東京地方裁判所 平成17年(行ク)20号 決定 2005年3月23日
申立人(原告) 甲
相手方 国税不服審判所長 春日通良
訴訟代理人弁護士 村野守義
勝山勝弘
申立人(原告)と被告大森税務署長との間の平成11年(行ウ)第171号課税処分取消請求事件について、申立人から相手方に対し、文書提出命令の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
相手方は、国税不服審判所における東裁(所諸)平10第163号審査請求申立事件について、国税不服審判所において作成された別紙文書一覧表記載の「証拠関係書類」番号1「最終合議参考資料」のうち、№9ないし№14の部分(氏名及び住所を記載した部分並びに№10の番号5の摘要欄部分を除く。)を提出せよ。
申立人のその余の申立てを却下する。
理由
第1本件申立ての趣旨
1 文書の表示及び趣旨
国税不服審判所における東裁(所諸)平10第163号審査請求申立事件に関し、被告が国税不服審判所に提出した文書及び国税不服審判所が職権により収集、作成した、別紙文書一覧表記載の「証拠関係書類」番号1「最終合議参考資料」のうち、№9ないし№14の部分(ただし、氏名及び住所を記載した部分を除く。以下「本件文書」という。)なお、申立人は、別紙文書一覧表記載の各文書につき、国を相手方(所持人)とする提出命令を申し立て(当庁平成14年行ク第70号)、本件文書の提出を命ずる旨の決定を受けたが、これに対して相手方が即時抗告した結果、抗告審である東京高等裁判所において、平成16年12月28日、本件文書の所持者は国税不服審判所長であるとの理由により、上記原決定(国に対して本件文書の提出を命じた部分)を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の決定がされた。したがって、現時点における本件文書提出命令申立事件の申立て(審理)の対象は、本件文書に限定されているものである。
2 文書の所持者
国税不服審判所長
3 証明すべき事実
申立人の平成6年分及び平成7年分所得税に係る各更正処分等並びに申立人の平成6年分及び7年分消費税に係る各更正処分等(以下「本件原処分」という。)が違法であること
4 文書の提出義務の原因
民事訴訟法220条4号
第2申立人の主張及びこれに対する反論等
(申立人の主張)
1 本件文書の提出を求める理由
国税不服審判所長(以下「審判所長」という。)は、平成11年4月27日、申立人の申立てに係る東裁(所諸)平10第163号審査請求申立事件(以下「本件審査請求」という。)について裁決をしたが(以下「本件裁決」という。)、この裁決において、審判所長は、被告が本件原処分において申立人の事業所得を推計するに当たり選定した類似同業者(平成6年分につき12件、平成7年分につき6件)のうち、平成6年分については7件、平成7年分については4件が、申立人と業態を異にするものであり、類似同業者として選定することが不相当であると判断している。
ところで、被告は、本案事件において、申立人の平成6年分及び平成7年分に係る事業所得を推計に基づいて主張しているところ、その推計に当たり選定した類似同業者(平成6年分につき13件、平成7年分につき5件)のうち、平成6年分については11件、平成7年分については5件が、本件原処分の際に選定した類似同業者と同一であることから、これらの類似同業者の中には、本件裁決が類似同業者として不相当であると指摘した者が含まれており、被告が本案事件において主張する申立人の事業所得の推計は、合理性を欠くものと考えられる。
しかしながら、本件審査請求に対する審理のために国税不服審判所(以下「審判所」という。)が被告から提出を受け、又は職権により収集、作成した各文書(本件文書を含む。)は、すべて審判所が保有しており、申立人がこれを提出して書証の申出をすることはできない。
よって、申立人は、審判所長に対し、被告が本案事件において主張する申立人の事業所得の推計に合理性がないことを証する証拠として、本件文書の提出を命ずることを申し立てる。
2 本件申立てにおける「証明すべき事実」(民事訴訟法221条1項4号)について
