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東京地方裁判所 平成2年(ワ)16409号 判決 1992年7月08日

主文

1  被告は、原告らそれぞれに対し、各四九五万円及び内各四五〇万円に対する昭和六二年一〇月一四日から、内四五万円に対する本判決確定の日から、各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用はこれを五分し、その四を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

理由

一  診察経過等

先ず、診察経過等についてみると、先に摘示した当事者間に争いのない事実に、《証拠略》を併せると、次のような事実を認めることができ、他にはこれを左右するに足る証拠はない。

1  原告らの長男一郎(当時三歳)は、昭和六二年一月下旬頃、風疹に罹患したが、その後、一郎と同居していた原告花子自身にも、発熱などの症状が現れた。原告花子は、一郎の妊娠・出産時に医師などから得た情報等によつて、妊娠初期に妊婦が風疹に罹患した場合には先天性異常児が出生する危険性が高いことを知つていたので、最終月経は同月一日から六日であつたが、妊娠した可能性を心配して、同月二九日、被告医院を訪れて被告の診察を受けた。

原告花子は、右診察に際し、被告に対して、最終月経が同月一日から六日であつたが、妊娠した可能性があること、原告らの長男一郎が同月二三日頃に風疹に罹患したこと、自らにも発熱があることなどを告げたが、被告の診察の結果では、体温が三八度五分で、咽頭発赤は認められたものの、発疹及び頚部リンパ節腫張は認められなかつた。そして、被告は、妊娠の有無については時期が早過ぎるために判定できなかつたが、風疹については、血液を採取して業者に委託してHI検査を実施する手配をして、原告花子に対して、一〇日後位に再検査のために来院するように指示した。後日に判明した右HI検査の結果は、抗体価八未満であつた。

2  原告花子は、昭和六二年二月九日、被告の指示どおり、再診のために被告医院を訪れて、被告の診察を受けた。被告は、尿検査や超音波検査の結果、原告花子が妊娠していることを確定的に診断し、原告花子に対して、その旨を告げるとともに、前回のHI検査では抗体が検出されなかつたことを説明したうえ、血液を採取して前回と同じ業者に委託して二回目のHI検査を実施する手配をした。後日に判明した当日のHI検査の結果は、抗体価八未満であつた。

3  ところが、原告花子は、昭和六二年二月一二日、腹部、首筋等を中心として発疹が現れているのを発見して驚き、受診予定日ではなかつたが、被告医院を訪れて、右のような症状を訴えて、被告の診察を求めた。被告は、主として顔面部を中心として発疹の有無を目視で検査し、咽頭が充血していることや体温が三七度であることを認め、血液を採取してそれまでとは異なる業者に委託して三回目のHI検査を実施する手配をしたうえ、原告花子に対して、これまでに実施したHI検査の結果では抗体が出なかつた旨を説明し、また、後日に被告医院に電話をして右検査の結果を確認するように告げた。

4  原告花子は、昭和六二年二月一四日、被告から指示されたとおり、被告医院に電話をして、発熱と発疹がほぼ治つた旨を被告に告げた。そして、先に実施した三回目のHI検査の結果は、当時既に抗体価八であることが判明していたが、被告は、それまでの実施したHI検査の結果では必ずしも明確な判断はできないものとして、原告花子に対して、確定的な診断は示すことなく、念のために前回の検査日から一週間後の同月一九日に四回目のHI検査を実施するから来院するように告げた。しかし、原告花子は、被告の右指示を誤解して、右当日から一週間後の同月二一日に四回目のHI検査を受ければよいものと考えていた。

5  原告花子は、前記のとおり、被告から指示された四回目のHI検査の受診日が昭和六二年二月二一日であると理解していたため、同月一九日の被告医院の診療時間内には来院しなかつたが、下腹部痛、少量の性器出血等の切迫流産の兆候がみられたため、同日午後七時四〇分頃になつて、被告医院を訪れ、これに対する応急処置を受けたうえ、その治療のために同月二〇日から同月二七日まで被告医院に入院した。

被告は、この間、切迫流産の予防のための処置に追われて、四回目のHI検査を実施することになつていたことを想起することができず、結局、その後も春子が出生するまでには原告花子の風疹罹患の有無についての検査・診断を行わなかつたし、原告花子に対して、風疹罹患の有無についてなんら確定的な診断結果を告げることもないままになつた。

6  原告花子は、昭和六二年二月一九日以来、被告からなんらの指示や風疹罹患の有無についての説明もなかつたところから、自分が風疹に罹患しているものとは考えず、また、生れる子が先天性風疹症候群児であろうとは予想もしないままに、同年一〇月一三日、被告医院において、春子を出産したが、春子は、体重一五九〇グラムの未熟児で、精神運動発達遅延、両眼白内障、聴覚障害、摂食障害等の障害を有していて、重度の先天性風疹症候群と診断された。

