東京地方裁判所 平成2年(ノ)166号 決定 1990年11月16日
原告 社団法人しんきん保証基金
右代表者理事 香川幸雄
被告 河上修美
主文
一 被告は、原告に対し、次の金員の支払義務あることを認める。
1 本件求償金残高一三〇万二七一七円
2 右1の金員に対する平成二年六月三〇日から同年一一月一三日まで、年一六パーセントの割合による遅延損害金七万七二三四円。
右の合計金一三八万〇九五一円
二 被告は、原告に対し、前項の合計金を次のとおり分割して原告方に持参または送金して支払う。
1 平成二年末日から平成三年一一月末日まで毎月末日を弁済期日として金一万円づつ
2 平成三年一二月末日から平成四年一一月末日まで毎月末日を弁済期日として金二万円づつ
3 平成四年一二月末日から平成七年八月末日まで毎月末日を弁済期日として金三万円づつ
4 平成七年九月末日に残額三万〇九五一円
三 前項支払は、求償金残金、遅延損害金の順に充当する。
四 被告が第二項の割賦金の支払を二回分怠ったときには期限の利益を失い、原告に対して第一項の残額全部を支払う。この場合、被告は原告に対し第一項1の求償金残額に対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年一六パーセントの割合による遅延損害金を一時に支払う。
五 原被告間には、本件に関して右に定めるほかに債権債務がないことを確認する。
六 訴訟費用及び調停費用は各自の負担とする。
事実および理由
一 請求の趣旨及びその原因
訴状記載のとおり。
二 本決定をした理由の要旨
1 被告は、遠距離のため第一回口頭弁論期日には出頭しなかったが、被告からの書面で、原告の請求する金額全部について、今年は月一万円づつ、来年からは月二万円づつの分割弁済を希望した。
2 原告は、被告の右の提案を受けて、被告と電話連絡のうえ、主文記載の内容で合意に達した旨当裁判所に報告した。
3 右1、2の事情により、本件事件を主文掲記の条項によって解決することが相当であるとの結論に達したので、民事調停法第一七条に基づき主文のとおり調停に代わる決定をする。
4 なお、本件については調停委員会を組織しなかったが、それは、右2のとおり当事者間に実質上合意が成立しているので、調停委員の意見を聴く必要がなかったことによる。
(裁判官 淺生重機)
(注意事項) 当事者は、この決定の送達を受けた日から二週間以内に異義の申立てをすることができる。右異義の申立てがあったときは、本決定は効力を失う。