申立人は、本件申立てにおいて、本件裁決が本件原処分において選定された類似同業者の一部を不相当と判断したことを指摘し、民事訴訟法221条1項4号が文書提出命令の申立ての要件として規定する「証明すべき事実」として、このような事実を無視した本件原処分が違法であることを掲げているのであるから、本件申立てにおける「証明すべき事実」の記載は、同号の要求する記載として十分なものであって、本件申立てが同号に規定する「証明すべき事実」の記載を欠くものとして不適法であるということはできない。
3 本件申立てにおける証拠調べの必要性
(1) 本件文書に係る証拠調べの必要性
「証拠関係書類」番号1「最終合議参考資料」は、審判所における審理の段階で作成された文書であり、本件原処分に関する原処分庁の検討内容を再検討した記載等が含まれるものと考えられるから、同文書については、本件原処分の違法性に関する資料として、証拠調べを行うことが必要である。
(2) 被告、審判所長及び国税庁長官の主張に対する反論
ア 本件裁決は、原処分庁が選定した類似同業者の過半数が類似同業者として不適当であると判断したほか、推計の基礎となる申立人の米の仕入数量に関して、原処分庁と異議審理庁との間で計算の相違があったことも指摘しており、これらの事情は本件原処分が違法であることを推定させるものである。
したがって、本件審査請求に対する審判所の判断過程は、本件原処分の違法性の判断に関連しているのであるから、本件審査請求の判断過程が本案事件の審理の対象でないとして証拠調べの必要性を否定することはできない。
イ 被告は、本件訴えの提起後に改めて推計調査を行った際、本件裁決が類似同業者として不適当であると判断した業者のほとんどを改めて類似同業者として選定しているのであるから、被告が本件訴えの提起後に改めて推計調査を行ったものであることを理由として、本件文書について証拠調べの必要性がないということはできない。
また、申立人は、申立人の税務調査を担当した税務職員を証人として尋問した際、本件原処分における推計課税の合理性に関する事項について尋問しているものの、同職員は、本件裁決が本件原処分における類似同業者の選定を不相当とした事情について何も知らなかったのであるから、申立人が同職員の証人尋問を行ったことにより本件文書について証拠調べの必要性がなくなったとはいえない。
4 本件文書が民事訴訟法220条4号ロの規定に該当しないこと
(1) 審判所は、税務の執行部門から独立した機関であり、納税者である国民の正当な利益救済のために、その審査手続に準司法的な機能が付与されているのであるにもかかわらず、本件申立てに対しては、国税職員の守秘義務、納税者のプライバシーや企業秘密に係わる税務情報、税務執行上の機密情報の守秘等を理由として、過剰なまでに秘密を確保しようとしており、このような姿勢は、上記のような審判所の本来の性格と相容れないものである。
(2) 文書の所持者が民事訴訟法220条4号ロの「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当すると主張する場合には、所持者の側で上記規定に該当する事情を具体的に明らかにして立証すべきである。
そして、同法223条4項が、国の安全、外交上の信頼関係等の確保、犯罪の予防、捜査、公訴の維持、刑の執行等公共の安全、秩序の維持を確保するために文書の機密性を維持する必要があると所持者が主張する場合であっても、その主張に相当性がない場合には文書の提出を命じることができる旨規定していることからすれば、仮に秘密性がある文書であっても、同条項が確保しなければならないとする高度の秘密に及ばないものである場合には、提出義務は免れないと考えられる。
そうすると、本件文書について、同法220条4号ロの規定に該当するものとして主張されている秘密性は、同法223条4項に規定する高度の秘密に到底及ばないものであるから、本件文書について、同法220条4号ロの規定を理由に提出義務を否定することはできない。
(被告、審判所長及び国税庁長官の主張)
1 本件申立てが「証明すべき事実」の明示を欠くこと
民事訴訟法221条1項4号は、文書提出命令の申立てについて、「証明すべき事実」を明らかにしてしなければならない旨規定するところ、ここにいう「証明すべき事実」とは、取調べを求める特定の証拠方法によって証明されるべき具体的事実をいう。
