東京地方裁判所 平成19年(ワ)18983号 判決 2007年10月26日
福岡県北九州市<以下略>
原告
A
東京都港区<以下略>
被告
新日本石油株式会社
同訴訟代理人弁護士
江尻隆
同
高橋宏達
同
松永徳宏
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,2700万円を支払え。
第2事実及び理由
1 原告の主張
本件は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が平成9年6月から本件訴訟提起までに販売した多機能水缶「ドムカン」1万個は本件実用新案権(請求項1ないし4)を侵害するとして,不法行為に基づく損害金2700万円の支払を求めた事案である。
登録番号 第3050314号
考案の名称 「移動式足踏シャワー」
出願日 平成9年2月4日
登録日 平成10年4月22日
2 無効審決の確定
証拠(甲3,4,乙3)によれば,本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用新案登録については,実用新案法3条2項に違反してされたものであり,無効とする旨の審決(無効2006-40001。以下「本件審決」という)がさ。れ,本件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。
そうすると,本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから(実用新案法41条,特許法125条),同実用新案権を侵害するということはあり得ない。
本件審決に重大かつ明白な違法があることの主張立証はない。
3 結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 中村恭 裁判官 宮崎雅子)