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東京地方裁判所 平成2年(ワ)10号 判決 1992年12月07日

原告 西條製氷冷凍株式会社

右代表者代表取締役 星加稔

右訴訟代理人弁護士 小林健二

被告 中山商事株式会社

右代表者代表取締役 中山義信

右訴訟代理人弁護士 水石捷也

川上義隆

主文

1  被告は原告に対し、別紙物件目録≪省略≫記載の各土地建物につき、松山地方法務局西条支局昭和六三年一〇月二一日受付第七六二八号根抵当権設定登記及び同支局同日受付第七六二九号条件付賃借権設定仮登記の各抹消登記手続をせよ。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

理由

一  原告が本件不動産を所有していること、被告が本件不動産につき主文第一項記載の根抵当権設定登記及び条件付賃借権設定仮登記を了していることは当事者間に争いがない。

二  原告は右各登記は実体に反するものであると主張し、被告は、原告は被告に対し、昭和六三年一〇月頃、三〇〇〇万円の融資を依頼するとともに、被告が宝永食品株式会社から譲受けた為替手形債権等の支払を約し、右各債権を担保するため、本件不動産につき極度額三〇〇〇万円、被担保債権の範囲を金銭消費貸借取引による債権、手形貸付、手形割引による債権、手形債権、小切手債権等とする根抵当権等を設定することを約して本件根抵当権等設定契約を締結したものである旨主張するところ、当事者間に争いのない事実、≪証拠省略≫、原告及び被告各代表者本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、昭和六三年九月一〇日、宝永食品株式会社からバンザイ食品株式会社に対する売掛金一五二四万六二八〇円及び為替手形金一五二四万六二八〇円の各債権を譲受けたが、バンザイ食品株式会社が昭和六三年九月末頃倒産したため、バンザイ食品株式会社と代表者を同じくする原告に右金員の支払を求めたところ、当時営業資金に窮していた原告から被告又は第三者において右資金を調達してくれるならば、バンザイ食品株式会社の右債務の一部を弁済してもよい旨申出られたことから、昭和六三年一〇月頃、原告と被告間において、被告は原告に対し右資金三〇〇〇万円を融資し、原告は被告に対し、被告が譲受けた前記各債権一五二四万六二八〇円につき額面金額五〇〇万円の約束手形を交付しかつ三六九万円相当の冷凍魚を譲渡する旨の合意が成立し、右合意に基づいて、原告は被告に対し、額面五〇〇万円の約束手形を交付すると共に三〇〇〇万円の融資により生ずる債務を担保するため、本件不動産につき極度額三〇〇〇万円、被担保債権の範囲を金銭消費貸借取引による債権、手形貸付、手形割引による債権、手形債権、小切手債権等とする根抵当権及び条件付賃借権を設定することを約して本件根抵当権等設定契約を締結し、右融資を受けるため被告主張にかかる約束手形一〇通を被告に交付した事実が認められる。

なお、被告は、前記額面金額五〇〇万円の約束手形金債権及び原告が譲渡を約した前記冷凍魚の代金相当額三六九万円の債権も本件根抵当権等設定契約の被担保債権の範囲に含まれるものである旨主張するが、被告代表者本人尋問の結果によれば、被告代表者は右額面金額五〇〇万円の約束手形金債権は右被担保債権の範囲に含まれていなかったことを自ら認めており、このことからすれば、右約束手形の交付と同様前記バンザイ食品株式会社の各債権の支払のため原告が譲渡することを約した前記冷凍魚の代金相当額三六九万円の債権が本件根抵当権等設定契約の被担保債権の範囲に含まれるとすることは極めて困難であり、本件全証拠を精査するも他に右額面金額五〇〇万円の約束手形金債権及び前記冷凍魚の代金相当額三六九万円の債権が本件根抵当権等設定契約の被担保債権の範囲に含まれることを認めるにたる的確な証拠はない。

しかして、右事実によれば、本件根抵当権等設定契約の被担保債権の範囲は、原告と被告間に生ずる金銭消費貸借取引による債権、手形貸付、手形割引による債権、手形債権、小切手債権等に限られるべきものであるところ、≪証拠省略≫、原告及び被告各代表者本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、被告は、原告の依頼により、本件不動産等を担保にして融資を行う者を求めたが、本件不動産には既に先順位の根抵当権が多数設定され、その登記がなされていて担保価値が殆どなかったため、右融資を行う者を求めることができず、また被告自身も右融資を行うにたる資力を有しなかったため、右融資の斡旋ないし被告による融資を断念し、本件融資契約を履行しなかったこと、そこで原告は被告に対し、平成元年七月下旬及び同年一〇月頃に右契約を履行するよう求めたが、被告が右契約を履行しなかったため、原告は被告に対し、遅くとも平成四年一〇月二二日までに被告に対する本件融資契約を解除する旨の意思表示をしたこと、以上の事実が認められる。

したがって、平成四年一〇月二二日、本件根抵当権の被担保債権は発生しないことに確定したものといわなければならない。

なお、当事者間に争いのない事実、被告代表者本人尋問の結果によれば、原告は額面総額三〇〇〇万円の前記約束手形一〇通を振出しているが、右約束手形は前記三〇〇〇万円の融資を受けるために振出されたものであるから、右約束手形の一部を現在被告が所持し、かつ仮に原告において、被告が右約束手形の内額面四〇〇万円の手形二通を被告の債務の支払に充てるために他に交付することを承諾した事実が存在したとしても、被担保債権が発生しないことに確定した事実を妨げる事情とはならない。

三  そうすると、本件根抵当権の被担保債権は、前記のとおり、発生しないことが確定したものというべきであるから、本件根抵当権は既に消滅し、また被担保債権の債務不履行を権利発生の条件とする被告主張の前記賃借権は発生する余地がなくなったものといわなければならない。

四  よって、本件根抵当権及び条件付賃借権設定仮登記の抹消登記手続を求める原告の本訴請求は理由があるから正当として認容

(裁判官 福井厚士)

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