被告は、春子出生後の同年一一月一一日、原告花子に四回目のHI検査を実施したが、その検査結果によれば、抗体価が一二八であつて、原告花子が風疹に罹患していたものであることが事後的に確認された。

二  風疹の病理と検査方法

そして、《証拠略》によれば、次のような事実を認めることができる。

1  風疹は、ウイルス感染症のひとつであつて、妊婦が風疹ウイルスに罹患すると、胎芽又は胎盤から胎児に感染して胎児にウイルス血症を起こし、特に妊娠初期の八ないし一二週間に罹患した場合には、持続感染となつて胎児の細胞の増殖を抑制し、新生児期の症状としては低出生体重、血小板減少性紫斑病、肝脾腫、肝炎、溶血性貧血、骨病変、泉門膨隆等の症状が、永久的障害としては白内障、心疾患(動脈菅開存、肺動脈狭窄など)、難聴、風疹網膜症、発育障害、精神運動発達遅延等が、幼児期以後の遅発性障害としては糖尿病などのいわゆる先天性風疹症候群がかなりの高率で単独または合併して現れることが多い。さらに、妊婦が風疹に罹患した場合には、流産、早産又は死産の例も多いものとされている。

また、風疹に罹患した後にウイルス血症を完全に防ぐ方法はないため、妊婦が風疹に罹患した場合には、人工妊娠中絶の方法による以外には先天性風疹症候群児の出生を予防する途はない。

2  風疹の保因者による感染期間は発疹発症の前後三日ないし一週間、潜伏期間は一〇日ないし二一日とされ、風疹に罹患したときには、特有の発疹、リンパ節の腫張、軽微の発熱等の症状が見られることが多いが、不顕性の場合もあるため、風疹罹患の有無の診断のためには、これらの臨床症状や感染源の追及等とともに、患者の血清中から産出される抗体を赤血球凝集抑制試験法を用いて測定することによつて感染の有無を明らかにするHI検査が簡易でかつ精度の高い検査法として一般的に用いられている。

右HI検査によれば、免疫のない者が風疹に罹患した場合、潜伏期間には抗体は現れないが、発病と同時に抗体価が上昇を始めて、発病後約五日で八を越え、発病後二週間ないし四週間で五一二ないし一〇二四まで上昇して最高値に達し、その後は徐々に低下して罹患後三か月以降から数年の間に八ないし一二八の値に落ち着く(なお、HI抗体価は、血清の希釈が八倍から二倍ずつの段階で行われるので、八未満・八・一六・三二・六四というように八を基礎としそれぞれ倍ずつ増加した値を示すことになる。)のが通常のパターンとされ、HI検査は、被験者の検査結果がウイルス感染によつて起きる抗体反応のこれらの上昇・下降のパターンに合致しているかどうかを重要な要素として、風疹罹患の有無を判断するものである。

3  そして、妊婦が風疹に罹患した場合には、罹患の時期によつて先天性異常児出生の危険性が異なるところから、罹患と妊娠との時期が極めて重要な意味を持ち、したがつて、妊婦について風疹罹患の有無をHI検査によつて検査する場合には、感染機会後二週間以内に一回目の検査を行い、最低二週間の期間をおいて二回目の検査を行つて、それぞれの抗体価を比較するのが一般的であつて、この場合においても、測定過程での物理的又は主観的な過誤、検査機関又は検査試薬の違いに由来する誤差等を考慮して、四倍未満の抗体価の変化は必ずしも有意的ではないものとされ、紛らわしい場合には三回目の検査を実施し、あるいは、抗体価の変化を観るためには、できるだけ同一の条件を確保するため、一回目の血清と二回目の血清(ペア血清)を同時に測定する方法によるべきものともされている。

三  被告の債務不履行又は注意義務違背

1  ところで、風疹の病理が以上のようなものであり、妊婦が妊娠初期に風疹に罹患した場合にはかなりの高率で先天性異常児が出生する危険性があるものであつてみれば、その妊婦又は夫にとつては、出生する子に異常が生じるかどうかは切実かつ深刻な関心事であることは当然であつて、妊娠時と近接した時期に風疹に罹患したものとの疑いを持つ妊婦から風疹罹患の有無について診断を求められた産婦人科医としては、適切な方法を用いて能う限り妊婦の風疹罹患の有無及びその時期を究明して、その結果を妊婦らに報告するとともに、風疹罹患による先天性異常児の出生の危険性について説明する義務を負うものというべきであり、先天性風疹症候群児の出生を予防する途はなく、ここで産婦人科医のなし得ることは単に診断の域を超えるものではないとはいえ、前記のとおりの生じ得べき先天性風疹症候群の重篤さに照らすと、その判断には最大限の慎重さが要求されるところである。

