,410

5

日本標準

昭和

55

41,767

41,767

4,176

45,943

56

44,750

44,750

4,475

49,225

57

44,750

44,750

4,475

49,225

58

63,071

63,071

6,306

69,377

59

67,013

67,013

6,700

73,713

60

67,013

67,013

6,700

73,713

61

70,955

70,955

7,095

78,050

62

74,896

74,896

7,489

82,385

63

74,896

74,896

7,489

82,385

平成

1

109,901

109,901

10,988

120,889

2

125,664

125,664

12,564

138,228

3

135,888

135,888

13,587

149,475

4

382,054

382,054

38,199

420,253

5

323,515

323,515

32,348

355,863

6

236,144

236,144

23,611

259,755

7

211,088

211,088

21,106

232,194

8

180,441

180,441

18,040

198,481

9

181,339

181,339

18,132

199,471

10

290,528

290,528

29,046

319,574

11

167,315

150,000

317,315

31,731

349,046

12

194,225

194,225

19,416

213,641

合計

3,087,213

323,673

損害合計

3,560,886

6

文溪堂

昭和

55

50,309

50,309

5,030

55,339

56

53,903

53,903

5,390

59,293

57

53,903

53,903

5,390

59,293

58

75,202

75,202

7,519

82,721

59

79,903

79,903

7,990

87,893

60

79,903

79,903

7,990

87,893

61

84,603

84,603

8,460

93,063

62

89,303

89,303

8,929

98,232

63

89,303

89,303

8,929

98,232

平成

1

121,607

121,607

12,159

133,766

2

132,718

132,718

13,269

145,987

3

139,250

139,250

13,923

153,173

4

172,979

172,979

17,295

190,274

5

164,145

164,145

16,411

180,556

6

171,830

171,830

17,180

189,010

7

176,992

176,992

17,695

194,687

8

135,040

135,040

13,502

148,542

9

146,806

146,806

14,677

161,483

10

211,173

211,173

21,112

232,285

11

224,130

150,000

374,130

37,413

411,543

12

171,860

171,860

17,180

189,040

合計

2,624,862

277,443

損害合計

3,052,305

3 今西祐行

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

98,633

98,633

9,860

108,493

56

105,678

105,678

10,564

116,242

57

105,678

105,678

10,564

116,242

58

113,736

113,736

11,371

125,107

59

120,846

120,846

12,082

132,928

60

120,846

120,846

12,082

132,928

61

129,167

129,167

12,915

142,082

62

136,343

136,343

13,631

149,974

63

136,343

136,343

13,631

149,974

平成

1

154,081

154,081

15,403

169,484

2

185,443

185,443

18,538

203,981

3

206,158

206,158

20,611

226,769

4

93,901

93,901

9,387

103,288

5

127,256

127,256

12,723

139,979

6

128,940

128,940

12,890

141,830

7

118,807

118,807

11,878

130,685

8

133,766

133,766

13,374

147,140

9

129,114

129,114

12,909

142,023

10

132,699

132,699

13,266

145,965

11

190,188

150,000

340,188

34,018

374,206

12

180,602

180,602

18,055

198,657

合計

2,848,225

299,752

損害合計

3,297,977

2

新学社

昭和

55

37,260

37,260

3,723

40,983

56

39,921

39,921

3,989

43,910

57

39,921

39,921

3,989

43,910

58

42,801

42,801

4,277

47,078

59

45,476

45,476

4,545

50,021

60

45,476

45,476

4,545

50,021

61

48,865

48,865

4,882

53,747

62

51,578

51,578

5,154

56,732

63

51,578

51,578

5,154

56,732

平成

1

57,423

57,423

5,739

63,162

2

108,209

108,209

10,816

119,025

3

106,912

106,912

10,685

117,597

4

71,949

71,949

7,192

79,141

5

106,229

106,229

10,620

116,849

6

124,769

124,769

12,473

137,242

7

124,835

124,835

12,480

137,315

8

108,360

108,360

10,833

119,193

9

97,114

97,114

9,707

106,821

10

71,960

71,960

7,194

79,154

11

92,491

300,000

392,491

39,249

431,740

12

219,336

219,336

21,931

241,267

合計

1,692,463

199,177

損害合計

2,191,640

3

光文書院

昭和

55

116,693

116,693

11,667

128,360

56

125,027

125,027

12,500

137,527

57

125,027

125,027

12,500

137,527

58

134,315

134,315

13,428

147,743

59

142,710

142,710

14,268

156,978

60

142,710

142,710

14,268

156,978

61

153,140

153,140

15,310

168,450

62

161,647

161,647

16,162

177,809

63

161,647

161,647

16,162

177,809

平成

1

188,231

188,231

18,818

207,049

2

218,130

218,130

21,808

239,938

3

247,743

247,743

24,771

272,514

4

120,538

120,538

12,051

132,589

5

184,292

184,292

18,425

202,717

6

157,420

157,420

15,739

173,159

7

134,498

134,498

13,446

147,944

8

137,687

137,687

13,764

151,451

9

153,449

153,449

15,342

168,791

10

133,111

133,111

13,309

146,420

11

214,606

300,000

514,606

51,460

566,066

12

198,726

198,726

19,867

218,593

合計

3,351,347

365,065

損害合計

4,016,412

4

青葉出版

昭和

55

