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東京地方裁判所 平成16年(刑わ)4211号 判決 2005年5月18日

主文

被告人A,同B及び同Dをそれぞれ懲役1年6月に,被告人Cを懲役1年に処する。

被告人4名に対し,この裁判が確定した日から4年間それぞれその刑の執行を猶予する。

訴訟費用は,国選弁護人Eに関する分を被告人Bの負担とし,国選弁護人Fに関する分を被告人Cの負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人Aは,財団法人G協会(東京都千代田区Ha丁目b番c号に主たる事務所を置き,青少年の国際相互交流を行うことなどを目的とし,海外各国との青少年の相互交歓等の事業を行う財団法人)の副会長として,会長を補佐するとともに,同協会の業務全般を統括していた者,被告人Bは,同協会の事務局長として,同協会の事務局全般の業務を総括管理していた者,被告人Cは,同協会の事業課長として,同協会の海外各国との青少年の二国間相互交流に関する事務等を所掌していた者,被告人Dは,同協会の経理課主査として,同協会の収支予算,収支決算,会計に関する事務等を所掌していた者であるが,

第1被告人A,同B及び同Dは,数名の者と共謀の上,I省から平成13年度J補助金の交付を受けて執行するKセミナー事業等の5事業に関し,同事業参加者の海外渡航費及び滞在費を水増しして不正に補助金の交付を受けようと企て,上記協会の業務に関し,平成13年7月23日ころ,同都千代田区Ld丁目e番f号所在のI省において,同省M局N課の係員を介して,上記補助金交付決定権者である同局局長のOに対し,別紙犯罪事実一覧表(略)記載のとおり,真実は,同事業参加者の海外渡航費及び滞在費の合計額が多くとも1632万1500円と見積もられたのに,その合計額が3121万6600円である旨偽り,これに基づいて算出される補助金の合計申請額が1450万円であるとする内容虚偽のI大臣P宛て平成13年度J補助金交付申請書をこれに沿う旅行代理店発行に係る内容虚偽の見積書等とともに提出し,同年8月29日ころ,Oをして,上記申請額どおりの補助金の交付を決定させ,よって,同年11月15日ころ,同都中央区Q町g丁目h番i号所在の株式会社R銀行S支店の財団法人G協会会長T名義の普通預金口座に現金1450万円を振込入金させ,もって,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け,

第2被告人4名は,数名の者と共謀の上,U振興会から補助金の交付を受けて執行する平成13年度V補助事業に関し,同事業参加者の海外渡航費及び参加人員を水増しして金員を詐取しようと企て,同年9月12日ころ,同都港区Wj丁目k番l号所在のU会館m号館の同振興会において,同振興会理事のXらに対し,真実は,同事業参加人員が65人であり,同振興会の補助の対象となる同事業参加者の海外渡航費が1041万3000円で,これに基づいて算出される補助金が520万6000円であったのに,参加人員が89人であり,これに要した海外渡航費が2928万1000円であった旨偽り,これに基づいて算出される補助金が1229万3000円であるとする内容虚偽の補助金の精算払い申請書をこれに沿う旅行代理店発行に係る内容虚偽の請求書,領収書等とともに提出し,Xらをして,上記申請書等の記載内容が真実であると誤信させ,同月18日ころ,上記申請どおりの補助金の交付を決定させ,よって,同月20日ころ,同人らを欺いて,前記普通預金口座に現金1229万3000円を振込入金させたものである。

(証拠の標目)略

(法令の適用)略

(量刑の理由)

1  本件は,①財団法人G協会(以下「G協会」という。)の副会長であった被告人A,事務局長であった被告人B及び経理課主査であった被告人Dが,数名の者と共謀の上,同協会の業務に関し,I省から偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け,②被告人A,同B,同D及び同協会の事業課長であった被告人Cが,数名の者と共謀の上,U振興会(以下「U」という。)の理事らを欺いて,補助金の交付名下に現金を詐取したという事案である。

