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東京地方裁判所 平成16年(行ウ)373号 判決 2005年11月10日

原告 甲

同 乙

同 丙

同 丁

同 戊

原告ら訴訟代理人弁護士 兼川真紀

被告 東村山税務署長

夏目幸人

同指定代理人 小谷淳治

同 菊地豊

同 伊藤仁志

同 吉澤弘二

同 龍崎博之

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実及び理由

第1  請求

被告が原告らに対し、平成15年2月28日付けで、平成13年6月15日相続開始に係る相続税についてした次の各処分をいずれも取り消す。

1  原告甲に対する更正処分のうち課税価格4290万円、納付すべき税額1303万3300円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

2  原告乙に対する更正処分のうち課税価格1380万円、納付すべき税額390万9900円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

3  原告丙に対する更正処分のうち課税価格9億2200万3000円、納付すべき税額3億9964万9300円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

4  原告丁に対する更正処分のうち課税価格2億1187万4000円、納付すべき税額6516万6600円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

5  原告戊に対する更正処今のうち課税価格5323万8000円、納付すべき税額1629万1600円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分

第2  事案の概要

本件は、被告が原告らに対して行った相続税に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に関して、原告らが、相続財産である土地に関する被告の評価が過大であるとして、上記各処分の取消しを求めている事案である。

1  本件に関係する財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17国税庁長官通達。ただし平成14年6月4日付課評2-2ほかによる改正前のものをいい、以下「本件通達」という。)の定め

(1)評価の方式(本件通達11)

宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。

ア 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式

イ ア以外の宅地 倍率方式

(2)  奥行価格補正(本件通達15)

一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

なお、付表1「奥行価格補正率表」上、地区区分「普通住宅地区」、奥行距離「40メートル以上44メートル未満」の場合は、奥行価格補正率は0.92とされている。

(3)  不整形地の評価(本件通達20)

不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次のアからエまでのいずれかの方法により15《奥行価格補正》から18《三方又は四方路線影響加算》までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」という。)を乗じて計算した価額により評価する。

ア 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

イ 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

ウ 不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

エ 近似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

なお、付表4「地積区分表」によると、地区区分「普通住宅地区」、地積「750平方メートル以上」の土地は地積区分「C」とされ、付表5「不整形地補正率表」によると、地区区分「普通住宅地区」、地積区分「C」、かげ地割合((想定整形地の地積-不整形地の地積)÷想定整形地の地積)が45パーセント以上(50パーセント未満)の場合には、不整形地補正率は0.90とされている。

(4)  容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(本件通達20-5)

容積率(建築基準法52条に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、15《奥行価格補正》から20-4《がけ地等を有する宅地の評価》までの定めにより評価した価額から、その価額に次の算式((1-(容積率の異なる部分の各部分に適用される容積率にその各部分の地積を乗じて計算した数値の合計)÷(正面路線に接する部分の容積率×宅地の総地積))×容積率が価額に及ぼす影響度)により計算した割合を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。

なお、地区区分「普通住宅地区」における「容積率が価額に及ぼす影響度」は0.1とされている。

(5)  広大地の評価(本件通達24-4)

その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法4条12項に規定する開発行為、(以下「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するものを除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。

ア その広大地が路線価地域に所在する場合

次の算式により計算した数値を15《奥行価格補正》に定める補正率として、15から20-5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めによって計算した金額(算式中の「公共公益的施設用地となる部分の地積」とは、その広大地について経済的に最も合理的であると認められる開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地となる部分の地積をいう。)

(広大地の地積-公共公益的施設用地となる部分の地積)÷広大地の地積

その余は省略

(6)  本件通達の定めにより難い場合の評価(本件通達6)

本件通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)

(1)  原告らは、平成13年6月15日に死亡したA(以下「亡A」という。)の共同相続人であり(以下、亡Aの死亡により開始した相続を「本件相続」という。)、本件相続における相続人は、原告ら5名及び亡Aの妻Bの合計6名である。

(2)  亡Aは、下記2筆の土地(地積合計は895.86平方メートル。以下「本件土地」という。)を所有していた。

ア 所在 東京都小平市

地番

地目 宅地

地積 476.03平方メートル

イ 所在 東京都小平市

地番

地目 宅地

地積 419.83平方メートル

(3)ア  本件土地は、E駅から北約500メートルに位置する間口約22.5メートル、奥行約42.0メートルの不整形の画地であり、本件土地の南側間口は、幅員約10メートルの都道(以下「青梅街道」という。)に接面している。