67,233

67,233

6,721

73,954

56

72,035

72,035

7,201

79,236

57

72,035

72,035

7,201

79,236

58

77,588

77,588

7,755

85,343

59

82,436

82,436

8,240

90,676

60

82,436

82,436

8,240

90,676

61

88,508

88,508

8,847

97,355

62

93,425

93,425

9,338

102,763

63

156,313

156,313

15,628

171,941

平成

1

158,452

158,452

15,840

174,292

2

170,985

170,985

17,094

188,079

3

170,124

170,124

17,008

187,132

4

155,566

155,566

15,552

171,118

5

207,004

207,004

20,696

227,700

6

183,434

183,434

18,340

201,774

7

158,681

158,681

15,865

174,546

8

102,990

102,990

10,296

113,286

9

105,769

105,769

10,574

116,343

10

77,847

77,847

7,782

85,629

11

68,609

300,000

368,609

36,860

405,469

12

192,204

192,204

19,217

211,421

合計

2,543,674

284,295

損害合計

3,127,969

5

日本標準

昭和

55

137,113

137,113

13,710

150,823

56

146,907

146,907

14,687

161,594

57

146,907

146,907

14,687

161,594

58

159,170

159,170

15,914

175,084

59

169,117

169,117

16,909

186,026

60

169,117

169,117

16,909

186,026

61

180,544

180,544

18,050

198,594

62

190,574

190,574

19,052

207,626

63

198,182

198,182

19,812

217,994

平成

1

295,810

295,810

29,578

325,388

2

322,099

322,099

32,206

354,305

3

349,884

349,884

34,983

384,867

4

440,660

440,660

44,060

484,720

5

303,848

303,848

30,381

334,229

6

273,129

273,129

27,310

300,439

7

267,623

267,623

26,758

294,381

8

256,806

256,806

25,679

282,485

9

254,815

254,815

25,478

280,293

10

322,826

322,826

32,277

355,103

11

229,883

300,000

529,883

52,988

582,871

12

244,845

244,845

24,479

269,324

合計

5,059,859

535,907

損害合計

5,895,766

6

文溪堂

昭和

55

152,685

152,685

15,265

167,950

56

163,592

163,592

16,355

179,947

57

163,592

163,592

16,355

179,947

58

176,806

176,806

17,679

194,485

59

187,856

187,856

18,783

206,639

60

187,856

187,856

18,783

206,639

61

200,854

200,854

20,082

220,936

62

212,013

212,013

21,198

233,211

63

186,290

186,290

18,626

204,916

平成

1

286,439

286,439

28,640

315,079

2

307,299

307,299

30,725

338,024

3

332,300

332,300

33,225

365,525

4

318,101

318,101

31,806

349,907

5

326,551

326,551

32,651

359,202

6

363,185

363,185

36,315

399,500

7

370,076

370,076

37,003

407,079

8

345,768

345,768

34,573

380,341

9

346,467

346,467

34,643

381,110

10

484,405

484,405

48,434

532,839

11

271,498

300,000

571,498

57,149

628,647

12

195,002

195,002

19,494

214,496

合計

5,578,635

587,784

損害合計

6,466,419

4 矢崎節夫

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

356

356

35

391

62

375

375

37

412

63

375

375

37

412

平成

1

395

395

39

434

2

1,283

1,283

128

1,411

3

21,908

21,908

2,190

24,098

4

48,038

48,038

4,802

52,840

5

48,940

48,940

4,892

53,832

6

51,202

51,202

5,118

56,320

7

51,824

51,824

5,180

57,004

8

98,511

98,511

9,849

108,360

9

88,139

88,139

8,812

96,951

10

86,950

86,950

8,692

95,642

11

132,642

300,000

432,642

43,264

475,906

12

88,993

88,993

8,899

97,892

合計

719,931

101,974

損害合計

1,121,905

2

光文書院

昭和

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

540

540

54

594

62

570

570

57

627

63

570

570

57

627

平成

1

1,359

1,359

135

1,494

2

1,477

1,477

147

1,624

3

1,628

1,628

162

1,790

4

52,879

52,879

5,287

58,166

5

66,431

66,431

6,641

73,072

6

63,547

63,547

6,352

69,899

7

46,501

46,501

4,649

51,150

8

142,038

142,038

14,200

156,238

9

117,489

117,489

11,746

129,235

10

82,777

82,777

8,276

91,053

11

118,742

300,000

418,742

41,874

460,616

12

101,696

101,696

10,169

111,865

合計

798,244

109,806

損害合計

1,208,050

3

新学社

昭和

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

52

52

5

57

62

55

55

5

60

63

55

55

5

60

平成

1

58

58

5

63

2

962

962

96

1,058

3

1,201

1,201

120

1,321

4

31,784

31,784

3,177

34,961

5

42,489

42,489

4,247

46,736

6

44,968

44,968

4,495

49,463

7

41,367

41,367

4,134

45,501

8

48,492

48,492

4,847

53,339

9

46,551

46,551

4,653

51,204

10

94

94

9

103

11

60,486

150,000

210,486

21,048

231,534

12

82,346

82,346

8,233

90,579

合計

400,960

55,079

損害合計

606,039

4

青葉出版

昭和