2(1)  まず,判示第1の犯行について見ると,G協会は,基本財産が少なくて財産的基盤が弱く,近年は企業等からの寄附金や賛助金も減少していたので,その運営費等を賄うため,従前から補助金の水増し請求を続けていたところ,被告人A,同B及び同Dは,I省が,当時,緊縮財政の一環として補助金の削減方針を採っていることを知悉しながら,平成13年度も海外渡航費及び滞在費を水増しして補助金を申請し,不正に補助金の交付を受けようと企てた。そこで,被告人A,同B及び同Dは,G協会の職員数名と共謀の上,G協会の業務に関し,渡航費及び滞在費を水増しして記載した内容虚偽の平成13年度J補助金交付申請書等を作成し,これに旅行代理店に作成させた内容虚偽の見積書等を添付してI省に提出し,同省の担当者にその事業計画に沿う5事業分の補助金合計1450万円の支給を決定させ,不正に補助金の交付を受けたというものである。

次に,判示第2の犯行について見ると,G協会は,従前からUに対しても補助金の水増し請求を続けていたところ,被告人B及び同Cは,平成12年12月,Uが行ったヒヤリングの席上で,同協会の行う事業について,参加者が高年齢化していること,公務員の関係者が多いこと,プログラムが観光旅行の様相を呈していることなどの指摘を受けたため,補助金が大幅に削減されるのではないかと危惧し,被告人Aらも交えて対応を協議した。その結果,被告人4名は,平成13年度も海外渡航費及び参加人員を水増しして補助金を申請し,多額の補助金を詐取しようと企て,G協会の職員数名と共謀の上,海外渡航費及び参加人員を水増しして記載した内容虚偽の補助金の精算払い申請書等を作成し,これに旅行代理店に作成させた架空の領収書等を添付してUに提出し,あたかも申請書どおりの支出があったかのように装い,Uの理事らに上記申請書等の記載内容が真実であると誤信させ,補助金の交付名下に現金1229万3000円を詐取したというものである。

(2)  このように,G協会が本件各犯行によりI省とUから不正に受給した補助金は,合計2679万円余りと極めて多額に上っている。しかも,その犯行の手口は,犯行の発覚を防ぐために,実際にもそれだけの経費が掛かり,あたかもその支払が行われたかのような外観を巧みに作出するという甚だ巧妙かつ悪質なものである。すなわち,判示第1の犯行においては,被告人らは,水増しした海外渡航費及び滞在費の見積書等を旅行代理店に作成させている上,補助金の受給後に,一旦は上記見積書等に沿った金額を旅行代理店に支払って,補助金が正当に使用されたかのように装い,後日,旅行代理店に正規分との差額をG協会の裏口座に入金させるとともに,内容虚偽の実績報告書を作成してI省に提出している。また,判示第2の犯行においては,被告人らは,申請書に沿う支出があったかのような架空の領収書等を旅行代理店に作成させている上,補助金の受給後に,一旦は水増し分も含めた海外渡航費等を旅行代理店に支払って,補助金が正当に使用されたかのように装い,後日,旅行代理店に正規分との差額をG協会の裏口座に入金させるとともに,内容虚偽の完了報告書や禀議書を作成してUに提出している。

(3)  I省は,社会教育の振興発展のために,社会教育関係団体が行う事業に対し,その事業に要する経費の一部を補助する趣旨で,J補助金を交付することを行っているのであって,G協会が同省から不正に交付を受けた補助金の財源は,国民の税金にほかならないのである。また,Uは,競輪の公正かつ円滑な実施を図るとともに,種々の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする法人であり,その目的を達成するために,その業務の一環として,それらの事業を補助することを行っているのであって,被告人らがUから詐取した補助金の財源は,競輪施行者である都道府県及び指定市町村からの交付金によって賄われているのである。このように,被告人らは,貴重な公的財源から多額の補助金を不正に受給しているのであって,税金等の不正使用や無駄遣いに対する国民の批判が一段と厳しくなっている今日,組織ぐるみで公的な資金である補助金をいわば食い物にした被告人らの行為が,厳しい非難を受けるものであることはいうまでもない。加えて,補助金の不正受給という模倣性も高いこの種の事案に対しては,一般予防の観点も考慮する必要がある。