イ  本件土地は、本件相続の開始日において、亡Aの所有する居宅1棟及び倉庫3棟(以下「本件建物」と総称する。)の敷地の用に供されていた。

ウ  本件土地に面する路線の平成13年分の路線価は23万5000円で、その所在する地区(本件通達14-2《地区》に定める地区)は普通住宅地区である。

エ  本件土地のうち青梅街道から20メートル以内の部分の449.65平方メートルは、都市計画法8条1項1号に規定する第一種住居地域であり、その指定建ぺい率(建築基準法53条に規定する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は60パーセント、指定容積率は200パーセントである。また、本件土地のうち、青梅街道から20メートルを超える部分の446.21平方メートルは、都市計画法8条1項1号に規定する第一種低層住居専用地域であり、その指定建ぺい率は40パーセント、指定容積率は80パーセントであり、加重平均した建ぺい率及び容積率は、それぞれ約50パーセント、約145パーセントである。

オ  青梅街道は都市計画道路に指定され、道路の幅員を現在の10.0メートルから16.0メートルにすることになっており、本件土地は青梅街道から3.0メートルのセットバックを必要とし、その部分の地積は約67.67平方メートル(以下、当該部分を「都市計画道路予定地」という。)である。

カ  本件建物はすべて未登記であり、小平市の平成13年度土地・家屋・償却資産名寄帳によれば、居宅は、木造瓦葺き2階建ての延べ床面積248.28平方メートル、倉庫は、①軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建ての延べ床面積89.22平方メートル、②木造亜鉛メッキ鋼板葺き平家建ての延べ床面積9.72平方メートル、及び③木造亜鉛メッキ鋼板葺き平家建ての延べ床面積12.96平方メートルである。

(以上アないしカにつき甲5)

(4)  原告らは、本件相続に係る相続税について、別表「本件更正処分等の経緯」の各「期限内申告」欄記載のとおり、平成14年4月15日、期限内申告をしたが、被告の調査担当職員から、預貯金の計上漏れ等について指摘を受け、同表の各「修正申告」欄記載のとおり、同年12月27日、修正申告をした(以下「本件修正申告」という。)。

(5)  原告らは、本件土地の価格について、不動産鑑定士C作成に係る鑑定評価書(甲7。以下「C鑑定書」という。)に基づき、1億3000万円であるとして申告していたが、被告は、上記申告額は過少であり、1億6525万4757円が相当であるとして、原告らに対し、平成15年2月28日、別表「本件更正処分等の経緯」の各「更正処分等」欄記載のとおり、更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行った(以下、これらを「本件処分」と総称する。)。

本件処分に係る課税の根拠及び適法性については、別紙1記載のとおりである(本件土地の評価額が1億6525万4757円であることを前提とした場合に、原告らの相続税の課税価格及び納付すべき相続税額が別紙1記載のとおりであることは当事者間に争いがない。)。

なお、本件土地については、原告丙及び原告戊が、それぞれ所有権の2分の1を取得し、租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)1項(平成14年法律第15号による改正前のものを指し、以下「小規模宅地の特例」という。これは、相続又は遺贈により取得した財産のうち、相続開始直前において、被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等については、一定面積まで、相続税の課税価格に算入すべき価額を一定割合減額できる旨の特例制度である。)を適用しているが、上記評価額はいずれも、その適用前の金額である。

(6)  原告らは、平成15年4月28日、本件処分を不服として、異議申立てをしたが、同年7月23日、これらをいずれも棄却する旨の決定がされた。

(7)  原告らは、平成15年8月20日、国税不服審判所長に対し、異議決定を経た後の本件処分につき審査請求をしたが、平成16年6月8日、これらをいずれも棄却する旨の裁決がされた。

3  争点

本件の争点は、被告による本件土地の評価額が適正であるか否かであり、具体的には、本件通達に基づいて本件土地の価額を評価すべきか、その際に本件通達の「広大地」に関する定めを適用すべきか否かである。

この点につき、被告は、本件通達に基づいて評価すべきであるが、「広大地」に関する部分の適用はない旨主張し、原告らは、本件通達に基づいて評価すべきではなく、C鑑定書による評価額を採用すべきであるが、仮に、本件通達に基づいて評価するのであれば、「広大地」に関する定めを適用すべきである旨主張しており、更に採り上げて論ずべき当事者の主張の詳細は、後記「争点に対する判断」において、摘示するとおりである。