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

338

338

33

371

62

356

356

35

391

63

951

951

95

1,046

平成

1

12,423

12,423

1,241

13,664

2

12,018

12,018

1,201

13,219

3

14,487

14,487

1,448

15,935

4

50,237

50,237

5,022

55,259

5

60,594

60,594

6,057

66,651

6

59,186

59,186

5,917

65,103

7

46,103

46,103

4,607

50,710

8

72,249

72,249

7,222

79,471

9

77,992

77,992

7,795

85,787

10

66,211

66,211

6,618

72,829

11

55,573

300,000

355,573

35,557

391,130

12

91,177

91,177

9,113

100,290

合計

619,895

91,961

損害合計

1,011,856

5

日本標準

昭和

55

56

57

58

59

60

61

1,571

1,571

157

1,728

62

1,658

1,658

165

1,823

63

1,658

1,658

165

1,823

平成

1

2,236

2,236

223

2,459

2

2,032

2,032

203

2,235

3

2,307

2,307

230

2,537

4

134,151

134,151

13,412

147,563

5

127,136

127,136

12,712

139,848

6

91,316

91,316

9,130

100,446

7

81,876

81,876

8,187

90,063

8

163,287

163,287

16,324

179,611

9

162,017

162,017

16,199

178,216

10

235,909

235,909

23,584

259,493

11

117,203

300,000

417,203

41,720

458,923

12

102,771

102,771

10,274

113,045

合計

1,227,128

152,685

損害合計

1,679,813

6

文溪堂

昭和

55

56

57

58

59

60

61

868

868

86

954

62

916

916

91

1,007

63

916

916

91

1,007

平成

1

2,630

2,630

263

2,893

2

2,734

2,734

273

3,007

3

2,877

2,877

287

3,164

4

95,486

95,486

9,547

105,033

5

86,269

86,269

8,625

94,894

6

95,299

95,299

9,528

104,827

7

96,934

96,934

9,690

106,624

8

164,308

164,308

16,426

180,734

9

180,556

180,556

18,051

198,607

10

213,487

213,487

21,342

234,829

11

180,952

300,000

480,952

48,095

529,047

12

88,021

88,021

8,799

96,820

合計

1,212,253

151,194

損害合計

1,663,447

5 三木卓

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

12,475

12,475

1,247

13,722

56

13,366

13,366

1,336

14,702

57

13,366

13,366

1,336

14,702

58

14,257

14,257

1,425

15,682

59

15,148

15,148

1,514

16,662

60

15,148

15,148

1,514

16,662

61

29,474

29,474

2,945

32,419

62

31,110

31,110

3,110

34,220

63

31,110

31,110

3,110

34,220

平成

1

16,690

16,690

1,668

18,358

2

23,048

23,048

2,303

25,351

3

101,558

101,558

10,153

111,711

4

75,716

75,716

7,569

83,285

5

83,720

83,720

8,369

92,089

6

94,885

94,885

9,486

104,371

7

87,094

87,094

8,707

95,801

8

114,334

114,334

11,432

125,766

9

122,710

122,710

12,268

134,978

10

123,691

123,691

12,368

136,059

11

181,271

300,000

481,271

48,127

529,398

12

40,782

40,782

4,075

44,857

合計

1,240,953

154,062

損害合計

1,695,015

2

光文書院

昭和

55

14,723

14,723

1,472

16,195

56

15,775

15,775

1,577

17,352

57

15,775

15,775

1,577

17,352

58

16,826

16,826

1,682

18,508

59

17,878

17,878

1,787

19,665

60

17,878

17,878

1,787

19,665

61

29,973

29,973

2,996

32,969

62

31,638

31,638

3,162

34,800

63

31,638

31,638

3,162

34,800

平成

1

16,391

16,391

1,638

18,029

2

19,614

19,614

1,960

21,574

3

99,830

99,830

9,981

109,811

4

107,472

107,472

10,746

118,218

5

159,742

159,742

15,972

175,714

6

122,342

122,342

12,232

134,574

7

146,809

146,809

14,679

161,488

8

152,748

152,748

15,272

168,020

9

134,584

134,584

13,456

148,040

10

115,645

115,645

11,562

127,207

11

197,933

300,000

497,933

49,793

547,726

12

81,497

81,497

8,148

89,645

合計

1,546,711

184,641

損害合計

2,031,352

3

新学社

昭和

55

7,952

7,952

795

8,747

56

8,520

8,520

852

9,372

57

8,520

8,520

852

9,372

58

9,088

9,088

908

9,996

59

9,656

9,656

965

10,621

60

9,656

9,656

965

10,621

61

15,078

15,078

1,506

16,584

62

15,916

15,916

1,590

17,506

63

15,916

15,916

1,590

17,506

平成

1

7,427

7,427

742

8,169

2

8,345

8,345

833

9,178

3

41,514

41,514

4,150

45,664

4

59,317

59,317

5,928

65,245

5

84,162

84,162

8,415

92,577

6

82,986

82,986

8,296

91,282

7

79,324

79,324

7,931

87,255

8

76,027

76,027

7,601

83,628

9

77,088

77,088

7,707

84,795

10

94,732

94,732

9,472

104,204

11

68,836

300,000

368,836

36,883

405,719

12

64,824

64,824

6,481

71,305

合計

844,884

114,462

損害合計

1,259,346

4

青葉出版

昭和

55

8,974

8,974

897

8,971

56

9,615

9,615

961

10,576

57

9,615

9,615

961

10,576

58

10,256

10,256

1,025

11,281