I省の担当者は,「不正な手段を用いて,補助金を受給するようなことは決して許されず,私個人としても,I省としても,今回の不正受給に関わった人達については,厳重に処罰してもらいたい」旨述べており,また,Uの担当者は,「Uは,競輪の収益の一部を財源として各補助事業者に補助を行うという公共的な使命を持った団体であり,その公的な資金を不正に騙し取っていた人達には,素朴な怒りを感じる。今回,G協会が補助金の支給を受けたため,他の補助対象事業への支給がその分カットされていることは間違いない。Uは,自転車競技法等の関係法令に基づく公益的な色彩の強い法人であり,社会的な信用が大きな財産であるのに,このような被害に遭い,その財産を失ってしまった。何よりも公的な資金を食い物にしてきたG協会の人達のモラルの低さには,怒りを通り越して,呆れるばかりである」旨述べているのであって,その被害感情にいずれも峻烈なものがあるのは,当然というべきである。

(4)  しかも,G協会においては,従前から長年にわたって継続的に補助金を不正に受給していたことが窺われ,そのような中で,本件各犯行が組織的かつ計画的に敢行されているのであって,被告人らの法秩序軽視の態度は,顕著であるというほかない。そして,被告人A以外の被告人3名やG協会の職員らは,補助金の不正受給で得た利益を主たる原資として特別手当の支給を受けているのであって,本件各犯行は,公的な資金を自らの利得にしてその懐を肥やすことをいわば組織ぐるみで行っているものとして,厳しい非難に値する。G協会は,本件各犯行の発覚後,関係諸団体から過去数年分に遡って多額の補助金等の返還請求を受けることになり,平成16年10月には破産宣告を受けるに至っているのであって,被告人らの行為は,結局,G協会自体を潰すことにも繋がっており,その点でも重い責任を負うものである。

3  次に,被告人4名の個別情状を見ていくことにする。

(1)  被告人Aは,G協会において,昭和44年に常務理事に,平成8年に副会長に,平成10年8月に副会長兼事務局長代行に,平成12年4月に副会長兼会長職務代理者に,平成13年7月に副会長にそれぞれ就任し,自ら辞任届を提出した平成16年8月までその地位にあった者であるが,平成3年から平成10年8月までG協会の事務局長を務めたYから告げられて,遅くとも平成2年ころには補助金の水増し請求の事実を知り,自らが副会長兼事務局長代行に就任してそれを明確に認識した後も,引き続きそれを容認していた。そして,被告人Aは,同Bや同Cらから,Uの前記ヒヤリングの結果を報告されてその対応を相談された際,「Uは,G協会にとっては生命線だから,何とか確保しなければなりません。来年度も,今までどおりやって,補助金を貰えるようにしていくしかないでしょう」などと述べ,また,平成13年8月ころ,G協会の職員会議において,「作りは,すぐにやめられる話ではないでしょう。きちんとした代案が出なければ,このまま続けていくしかないんです」などと話し,従来どおり補助金の不正受給を継続する方針を示している。

このように,被告人Aは,G協会において,副会長としてその業務全般を統括し,その実務面では最も権限のあるいわば最高責任者の地位にあった者であり,自ら積極的にリーダーシップを発揮し,何としてでもG協会の不正行為を改めさせるべき立場にあったといわなければならない。それにもかかわらず,被告人Aは,他の被告人らに対し,従来の不正受給の取扱いを容認する発言を繰り返し,常務理事会において,議長として,不正受給を前提とした予算案及びそれに伴う事業計画について,その承認を取り付けるなどして,本件各犯行に及んでいるのである。

