東京地方裁判所 平成17年(ヲ)80044号 決定 2005年3月10日
主文
1 債務者は、平成15年4月13日から平成17年4月12日までの間、千葉県及び茨城県において居酒屋営業又はこれに類似する営業をしてはならない。
2 本決定送達の日から7日を経過した日以降、平成17年4月12日までの間、債務者が前項の記載の義務に違反し、千葉県及び茨城県において居酒屋営業またはこれに類似する営業をしたときは、債務者は、債権者に対し、違反行為をした店舗1店につき、各1日につき金10万円の割合による金員を支払え。