59

10,897

10,897

1,089

11,986

60

10,897

10,897

1,089

11,986

61

21,480

21,480

2,146

23,626

62

22,673

22,673

2,266

24,939

63

23,567

23,567

2,354

25,921

平成

1

13,051

13,051

1,303

14,354

2

13,725

13,725

1,371

15,096

3

21,237

21,237

2,122

23,359

4

81,373

81,373

8,135

89,508

5

104,873

104,873

10,485

115,358

6

103,857

103,857

10,382

114,239

7

92,500

92,500

9,247

101,747

8

111,080

111,080

11,106

122,186

9

118,497

118,497

11,848

130,345

10

83,386

83,386

8,337

91,723

11

73,971

300,000

373,971

37,397

411,368

12

53,039

53,039

5,302

58,341

合計

998,563

129,823

損害合計

1,428,386

5

日本標準

昭和

55

22,431

22,431

2,243

24,674

56

24,034

24,034

2,403

26,437

57

24,034

24,034

2,403

26,437

58

25,636

25,636

2,563

28,199

59

27,238

27,238

2,723

29,961

60

27,238

27,238

2,723

29,961

61

52,644

52,644

5,264

57,908

62

55,570

55,570

5,555

61,125

63

56,694

56,694

5,667

62,361

平成

1

76,877

76,877

7,686

84,563

2

70,480

70,480

7,045

77,525

3

125,375

125,375

12,536

137,911

4

318,133

318,133

31,812

349,945

5

186,278

186,278

18,625

204,903

6

192,951

192,951

19,293

212,244

7

164,861

164,861

16,484

181,345

8

203,767

203,767

20,374

224,141

9

190,170

190,170

19,015

209,185

10

203,078

203,078

20,304

223,382

11

202,928

300,000

502,928

50,292

553,220

12

31,626

31,626

3,161

34,787

合計

2,282,043

258,171

損害合計

2,840,214

6

文溪堂

昭和

55

16,865

16,865

1,686

18,551

56

18,070

18,070

1,807

19,877

57

18,070

18,070

1,807

19,877

58

19,274

19,274

1,927

21,201

59

20,479

20,479

2,047

22,526

60

20,479

20,479

2,047

22,526

61

42,267

42,267

4,225

46,492

62

44,614

44,614

4,460

49,074

63

44,614

44,614

4,460

49,074

平成

1

27,862

27,862

2,785

30,647

2

34,048

34,048

3,403

37,451

3

173,545

173,545

17,352

190,897

4

157,472

157,472

15,745

173,217

5

158,370

158,370

15,835

174,205

6

175,369

175,369

17,535

192,904

7

167,365

167,365

16,734

184,099

8

195,694

195,694

19,567

215,261

9

217,207

217,207

21,719

238,926

10

271,807

271,807

27,176

298,983

11

259,449

300,000

559,449

55,944

615,393

12

39,906

39,906

3,988

43,894

合計

2,122,826

242,249

損害合計

2,665,075

6 杉みき子

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

37,612

37,612

3,760

41,372

56

40,299

40,299

4,029

44,328

57

40,299

40,299

4,029

44,328

58

42,985

42,985

4,297

47,282

59

45,671

45,671

4,565

50,236

60

45,671

45,671

4,565

50,236

61

36,055

36,055

3,604

39,659

62

38,058

38,058

3,804

41,862

63

38,058

38,058

3,804

41,862

平成

1

66,586

66,586

6,657

73,243

2

104,264

104,264

10,425

114,689

3

105,907

105,907

10,589

116,496

4

97,544

97,544

9,751

107,295

5

148,035

148,035

14,799

162,834

6

143,310

143,310

14,327

157,637

7

127,654

127,654

12,762

140,416

8

117,166

117,166

11,713

128,879

9

121,412

121,412

12,137

133,549

10

98,787

98,787

9,876

108,663

11

146,315

150,000

296,315

29,631

325,946

12

141,023

141,023

14,100

155,123

合計

1,782,711

193,224

損害合計

2,125,935

2

光文書院

昭和

55

48,857

48,857

4,885

53,742

56

52,347

52,347

5,233

57,580

57

52,347

52,347

5,233

57,580

58

55,838

55,838

5,582

61,420

59

59,327

59,327

5,932

65,259

60

59,327

59,327

5,932

65,259

61

51,235

51,235

5,123

56,358

62

54,081

54,081

5,407

59,488

63

54,081

54,081

5,407

59,488

平成

1

111,066

111,066

11,105

122,171

2

118,685

118,685

11,867

130,552

3

132,697

132,697

13,268

145,965

4

145,716

145,716

14,569

160,285

5

176,044

176,044

17,602

193,646

6

169,100

169,100

16,908

186,008

7

152,891

152,891

15,286

168,177

8

151,198

151,198

15,117

166,315

9

137,827

137,827

13,779

151,606

10

128,599

128,599

12,857

141,456

11

222,541

300,000

522,541

52,254

574,795

12

68,558

68,558

6,853

75,411

合計

2,202,362

250,199

損害合計

2,752,561

3

新学社

昭和

55

27,221

27,221

2,720

29,941

56

29,166

29,166

2,916

32,082

57

29,166

29,166

2,916

32,082

58

31,110

31,110

3,110

34,220

59

33,056

33,056

3,304

36,360

60

33,056

33,056

3,304

36,360

61

28,013

28,013

2,801

30,814

62

29,568

29,568

2,955

32,523

63

