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東京地方裁判所 平成2年(特わ)1717号 判決 1991年2月26日

本店所在地

東京都世田谷区弦巻二丁目一四番一二号

北菱電工株式会社

(代表者代表取締役 関正孝)

本籍

東京都青梅市長淵七丁目三九一番地

住居

右同

会社役員

関正孝

昭和一八年一月三日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

検察官 渡辺咲子 出席

主文

被告人北菱電工株式会社を罰金一〇〇〇万円に、

被告人関正孝を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人関正孝に対しこの裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社北菱電工株式会社は、東京都世田谷区弦巻二丁目一四番一二号(実質上の本店事務所は、同都港区新橋六丁目一三番一号第三長谷川ビル二階)に本店を置き、電気機器の販売等を目的とする資本金二〇〇万円の株式会社であり、被告人関正孝は、同社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人関は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和五九年九月一日から同六〇年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三二四一万二九二五円であったにもかかわらず(別紙1の修正損益計算書参照)、同六〇年一〇月三一日、東京都世田谷区若林四丁目二二番一四号所轄世田谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五三八万八九一円であり、これに対する法人税額が一六五万六二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一三〇三万八八〇〇円と右申告税額との差額一一三八万二六〇〇円を免れ(別紙4の(1)のほ脱税額計算書参照)

第二  昭和六〇年九月一日から同六一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三九五八万三四七五円であったにもかかわらず(別紙2の修正損益計算書参照)、同六一年一〇月三一日、前記世田谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四五九万八六二四円であり、これに対する法人税額が一四二万二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一六一五万二〇〇円と右申告税額との差額一四七三万円を免れ(別紙4の(2)のほ脱税額計算書参照)

第三  昭和六一年九月一日から同六二年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九一〇〇万四三三五円であったにもかかわらず(別紙3の修正損益計算書参照)、同六二年一〇月三〇日、前記世田谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二九五五万八四二六円であり、これに対する法人税額が一一四四万六五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額三七二五万三八〇〇円と右申告税額との差額二五八〇万七三〇〇円を免れ(別紙4の(3)のほ脱税額計算書参照)

たものである。

(証拠)

なお、( )内の全、第一ないし三の各記載は、各証拠の関係事実を示すものである。

一  被告人関正孝の当公判廷における各供述(全)

一  被告人関正孝の検察官に対する各供述調書(平成二年一〇月八日付のものは第二、その他の七通は全)

一  北爪武の検察官に対する供述調書(全)

一  大蔵事務官作成の収入手数料調査書(全)、外注費調査書(全)、給与手当調査書(全)、福利厚生費調査書(第二、三)、旅費交通費調査書(第一、三)、交際費調査書(全)、賃借料調査書(第三)、租税公課調査書(第三)、会議費調査書(第三)、支払手数料調査書(第二)、販売手数料調査書(第一)、販売促進費調査書(第三)、寄付金調査書(第三)、雑費調査書(第三)、受取利息調査書(全)、受取配当金調査書(第三)、雑収入調査書(全)、有価証券売却益調査書(第三)、交際費限度額調査書(全)

一  検察事務官白田敦作成の(売上高の金額について)(第二、三)、(仕入高の金額について)(全)、(旅費交通費の金額異動について)(第三)、(事業税認定損について)(第二、三)と題する各捜査報告書

一  登記官作成の登記簿謄本(全)

一  押収してある法人税確定申告書三袋(平成二年押第一〇九七号の1ないし3)(押収番号順に第一、二、三)

(適用法令)

罰条 第一ないし三の各事実について

被告会社関係

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

被告人関関係

法人税法一五九条一項(いずれについても、懲役刑選択)

併合罪加重 被告会社関係 刑法四五条前段、四八条二項

被告人関関係 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

執行猶予 被告人関関係 刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松浦繁)

別紙1 修正損益計算書

<省略>

別紙2 修正損益計算書

<省略>

別紙3 修正損益計算書

<省略>

別紙4 ほ脱税額計算書

会社名 北菱電工株式会社

(1) 自 昭和59年9月1日

至 昭和60年8月31日

<省略>

(2) 自 昭和60年9月1日

至 昭和61年8月31日

<省略>

ほ脱税額計算書

会社名 北菱電工株式会社

(3) 自 昭和61年9月1日

至 昭和62年8月31日

<省略>

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