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東京地方裁判所 平成19年(ワ)18983号 判決 2007年10月26日

福岡県北九州市<以下略>

原告

東京都港区<以下略>

被告

新日本石油株式会社

同訴訟代理人弁護士

江尻隆

高橋宏達

松永徳宏

主文

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告に対し,2700万円を支払え。

第2事実及び理由

1  原告の主張

本件は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が平成9年6月から本件訴訟提起までに販売した多機能水缶「ドムカン」1万個は本件実用新案権(請求項1ないし4)を侵害するとして,不法行為に基づく損害金2700万円の支払を求めた事案である。

登録番号  第3050314号

考案の名称  「移動式足踏シャワー」

出願日  平成9年2月4日

登録日  平成10年4月22日

2  無効審決の確定

証拠(甲3,4,乙3)によれば,本件実用新案権の請求項1ないし4に係る実用新案登録については,実用新案法3条2項に違反してされたものであり,無効とする旨の審決(無効2006-40001。以下「本件審決」という)がさ。れ,本件審決は平成19年1月4日確定したことが認められる。

そうすると,本件実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされるから(実用新案法41条,特許法125条),同実用新案権を侵害するということはあり得ない。

本件審決に重大かつ明白な違法があることの主張立証はない。

3  結論

よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 市川正巳 裁判官 中村恭 裁判官 宮崎雅子)

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