29,568

29,568

2,955

32,523

平成

1

59,478

59,478

5,945

65,423

2

60,564

60,564

6,055

66,619

3

57,697

57,697

5,768

63,465

4

81,637

81,637

8,159

89,796

5

105,847

105,847

10,581

116,428

6

123,565

123,565

12,352

135,917

7

127,342

127,342

12,732

140,074

8

100,064

100,064

10,003

110,067

9

86,205

86,205

8,617

94,822

10

79,076

79,076

7,906

86,982

11

77,042

300,000

377,042

37,704

414,746

12

79,871

79,871

7,985

87,856

合計

1,308,312

160,788

損害合計

1,769,100

4

青葉出版

昭和

55

24,293

24,293

2,428

26,721

56

26,028

26,028

2,602

28,630

57

26,028

26,028

2,602

28,630

58

27,763

27,763

2,774

30,537

59

29,498

29,498

2,948

32,446

60

29,498

29,498

2,948

32,446

61

26,673

26,673

2,666

29,339

62

28,154

28,154

2,814

30,968

63

66,656

66,656

6,664

73,320

平成

1

94,348

94,348

9,434

103,782

2

94,852

94,852

9,483

104,335

3

120,567

120,567

12,055

132,622

4

111,175

111,175

11,116

122,291

5

133,692

133,692

13,366

147,058

6

111,181

111,181

11,114

122,295

7

102,133

102,133

10,210

112,343

8

106,959

106,959

10,692

117,651

9

110,129

110,129

11,010

121,139

10

82,518

82,518

8,249

90,767

11

65,347

300,000

365,347

36,534

401,881

12

63,846

63,846

6,382

70,228

合計

1,481,338

178,091

損害合計

1,959,429

5

日本標準

昭和

55

68,794

68,794

6,878

75,672

56

73,708

73,708

7,369

81,077

57

73,708

73,708

7,369

81,077

58

78,621

78,621

7,861

86,482

59

83,536

83,536

8,352

91,888

60

83,536

83,536

8,352

91,888

61

80,803

80,803

8,079

88,882

62

85,292

85,292

8,528

93,820

63

86,406

86,406

8,640

95,046

平成

1

145,457

145,457

14,544

160,001

2

174,420

174,420

17,440

191,860

3

183,046

183,046

18,303

201,349

4

398,065

398,065

39,801

437,866

5

333,823

333,823

33,378

367,201

6

305,022

305,022

30,497

335,519

7

143,729

143,729

14,371

158,100

8

254,182

254,182

25,415

279,579

9

242,004

242,004

24,198

266,202

10

282,848

282,848

28,279

311,127

11

231,371

300,000

531,371

53,137

584,508

12

95,700

95,700

9,566

105,266

合計

3,504,071

380,357

損害合計

4,184,428

6

文溪堂

昭和

55

69,850

69,850

6,984

76,834

56

74,841

74,841

7,482

82,323

57

74,841

74,841

7,482

82,323

58

79,830

79,830

7,982

87,812

59

84,819

84,819

8,480

93,299

60

84,819

84,819

8,480

93,299

61

71,445

71,445

7,144

78,589

62

75,415

75,415

7,540

82,955

63

75,415

75,415

7,540

82,955

平成

1

142,642

142,642

14,261

156,903

2

187,843

187,843

18,783

206,626

3

195,889

195,889

19,586

215,475

4

220,200

220,200

22,014

242,214

5

227,582

227,582

22,755

250,337

6

253,242

253,242

25,320

278,562

7

262,249

262,249

26,222

288,471

8

195,244

195,244

19,521

214,765

9

194,401

194,401

19,437

213,838

10

290,273

290,273

29,021

319,294

11

297,664

300,000

597,664

59,766

657,430

12

75,839

75,839

7,579

83,418

合計

3,234,343

353,379

損害合計

3,887,722

7 岩崎京子

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

51,371

51,371

5,135

56,506

56

55,041

55,041

5,502

60,543

57

55,041

55,041

5,502

60,543

58

60,071

60,071

6,006

66,077

59

63,826

63,826

6,380

70,206

60

63,826

63,826

6,380

70,206

61

74,824

74,824

7,479

82,303

62

79,827

79,827

7,979

87,806

63

127,837

127,837

12,779

140,616

平成

1

86,549

86,549

8,652

95,201

2

102,426

102,426

10,239

112,665

3

117,185

117,185

11,715

128,900

4

31,224

31,224

3,118

34,342

5

33,415

33,415

3,339

36,754

6

36,708

36,708

3,669

40,377

7

31,693

31,693

3,167

34,860

8

42,178

42,178

4,215

46,393

9

40,617

40,617

4,059

44,676

10

41,661

41,661

4,164

45,825

11

54,017

300,000

354,017

35,401

389,418

12

18,951

18,951

1,895

20,846

合計

1,268,288

156,775

損害合計

1,725,063

2

光文書院

昭和

55

51,877

51,877

5,186

57,063

56

55,582

55,582

5,556

61,138

57

55,582

55,582

5,556

61,138

58

60,830

60,830

6,082

66,912

59

64,631

64,631

6,460

71,091

60

64,631

64,631

6,460

71,091

61

73,344

73,344

7,333

80,677

62

78,099

78,099

7,806

85,905

63

121,830

121,830

12,179

134,009

平成

1

89,510

89,510

8,948

98,458

2

119,487

119,487

11,945

131,432

3

114,415

114,415

11,438

125,853

4

43,184