第3  争点に対する判断

1(1)  相続税法22条にいう「時価」とは、当該財産の取得の時において、その財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間において自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、当該財産の客観的交換価値をいうものと解される。

ところで、すべての財産の客観的交換価値は必ずしも一義的に確定されるものではないから、これを個別に評価する方法をとった場合には、その評価方法等により異なる評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重くなり、課税事務の迅速な処理が困難となるおそれもある。そこで、課税実務上は、法に特別の定めのあるものを除き、財産評価の一般的基準が本件通達(財産評価基本通達)によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価をすることとされている。

そして、このようにあらかじめ定められた評価方法により、画一的に財産の評価を行うことは、税負担の公平、効率的な租税行政の実現という観点からみて合理的であり、これを形式的にすべての納税者に適用して財産の評価を行うことは、一般的には、税務負担の実質的な公平をも実現し、租税平等主義にかなうものである。

しかしながら、評価の目的は、あくまでも当該財産の客観的交換価値を確定することにあり、本件通達に定められた評価方法により財産を評価すべきであるとする趣旨が以上のとおりであることからすれば、本件通達に定められた評価方法を画一的に適用することによって、明らかに当該財産の客観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなり、そのため、実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び本件通達の趣旨に反することとなるなど、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方式によることが許されると解すべきであり、本件通達6においても、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められている。

(2)ア  被告は、本件土地の価額(小規模宅地の特例の適用前の価額)及び本件土地につき課税価格に算入される価額(小規模宅地の特例の適用後の価額)について、以下のとおり算定した(被告が主張する本件通達の適用方法に基づいた場合、以下の価額が算出されることについては争いがない。また、具体的な計算過程については別表8及び9のとおりである。)。

(ア) 本件土地は、接面する青梅街道に路線価が付されているため、本件通達11の定めに基づき、路線価方式により評価された。なお、平成13年分の本件土地に係る正面路線価は23万5000円、本件土地の地区(本件通達14-2《地区》に定める地区)は普通住宅地区である。

(イ) 本件土地は、青梅街道のみの路線に接する土地であり、また、不整形な画地であるから、本件通達15及び20の定めにより、正面路線価23万5000円に、普通住宅地区における奥行価格補正率0.92(奥行約42メートルに対応する値)及び不整形地補正率0.90(地積区分C、かげ地割合約0.47に対応する値)を乗じると、その金額は19万4580円となる。

(ウ) また、本件土地は、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地であるから、本件通達20-5の定めにより容積率に係る調整を行い、その調整後の金額は18万8742円となる。

(エ) 上記金額18万8742円に、本件土地の面積895.86平方メートルを乗じると、1億6908万6408円となる。

(オ) なお、課税実務上、都市計画道路予定地にあるため、その利用に制限を受けている部分を有する宅地の価額は、当該都市計画道路予定地の部分については利用制限がないものとして評価した価額の70パーセント相当の価額で評価するところ、本件土地の一部が都市計画道路予定地であるため、相当の減額を行うと、本件土地の価額は1億6525万4757円となる。

(カ) 本件土地は、租税特別措置法69条の4第1項に定める「特定居住用宅地等」に該当するため、当該規定を適用することができる限度面積240平方メートル(同条2項2号)までについて、課税価格に算入すべき価額は当該部分の価額の20パーセント(同条1項1号)となる。

したがって、上記(オ)で算出された価額(1億6525万4757円)のうち、240平方メートルに相当する部分の価額(4427万1584円)について80パーセントの減額(3541万7267円)を行うと、課税価格に算入される本件士地の価額は1億2983万7490円となる。

イ  以上のとおり、上記アの価額算定は本件通達の定めに従ったものであり、それ自体で特段不合理な点も認められない。

(3)ア  原告らは、本件土地は不整形な画地であるとともに、用途地域が中央部で二分されており、住宅用地としては広大であるなど比較的個性が強いから、本件通達による画一的な評価方法はなじまない旨主張する。

既に述べたとおり、本件通達の定めによることが、明らかに本件土地の客観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなり、そのため、実質的な租税負担の公平を著しく害し、法の趣旨及び本件通達の趣旨に反することとなるなど、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方式によることが許されると解すべきである。しかしながら、本件において、原告らが主張する上記事情は、いずれも本件通達において手当てがされている(同通達20、20-5、24-4参照。ただし、本件において実際にこれらの定めが適用されるかどうかは別論である。)から、原告らが主張する上記事情のみによって、本件通達によらないことが正当として是認されるような特別な事情があるものとは認められない。

