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東京地方裁判所 平成17年(ワ)6856号 判決 2006年1月24日

原告

株式会社アンプ

ほか一名

被告

主文

一  被告は、原告株式会社アンプに対し、二五六万三六〇四円及びこれに対する平成一六年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告X1に対し、三万五三八五円及びこれに対する平成一六年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  訴訟費用は、これを五分し、その二を原告らの、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  原告株式会社アンプ(以下「原告会社」という。)

被告は、原告会社に対し、四一七万四〇八〇円及びこれに対する平成一六年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告X1

被告は、原告X1に対し、四万〇四〇五円及びこれに対する平成一六年一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、原告X1が運転する原告会社使用の自家用普通乗用自動車(以下「原告車」という。)が、一方通行道路を走行中、道路左側に停止していた被告運転の自家用普通乗用自動車(以下「被告車」という。)の右側方を通過しようとしたところ、道路左側路外にある自宅の車庫に入るために左折後退を開始した被告車と接触した事故に関し、原告会社及び原告X1が民法七〇九条に基づき被告を相手に損害賠償をそれぞれ請求した事案である。

一  争いのない事実(証拠を掲記しない事実は争いがない。)及び証拠によって容易に認定できる事実

(1)  次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。(甲一、乙二)

ア 日時 平成一六年七月二三日午前九時ころ

イ 場所 東京都世田谷区駒沢四丁目一番五号先道路上(以下「本件事故現場」という。)

ウ 被告車 自家用普通乗用自動車(<番号省略>)

エ 原告車 自家用普通乗用自動車(<番号省略>)

オ 事故状況 本件事故現場である一方通行道路(以下「本件道路」という。)において、道路左側に停止していた被告車が道路左側路外にある被告の勤務先の車庫(以下「本件車庫」という。)に入るために左折後退を開始したところ、被告車の右側方を通過しようとした原告車の左側面部分が被告車の右前部角部分に接触した。

(2)  原告会社は原告車の使用者であり、原告X1は原告会社の代表取締役である。(甲三の一及び二、八ないし一一)

(3)  本件事故による原告車の修理費用は一七九万五〇八〇円である。

二  争点

本件の争点は、事故態様(被告の過失の有無、過失相殺の可否・割合)並びに原告らの損害の発生及び額(原告車の修理費用を除く。)である。

(1)  事故態様(被告の過失の有無、過失相殺の可否・割合)

(被告の主張)

本件道路は、幅員約六メートルの一方通行道路であり、見通しを妨げるものはない。被告は、被告車を、本件道路を深沢方面から駒沢公園方面に向けて進行させ、本件車庫に左折後退して駐車するため、本件車庫の手前からハザードランプを点灯しながら減速し、本件道路の左側に寄せて、本件車庫を数メートル過ぎたところで停車させた。被告は、被告車を停車させた後、速やかにバックギヤにシフトチェンジをし、バックミラーで後方の安全を確認したところ、二、三台の後続車の後は、車両が途切れ、かなり遠方に大型車が見えるだけであった。そこで、被告は、被告車の右側に少なくとも約三・五メートル以上のスペースがあり、後続車が通過しようとしても一〇分な余裕があったため、被告車を左折後退させ始めた。ところが、後続車の一台である原告車は、被告車の右側には三・五メートル以上のスペースがあったにもかかわらず、わずか五〇センチメートル程度の位置を無理矢理通過しようとしたことから、左折後退中の被告車の前部右角部分が原告車の左側面部分に接触した。

被告車の停車位置やハザードの点滅、バックライトの点灯、現実に後退を開始していること等諸般の事情に照らせば、原告X1も、他の後続車の運転者と同様に、被告車が本件車庫に進入するため左折後退することを予想できたはずである。それにもかかわらず、あえて被告車の右脇わずか五〇センチメートル程度の位置に原告車を漫然と進入させたことに鑑みれば、原告車を運転していた原告X1にも、道路交通法七〇条所定の安全運転義務違反の過失が認められる。また、仮に、原告X1が被告車のバックランプの点灯や、左折後退の開始に気づかなかったとすれば、原告X1には被告車の動静に対する注意を怠った前方注視義務違反の過失があることになる。

以上によれば、本件交通事故の発生については、原告X1にも過失があることが明白であるから、本件交通事故に基づく原告らの損害賠償請求については、相当程度(少なくとも三割以上)の過失相殺がなされるべきである。

(原告らの主張)