43,184

4,317

47,501

5

58,489

58,489

5,847

64,336

6

49,220

49,220

4,919

54,139

7

43,983

43,983

4,396

48,379

8

44,904

44,904

4,487

49,391

9

35,279

35,279

3,526

38,805

10

29,980

29,980

2,995

32,975

11

57,248

300,000

357,248

35,724

392,972

12

18,907

18,907

1,889

20,796

合計

1,331,012

163,049

損害合計

1,794,061

3

新学社

昭和

55

14,051

14,051

1,404

15,455

56

15,054

15,054

1,503

16,557

57

15,054

15,054

1,503

16,557

58

16,339

16,339

1,632

17,971

59

17,359

17,359

1,733

19,092

60

17,359

17,359

1,733

19,092

61

19,448

19,448

1,941

21,389

62

20,528

20,528

2,049

22,577

63

23,719

23,719

2,368

26,087

平成

1

27,257

27,257

2,723

29,980

2

47,095

47,095

4,707

51,802

3

43,381

43,381

4,334

47,715

4

21,731

21,731

2,170

23,901

5

34,245

34,245

3,423

37,668

6

29,547

29,547

2,951

32,498

7

29,048

29,048

2,902

31,950

8

26,980

26,980

2,695

29,675

9

36,123

36,123

3,608

39,731

10

32,986

32,986

3,297

36,283

11

25,141

300,000

325,141

32,514

357,655

12

40,087

40,087

4,006

44,093

合計

552,532

85,196

損害合計

937,728

4

青葉出版

昭和

55

37,994

37,994

3,798

41,792

56

40,707

40,707

4,070

44,777

57

40,707

40,707

4,070

44,777

58

44,411

44,411

4,439

48,850

59

47,187

47,187

4,716

51,903

60

47,187

47,187

4,716

51,903

61

56,292

56,292

5,627

61,919

62

59,419

59,419

5,938

65,357

63

72,406

72,406

7,237

79,643

平成

1

68,497

68,497

6,846

75,343

2

71,841

71,841

7,181

79,022

3

91,323

91,323

9,128

100,451

4

34,298

34,298

3,428

37,726

5

46,231

46,231

4,621

50,852

6

37,365

37,365

3,734

41,099

7

35,988

35,988

3,596

39,584

8

40,326

40,326

4,028

44,354

9

43,630

43,630

4,359

47,989

10

29,744

29,744

2,972

32,716

11

26,144

300,000

326,144

32,614

358,758

12

29,073

29,073

2,907

31,980

合計

1,000,770

130,025

損害合計

1,430,795

5

日本標準

昭和

55

65,673

65,673

6,566

72,239

56

70,364

70,364

7,034

77,398

57

70,364

70,364

7,034

77,398

58

78,102

78,102

7,808

85,910

59

82,985

82,985

8,295

91,280

60

82,985

82,985

8,295

91,280

61

101,499

101,499

10,147

111,646

62

107,764

107,764

10,712

117,852

63

115,645

115,645

11,562

127,207

平成

1

138,181

138,181

13,815

151,996

2

148,593

148,593

14,857

163,450

3

154,435

154,435

15,441

169,876

4

128,319

128,319

12,829

141,148

5

80,781

80,781

8,076

88,857

6

84,949

84,949

8,491

93,440

7

79,893

79,893

7,988

87,881

8

78,836

78,836

7,881

86,717

9

70,602

70,602

7,057

77,659

10

91,168

91,168

9,110

100,278

11

80,629

300,000

380,629

38,062

418,691

12

24,637

24,637

2,463

27,100

合計

1,936,404

223,523

損害合計

2,459,303

6

文溪堂

昭和

55

74,259

74,259

7,424

81,683

56

79,563

79,563

7,955

87,518

57

79,563

79,563

7,955

87,518

58

87,031

87,031

8,701

95,732

59

92,470

92,470

9,244

101,714

60

92,470

92,470

9,244

101,714

61

111,315

111,315

11,130

122,445

62

117,500

117,500

11,747

129,247

63

117,500

117,500

11,747

129,247

平成

1

143,757

143,757

14,373

158,130

2

168,360

168,360

16,832

185,192

3

193,548

193,548

19,351

212,899

4

59,075

59,075

5,903

64,978

5

56,449

56,449

5,642

62,091

6

72,613

72,613

7,258

79,871

7

77,057

77,057

7,704

84,761

8

60,983

60,983

6,096

67,079

9

67,611

67,611

6,758

74,369

10

80,936

80,936

8,088

89,024

11

74,514

300,000

374,514

37,451

411,965

12

18,186

18,186

1,817

20,003

合計

1,924,760

1,924,760

222,420

損害合計

2,447,180

8 松谷あけみ

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

27,655

27,655

2,765

30,420

56

27,655

27,655

2,765

30,420

57

29,631

29,631

2,963

32,594

58

31,606

31,606

3,160

34,766

59

33,581

33,581

3,358

36,939

60

33,581

33,581

3,358

36,939

61

35,557

35,557

3,555

39,112

62

37,532

37,532

3,753

41,285

63

37,532

37,532

3,753

41,285

平成

1

19,754

19,754

1,975

21,729

2

25,781

25,781

2,578

28,359

3

29,129

29,129

2,912

32,041

4

23,704

23,704

2,370

26,074

5

31,333

31,333

3,133

34,466

6

27,884

27,884

2,788

30,672

7

30,680

30,680

3,068

33,748

8

40,202

40,202

4,020

44,222

9

38,626

38,626

3,862

42,488

10

30,577

30,577

3,057

33,634

11

61,238

