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東京地方裁判所 平成16年(ワ)15443号 判決 2004年9月08日

原告

株式会社ワンダーファーム

同訴訟代理人弁護士

川村理

被告

株式会社ジャパンディレクコーポレーション

主文

1  別紙著作物目録1ないし4記載の著作物につき,原告が著作権を有することを確認する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

主文同旨

第2原告の主張

1  当事者

(1)  原告は,映画製作等を業とする株式会社である。

(2)  被告は,映画の企画及び制作等を業とする株式会社である。

2  映画制作委託契約

原告は,被告との間で,平成15年4月17日,次の内容の映画制作委託契約を結んだ(以下「本件契約」という。)。

(1)  被告は,原告に対し,別紙著作物目録1ないし4記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の原作に基づくアニメーション映画の制作を委託する。

(2)  制作費は,8190万円(消費税込み)とし,被告は,原告に対し,これを次のとおり分割して支払う。

① 平成15年4月28日限り  500万円

② 同年5月30日限り  2230万円

③ 同年6月30日限り  2730万円

④ 同年7月31日限り  2730万円

(3)  原告が本件契約に基づいて制作した著作物(本件著作物)の著作権は,被告に帰属する。

(4)  被告が本件契約上の義務に違反した場合,原告は,催告を要せず,本件契約を解除することができる。

本件契約が解除された場合,被告は,原告に対し,本件契約により取得した権利を無条件で譲渡しなければならない。

3  本件映画の製作

原告は,本件契約に基づき本件著作物を製作し,その著作権者となったが,被告は,本件契約(上記2(3))に基づき,本件著作物の著作権を取得した。

4  支払期日の経過

前記2(2)④の支払日である平成15年7月31日は経過した。

5  解除の意思表示

そこで,原告は,被告に対し,平成16年9月7日,本件訴状の公示送達をもって,本件契約を解除する旨の意思表示をした。

6  まとめ

よって,原告は,被告に対し,本件著作物につき原告が著作権を有することの確認を求める。

第3当裁判所の判断

1  証拠(甲1~5)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因1(当事者),2(映画制作委託契約)及び3(本件映画の製作)が認められる。

2  請求原因4(支払期日の経過)及び5(解除の意思表示)は,当裁判所に顕著である。

3  以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 杉浦正樹 裁判官 高嶋卓)

別紙 著作物目録(省略)

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