とりわけ,被告人Aは,社会正義の実現を使命とする弁護士でもあったのであり,企業や各種団体等におけるコンプライアンス(法令遵守)の重要性が社会的要請として強調されている今日,率先して法令遵守に努めなければならないにもかかわらず,その使命や職責の重要性に何ら思いを致すことなく,安易に本件各犯行を敢行しているのであって,同被告人の行為は,弁護士に対する国民の信頼を著しく損なうものであり,厳しい非難を受けるのは当然である。

したがって,以上の諸点に照らすと,被告人Aの犯情は悪く,その刑事責任は,被告人らの中で最も重いものがあるといわなければならない。

(2)  被告人Bは,G協会において,昭和53年に採用され,事務局課長,事務局部長,事業部事業課長,総務・事務部長等を経て,平成12年4月に事務局長に就任した者である。そして,被告人Bは,G協会の事務局全般の業務を総括管理する事務局長として,不正受給のために必要不可欠な補助金の申請書,旅行代理店に不正受給分を裏口座に払い戻させるための支払計画書,水増しする参加者の人数等が記載されたいわゆる「マル秘稟議書」等の各種書類について,被告人Dらを指揮してこれらを起案させ,自ら事務局の最高責任者として決裁を行うなどして,不正受給に関する事務局としての意思決定を行い,本件各犯行に及んでいるのである。また,被告人Bは,事務局長に就任した後,G協会の職員らに対し,不正受給で得た利益を主たる原資として特別手当を支給することを再開し,平成13年度には,自らも2回にわたって合計600万円の特別手当を受領し,その私腹を肥やしているのであって,この点,厳しい非難に値するというほかない。

したがって,以上の諸点に照らすと,被告人Bの犯情は悪く,その刑事責任は,重大であるといわなければならない。

(3)  被告人Cは,G協会において,昭和56年に採用され,主として事業課で勤務し,平成五,六年ころに事業課長に就任した者である。そして,被告人Cは,G協会が行う海外派遣事業や受入れ事業に関し,その事業計画を立案し,その事業を実施する部署の長である事業課長として,Uからの補助金の不正受給のための事業計画等を立案し,Uの前記ヒヤリングにも同席し,不正受給に必要不可欠な前記「マル秘稟議書」の決裁を行うなどして,不正受給に関する事業課としての作業の取りまとめを行い,判示第2の犯行に及んでいるのである。また,被告人Cは,平成13年度に,その主たる原資が不正受給によって得た補助金であることを十分に認識しながら,2回にわたって合計250万円の特別手当を受領し,その私腹を肥やしているのであって,この点,厳しく咎められなければならない。

したがって,以上の諸点に照らすと,被告人Cの犯情は悪く,その刑事責任は,重いものがあるというべきである。

(4)  被告人Dは,G協会において,昭和63年に採用され,一貫して経理部門で勤務し,総務部経理課係長,経理係長等を経て,平成13年2月に経理課主査に就任した者である。そして,被告人Dは,G協会の収支予算,収支決算,会計に関する事務等を所掌する経理課主査として,被告人Bらの指示の下,不正受給のために必要不可欠な補助金の申請書,前記支払計画書,前記「マル秘稟議書」等の各種書類について,これらを実際に起案して他の被告人らの決裁に回すという重要な役割を担当し,本件各犯行に及んでいるのである。また,被告人Dは,平成13年度に,その主たる原資が不正受給によって得た補助金であることを十分に認識しながら,3回にわたって合計480万円の特別手当を受領し,その私腹を肥やしている上,G協会の裏口座の資金を自己のために流用して費消していることも窺われるのであって,その規範意識の鈍麻は,著しいものがあるといわざるを得ない。