61,238

6,123

67,361

12

合計

653,238

65,316

718,554

損害合計

718,554

2

光文書院

昭和

55

15,740

15,740

1,574

17,314

56

15,740

15,740

1,574

17,314

57

16,864

16,864

1,686

18,550

58

17,988

17,988

1,798

19,786

59

19,113

19,113

1,911

21,024

60

19,113

19,113

1,911

21,024

61

20,237

20,237

2,023

22,260

62

21,361

21,361

2,136

23,497

63

21,361

21,361

2,136

23,497

平成

1

29,637

29,637

2,963

32,600

2

32,176

32,176

3,217

35,393

3

35,972

35,972

3,597

39,569

4

37,620

37,620

3,762

41,382

5

52,051

52,051

5,205

57,256

6

47,970

47,970

4,797

52,767

7

44,633

44,633

4,463

49,096

8

43,749

43,749

4,374

48,123

9

43,505

43,505

4,350

47,855

10

39,111

39,111

3,911

43,022

11

18,423

18,423

1,842

20,265

12

15,177

15,177

1,517

16,694

合計

607,541

60,747

損害合計

668,288

3

新学社

昭和

55

12,173

12,173

1,217

13,390

56

12,173

12,173

1,217

13,390

57

13,042

13,042

1,304

14,346

58

13,912

13,912

1,391

15,303

59

14,781

14,781

1,478

16,259

60

14,781

14,781

1,478

16,259

61

15,651

15,651

1,565

17,216

62

16,520

16,520

1,652

18,172

63

16,520

16,520

1,652

18,172

平成

1

8,695

8,695

869

9,564

2

17,672

17,672

1,767

19,439

3

20,065

20,065

2,006

22,071

4

14,796

14,796

1,479

16,275

5

18,744

18,744

1,874

20,618

6

29,155

29,155

2,915

32,070

7

30,052

30,052

3,005

33,057

8

31,349

31,349

3,134

34,483

9

23,477

23,477

2,347

25,824

10

1,690

1,690

169

1,859

11

25,961

25,961

2,596

28,557

12

合計

351,209

35,115

損害合計

386,324

4

青葉出版

昭和

55

19,147

19,147

1,914

21,061

56

19,147

19,147

1,914

21,061

57

20,515

20,515

2,051

22,566

58

21,882

21,882

2,188

24,070

59

23,250

23,250

2,325

25,575

60

23,250

23,250

2,325

25,575

61

24,618

24,618

2,461

27,079

62

25,986

25,986

2,598

28,584

63

55,304

55,304

5,530

60,834

平成

1

31,729

31,729

3,172

34,901

2

26,191

26,191

2,619

28,810

3

27,461

27,461

2,746

30,207

4

28,876

28,876

2,887

31,763

5

35,337

35,337

3,533

38,870

6

34,210

34,210

3,421

37,631

7

19,593

19,593

1,959

21,552

8

29,166

29,166

2,916

32,082

9

30,558

30,558

3,055

33,613

10

24,440

24,440

2,444

26,884

11

20,279

20,279

2,027

22,306

12

合計

540,939

54,085

損害合計

595,024

5

日本標準

昭和

55

28,136

28,136

2,813

30,949

56

28,136

28,136

2,813

30,949

57

30,146

30,146

3,014

33,160

58

32,155

32,155

3,215

35,370

59

34,165

34,165

3,416

37,581

60

34,165

34,165

3,416

37,581

61

36,175

36,175

3,617

39,792

62

38,184

38,184

3,818

42,002

63

66,758

66,758

6,675

73,433

平成

1

41,932

41,932

4,193

46,125

2

43,567

43,567

4,356

47,923

3

46,300

46,300

4,630

50,930

4

119,283

119,283

11,927

131,210

5

107,364

107,364

10,736

118,100

6

70,514

70,514

7,051

77,565

7

64,176

64,176

6,417

70,593

8

65,918

65,918

6,591

72,509

9

67,642

67,642

6,764

74,406

10

43,454

43,454

4,345

47,799

11

14,352

14,352

1,435

15,787

12

合計

1,012,522

101,242

損害合計

1,113,764

6

文溪堂

昭和

55

33,672

33,672

3,367

37,039

56

33,672

33,672

3,367

37,039

57

36,077

36,077

3,607

39,684

58

38,483

38,483

3,848

42,331

59

40,888

40,888

4,088

44,976

60

40,888

40,888

4,088

44,976

61

43,293

43,293

4,329

47,622

62

45,698

45,698

4,569

50,267

63

45,698

45,698

4,569

50,267

平成

1

39,364

39,364

3,936

43,300

2

44,363

44,363

4,436

48,799

3

47,218

47,218

4,721

51,939

4

49,305

49,305

4,930

54,235

5

46,267

46,267

4,626

50,893

6

51,243

51,243

5,124

56,367

7

51,556

51,556

5,155

56,711

8

50,487

50,487

5,048

55,535

9

52,344

52,344

5,234

57,578

10

38,105

38,105

3,810

41,915

11

30,519

30,519

3,051

33,570

12

合計

859,140

85,903

損害合計

945,043

9 神沢利子

被告

年度

財産的損害

人格権侵害

慰謝料

小計

弁護士費用

年度合計

1

教育同人社

昭和

55

5,472

5,472

547

6,019

56

5,472

5,472

547

6,019

57

5,863

5,863

586

6,449

58

16,091

16,091

1,608

17,699

59

17,097

17,097

1,709

18,806

60

17,097

17,097

1,709

18,806

61

72,100

72,100

7,207

79,307

62

76,106

76,106

7,609

83,715

63

76,106

76,106

7,609

83,715

平成

1

99,601

99,601

9,958

109,559

2

108,751

108,751

10,874

119,625

3

122,626

122,626

12,260

134,886