しかしながら、申立人は、本件申立てにおける「証明すべき事実」として、本件原処分が違法であることを掲げているものの、「違法であること」は法的評価であって、本件申立てにより証明されるべき具体的事実を明示したものとはいえず、申立人のその他の主張を検討しても、本件申立てにより証明されるべき具体的事実が明示されているということはできない。
したがって、本件申立ては、「証明すべき事実」の明示を欠くものであって、同号の規定に違反する不適法な申立てといわざるを得ない。
2 本件文書について証拠調べの必要性がないこと
(1) 文書提出命令は、書証の申出の方法の一つであるから、当該文書を取り調べる必要性があることがその要件であるところ、「証明すべき事実」から考えて、①立証命題そのものが当該事件の解決に関連性を有しない場合、②当該事実が既に他の証拠により証明十分であって、もはや当該文書の取調べが不要であると判断される場合、③立証命題には問題がないが、それに対して当該文書の関連性がないため当該文書の取調べが不要であると判断される場合には、当該文書を取り調べる必要性を欠くものというべきである。
(2) そこで、本件申立てについて上記(1)①の点を検討すると、本件申立てにおける「証明すべき事実」は、上記のとおり判然としないものの、本件申立てに関係のある本案事件の争点は、推計課税の合理性であると推測される。
そして、本案事件は、本件原処分の取消訴訟であり、その審理の対象は、本件原処分によって確定した課税標準等又は税額等が客観的に存在した課税標準等又は税額等を上回るものであるか否かであるから、被告は、本件原処分の時点で被告が認定した事実にとどまらず、訴訟の段階において新たな事実を主張、立証することができるし、審査請求に対する裁決の理由中の判断は、訴訟の段階において原処分庁を拘束するものではないから、被告は本案事件において、本件裁決の理由に拘束されることなく主張、立証をすることができる。
そうすると、本案事件における争点としての推計課税の合理性の問題は、被告が訴訟の段階において選定した類似同業者が合理性を有するか否かということであって、本件原処分の時点における原処分庁の検討内容、類似同業者の選定方法及び選定経過、検討経過、決議内容、審判所における再検討の内容等といった立証命題は、本案事件の争点とは関連性がない。
また、異議審理庁における審理内容、審理経過等の問題点や、異議審理庁における類似同業者の選定、実額の認定といった立証命題についても、異議審理段階における異議審理庁の審理、判断に関する事実関係にすぎないから、本案事件の争点とは関連性がない。
さらに、申立人の主張に照らして、原処分庁と異議審理庁における申立人の売上高の各推計方法の相違、売上高計算の相違ないしその事実に関する審判所の検討内容を立証命題とする趣旨であると善解しても、この立証命題は、原処分段階、異議審理段階又は審査請求段階の審理、判断に関する事実関係にすぎず、本案事件の争点とは関連性がない。
このように、本件申立てにおける申立人の立証命題は、いずれも本案事件における争点と関連性がないから、本件文書を取り調べる必要性はない。
(3) 被告は、本案事件の主張に係る類似同業者について、その選定基準や選定方法を具体的に主張、立証しており、推計の合理性に関する証明は既に尽くされているから、本件文書については、前記(1)②の理由からも証拠調べの必要性はない。
(4) 本件文書については、次のとおり、前記(1)③の理由からも証拠調べの必要性はない。
被告は、本件訴えの提起後の段階で、本件原処分における類似同業者とは異なる類似同業者を改めて選定し、これに基づく推計課税の合理性を主張しているのに対し、「証拠関係書類」の各文書は、本件審査請求の段階で収集されたものであって、本案事件における推計課税の合理性に関する事実認定の資料とはなり得ないから、本件文書については、本案事件における争点との関連性はなく、証拠調べの必要性もない。
3 本件文書が民事訴訟法220条4号ロの提出義務除外文書に該当すること
「証拠関係書類」番号1「最終合議参考資料」は、審判所の職員の作成に係る文書であり、同文書には、いずれも原処分庁から提出された個人のプライバシーや企業秘密の度合いの強い税務情報及び税務執行上の機密情報、又は、審判所の職員自身が直接調査した審査請求人及び第三者のプライバシー、企業秘密等に係わる情報等、公務員の職務上の秘密が記載されている。これらを外部に漏らすこととなれば、今後、原処分庁、納税者及び第三者からそのような文書を入手することが困難となり、あるいは審判所の職員の調査に対して協力が得られなくなり、今後の審判所の公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることは明らかである。