2  これを本件について検討すると、原告花子は、先に説示したとおり、被告医院での初診当時から、被告に対して、昭和六二年一月二三日頃に同居の長男一郎が風疹に罹患したことを告げ、感染の可能性のある時期及び機会を明らかにして、風疹罹患の有無の診断を求め、また、同年二月一二日には腹部、首筋等を中心とした発疹の症状を訴えて被告医院に赴いているのであるから、ここでの被告の診断義務は、単に妊婦に対する一般的な健康診断の実施に尽きるものではなく、原告花子が風疹に罹患しているかどうかを具体的に診断することにある。

そして、被告は、同年一月二九日、同年二月九日及び同月一二日の三回にわたり、臨床症状の診察等とともに、HI検査を実施したが、これによつては風疹罹患の有無についての確定的な診断を下すことなく、同月一九日に予定した四回目のHI検査の結果にまでこれを留保していたところ、たまたま原告花子が右同日に切迫流産の治療のために被告医院に入院することになつて、その予防のための処置に追われるうち、予定した四回目のHI検査を実施しないままとなつてしまつたものであり、原告花子も、被告の右のような対応から自分が風疹に罹患しているものとは考えないまま、同年一〇月一三日に春子を出産したものである。また、先に認定したとおりの風疹ウイルスの感染によつて起きる抗体価の上昇・下降の一般的なパターンに照らすと、右の場合において、被告が原告花子の入院時以降の然るべき時期に四回目のHI検査を実施しておれば、原告花子が風疹に罹患していることを容易に発見することができたであろうことも、明らかなところである。

3  そして、確かに、被告が実施した前記各HI検査の結果によれば、その抗体価の推移には先にみたような有意的な変化は見られないのであつて、このことのみに着目するときには、被告が原告花子が風疹に罹患しているものとの診断をしなかつたことには合理性があり、また、被告が四回目のHI検査を実施しなかつたことをもつて、被告の診断義務の不履行又は注意義務違背を問擬すべき余地がないように考えられないではない。

しかしながら、被告が実施した各HI検査においては、妊婦について風疹罹患の有無を検査する場合に一般的に必要とされている検査日の十分な間隔(最低二週間)が置かれていないこと、被告の実施した前記各HI検査はいずれもペア血清によるものではなく、また、一回目のHI検査と三回目のHI検査とでは検査機関を異にすること、原告らの長男一郎が風疹に罹患したのは昭和六二年一月二三日頃のことであつて、先にみたような風疹保因者による感染期間、潜伏期間及び風疹ウイルスの感染によつて起きる抗体価の上昇・下降の一般的なパターンに照らすと、同年二月九日以前に実施されたHI検査によつて抗体価がいずれも八未満であつたのは、未だ原告花子の体内に抗体ができていないか又はそれが少なかつたためであつて、同月一二日以降において抗体価が上昇を続けることになる可能性があると判断すべき十分に合理的な理由があること、原告花子の臨床症状として、風疹の症状のひとつとされる発熱がみられたほか、原告花子は、同月一二日、前夜からの腹部、首筋等を中心とした発疹の症状を訴えて、被告の診察を求めたものであること(証人鈴木冨貴子及び被告本人は、原告花子には右当日発疹の症状はみられなかつたと証言し供述するけれども、右証言及び供述によつても、被告は、当時、主として原告花子の顔面部を中心として発疹の有無を目視で検査したに過ぎなかつたことが認められるし、《証拠略》に照らしても、証人鈴木冨貴子又は被告本人の右証言又は供述はたやすくこれを採用することができない。)、原告花子に切迫流産の兆候がみられたことも、原告花子が風疹に罹患していることを窺わせるひとつの事情であることなどの諸事情に照らすと、被告が同年一月二九日、同年二月九日及び同月一二日の三回にわたつて実施した各HI検査の結果やその間の臨床所見によつては、原告花子が風疹に罹患していないものとの確定的な診断を下すことができないものと判断することこそ合理的であつて、四回目のHI検査の実施を同月一九日に予定し、それまで確定的な診断を留保した被告の判断は、その限りにおいて正当である。

4  ところが、被告は、切迫流産の予防のために昭和六二年二月一九日に被告医院に入院した原告花子に対する処置に追われて、予定した四回目のHI検査を実施しなかつたし、原告花子に対して、風疹罹患の有無についてなんら確定的な診断結果を告げることもないままになつたというのであつて、前項に説示した状況にてらすと、この点において、被告が診断義務を尽くさず又はこのような場合における産婦人科医として尽くすべき注意義務に違背したものというべきことは明らかである。