イ  さらに、原告らは、C鑑定書(甲7)を根拠として、本件土地の時価は1億3000万円であって、これを前提とすると、被告による本件土地の評価額は過大である旨主張し、他方、被告は、D鑑定書(乙3)を根拠として、本件土地の時価は1億7200万円であり、これを前提とすると、被告による本件通達に基づく本件土地の評価額は適正である旨主張する。

しかし、原告らも、本件において、C鑑定書とD鑑定書のどちらが正しいかではなく、相続税法22条の時価としてみた場合、どちらがより合理的であるかが問題であると主張しているように、これら2つの鑑定書のどちらか一方が正しくて他方が誤りであると断定できるものではなく、本件土地の時価がC鑑定書によるべきであるとまではいえない。

また、これらの鑑定書に基づく本件土地の時価は、C鑑定書によるものにつき、被告が本件通達を適用して算出した本件土地の評価額1億6525万4757円を下回り、D鑑定書によるものにつき、これを上回るが、いずれも、これと大きく乖離するものではない。

そうすると、C鑑定書によっても、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情があるとは認めるに足りないというべきである。

ウ  このほか、本件において、対象土地の価格の急激な下落、本件通達において想定外の急傾斜や狭隘性等、本件通達に定める評価方式によらないことが正当として是認されるような特別な事情を認めるに足りる証拠はない。

したがって、本件土地の価額算定は本件通達の定める評価方式によるべきである。

(4)  原告らは、仮に本件土地の評価に当たり本件通達を適用する場合であっても、本件土地の地積は895.86平方メートルであり、これは、開発行為の許可(都市計画法29条)を要する500平方メートルを超えるから、本件土地の開発分譲においては関連法規による規制を受け、本件土地の所在地である小平市による行政指導に従う必要力があり、それによって公共公益的施設用地の負担を要するのは明らかであるから、本件通達24-4(広大地の評価に関する部分)による補正を施すべき旨主張する。

まず、原告らが指摘する本件通達24-4は、「広大地」(その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法4条12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの)につき、開発行為を行うとした場合に、大量の潰れ地が生ずるため、当該土地の評価の際に、潰れ地の生ずる程度により一定割合を減額する趣旨である。このことからすると、既に開発行為を了しているマンションなどの敷地用地や現に宅地として有効利用されている建築物の敷地用地などについては、既に開発を了していることから、標準的な地積に比して著しく広大であっても、「広大地」には該当しないことになる。また、上記の趣旨からすると、普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のものであっても、公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地については、「広大地」に該当しないものというべきである。

そこで検討するに、証拠(甲1)及び弁論の全趣旨により、本件土地が現在、農家の敷地として利用されていることが認められるが、本件土地の建ぺい率及び容積率(加重平均した値)がそれぞれ約50パーセント、145パーセントであることからすれば、農家の敷地としての利用が本件土地の最有効利用であるとはいえない。また、上記数値からすると、本件土地がマンション適地であるともいえず、結局、別紙2記載の分割図(以下「被告分割図」という。)のとおり本件土地を分割し、戸建住宅分譲用地として開発するのが最有効利用であるものと認められる。

ところで、都市計画法29条(開発行為の許可)の規制の対象となる開発行為については、同法4条12項において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうものとされているところ、単なる分合筆や、形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為(建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ従来の敷地の境界の変更について、既存の建築物の除却や塀、垣、柵等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の整備の必要がないと認められるもの)は開発行為に該当しない。

そして、証拠(乙8、10)によれば、本件土地を被告分割図に従って戸建住宅分譲用地として開発する場合には、区画形質の変更(都市計画法所定の開発行為)に該当せず、国土交通省による開発許可制度の運用指針、都市計画法等の法令及び小平市の宅地開発指導要綱等に基づく道路等の公共公益的施設用地の負担は不要であるものと認められる。したがって、本件土地の評価に当たり、本件通達の「広大地」に関する部分の適用は不要であるということになる。