また、本件文書は、審判所における合議の関連資料であり、このような資料が外部に漏れることになれば、率直な意見交換や意思決定の中立性を損ない、合議制度を萎縮させるおそれがあることは明らかである。
そうであるとすれば、本件文書は、民事訴訟法220条4号ロの「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当するというべきである。
第3当裁判所の判断
1 本件申立てにおける「証明すべき事実」について
申立人は、本件申立てにおける「証明すべき事実」(民事訴訟法221条1項4号)として、「申立人の平成6年分及び平成7年分所得税に係る各更正処分等並びに申立人の平成6年分及び7年分消費税に係る各更正処分等が違法であること」を掲げるところ、申立人の主張を総合すれば、申立人は、本件申立てによって、被告が行った申立人の所得に係る推計調査が、類似同業者の選定が不相当であること等により合理性を欠くものとして違法であることを立証しようとするものであるから、本件申立てにおける「証明すべき事実」として、申立人の所得に係る推計調査が合理性を欠くことを基礎付ける事実を主張するものと解することができる。
そうであるとすれば、本件申立てにおいて同号の規定する「証明すべき事実」が明示されていないことにより、本件申立てが不適法な文書提出命令の申立てであるということはできない。
2 本件申立ての必要性について
(1) 申立人は、本案事件において、本件原処分の取消しを求めているところ、被告は本案事件において、本件原処分が適法であることの根拠として、訴訟提起後に改めて行った推計調査に基づき、申立人の平成6年分及び平成7年分に係る所得税及び消費税の課税標準等及び税額等を主張しており、本案事件における審理は、被告が本案事件において改めて主張する上記課税標準等及び税額等に基づいて、本件原処分による課税標準等及び税額等が申立人の客観的な課税標準等及び税額等を上回ることにより違法となるか否かを対象として行われるものというべきである。
そうすると、本件原処分において原処分庁が行った類似同業者の選定の相当性、所得の推計方法の合理性、検討及び判断の経過等や、異議審理庁及び審判所における審理及び判断の経過等は、本案事件における審理の対象とは直接関連するものではないから、これらの事実を立証するための文書については、証拠調べの必要性を認めることができない。
しかしながら、申立人は、本案事件において、被告が本案事件において主張する課税標準等及び税額等に係る推計調査に当たり選定した類似同業者(平成6年分につき13件、平成7年分につき5件)のうち、平成6年分については11件、平成7年分については5件が、本件原処分の際に選定した類似同業者と同一であり、これらの類似同業者には本件裁決が類似同業者として不相当であると指摘した業者が含まれていることから、被告が本案事件において主張する推計調査は合理性を欠く旨主張しており、このような推計の合理性の有無に関連し、申立人の主張を基礎付ける可能性のある記載内容を含む文書については、証拠調べの必要性が認められるというべきである。
(2) このような観点から検討するに、「証拠関係書類」番号1「最終合議参考資料」は、審判所における最終合議の参考資料として審判所の職員が作成した検討資料であるところ、インカメラ手続の結果上、上記文書のうち№9ないし№14には、審判所が本件に関して行った推計調査の結果及びその根拠と、当初申告、本件原処分、本件異議決定、本件審査請求における申立人の主張及び審判所の認定に係る申立人の所得税及び消費税の各額が記載されていること、同文書のうち、№10の番号5の摘要欄部分には、同欄の個人の氏名を容易に特定し得る個別的情報が記載されていることが、それぞれ認められる。
そうであるとすれば、本件文書の記載内容は、被告の本案事件における主張に係る類似同業者の中に本件裁決において類似同業者として不相当と判断された業者が含まれているか否か、含まれているとして何件含まれているか、本件裁決がどのような理由によりこれらの業者が類似同業者として不相当と判断されたか等、被告が本案事件で主張する推計調査の合理性の有無に関連し、申立人の上記主張を基礎付ける可能性のあるものということができるから、本件文書について証拠調べの必要性が認められることは明らかというべきである。