また、原告花子が被告から指示された四回目のHI検査の受診日を誤解して同月一九日の被告医院の診療時間内に来院しなかつたことは、先に認定したとおりであるけれども、原告花子は、右同日以来被告医院に入院していて被告の保護領域下にあつたのであるから、右のような事情も、被告の診断義務の不履行又は注意義務違背を免じるものではないし、以上に説示したような経過に鑑みると、原告花子がその後被告からなんらの指示や説明も受けなかつたところから自分が風疹に罹患しているものとは考えなかつたとしても、あながちこれを非難することはできない。

四  損害賠償義務の範囲

1  ところで、原告らは、本訴において、被告が診断義務を履行せず又は注意義務に違背して原告花子が風疹に罹患しているとの診断をしなかつたために、先天性異常児の出生する危険性はないものと誤信し、原告花子が妊娠を継続して出産すべきかどうかについての適切な決断をする機会を奪われ、春子を出産するに至つたものであるとして、そのこと自体についての慰藉料の支払いを求めるほか、人工妊娠中絶をしなかつたことによる損害として、春子の医療及び付添に要する費用並びに重度の障害を持つ春子の世話をすることに忙殺されることについての慰藉料の支払いを求めるものである。

2  確かに、生まれる子に異常が生ずるかどうかについて切実な関心や利害関係を持つ子の親として、重篤な先天性異常が生じる可能性があるとわかつたとき、それが杞憂に過ぎないと知つて不安から開放されることを願い、最悪の場合に備えて障害児の親として生きる決意と心の準備をし、ひいては、妊娠を継続して出産すべきかどうかの苦悩の選択をするべく、一刻も早くそのいずれであるかを知りたいと思うのが人情である。原告らが被告に求めたのも、このような自己決定の前提としての情報であり、債務不履行又は不法行為によつてその前提が満たされず、自己決定の利益が侵害されたときには、法律上保護に値する利益が侵害されたものとして、慰藉料の対象になるものと解するのが相当である。

しかしながら、原告らのその余の請求は、これと同一に論じることはできない。すなわち、先天性風疹症候群児の出生が危惧されるとき、社会的事実として人工妊娠中絶が行われる例があることは否定できないところであつて、本件においても、原告らが人工妊娠中絶を行つていれば、春子の養育のために医療費や付添料等の支出を免れたであろうことは確かである。

しかし、妊婦が風疹に罹患した場合には、人工妊娠中絶の方法による以外には先天性風疹症候群児の出生を予防する途はないが、優生保護法上も、先天性風疹症候群児の出生の可能性があることが当然に人工妊娠中絶を行うことができる事由とはされていないし、人工妊娠中絶と我が子の障害ある生とのいずれの途を選ぶかの判断は、あげて両親の高度な道徳観、倫理観にかかる事柄であつて、その判断過程における一要素たるに過ぎない産婦人科医の診断の適否とは余りにも次元を異にすることであり、その間に法律上の意味における相当因果関係があるものということはできない。また、先天性障害児を中絶することとそれを育て上げることとの間において財産上又は精神的苦痛の比較をして損害を論じることは、およそ法の世界を超えたものといわざるを得ない。

3  以上のとおりであるから、原告らは、原告花子が風疹に罹患したのではないかを懸念し、出生する子に異常が生じるかどうかを案じて、被告にその診断を求めたものであるにもかかわらず、前記説示のとおりの態様による債務不履行又は注意義務違背によつて、被告からこれについての的確な診断を受けることができず、一旦は先天性異常はないものと信じて苦悩から開放されながら、出産してみると春子に思いがけず重度の先天性風疹症候群の疾患があつたという事態となり、先にみたような意味での自己決定の利益を侵害されたものというべきであつて、先に説示したような一連の事実経過に照らして、この精神的苦痛を金銭的に評価すると、原告らそれぞれにつき各四五〇万円とするのが相当である。

また、弁論の全趣旨によると、原告らは本訴の提起、追行を原告ら訴訟代理人に委任していることが認められ、本件事案の性質、審理の経過、認容額などを考慮すると、これによつて原告らが出捐を余儀なくされている弁護士費用のうち原告らそれぞれについて各四五万円を相当因果関係のある損害として、被告に賠償させるものとすることが相当である。

五  結論

したがつて、原告らの本訴請求は、不法行為による損害賠償として、それぞれ右損害合計各四九五万円及びこのうち弁護士費用を除く各四五〇万円については不法行為後の昭和六二年一〇月一四日から、弁護士費用各四五万円については本判決確定の日の翌日から、各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも失当として棄却することとして、訴訟費用の負担については民事訴訟法九二条、九三条の、仮執行の宣言については同法一九六条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上敬一 裁判官 中山顕裕 裁判官 岡部 豪)

《当事者》

原 告 甲野太郎 <ほか一名>

右両名訴訟代理人弁護士 石井成一 同 小田木 毅 同 竹内 淳

被 告 星 仁一

右訴訟代理人弁護士 高田利廣 同 小海正勝

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