なお、原告らは、被告分割図は一見して異常かつ不自然であり、この分割方法は経済的合理性を欠く旨主張する。しかし、道路を新設せず、被告分割図に基づいて本件土地を分割すれば、建築基準法52条所定の容積率、同法53条所定の建ぺい率の算定に当たって、同図の分割地番号3ないし5の区画(以下「本件路地状敷地」という。)のうち路地状部分の面積も敷地面積に含まれることから、より広い延べ面積及び建築面積の建築物を建てることが可能になる上、路地状部分を駐車場として利用することもできること、被告分割図のうち分割地番号1及び2の区画のように、長方形で一辺が道路に面する区画と、道路から離れ、奥に位置する本件路地状敷地の区画があれば、購買者の資力に応じた物件を提供できること等からして、被告分割図には経済的合理性があるといえる。

また、原告らは、被告分割図は非現実的であるとも主張する。しかし、証拠(乙12ないし15)によれば、小平市の近隣地域である立川市、国分寺市、東村山市に所在する物件においても、被告分割図と同様に、道路を新設せず、路地状敷地を組み合わせる方法により、戸建住宅分譲用地として販売されている事例があること、被告分割図のように路地状敷地が重なる場合であっても、各路地状敷地のうち路地状部分には塀や壁を建てないことにより有効利用が可能であることが、いずれも認められるから、被告分割図には、相応の現実性もあるといえる。

2  以上のとおり、被告が本件土地の評価に当たって本件通達を用いたこと、その際、同通達のうち広大地に関する部分を適用しなかったことにはいずれも誤りはなく、被告の評価方法による本件土地の評価額は適正なものであると認められるから、原告らの請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 矢口俊哉)

(別紙1)

第1 本件処分の根拠及び適法性

被告が原告甲、同乙、同丙、同丁及び同戊(以下、各人をそれぞれ「原告甲」、「原告乙」、「原告丙」、「原告丁」、「原告戊」という。)に対して平成15年2月28日付けで行った亡Aの財産の相続(本件相続)に係る本件処分の根拠及び適法性は以下のとおりである。なお、平成13年6月15日の本件相続の開始日については、以下「本件相続開始日」という。

1 本件更正処分の根拠

本件相続に係る原告らの相続税の課税価格及び納付すべき相続税額は、別表1「課税価格等の計算明細表」ないし別表9「課税価格に算入される本件土地の価額の計算明細書」に記載したとおりであり、その内訳は次のとおりである。

(1) 課税価格の合計額(別表1の順号15の合計欄の金額) 17億0273万5000円

上記課税価格の合計額は、次のアないしオの原告らの課税価格(別表1の順号15の各人の金額)及び訴外B(原告らと併せて、以下「本件相続人ら」という。)の課税価格の合計額である。

・ 原告甲 4290万円

・ 原告乙 1380万円

・ 原告丙 9億3963万円

・ 原告丁 2億1187万4000円

・ 原告戊 6331万円

上記の原告らの各金額は、次の(2)記載の各財産の価額のうち、本件相続人らがそれぞれ相続により取得した財産の価額(別表1の順号10の各人の金額)から、(3)記載の控除すべき債務等のうち同人らが負担する債務の金額(別表1の順号11の各人の金額)を控除した後の金額(ただし、国税通則法118条1項の規定により、本件相続人ら各人ごとに課税価格の1000円未満の端数を切り捨てた後の金額)である。

(2) 相続により取得した財産の総額(別表1の順号10の合計欄の金額) 17億6833万2910円

上記金額は、本件相続人らが本件相続により取得した財産の総額であり、その内訳は次のとおりである。

ア 土地の価額(別表1の順号1の合計欄の金額) 16億6207万5213円

上記金額の内訳は、次のとおりである。

(ア) 畑(別表1順号2の合計欄の金額) 11億1367万8795円

上記金額は、本件相続人らが平成14年12月27日に被告に堤出した相続税の修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)に記載された金額と同額である。

(イ) 宅地(別表1順号3の合計欄の金額) 5億4839万6418円

上記金額の内訳は別表7「宅地の明細」のとおりであり、同表の順号1の本件土地の価額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。ただし、平成14年法律第15号による改正前のものをいう。)69条の4の規定(以下「小規模宅地の特例」という。)を適用した後の金額である。