3 本件文書が民事訴訟法220条4号所定の提出義務除外文書に該当するか否かについて
(1) 前記のとおり、本件文書のうち、№10の番号5の摘要欄部分には、同欄の個人の氏名を容易に特定し得る個別的な情報が記載されており、この部分を含んだ記載が提出された場合には、相手方の今後の公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる。
(2) 他方、先にみたとおり、本件文書には、審判所が本件に関して行った推計調査の結果及びその根拠と、当初申告、本件原処分、本件異議決定、本件審査請求における申立人の主張及び審判所の認定に係る申立人の所得税及び消費税の各額が記載されている。
これをもとに検討するに、審判所は、本件裁決において、本件原処分及び本件異議決定の推計調査に当たって選定された類似同業者の一部について、その業態が申立人と異なることから、類似同業者として相当でない旨指摘したうえで、改めて推計に基づいて申立人の課税標準額及び納付すべき税額を算定しているところ(甲12)、その類似同業者の選定基準、選定方法、選定結果、所得率の算定方法等、推計の方法に関する事実は、原処分における類似同業者選定の当否に関する判断及び本件裁決における推計の合理性を基礎付ける基本的な事実であり、これらの事実に関する内容は、前記(1)に係る部分を除けば、その内容を明らかにすることによって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるとは認め難い。
また、本件文書は、審判所における合議の関連資料であると認められるが、前記のインカメラ手続の結果によっても、その内容が開示された場合に、審判所における合議の過程での率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれ、合議制度を萎縮させるおそれがあるとは認め難い。
さらに、本件文書のうち、№10の番号5の摘要欄部分を除く部分が、民事訴訟法220条4号イ、ハ、ニ、ホ所定の文書に該当するものとも認められない。
(3) したがって、本件文書のうち№10の番号5の摘要欄部分については、民事訴訟法220条4号ロの文書に該当するが、その余の部分については、同号所定の提出義務除外文書のいずれにも該当しないというべきである。
4 結論
以上によれば、本件文書のうち№10の番号5の摘要欄部分については、民事訴訟法220条4号を原因とする提出義務を認めることができないが、その余の部分については、同号に基づく提出義務を肯定することができる。
よって、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 市村陽典 裁判官 関口剛弘 裁判官 菊池章)
(別紙)
文書一覧表
別表記載の各文書のうち、次の各文書
送達・連絡・返還関係書類
8 提出書類受払管理票
議決報告・裁決関係書類
2 審査請求事件処理事績表
3 裁決書(案)目次兼主張項目整理表
4 裁決書(案)
5 取消額の計算過程を示す書面
6 裁決決議書類審理指摘事項整理表
7 議決報告書兼裁決決議書
8 議決書(案)目次兼主張項目整理表
10 取消額の計算過程を示す書面
12 議決書
13 調査審理経過表
14 最終合議記録書
15 最終・文章合議記録書
16 当初合議記録書
証拠関係書類
1 最終合議参考資料
5 事件検討書
9 調査事績書3
10 電話聴取書(平成10年8月4日付け)
11 同業者検討基礎資料
13 電話聴取書(平成10年12月16日付け)
17 調査事績書2
21 重要事案検討事績
22 個人調査決議書
23 原処分関係処理経過表
26 異議審理表
以上
(別表)
送達・連絡・返還関係書類
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議決報告・裁決関係書類
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証拠関係書類
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