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東京地方裁判所 平成19年(行ク)86号 決定 2007年9月26日

申立人

中央労働委員会

被申立人

協和出版販売株式会社

主文

1  被申立人は,被申立人を原告とし,国を被告とする当庁平成18年(行ウ)第655号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで,申立人が中労委平成17年(不再)第85号事件について発した平成18年10月18日付け命令によって維持するものとした,都労委平成13年不第21号事件について東京都労働委員会が発した平成17年11月15日付け命令の主文第1項に従わなければならない。

2  申立費用は,被申立人の負担とする。

理由

1  本件緊急命令の申立ての趣旨及び理由は,緊急命令申立書記載のとおりであり,申立人が被申立人に対し履行を求める,都労委平成13年不第21号事件について東京都労働委員会が発した平成17年11月15日付け命令(以下「本件命令」という。)の主文第1項のとおりである。

2  一件記録によれば,申立人が本件命令主文第1項を維持するものとした,中労委平成17年(不再)第85号事件について申立人が発した平成18年10月18日付けの命令は,その認定及び判断において正当であり,適法であると認められる。

そして,一件記録によれば,被申立人は,申立人が発した上記命令の命令書写しを受領した後も,今日に至るまで,本件命令主文第1項を履行しておらず,申立人が発した前記命令の取消請求事件の判決が確定するまで本件命令主文第1項の不履行の状態が継続した場合,上記取消請求事件の被告補助参加人日本出版労働組合連合会及び同協和出版販売労働組合の団結権の侵害は著しく進行し,回復困難な損害が生ずるおそれが高いと認められるから,緊急命令の必要性があるというべきである。

3  以上によれば,本件緊急命令の申立ては,理由があるからこれを認容し,主文のとおり決定する。

東京地方裁判所民 事第11部

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