なお、本件土地の小規模宅地の特例の適用前の価額(別表7の順号1の価額欄の金額)の計算明細は、別表8「本件土地の価額の評価明細書」のとおりである。

また、別表7の順号2ないし順号10の宅地の価額は、本件修正申告書に記載された金額と同額である。

イ 家屋・構築物の価額(別表1の順号4の合計欄の金額) 2788万7190円

ウ 事業用財産の価額(別表1の順号5の合計欄の金額) 1869万0374円

エ 有価証券の価額(別表1の順号6の合計欄の金額) 31万4000円

オ 現金・預貯金等(別表1の順号7の合計欄の金額) 5606万7177円

カ 家庭用財産(別表1の順号8の合計欄の金額) 20万円

キ その他の財産の価額(別表1の順号9の合計欄の金額) 309万8956円

上記イないしキの各金額及びそれぞれに対する各人の取得価額は、本件修正申告書に記載された金額と同額である。

(3) 控除すべき債務等の金額(別表1の順号11の合計欄の金額) 6559万6688円

上記金額及びこれに対応する各人の控除すべき債務の金額(別表1の順号11の各人の金額)は、本件修正申告書に記載された金額と同額である。

(4) 原告らの納付すべき税額(別表1の順号17の各人の金額)

・ 原告甲 1335万4900円

・ 原告乙 429万6000円

・ 原告丙 4億0760万7700円

・ 原告丁 6595万7400円

・ 原告戊 1970万8700円

上記金額は、相続税法(昭和25年法律第73号。ただし、平成14年法律第65号による改正前のものをいい、以下「相続税法」という。)15条ないし17条及び租税特別措置法70条の6第2項の各規定に基づき、次のとおり算出したものである。

ア 本件相続人らの課税価格の合計額(別表1の順号15の合計欄の金額及び別表2「税額算出表」の順号1の合計欄の金額) 17億0273万5000円

上記金額は、前記(1)記載の金額である。

イ 遺産に係る基礎控除額(別表2の順号2の合計欄の金額) 1億1000万円

上記金額は、相続税法15条の規定により課税価格の合計額(前記アの金額)から控除すべき遺産に係る基礎控除額であり、5000万円と1000万円に亡Aに係る法定相続人の数である6を乗じて算出した金額6000万との合計金額である。

ウ 課税遺産総額(別表2の順号3の合計欄の金額) 15億9273万5000円

上記金額は、上記アの金額から上記イの金額を控除した後の金額である。

エ 法定相続分に応ずる取得金額(別表2の順号5の各人の欄の金額)

・ 原告甲(法定相続分10分の1) 1億5927万3000円

・ 原告乙(法定相続分10分の1) 1億5927万3000円

・ 原告丙(法定相続分10分の1) 1億5927万3000円

・ 原告丁(法定相続分10分の1) 1億5927万3000円

・ 原吉戊(法定相続分10分の1) 1億5927万3000円

・ 訴外B(法定相続分2分の1) 7億9636万7000円

上記金額は、相続税法16条の規定により、本件相続に係る法定相続人が上記ウの金額をそれぞれ民法900条及び901条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合の取得金額であり、上記ウの金額に法定相続分の割合(別表2の順号4の各人欄の割合)をそれぞれ乗じて算出した金額(ただし、相続税法基本通達(昭和34年1月28日直資10による国税庁長官通達であり、以下「基本通達」という。)16-3の取扱いにより、本件相続人ら各人ごとに1000円未満の端数を切り捨てた後の金額)である。

オ 相続税の総額(別表2の順号6の合計欄の金額) 6億4516万6200円

上記金額は、前記エの各相続人ごとの各取得金額に、相続税法16条に規定する率を適用してそれぞれ算出した金額の合計額である。

カ 租税特別措置法70条の6第2項適用後の算出税額(別表1の順号16の各人欄の金額)

・ 原告甲 1335万4989円

・ 原告乙 429万6010円

・ 原告丙 4億0760万7724円

・ 原告丁 6595万7456円

・ 原告戊 1970万8726円

上記金額の算出経緯は、次のとおりである。

(ア) 農業相続人がいる場合の課税遺産総額(別表3「農業投資価格による税額算出表」の順号3の合計欄の金額) 9億7656万3000円

(イ) 農業相続人がいる場合の法定相続分に応ずる取得金額(別表3の順号5の各人欄の金額)

