東京地方裁判所 平成2年(ワ)14203号・平2年(ワ)20755号・平2年(ワ)11653号・平2年(ワ)14204号・平2年(ワ)7476号・平2年(ワ)5678号 決定
主文
一1 本件文書の閲覧は、原告訴訟代理人に限り、通常の訴訟記録閲覧の手続に準ずる手続により認める。補佐人は、原告訴訟代理人と同時に閲覧する場合に限り閲覧することができる。
2 原告訴訟代理人が本件文書を閲覧する際には、補助者として、各閲覧の日毎に予めその住所、氏名、その職業、役職、雇用者を届け出た次の者、すなわち<1>原告訴訟代理人又は補佐人の常時雇用する者、<2>原告訴訟代理人の委任した原告の従業員でない公認会計士又はその常時雇用する者、<3>原告の従業員(技術担当者及び経理担当者各五名)に限り立ち会い、補助することができる。
3 本件文書の閲覧は、当部書記官の指定した場所で、指定した日時に行う。
4 原告訴訟代理人、補佐人は、本件文書の閲覧に際し、メモ(一文字ずつ手で入力する電子的記録を含む。以下同じ。)をとることができる。
2項の補助者は、原告訴訟代理人のためにメモをとることができる。
原告訴訟代理人、補佐人、2項の補助者は、右メモを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者(2項の補助者である者を除く。)及び第三者に示したり、メモの写しを交付したり、メモの内容を伝達してはならない。
5 2項の補助者のうち原告従業員である者は、本件文書の記載事項を、その場であると、後刻、後日であるとを問わず、また、文書であると、音声、電子的記録その他の方法であるとを問わず、記録してはならず、原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に伝達してはならない(前項の場合を除く。)。
6 2項の補助者のうち原告従業員である者は、4項、5項の内容を記載した裁判所から交付される書式に従った誓約書を、2項の届け出後直ちに裁判所に対して提出しなければならない。
7 原告訴訟代理人、補佐人、2項の補助者は、謄写の際の便宜、原本提示の際の便宜のため、本件文書を損傷することなく、取り外し可能な付箋(ポストイットなど)を、本件文書に貼付することができる。
二1 原告訴訟代理人は、財団法人司法協会に委任して、通常の訴訟記録謄写の手続に準ずる手続により、本件文書中で本件の立証に必要な記載があると思料するページについて、ページ単位で謄写をすることができる。
但し、右方法によっては、完全な謄写ができない場合は、その部分に限り、予め申し出て、原告訴訟代理人、補佐人又は予めその住所、氏名、職業を届け出た原告訴訟代理人若しくは補佐人の常時雇用する者、原告訴訟代理人の委任した者(原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける者を除く。)が、光学式写真機による写真謄写をすることができる。原告訴訟代理人以外の者が写真謄写をした場合は、原告訴訟代理人において、その者に7項の義務を説明し、かつ、その者から、写真謄写によって得られた原板、ネガフィルム、焼き付けした写真、プリントアウトした出力用紙(以下「原板・写真等」という。)の全ての引渡しを受けなければならない。
2 原告訴訟代理人は、右謄写によって得た写し若しくは右写しの写し、又は右写真謄写によって得た原板・写真等若しくはそれらの写しを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に交付してはならない。
3 原告訴訟代理人は、右謄写によって得た写し若しくは右写しの写し、又は右写真謄写によって得た原板・写真等若しくはそれらの写しを、その記載内容の理解、本件訴訟の争点との関連性の有無の判断、計数整理のため、<1>その常時雇用する者、補佐人及びその常時雇用する者、<2>原告訴訟代理人の委任する公認会計士及びその常時雇用する者、<3>一2項の補助者のうち原告従業員である者に示すことができる。
4 右示された者は、その内容を原告代表者、原告の役員及び従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者(一2項の補助者である者を除く。)並びに第三者に伝達してはならない。
5 右示された者のうち原告従業員である者は、示された右謄写によって得た写し若しくは右写しの写し、又は右写真謄写によって得た原板・写真等若しくはそれらの写しを、原告訴訟代理人事務所、補佐人事務所、又は原告訴訟代理人の委任する公認会計士事務所(右各事務所には、訴訟代理人、補佐人及び公認会計士が管理する作業のための場所を含む。)以外に持ち出してはならない。
6 一2項の補助者のうち原告従業員である者は、4項、5項の内容を記載した裁判所から交付される書式に従った誓約書を、一2項の届け出後直ちに裁判所に対して提出しなければならない。
7 1項により写真謄写をした者は、原告訴訟代理人に写真謄写によって得た原板・写真等又はそれらの写しの全てを引き渡さなければならず、原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける者、並びに第三者に対し、右原板・写真等又はそれらの写しを交付し、示してはならず、それらの内容を伝達してはならない。
三1 原告訴訟代理人は、本件文書の閲覧及び謄写によって得た資料に基づいて、立証しようとする被告A株式会社、被告B株式会社、被告C株式会社及び被告D株式会社に対して請求する損害賠償金及び算定の根拠となる数額を具体的に主張する(請求が他の会社との共同不法行為を理由とする場合には、本件文書によって立証すべき事項とそうでない事項とを区別して主張すること)。
2 被告A株式会社、被告B株式会社、被告C株式会社又は被告D株式会社が本件文書の記載から認定できる損害賠償金算定の根拠となる数額(内訳を含む。)を全て認めた場合は、原告訴訟代理人は、その被告の提出した本件文書を書証として提出しないものとする。
四1 原告訴訟代理人は、三2項の場合を除き、右謄写によって得た写し(右写真謄写によって得た写真、出力用紙を含む。以下同じ。)のうち、本件の立証に必要な記載のあるページに限り、ページ単位で書証として提出することができる。
2 原告訴訟代理人は、予め書証として提出予定の本件文書の部分の写しを被告訴訟代理人に交付する。各被告は、原告訴訟代理人が証拠として提出するのであれば、本件文書による証明事項に関連のない部分として秘匿を希望する部分をマスク又は黒塗りした本件文書の写しを、右交付を受けた日から二週間以内に原告訴訟代理人に交付する。但し、裁判所は、各被告の具体的理由を付した申し出により、右期間を延長することがある。
3 原告訴訟代理人は、前項により秘匿を求める各被告の希望を尊重するものとするが、各被告の希望する箇所をそのまま秘匿すると被告らの争う事項を証明できないと思料する場合は、その旨文書により主張して、秘匿のない本件文書のページを書証とすることができる。
4 原告訴訟代理人は、書証として提出した本件文書の部分の写し(被告が右2項によりマスク又は黒塗りした本件文書の写しを原告訴訟代理人に交付した場合は、右3項によって秘匿のないページを書証としたときを除き、その秘匿した状態で)を本件訴訟遂行上必要な範囲の原告の役員、従業員に提示、交付することができる。
5 原告訴訟代理人は、謄写によって得た本件文書の部分の写し、写真謄写によって得た本件文書の部分の原板・写真等のうち、本件訴訟の終了までに書証として提出しなかったものは、その責任において、記載内容を認識できない状態にして破棄する。
(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 沖中康人)