被告がハザードランプを点灯させて被告車を停車させていた事実はない。また、被告車は、原告車が被告車の脇を通過する直前までハザードランプもバックライトも点灯していなかった。原告車は、先行車が数台走行しており、直近の先行車から五〇メートル離れて走行していたところ、原告X1には被告車が停止車両であるとの認識しかなく、進路も走行位置も変えずに直進した。また、原告X1は、原告車が高価な外車であることから、日ごろ、他車と接触しないように注意深く運転しており、あえて被告車と接触するような直近脇を走行するようなことはしていない。ところが、被告車が、突然、いきなり車庫入れのために後退し、原告車の進路を遮るように立ちふさがり、被告車の右前部を原告車の左側面に接触させたものである。

本件事故は、被告には、後方の安全を確認し、後方から進行する車両の走行進路を遮らないように被告車を後退させるべき注意義務があるのに、それを怠った過失により発生したものであり、原告車が被告車の右脇を通過する直前までハザードランプもバックライトも点灯していなかったにもかかわらず、突然、しかも、原告車が直進中の道路部分にまではみ出して車庫入れをした過失によるものであり、原告X1にとっては、突然進路を妨害され、進路を変更することが不可能な状況で発生したものであった。

したがって、被告の過失相殺の主張は認められないというべきである。

(2)  原告らの損害の発生及び額(原告車の修理費用を除く。)

(原告らの主張)

ア 原告会社の損害の発生及び額

(ア) 原告車の評価損

原告会社は、訴外株式会社東立(以下「訴外東立」という。)から原告車を買い受け、原告車について、訴外東立との間で、訴外ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社とバリューローン契約を締結するに際し、再売買価格(据置価格)を三一三万二〇〇〇円と取り決めて訴外東立に再売買する旨の予約契約を締結し、その予約完結日を平成二一年三月二七日までとする確認書を取り交わした。

ところが、原告車が本件事故により破損したことから、上記確認書による特約の効力が喪失し、上記再売買価格による再売買は不可能となり、かつ、訴外東立より、事故歴がなければ六三〇万円で評価するが、事故歴を有するに至ったので、修理した後の評価額は四三〇万円になり、評価損が二〇〇万円になると通告された。したがって、原告会社は、差し引き二〇〇万円の事故減価損害を被った。

なお、原告が被告と自動車保険契約を締結した訴外東京海上日動火災保険株式会社(以下「訴外保険会社」という。)に対し、評価損として二〇〇万円の請求をしたところ、訴外保険会社は、上記金額に難色を示し、財団法人日本自動車査定協会の「中古自動車事故減価証明」(甲九)による六八万二〇〇〇円ならば支払うと回答した。

(イ) 弁護士費用

本件における弁護士費用は、三七万九〇〇〇円が相当である。

イ 原告X1の損害の発生及び額

原告X1は、本件事故により、頸椎捻挫、左肩打撲及び左第七頸神経麻痺の傷害を負った(原告X1の人損については示談済みである。)ところ、原告車に同乗させていた原告X1所有の犬(以下「本件犬」という。)も加療二か月を要する傷害を負った。本件犬については、アルマ動物病院において治療を受け、治癒したところ、原告X1は、本件犬の治療費として四万〇四〇五円を支払う損害を被った。

(被告の主張)

ア 原告らの損害の発生及び額については、否認ないし争う。

イ 原告会社は、本件事故に基づき、原告車に二〇〇万円の評価損が発生した旨主張する。しかし、本件事故により原告車に生じた損害は、左フロントフェンダーから左リアバンパーに至るまでの、側面部分の擦過痕及び変形であるところ、訴外有限会社吉沢自動車において、その全てが部品取替え又は修理によって修復されており、原告車には機能的な障害の残存、美観の著しい低下、その他修理によって回復し難い損害は残っていない。したがって、原則として原告車に対する評価損は発生する余地がない。仮に、原告車の交換価値の低下等の事実上の損害を考慮するとしても、原告車の評価損としては、せいぜい修理費用の二割程度を上限とすべきである。

ウ 本件犬の治療費については、その必要性・相当性はもとより、本件事故との因果関係の存在が明らかではない。したがって、被告には損害賠償義務はない。

第三当裁判所の判断

一  事故態様(被告の過失の有無、過失相殺の可否・割合)

(1)  証拠(括弧内に掲記したもの)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。

ア 本件道路は、車道の幅員が約六メートルの一方通行道路であり、進行方向から見て、車道の左側には幅員二・五メートルの、右側には幅員二・四メートルの各歩道が設置されている。本件道路は、直線道路であり、平坦で、見通しを妨げるものはない。(乙一)

イ 本件車庫は、本件道路の進行方向から見て歩道を隔てた左側にあり、入口の間口は五・二メートルである。本件車庫には、本件道路と垂直に車両を駐車することとなる。(乙一)

ウ 原告車の車種はBMW七三五iであり、被告車の車種はスバル・レガシィである。(甲三の一及び二、四、八ないし一一)