・ 原告甲(法定相続分10分の1) 9765万6000円

・ 原告乙(法定相続分10分の1) 9765万6000円

・ 原告丙(法定相続分10分の1) 9765万6000円

・ 原告丁(法定相続分10分の1) 9765万6000円

・ 原告戊(法定相続分10分の1) 9765万6000円

・ 訴外B(法定相続分2分の1) 4億8828万1000円

上記金額は、相続税法16条の規定により、本件相続に係る法定相続人が上記(ア)の金額をそれぞれ民法900条及び901条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合の取得金額であり、上記(ア)の金額に法定相続分の割合(別表3の順号4の各人欄の割合)をそれぞれ乗じて算出した金額(ただし、基本通達16-3の取扱いにより、本件相続人ら各人ごとに1000円未満の端数を切り捨てた後の金額)である。

(ウ) 農業相続人がいる場合の相続税の総額(別表3の順号6の合計欄の金額) 3億3825万2600円

上記金額は、前記(イ)の各相続人ごとの取得金額に、相続税法16条に規定する率を適用してそれぞれ算出した金額の合計額である。

(エ) 租税特別措置法70条の6第2項適用後の各相続人の算出税額(別表1の順号16の各人欄の金額及び別表4「措置法70条の6第2項の適用がある場合の算出税額」の順号14の各人欄の金額)

A 原告丙の算出税額 4億0760万7724円

上記金額は、次のaの金額とbの金額の合計額である。

a 上記(ウ)の金額に按分割合(別表4の順号9の各人欄の割合)を乗じて算出した金額(別表4の順号10の各人欄の金額) 1億0069万4124円

b 納税猶予税額(別表4の順号13の各人欄の金額) 3億0691万3600円

B 原告丙以外の原告らの算出税額

・ 原告甲 1335万4989円

・ 原告乙 429万6010円

・ 原告丁 6595万7456円

・ 原告戊 1970万8726円

上記金額は、相続税法17条の規定により、上記(ウ)の金額に按分割合(別表4の順号9の各人欄の割合)を乗じて算出した金額である。

なお、原告丙以外の原告らは、農業相続人でないため、納税猶予税額はない。

キ 原告らの納付すべき相続税額(別表1の順号17の各人欄の金額)

・ 原告甲 1335万4900円

・ 原告乙 429万6000円

・ 原告丙 4億0760万7700円

・ 原告丁 6595万7400円

・ 原告戊 1970万8700円

上記金額は、上記カの原告らのそれぞれの金額について国税通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後の金額である。

2 本件更正処分の適法性

上記のとおり、原告らの納付すべき相続税額は、原告甲が1335万4900円、原告乙が429万6000円、原告丙が4億0760万7700円、原告丁が6595万7400円及び原告戊が1970万8700円となるところ、これらの金額は、本件更正処分における原告らの納付すべき相続税の額と同額であるから、本件更正処分は適法である。

3 本件賦課決定処分の根拠及び適法性

本件賦課決定処分により原告らが納付すべき過少申告加算税の額は、原告甲が3万2000円、原告乙が3万8000円、原告丙が79万5000円、原告丁が7万9000円及び原告戊が34万1000円(別表「本件更正処分等の経緯」の原告ら各人の「更正処分等」の区分の過少申告加算税欄の金額)であるところ、当該金額は、国税通則法65条1項の規定により、本件更正処分により原告らが新たに納付すべきこととなった税額(ただし、国税通則法118条3項の規定を適用して1万円未満の端数切捨て後の金額)に、100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

そして、原告らは、相続税の課税価格及び納付すべき税額を過少に申告していたものであり、その過少に申告したことについて、国税通則法65条4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないから、同法65条1項の規定に基づき行った本件賦課決定処分は適法である。

(別紙2)

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別表 本件更正処分等の経緯

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別表1 課税価格等の計算明細表

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別表2 税額算出表

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別表3 農業投資価格による税額算出表

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別表4 措置法70条の6第2項の適用がある場合の算出税額

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別表5 特例農地等の通常価額及び農業投資価格の内訳

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別表6 農業投資価格により計算した取得財産の価額等

file_9.jpgie: FD ie re DeRESOREER | open. CSeRRCL ONAL | ORRRRRBE LOR B jar [ORBRMSOERER [Fe oo sag |[[RRRRREMER] onagomn [ween nome a . “es (RS OOOSHM) bes <i OB UESI0) | (@-@)

別表7 宅地の明細

file_10.jpgmerOma 82,627, 79 21am ( 12 548, 996,418 47,210, 12

別表8 本件土地の価額の評価明細書

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別表9 課税価格に算入される本件土地の価額の計算明細書

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