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東京地方裁判所 平成19年(行ク)44号 2009年4月22日

申立人

中央労働委員会

申立人補助参加人

全日本建設交運一般労働組合

申立人補助参加人

全日本建設交運一般労働組合 建設一般合同支部

被申立人株式会社

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主文

1  被申立人は,被申立人を原告とし,申立人を被告とする当庁平成19年(行ウ)第721号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで,申立人が中労委平成18年(不再)第47号事件について平成19年10月3日に発した命令によって維持するものとした大阪府労働委員会の大阪府労委平成17年(不)第2号事件について,大阪府労働委員会がした平成18年7月21日付けの命令の主文第1項に従い,全日本建設交運一般労働組合大阪府本部及び全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部が平成16年9月6日付け,同月17日付け,同月28日.付け及び同年11月17日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない

2  申立費用は,各補助参加によって生じたものも含めて被申立人の負担とする。

理由

1  本件緊急命令申立ての趣旨及び理由は,別紙1の緊急命令申立書記載のとおりであり,申立人が被申立人に対し履行を求める,申立人の命令(以下「本件救済命令」という。)によって維持された大阪府労働委員会の命令主文第1項の内容は,別紙2記載のとおりである(以下「本件主文」という。)。

2  一件記録によれば,本件救済命令は,その認定及び判断において正当であり,適法であると認められる。

そして,一件記録によれば,被申立人は,申立人が平成19年10月3日付けで本件救済命令を発した後,別紙2記載の命令主文を今日に至るまで履行しておらず,本件救済命令の取消請求事件の判決が確定するまで不履行の状態が継続した場合,本件主文に記載された補助参加人ら(救済命令申立事件の申立人ら)の団結権の侵害は顕著となり,回復困難となるおそれがあると認められるから,緊急命令の必要性があるというべきである。

3  以上によれば,本件緊急命令の申立ては,理由があるからこれを認容し,主文のとおり決定する。

東京地方裁判所 民事第11部

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