エ 被告は、被告車を、深沢方面から駒沢公園方面に向かって進行させてきたところ、左折後退して本件車庫に駐車するため、本件道路の左側に寄せて、本件車庫を数メートルほど過ぎた場所に停車させた。被告は、被告車を停車させた後、バックミラーで後方の安全を確認したところ、二、三台の後続車の後は、車両が途切れ、かなり遠方に大型車が見えるだけであったことから、被告車の右側には少なくとも約三・五メートルのスペースがあり、後続車が側方を通過する十分な余裕があると考え、被告車を本件車庫への車庫入れのために左折後退させた。(甲一一、乙三)

オ 原告車は、本件道路を深沢方面から駒沢公園方面に向かって直進していたところ、先行車が数台走行しており、直近の先行車から約四〇ないし五〇メートルの距離を置いて時速約三〇キロメートルで走行していた。原告X1は、被告車が道路左側に寄って停車していたのを認めたが、停車車両であるとの認識しかなく、先行車と同じく、そのまま直進して被告車の右側方を通過しようとした。ところが、原告車が被告車の右側方を通過しようとした際、被告車が、左折後退を開始し、車体を道路右側に進出させたため、原告車の左側面部分と被告車の右前部角部分が接触した。原告X1は、被告車が原告車と接触するまでは、被告車が後退を開始したことに気づかず、原告車の進路を変更することができなかった。(甲一一、乙三、原告X1)

カ 本件事故により、原告車には左フロントフェンダーの後部から左リアバンパーにかけての凹損及び擦過痕が生じた。また、本件事故により、被告車は、右フロントバンパー及び右前部ウィンカーが破損した。(甲四、一一、乙二、三)

(2)  以上の認定事実に基づき検討すると、次のとおり考えることができる。

原告車及び被告車の損傷部位からすれば、被告車が左折後退を開始して道路の右側に車体を進出させた後に、原告車が被告車に接触したのではなく、原告車が被告車の右側方を通過する直前に、被告車が、左折後退を開始し、車体を道路右側に進出させたため、被告車の右前部角部分が原告車の左側面部分に接触したものと考えられる。このような事故態様において、被告車のハザードランプやバックランプが点灯していたか否かについては、当事者間に争いがあるものの、仮に、道路左側に停車していた被告車が、ハザードランプ及びバックランプを点灯していたとしても、後方から進行してきた原告車の運転者である原告X1にとって、原告車が被告車の右側方を通過する直前に後退を開始したのであるから、被告車が、直進後退することは予測可能であったとしても、道路左側にある本件車庫への車庫入れのために左折後退し、その車体を道路右側へ進出させることは、予測可能であったとは認められないといわざるを得ない。そうすると、原告X1には、あらかじめ被告車の左折後退を想定して被告車との接触を避ける措置をとるべき注意義務があったと認めることはできない。なお、被告は、原告車が被告車との距離を僅か五〇センチメートル程度しかとらずに被告車の右側方を通過しようとし、被告車と接触しないような距離を保持して被告車の側方を通過すべき注意義務を怠った旨主張するが、本件車庫の位置及び本件車庫内の車両の駐車位置からすれば、道路左側に寄って停車していた被告車が、本件車庫に左折後退して本件車庫内に本件道路と垂直に駐車するためには、かなりハンドルを左に切らなければならず、それに伴って、被告車の車体が道路右側に相当程度進出した可能性があり、原告車と被告車との距離が五〇センチメートル程度であったとは認め難い。

以上によれば、被告には、後方から進行してくる車両が被告車の左折後退を予見することが困難であることを前提として、その通行を妨げることのないように後方安全確認を行うべき注意義務があるのに、これを怠り、左折後退しても、道路右側には、後方から進行してくる車両が被告車の右側方を通過できる十分な余裕があると考え、原告車が直近に近づいていたにもかかわらず、被告車を左折後退させて原告車の進行を妨害した注意義務違反があり、民法七〇九条に基づき、本件事故により原告らに発生した損害を賠償すべき責任があるというべきである。これに対し、原告X1には、過失相殺の対象となる過失ないし落ち度があったとは認められないから、過失相殺は否定されるというべきである。

二  原告らの損害の発生及び額

(1)  原告会社の損害の発生及び額

ア 原告車の評価損 五三万八五二四円

評価損については、一般に中古車市場において事故歴があることのみを理由として取引価格が低下するという損害が発生することは避けられず、また、中古車業者の修復歴表示義務がない場合にも下取価格が低下することは避けられないから、このような減価が生じた場合には、これを評価損として損害と認めるべきである。しかし、いかなる場合においても評価損が認められるとすることは相当ではなく、初度登録からの経過年数、走行距離、車種、事故による損傷の部位・程度等の具体的事情を総合考慮した上で、その有無及び程度を判断すべきである。

