大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 平成3年(ケ)1029号 決定 1991年11月07日

決定

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の、平成三年(ケ)第六五号不動産競売事件につき、申立人に対し、債務者兼所有者株式会社○○コーポレーションの住所を補正命令送達後三〇日以内に、書面により補正すべきことを命じたにもかかわらず、所定の期間内に補正をしないので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

別紙物件目録記載の不動産に対する競売の手続を取り消す。

(裁判官浅生重機)

当事者目録及び物件目録記載省略

平成三年(ケ)一〇二九号の決定も同様のものであるから、記載は省略する。

なお参考に、本事例の補正命令の書式を紹介する。

(参考)

補正命令

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の平成 年(ケ)第 号不動産競売事件について、(1 債務者、2 所有者、3 債務者兼所有者)に対して競売手続開始決定正本を送達したところ、(1 転居先不明、2 宛所に尋ね当たらず、     )との理由により不送達となったので、当裁判所は次のとおり命令する。

主文

申立人は、本命令送達の日から三〇日以内に、書面により競売手続開始決定正本の送達をなすべき場所を補正せよ。

平成 年 月 日

裁判官

注意

本命令到達後三〇日以内に補正されない場合には競売の手続を取り消すことがあります。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例