したがって,以上の諸点に照らすと,被告人Dの犯情は悪く,その刑事責任は,重大であるといわなければならない。

4  しかしながら,他方,被告人4名のために酌むべき事情も存在する。すなわち,

(1)  被告人4名は,本件について,捜査段階から事実関係を素直に認め,真摯な反省の態度を示している。被告人4名が携わってきたG協会の事業が,長年にわたって青少年の国際交流に貢献してきたことは明らかである。被告人4名には,いずれも前科がない。被告人Aは,平成16年9月に辞任届が受理されてG協会の役職を辞任し,他の被告人3名は,いずれも同年10月にG協会から懲戒解雇処分を受けている。

(2)  被告人Aは,自らの預貯金から資金を捻出し,判示第1の犯行については,I大臣に対し,補助金分1450万円及びその遅延損害金分211万円余りの合計1661万円余りを弁済のために供託し,判示第2の犯行については,Uに対し,補助金分1229万3000円を振込送金しているのであって,本件各犯行に係る財産的損害に関し,同被告人一人で全額の弁償行為を行っている。被告人Aは,不正受給により得た補助金を主たる原資とする特別手当の支給については,知らされておらず,実際にも,自らが副会長兼事務局長代行を務めていた時には,そのような特別手当の支給自体が行われていないのであって,被告人Bの事務局長就任によってそれが再開された後も,自らは特別手当を一切受け取っておらず,本件各犯行によって私腹を肥やすことはしていない。被告人Aは,平成16年8月に弁護士登録の取消しを請求してその登録が取り消され,弁護士業務を廃業したほか,すべての職務から身を引いている。被告人Aが,G協会の事業を通じ,長年にわたって青少年の国際交流に尽力してきたことは,否定できないところである。被告人Aの旧知の弁護士等が,当公判廷において,今後の同被告人の監督を約束しており,多数の嘆願書も提出されている。その他,被告人Aの弁護人が指摘するような同被告人のために有利に斟酌することができる事情も認められる。

(3)  被告人Bは,G協会及びその破産財団に対し,本件各犯行に係る平成13年度分以外のものも含めた特別手当分800万円を弁償しており,本件各犯行によって得た私的な利益は残存していない。被告人Bの妻が,当公判廷において,今後の同被告人の監督を約束している。その他,被告人Bの弁護人が指摘するような同被告人のために有利に斟酌することができる事情も認められる。

(4)  被告人Cが関与したのは,判示第2の犯行のみである。被告人Cは,G協会の破産財団に対し,上記犯行に係る平成13年度の特別手当分250万円を弁償しており,上記犯行によって得た私的な利益は残存していない。被告人Cの妻が,当公判廷において,今後の同被告人の監督を約束している。その他,被告人Cの弁護人が指摘するような同被告人のために有利に斟酌することができる事情も認められる。

(5)  被告人Dは,G協会の破産財団に対し,本件各犯行に係る平成13年度分以外のものも含めた特別手当分560万円及びG協会の裏口座から流用した分200万円の合計760万円を弁償しており,本件各犯行によって得た私的な利益は残存していない。被告人Dの妻が,当公判廷において,今後の同被告人の監督を約束している。その他,被告人Dの弁護人が指摘するような同被告人のために有利に斟酌することができる事情も認められる。

5  そこで,以上のような被告人4名の有利な事情も斟酌すると,本件のように被害金額が多額で,社会的な影響も大きい公的な資金に関する財産犯の事案に対しては,本来,厳しい態度で臨むべきものではあるけれども,被告人4名を今直ちに実刑に処することには躊躇を覚えざるを得ないので,被告人4名に対しては,それぞれ前示のとおり刑を量定した上,その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した次第である。

(求刑 被告人A,同B及び同Dにつきいずれも懲役1年6月,被告人Cにつき懲役1年)

(裁判長裁判官 服部悟 裁判官 大西達夫 裁判官 林欣寛)

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