4

30,505

30,505

3,048

33,553

5

31,378

31,378

3,136

34,514

6

32,878

32,878

3,286

36,164

7

33,891

33,891

3,387

37,278

8

22,783

22,783

2,275

25,058

9

22,693

22,693

2,267

24,960

10

23,965

23,965

2,395

26,360

11

28,359

150,000

178,359

17,835

196,194

12

30,404

30,404

3,039

33,443

合計

879,238

102,891

損害合計

1,132,129

2

光文書院

昭和

55

5,083

5,083

508

5,591

56

5,083

5,083

508

5,591

57

5,446

5,446

544

5,990

58

17,840

17,840

1,783

19,623

59

18,955

18,955

1,895

20,850

60

18,955

18,955

1,895

20,850

61

73,198

73,198

7,318

80,516

62

77,265

77,265

7,724

84,989

63

77,265

77,265

7,724

84,989

平成

1

100,960

100,960

10,093

111,053

2

132,423

132,423

13,240

145,663

3

126,242

126,242

12,623

138,865

4

40,094

40,094

4,008

44,102

5

51,362

51,362

5,135

56,497

6

47,773

47,773

4,774

52,547

7

39,530

39,530

3,952

43,482

8

18,847

18,847

1,882

20,729

9

17,803

17,803

1,779

19,582

10

14,940

14,940

1,492

16,432

11

28,371

300,000

328,371

32,837

361,208

12

46,712

46,712

4,670

51,382

合計

964,147

126,384

損害合計

1,390,531

3

新学社

昭和

55

1,287

1,287

128

1,415

56

1,287

1,287

128

1,415

57

1,379

1,379

137

1,516

58

7,679

7,679

767

8,446

59

8,159

8,159

815

8,974

60

8,159

8,159

815

8,974

61

29,471

29,471

2,946

32,417

62

31,109

31,109

3,109

34,218

63

31,109

31,109

3,109

34,218

平成

1

46,770

46,770

4,676

51,446

2

48,813

48,813

4,879

53,692

3

45,075

45,075

4,505

49,580

4

18,439

18,439

1,841

20,280

5

27,970

27,970

2,795

30,765

6

25,856

25,856

2,584

28,440

7

24,381

24,381

2,435

26,816

8

11,194

11,194

1,118

12,312

9

11,849

11,849

1,183

13,032

10

4,979

4,979

496

5,475

11

11,887

300,000

311,887

31,188

343,075

12

2,029

2,029

202

2,231

合計

398,881

69,856

損害合計

768,737

4

青葉出版

昭和

55

4,642

4,642

464

5,106

56

4,642

4,642

464

5,106

57

4,973

4,973

497

5,470

58

10,064

10,064

1,005

11,069

59

10,654

10,654

1,064

11,718

60

10,654

10,654

1,064

11,718

61

49,794

49,794

4,978

54,772

62

52,560

52,560

5,254

57,814

63

62,216

62,216

6,220

68,436

平成

1

67,559

67,559

6,755

74,314

2

66,595

66,595

6,658

73,253

3

93,081

93,081

9,307

102,388

4

33,646

33,646

3,363

37,009

5

41,680

41,680

4,166

45,846

6

40,659

40,659

4,063

44,722

7

32,302

32,302

3,229

35,531

8

22,720

22,720

2,269

24,989

9

23,864

23,864

2,384

26,248

10

16,879

16,879

1,685

18,564

11

16,452

300,000

316,452

31,645

348,097

12

4,603

4,603

459

5,062

合計

670,239

96,993

損害合計

1,067,232

5

日本標準

昭和

55

8,897

8,897

889

9,786

56

8,897

8,897

889

9,786

57

9,533

9,533

953

10,486

58

20,124

20,124

2,011

22,135

59

21,381

21,381

2,137

23,518

60

21,381

21,381

2,137

23,518

61

81,504

81,504

8,149

89,653

62

86,031

86,031

8,602

94,633

63

95,915

95,915

9,590

105,505

平成

1

134,296

134,296

13,427

147,723

2

142,172

142,172

14,215

156,387

3

158,282

158,282

15,826

174,108

4

81,414

81,414

8,139

89,553

5

108,752

108,752

10,872

119,624

6

74,613

74,613

7,460

82,073

7

69,254

69,254

6,924

76,178

8

39,899

39,899

3,988

43,887

9

38,898

38,898

3,889

42,787

10

64,337

64,337

6,429

70,766

11

37,165

300,000

337,165

33,716

370,881

12

16,938

16,938

1,691

18,629

合計

1,319,683

161,933

損害合計

1,781,616

6

文溪堂

昭和

55

8,095

8,095

809

8,904

56

8,095

8,095

809

8,904

57

8,673

8,673

867

9,540

58

27,395

27,395

2,739

30,134

59

29,107

29,107

2,909

32,016

60

29,107

29,107

2,909

32,016

61

103,194

103,194

10,318

113,512

62

108,927

108,927

10,891

119,818

63

108,927

108,927

10,891

119,818

平成

1

146,744

146,744

14,673

161,417

2

173,807

173,807

17,378

191,185

3

202,221

202,221

20,221

222,442

4

60,118

60,118

6,009

66,127

5

54,055

54,055

5,404

59,459

6

64,119

64,119

6,409

70,528

7

66,553

66,553

6,654

73,207

8

24,124

24,124

2,410

26,534

9

24,502

24,502

2,447

26,949

10

35,587

35,587

3,555

39,142

11

34,276

300,000

334,276

33,427

367,703

12

3,847

3,847

384

4,231

合計

1,321,473

162,113

損害合計

1,783,586

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