そこで、原告車の評価損の発生及び額について検討すると、原告車の修理費用が一七九万五〇八〇円であることは当事者間に争いがなく、前記第三の一の(1)のウのとおり、原告車の車種はBMW七三五iという外国車であり、原告車の損傷の部位及び程度については、左側面の左フロントフェンダーの後部から左リアバンパーにかけての凹損及び擦過痕が生じたというものであり、軽微であるとはいい難いところ、証拠(甲三の一及び二、四、八ないし一〇)及び弁論の全趣旨によれば、原告車の損傷の程度については、軽微であるとはいえないものの、フレーム等の車体の本質的構造部分が損傷したものではなく、復元修理が可能であること、他方、原告車の初度登録が平成一六年三月であり、本件事故発生時、初度登録から約四か月が経過していたに過ぎず、走行距離も五五七六キロメートルに過ぎなかったことが認められ、これらの事情を総合考慮すれば、本件事故によって原告車に生じた評価損は、修理費用の三割である上記金額と認めるのが相当である。

なお、原告会社は、訴外東立作成の個別査定書(甲三の一及び二)及び財団法人日本自動車査定協会作成の「中古自動車事故減価額証明」と題する書面(甲九)を提出して評価損の額を主張するが、いずれも価格査定の根拠及び妥当性が明らかであるとはいえないから、直ちに上記各書面記載の査定価格に基づき評価損を算出することはできないといわざるを得ない。

イ そうすると、原告会社の損害合計額は、修理費用一七九万五〇八〇円及び評価損五三万八五二四円の合計である二三三万三六〇四円となる。

ウ 弁護士費用 二三万〇〇〇〇円

原告会社は、本件事故に基づく損害賠償請求権について、被告から任意の弁済を受けられなかったため、弁護士である原告ら訴訟代理人に本件訴訟の提起及び追行を委任し、その費用及び報酬の支払を約束したことが認められるところ(弁論の全趣旨)、本件訴訟の難易度、認容額、審理の経過、その他本件において認められる諸般の事情を総合考慮すると、原告会社について、本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は上記金額と認めるのが相当である。

エ まとめ

そうすると、原告会社が被告に対し本件事故による損害賠償として請求できる金額は、二五六万三六〇四円となる。

(2)  原告X1の損害(本件犬の治療費)の発生及び額

ア 本件犬の治療費 三万五三八五円

証拠(甲六の一ないし八、七、原告X1)及び弁論の全趣旨によれば、本件事故発生時、原告X1が原告車の助手席に置いていた籠の中に本件犬を入れて座らせていたこと、原告車と被告車が接触した際、原告X1が強めにブレーキをかけたところ、上記籠が助手席から落ちたこと、本件犬が本件事故発生の約二、三時間後に嘔吐したこと、平成一六年七月二四日、原告X1がアルマ動物病院で本件犬を受診させたところ、軽度打撲と診断され、右前肢跛行については、聴診・触診上、特に異常は認められないと診断されたこと、しかし、原告X1は、同病院の獣医師から少し様子を見るために週一、二回来院してほしいといわれたため、同日から同年八月二二日までの間に七回にわたり、同動物病院で本件犬を受診させたこと、原告X1が上記期間中の治療費として合計三万五三八五円を同病院に支払ったこと、同日、原告X1が同病院の獣医師から通院の必要はないと言われたこと、ところが、同年九月九日、原告X1は、本件犬の具合が悪そうに見えたため、さわはた動物病院で本件犬を受診させたことが認められる。

上記の認定事実によれば、同年七月二四日から同年八月二二日までの通院については、本件犬が軽度打撲と診断されたにとどまるものの、アルマ動物病院の獣医師の指示もあって通院を継続したものであり、その通院期間も約一か月間であったのであるから、原告X1が上記期間に本件犬の治療費として同病院に支払った三万五三八五円については、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。しかし、同年九月九日、原告X1がさわはた動物病院に支払った治療費については、同年八月二二日をもって、アルマ動物病院の獣医師から通院の必要はないと言われたことからすれば、本件事故との相当因果関係を認めることはできないといわざるを得ない。

イ まとめ

そうすると、原告X1が被告に対し本件事故による損害賠償として請求できる金額は、三万五三八五円となる。

三  結論

以上によれば、原告会社の被告に対する請求は、二五六万三六〇四円及びこれに対する本件事故発生日の後である平成一六年一二月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、原告X1の被告に対する請求は、三万五三八五円及びこれに対する本件事故発生日の後である平成一六年一二月一〇日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、それぞれ理由があるから、主文のとおり判決する。

(裁判官 湯川浩昭)

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